○堺市教育委員会傍聴規則

昭和55年4月4日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、堺市教育委員会会議規則(昭和31年教育委員会規則第9号)第15条第2項の規定に基づき、教育委員会の会議(以下「会議」という。)の傍聴について必要な事項を定める。

(平13教委規則21・平27教委規則8・一改)

(傍聴の手続)

第2条 会議を傍聴しようとする者は、受付において傍聴人名簿(別記様式)に自己の住所及び氏名を明記し、係員の指示を受けて傍聴席に入らなければならない。

(平16教委規則11・一改)

(傍聴の制限)

第3条 教育長は、傍聴席が満員になったときは、傍聴を制限することができる。

(平27教委規則8・一改)

(傍聴席に入ることができない者)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 他人に危害を加えるおそれのある物を携帯している者

(2) プラカード、旗、のぼりの類を携帯している者

(3) 笛、ラッパ、太鼓の類を携帯している者

(4) 酒気を帯びていると認められる者

(5) 前各号に掲げる者のほか、議事を妨害するおそれがあると認められる者

(平16教委規則11・平27教委規則8・一改)

(傍聴人の遵守事項)

第5条 傍聴人は、次の事項を守らなければならない。

(1) 静粛を保つこと。

(2) はち巻、腕章の類をする等の示威的行為をしないこと。

(3) 議事に批評を加え、又は可否を表明しないこと。

(4) 議場の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育長から指示されたこと。

(平27教委規則8・一改)

(写真、映画等の撮影及び録音の禁止)

第6条 傍聴人は、写真、映画等を撮影し、又は録音をしてはならない。ただし、特に教育長の許可を得たときは、この限りでない。

(平27教委規則8・一改)

(傍聴人の退場)

第7条 教育長は、傍聴人がこの規則に違反したときは、その者を退場させることができる。

2 教育長は、秘密会を開く議決があったときは、傍聴人を退場させなければならない。

(平27教委規則8・一改)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年12月26日教委規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年1月11日から施行する。

(平成16年10月18日教委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月13日教委規則第8号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平16教委規則11・一改)

画像

堺市教育委員会傍聴規則

昭和55年4月4日 教育委員会規則第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第14編 育/第1章 教育委員会/第1節
沿革情報
昭和55年4月4日 教育委員会規則第3号
平成13年12月26日 教育委員会規則第21号
平成16年10月18日 教育委員会規則第11号
平成27年3月13日 教育委員会規則第8号