○堺市営住宅集会所管理運営規則

昭和45年12月1日

規則第43号

(趣旨)

第1条 この規則は、堺市営住宅条例(平成9年条例第30号)第2条第1号に規定する市営住宅(以下「市営住宅」という。)における共同施設としての集会所(地域関連施設集会所を含む。以下「集会所」という。)の管理及び運営に関して、必要な事項を定めるものとする。

(平12規則70・平25規則87・一改)

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 地域関連施設集会所 周辺地域との関連を考慮して整備された集会所をいう。

(2) 地域関連施設整備計画 公営住宅整備事業等補助要領(平成8年建設省住備発第83号)に規定する地域関連施設の整備に関する計画をいう。

(平12規則70・追加)

(使用できる者の範囲)

第3条 集会所は、市長が特に必要と認める場合を除き、次に掲げる者が使用することができる。

(1) 当該市営住宅の入居者

(2) 地域関連施設集会所においては、地域関連施設整備計画において明記された周辺自治会の住民

(平12規則70・全改)

(集会所運営委員会の設置)

第4条 集会所の運営は、この規則に定める趣旨に従つて適正かつ円滑に実施されるように、次に掲げる者で、構成する集会所運営委員会(以下「委員会」という。)を設置して行わなければならない。

(1) 当該市営住宅の入居者の中から選出された者若干人

(2) 当該市営住宅の住宅管理人

(3) 地域関連施設集会所においては、周辺自治会の代表者

2 市長は、前項の規定にかかわらず、新設の市営住宅において委員会の設置に日時を要すると認めるときは、自治会等その他適当と認める団体に、当分の間、集会所の運営を行わせることができる。

(平12規則70・旧第3条一改・繰下)

(集会所運営要綱の作成義務等)

第5条 委員会は、当該市営住宅における諸事情を考慮して、少なくとも、次に掲げる事項を内容とする集会所運営要綱(以下「要綱」という。)を作成し、市長の承認を得た後第3条に規定する者全員に周知徹底しなければならない。

(1) 委員会の組織及び構成

(2) 集会所の火元責任者及び鍵の保管責任者

(3) 集会所の使用手続、使用方法及び使用時間

(4) 集会所使用者の義務及び賠償責任

(5) 集会所の運営、維持管理に要する費用及び会計、管理等に関すること。

(平12規則70・旧第4条一改・繰下)

(委員会の留意義務及び市長の指示)

第6条 委員会は、集会所の使用記録簿を常備して、その使用状況を正確に把握し、集会所の使用が、この規則又は要綱の定めるところに違反しないように、常に留意しなければならない。

2 市長は、前条の規定により作成された要綱の内容又は前項の規定が、この規則の趣旨に反すると認めるときは、当該市営住宅の委員会に対して、集会所の運営方法及び使用状況等について報告を求め、要綱の改正その他必要な指示を行うことができる。

(平12規則70・旧第5条一改・繰下)

(維持管理費用等の負担区分)

第7条 集会所の維持管理に要する費用又は使用に伴う電気、ガス、水道等の使用料は、第3条に規定する者全員で負担しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、集会所の使用に関する諸経費については、その実費を当該使用者に負担させることを妨げない。

(平12規則70・旧第6条一改・繰下)

(実施の細目)

第8条 この規則に定めるもののほか、集会所の管理及び運営に関する事項その他この規則の施行に関して必要な事項は、別に市長が定める。

(平12規則70・旧第7条繰下)

この規則は、昭和45年12月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第70号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成25年3月27日規則第87号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

堺市営住宅集会所管理運営規則

昭和45年12月1日 規則第43号

(平成25年4月1日施行)