○堺市教育委員会会議規則
昭和31年10月1日
教育委員会規則第9号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 会議(第2条―第16条)
第3章 議事録(第17条―第20条)
第4章 請願(第21条・第22条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第14条第9項及び第16条の規定に基づき、教育委員会(以下「委員会」という。)の会議(以下単に「会議」という。)その他委員会の議事の運営について必要な事項を定める。
(平13教委規則21・平21教委規則2・平27教委規則8・平27教委規則18・一改)
第2章 会議
(会議の招集)
第2条 会議は、毎月1回教育長が招集する。ただし、教育長が必要があると認める場合は、臨時に会議を招集することができる。
2 法第14条第2項の規定により会議の招集を請求しようとする委員は、委員会に付議すべき事件を記載した書面を教育長に提出しなければならない。
(平13教委規則21・平21教委規則2・一改、平27教委規則8・旧第4条一改・繰上、平27教委規則18・一改)
第3条 教育長は、会議の日前2日までに会議の開催の日時及び場所並びに委員会に付議すべき事件を告示するとともに、委員に通知しなければならない。ただし、教育長が必要と認めるときは、委員に通知して会議を招集することができる。
2 教育長は、会議の招集の告示後に緊急を要する事件があるときは、前項の規定にかかわらず、直ちに委員会に付議することができる。
(昭34教委規則6・全改、平13教委規則21・平21教委規則2・一改、平27教委規則8・旧第5条一改・繰上、平27教委規則18・一改)
(オンライン会議の方法による会議への参加)
第3条の2 教育長及び委員は、映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法による会議(以下「オンライン会議」という。)の方法により会議に参加することができる。ただし、法第14条第7項ただし書の規定により会議を公開しないことができる事件のうち、教育長が別に定めるものについては、この限りでない。
2 前項の場合において、教育長及び委員は、オンライン会議の方法により会議に参加することを希望するときは、あらかじめ教育長に届け出なければならない。
3 前項の規定による届出を行い会議に参加した教育長及び委員は、会議に出席したものとみなす。
(令2教委規則35・追加)
(委員の会議出席の義務)
第4条 委員は、会議の当日、指定の時刻までに指定の場所に参集し、応招簿に署名しなければならない。ただし、オンライン会議の方法により会議に参加する委員に係る応招簿への署名の方法については、教育長が別に定める。
2 委員は、招集に応ずることができないときは、その理由を付して会議の開会前までに教育長に届け出なければならない。
(平13教委規則21・平21教委規則2・一改、平27教委規則8・旧第6条一改・繰上、令2教委規則35・一改)
(会期)
第5条 会議の会期は、5日以内とする。
(平27教委規則8・追加)
(会議の開閉)
第6条 会議の開会、閉会、散会、延会、中止及び休憩は、教育長が行う。
(平13教委規則21・旧第8条一改・繰上、平27教委規則8・旧第7条一改・繰上)
(会議の順序)
第7条 会議は、おおむね次の順序で行う。
(1) 開会
(2) 前回の議事録の承認
(3) 教育長の報告
(4) 議事
(5) その他
(6) 閉会
(平13教委規則21・旧第9条一改・繰上、平27教委規則8・旧第8条一改・繰上)
(動議)
第8条 委員は、動議を提出することができる。
2 動議が提出されたときは、教育長は、会議に諮って、これを議題としなければならない。
(平13教委規則21・旧第10条一改・繰上、平27教委規則8・旧第9条一改・繰上)
(発言)
第9条 動議を提出し、又は討論しようとする者は、教育長の許可を得て発言しなければならない。
2 2人以上が発言を求めたときは、教育長は、先に発言を求めたと認める者を指名して発言させるものとする。
3 1議題の審議中は、他の議題について発言することはできない。
(平13教委規則21・旧第11条一改・繰上、平27教委規則8・旧第10条一改・繰上)
(日程前の質問)
第10条 委員が直接議題に関係のない事項について、教育長に質問しようとするときは、趣意書を作成して会議の前日までに教育長に提出しなければならない。
(平13教委規則21・旧第12条一改・繰上、平21教委規則2・一改、平27教委規則8・旧第11条一改・繰上)
第11条 教育長は、委員から前条の規定による趣意書の提出があったときは、日程に先立って、通知した順に当該委員の発言を許可するものとする。この場合において、当該委員が欠席し、又は発言しないときは、その通知を取り消すものとする。
(平13教委規則21・旧第13条一改・繰上、平21教委規則2・一改、平27教委規則8・旧第12条一改・繰上)
(採決)
第12条 教育長は、質疑又は討論が終わらない場合においても、論議が尽きたと認めるときは、会議に諮って採決しなければならない。
(平13教委規則21・旧第14条一改・繰上、平27教委規則8・旧第13条一改・繰上、平27教委規則18・一改)
第13条 教育長は、順次各委員の賛否の意見を求めて採決する。この場合において、オンライン会議の方法により会議に参加する教育長及び委員は、採決に加わることができる。
2 教育長は、必要があると認めるときは、会議に諮って、記名又は無記名の投票によって採決することができる。
3 議題に対して異議を唱える委員がないときは、教育長は、採決の手続を踏まないで、全会一致をもって議決したものと認めて、その旨を宣言することができる。
(平13教委規則21・旧第15条一改・繰上、平21教委規則2・一改、平27教委規則8・旧第14条一改・繰上、令2教委規則35・一改)
第14条 修正の動議は、原案に先立って可否を決する。
2 修正の動議が数個あるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。
3 全ての修正の動議が否決されたときは、原案について採決する。
(平13教委規則21・旧第16条一改・繰上、平27教委規則8・旧第15条一改・繰上)
(傍聴)
第15条 会議は、教育長の許可を得て傍聴することができる。ただし、法第14条第7項ただし書の規定により会議を公開しないこととしたときはこの限りでない。
2 傍聴の手続、傍聴人の遵守事項その他傍聴について必要な事項は、別に定める。
(平13教委規則21・旧第17条一改・繰上、平27教委規則8・旧第16条一改・繰上、平27教委規則18・一改)
(会議の運営上の細則)
第16条 この章に定めるもののほか、会議の運営について必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。
(平13教委規則21・旧第18条一改・繰上、平27教委規則8・旧第17条一改・繰上)
第3章 議事録
(平27教委規則8・改称)
(議事録)
第17条 教育長は、会議の次第を議事録に記載しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、教育長が取消しを命じた発言は、議事録に記載しない。
(昭55教委規則2・一改、平13教委規則21・旧第19条繰上、平21教委規則2・一改、平27教委規則8・旧第18条一改・繰上、平27教委規則18・令4教委規則8・一改)
(議事録の記載事項)
第18条 議事録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 開会及び閉会に関する事項
(2) 教育長及び出席委員の氏名
(3) 前号に規定する者を除くほか、会議に出席した者の氏名
(4) 教育長の報告
(5) 議題及び議事
(6) 議題となった動議及び動議を提出した者の氏名
(7) 質問し、又は討論した者の氏名及びその内容
(8) 議決事項
(9) 前各号に掲げるもののほか、教育長又は会議において必要と認める事項
(平13教委規則21・旧第21条繰上、平21教委規則2・一改、平27教委規則8・旧第20条一改・繰上)
(記載事項に関する異議)
第19条 議事録に記載した事項に関して、委員に異議があるときは、教育長は、これを会議に諮って決定する。
(平13教委規則21・旧第22条一改・繰上、平27教委規則8・旧第21条一改・繰上)
(議事録の公表)
第20条 教育長は、議事録を公表しなければならない。ただし、人事に関する事件に係る部分その他公表することが適当でないと教育長が認める部分については、この限りでない。
(平27教委規則18・追加)
第4章 請願
(昭55教委規則2・改称)
(請願の手続)
第21条 委員会に対して請願をしようとする者は、請願の要旨、提出する年月日並びにその者の住所及び氏名を記載した書面を教育長に提出しなければならない。
2 前項に規定する者が法人である場合は、その代表者の氏名を記載し、法人の印章を押さなければならない。
3 教育長は、第1項に規定する書面の提出を受けたときは、会議において報告した上で、速やかに適切な処理をしなければならない。ただし、請願の内容が特に重要なものであるときは、委員会に付議しなければならない。
(昭55教委規則2・一改、平13教委規則21・旧第23条一改・繰上、平27教委規則8・旧第22条一改・繰上、平27教委規則18・旧第20条一改・繰上、令2教委規則39・令4教委規則8・一改)
第22条 教育長は、委員会が採択した請願で、教育長が措置することとされたものについての処理の経過及び結果を会議において報告しなければならない。
2 委員会において採択しないと決した請願については、教育長からその理由を付して当該請願をした者に通知しなければならない。
(昭55教委規則2・一改、平13教委規則21・旧第24条繰上、平27教委規則8・旧第23条一改・繰上、平27教委規則18・旧第21条一改・繰上)
附則
1 この規則は、昭和31年10月1日から施行する。
2 昭和23年11月13日制定の堺市教育委員会会議規則(教育委員会規則第1号)は、これを廃止する。
附則(/昭和34年4月17日教委規則第6号/昭和55年4月4日教委規則第2号/)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年12月26日教委規則第21号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成14年1月11日から施行する。
附則(平成21年2月19日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月13日教委規則第8号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(/平成27年6月22日教委規則第18号/令和2年10月23日教委規則第35号/)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年10月30日教委規則第39号)
この規則は、令和2年11月1日から施行する。
附則(令和4年9月30日教委規則第8号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。