○堺市土地譲渡益重課制度に係る優良宅地認定事務に関する規則
昭和49年6月12日
規則第41号
(趣旨)
第1条 この規則は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)第28条の4第3項第5号イ及び第7号イ並びに第63条第3項第5号イ及び第7号イに規定する認定に係る事務に関し必要な事項を定めるものとする。
(平8規則61・全改、平9規則21・平11規則80・一改)
(認定申請の手続)
第2条 法第28条の4第3項第5号イ若しくは第7号イ又は第63条第3項第5号イ若しくは第7号イに規定する認定(以下「認定」という。)を受けようとする者は、当該認定に係る宅地の造成工事完了後、優良宅地認定申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(1) 設計説明書及び設計図
(2) 造成区域位置図
(3) 造成区域区域図
(4) 造成区域内の土地の登記簿謄本
(5) 造成区域内外の地籍図の写し
(6) 前各号に掲げるもののほか市長が必要と認める書類
3 前項第1号の設計説明書は、設計の方針、造成区域(造成区域を工区に分けたときは、造成区域及び工区)内の土地の現況、土地利用態様及び公共施設の整備状況を記載したものでなければならない。
図面の種類 | 明示すべき事項 | 縮尺 | 備考 |
現況図 | 地形、造成区域の境界並びに造成区域内及び造成区域の周辺の公共施設 | 2,500分の1以上 | 等高線は、2メートルの標高差を示すものとする。 |
土地利用図 | 造成区域の境界(造成区域を工区に分けたときは、工区界及び工区に含まれる地番を含む。)、公共施設の位置及び形状、予定建築物の敷地に係る予定建築物の用途並びに公益的施設の位置 | 1,000分の1以上 |
|
造成平面図 | 造成区域の境界、切土又は盛土をする土地の部分、がけ(地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす土地で硬岩盤(風化の著しいものを除く。)以外のものをいう。以下この表において同じ。)又は擁壁の位置並びに道路の位置、形状、幅員及び勾配 | 1,000分の1以上 |
|
造成断面図 | 切土又は盛土をする前後の地盤面 | 1,000分の1以上 | 高低差の等しい箇所について作成するものとする。 |
排水施設平面図 | 排水区域の区域界並びに排水施設の位置、種類、材料、形状、内のり寸法、勾配、水の流れの方向、吐口の位置及び放流先の名称 | 500分の1以上 |
|
給水施設平面図 | 給水施設の位置、形状、内のり寸法及び取水方法並びに消火栓の位置 | 500分の1以上 | 排水施設平面図にまとめて図示してもよい。 |
がけの断面図 | がけの高さ、勾配及び土質(土質の種類が2以上あるときは、それぞれの土質及びその地層の厚さ)、切土又は盛土をする前の地盤面並びにがけ面の保護方法 | 50分の1以上 | 1 切土をした土地の部分に生ずる高さが2メートルを超えるがけ、盛土をした土地の部分に生ずる高さが1メートルを超えるがけ又は切土と盛土とを同時にした土地の部分に生ずる高さが2メートルを超えるがけについて作成すること。 2 擁壁で覆われるがけ面については、土質に関する事項は示すことを要しない。 |
擁壁の断面図 | 擁壁の寸法及び勾配、擁壁の材料の種類及び寸法、裏込めコンクリートの寸法、透水層の位置及び寸法、擁壁を設置する前後の地盤面、基礎地盤の土質並びに基礎ぐいの位置、材料及び寸法 | 50分の1以上 |
|
5 第2項第2号の造成区域位置図は、縮尺10,000分の1以上とし、造成区域の位置を表示した地形図でなければならない。
6 第2項第3号の造成区域区域図は、縮尺2,500分の1以上とし、造成区域の区域並びにその区域を明らかに表示するに必要な範囲内において、市町村界、市の区域内の町又は丁字の境界、土地の地番及び形状を表示したものでなければならない。
(昭51規則47・昭55規則8・昭59規則6・昭62規則52・平8規則61・平9規則22・平11規則80・一改)
(認定の基準)
第3条 市長は、認定の申請があつた場合において、当該申請に係る宅地の造成が昭和54年建設省告示第767号に規定する基準(以下「認定基準」という。)に適合しており、かつ、その申請の手続がこの規則に違反していないと認めるときは、認定をするものとする。
(昭55規則8・一改)
3 仮換地指定の段階にある土地であつても、既に造成を完了し、そのまま換地処分に到ることが確実と認められるものについては、前2項の手続に準じて認定を行うことができる。
(昭55規則8・平8規則61・令5規則44・一改)
(昭55規則8・全改)
(申請書の提出部数)
第7条 この規則の規定による申請書及びその添付図書の提出部数は、それぞれ正本1部及び副本1部とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年11月27日規則第47号)
この規則は、昭和51年12月1日から施行する。
附則(昭和55年3月14日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年3月15日規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和62年10月31日規則第52号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和62年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則によるそれぞれの改正前の規則の様式に関する規定に基づき作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則によるそれぞれの改正後の規則の様式に関する規定に基づく帳票とみなして使用できるものとする。
附則(平成8年4月1日規則第61号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月24日規則第21号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年8月20日規則第80号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)第1条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第28条の5第1項に規定する超短期所有土地の譲渡等又は旧法第63条の2第2項第1号に規定する超短期所有に係る土地の譲渡等であって、平成10年1月1日前にしたものに関する旧法第28条の5第2項第3号イ又は第63条の2第3項第3号イの認定(次項において「認定」という。)については、この規則による改正前の堺市土地譲渡益重課制度に係る優良宅地認定事務に関する規則(以下「旧規則」という。)の規定は、なおその効力を有する。
3 この規則の施行前に旧規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為(認定に係るものを除く。)は、新規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
4 この規則の施行の際、旧規則の様式に関する規定に基づき作成され現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、新規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則(平成28年3月31日規則第53号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、改正後の各規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則(令和5年5月19日規則第44号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年5月26日から施行する。
(様式に関する経過措置)
4 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式に関する規定(堺市宅地造成等規制法施行細則様式第1号及び様式第2号、堺市土地譲渡益重課制度に係る優良宅地認定事務に関する規則様式第2号、様式第3号及び様式第5号並びに堺市開発行為等の手続に関する条例施行規則様式第37号を除く。)により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の各規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
(昭62規則52・全改、平8規則61・平9規則22・平11規則80・令5規則44・一改)
(昭62規則52・全改、平8規則61・平9規則22・平11規則80・令5規則44・一改)
(平28規則53・全改、令5規則44・一改)
(平8規則61・追加、平9規則22・平11規則80・令5規則44・一改)
(平8規則61・追加、平9規則22・平11規則80・令5規則44・一改)