○堺市教育委員会公告式規則

昭和39年5月11日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、教育委員会規則(以下「規則」という。)その他教育委員会(以下「委員会」という。)の定める規程で公表を要するものの公布について必要な事項を定める。

(平3教委規則10・平27教委規則8・一改)

(規則の公布)

第2条 規則は、委員会において議決をした日の翌日から起算して20日以内に公布しなければならない。ただし、条例の施行のための規則、条例の委任に基づく規則又は条例とともに公布すべき規則については、この限りでない。

(昭43教委規則6・平29教委規則42・一改)

(公布の方法)

第3条 規則を公布しようとするときは、公布の旨の前文、年月日及び教育長名を記入しなければならない。

2 規則には、暦年により一連番号を付するものとする。

3 教育政策課長は、公示令達文書番号簿(別記様式)により、前項の一連番号を整理するものとする。

4 規則の公布は、堺市公報(以下「公報」という。)に登載してこれを行う。ただし、急施を要するとき、又は天災地変その他特別の事由により公報に登載することができないときは、堺市役所前の掲示場に掲示して、これに代えることができる。

5 堺市公示令達規程(昭和45年庁達第4号)第5条第6項の規定は、前項ただし書の規定による掲示について準用する。

(平3教委規則10・平27教委規則8・平29教委規則42・令4教委規則11・一改)

(規則の施行期日)

第4条 規則は、当該規則において施行期日の定めがある場合を除き、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。

(平3教委規則10・一改)

(告示等への準用)

第5条 第2条及び第3条の規定は、委員会告示(以下「告示」という。)その他公表を要するものについて準用する。

(平3教委規則10・全改、平29教委規則42・一改)

(文書の形式等)

第6条 規則、告示その他公表を要するものの文書の形式及び公示のための掲示期間については、市長事務部局の例による。

(平3教委規則10・追加、平27教委規則8・一改)

(原議書の保管)

第7条 規則及び例規形式をとる告示の決裁済みの原議書は、教育政策課長が集中して保管するものとする。

(平3教委規則10・追加、平23教委規則8・一改)

(委任)

第8条 この規則の施行について必要な事項は、教育政策課長が定める。

(平3教委規則10・追加、平23教委規則8・平29教委規則42・一改)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年6月18日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年3月29日教委規則第10号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日教委規則第8号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月13日教委規則第8号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年12月14日教委規則第42号)

この規則は、平成29年12月22日から施行する。

(令和4年10月28日教委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平29教委規則42・追加)

画像

堺市教育委員会公告式規則

昭和39年5月11日 教育委員会規則第2号

(令和4年10月28日施行)

体系情報
第14編 育/第1章 教育委員会/第1節
沿革情報
昭和39年5月11日 教育委員会規則第2号
昭和43年6月18日 教育委員会規則第6号
平成3年3月29日 教育委員会規則第10号
平成23年3月31日 教育委員会規則第8号
平成27年3月13日 教育委員会規則第8号
平成29年12月14日 教育委員会規則第42号
令和4年10月28日 教育委員会規則第11号