○堺市土地譲渡益重課制度及び長期譲渡所得課税の特例制度に係る優良住宅認定事務に関する規則
昭和49年6月12日
規則第40号
(趣旨)
第1条 この規則は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)第28条の4第3項第6号及び第7号ロ、第31条の2第2項第15号ニ、第62条の3第4項第15号ニ並びに第63条第3項第6号及び第7号ロに規定する認定に係る事務に関し必要な事項を定めるものとする。
(昭49規則50・昭51規則47・昭55規則8・昭59規則6・昭62規則52・昭63規則38・平5規則43・平6規則42・平9規則22・平11規則79・平18規則7・一改)
(認定申請の手続)
第2条 法第28条の4第3項第6号若しくは第7号ロ、第31条の2第2項第15号ニ、第62条の3第4項第15号ニ又は第63条第3項第6号若しくは第7号ロに規定する認定(本項ただし書を除き、以下「認定」という。)を受けようとする者は、当該認定に係る住宅の新築工事の完了の日から当該住宅の譲渡の日までの間において、優良住宅認定申請書(様式第1号。以下「認定申請書」という。)を市長に提出しなければならない。ただし、法第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニに規定する認定については、当該住宅の新築工事が着手された場合において、当該認定が可能な程度に工事が進行しているときは、当該工事の完了前においても申請することができる。
(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の確認済証の写し又は同法第6条の2第1項の確認済証の写し及びその添付図書
(2) 建築基準法第7条第5項の検査済証の写し又は同法第7条の2第5項の検査済証の写し
(3) 一団の宅地の平面図
(4) 宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第6条に規定する免許証の写し
(5) 工事請負契約書等の写し又は住宅の建築費を証明する書類(様式第2号)
3 認定の申請に係る住宅が、前項第1号の確認済書の内容と異なる部分を有する場合は、認定申請書にその内容を明らかにする図書を添付しなければならない。
4 第2項第3号の平面図には、縮尺、方位、一団の宅地の区域の境界線、敷地割及び敷地番号、敷地内における建物の建築確認番号、申請に係る敷地と他の敷地との別、道路の位置及び幅員、一団の宅地の面積並びに擁壁を明示すべきものとする。
5 市長は、必要と認めるときは、第2項各号に掲げる図書のほか、都市計画法(昭和43年法律第100号)第36条第2項に規定する検査済証その他認定に関し参考となる図書を添付させることができる。
(昭49規則50・昭51規則47・昭55規則8・昭59規則6・昭62規則52・昭63規則38・平5規則43・平6規則42・平9規則22・平11規則79・平18規則7・一改)
(1) 建築基準法第7条第5項の規定による検査済証の写し又は同法第7条の2第5項の規定により交付される検査済証の写し
(2) 工事完了前の認定を受けた後の設計上の変更事項の内容を明らかにする図書
(3) 前2号に定めるもののほか、市長が必要と認める図書
(昭55規則8・追加、昭59規則6・昭62規則52・平9規則22・平11規則79・一改)
(認定の基準)
第4条 市長は、認定の申請があつた場合において、当該申請に係る住宅が昭和54年建設省告示第768号に規定する基準に適合しており、かつ、その申請の手続がこの規則の規定に違反していないと認めるときは、認定をするものとする。
(昭55規則8・旧第3条一改・繰下、昭62規則52・平11規則79・一改)
(平11規則79・追加)
(書類の提出部数)
第6条 この規則の規定により提出する書類の部数は、正本1部及び副本1部とする。
(平11規則79・追加)
附則 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年8月1日規則第50号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和49年8月1日から施行する。
附則(昭和51年11月27日規則第47号)
この規則は、昭和51年12月1日から施行する。
附則(昭和55年3月14日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年3月6日規則第5号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月15日規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和62年10月31日規則第52号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和62年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則によるそれぞれの改正前の規則の様式に関する規定に基づき作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則によるそれぞれの改正後の規則の様式に関する規定に基づく帳票とみなして使用できるものとする。
附則(昭和63年8月12日規則第38号)
この規則は、昭和63年8月13日から施行する。
附則(平成5年6月24日規則第43号)
この規則は、平成5年7月1日から施行する。
附則(平成6年7月11日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月24日規則第22号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年8月20日規則第79号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)第1条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第28条の5第1項に規定する超短期所有土地の譲渡等又は旧法第63条の2第2項第1号に規定する超短期所有に係る土地の譲渡等であって、平成10年1月1日前にしたものに関する旧法第28条の5第2項第2号及び第3号ロ又は第63条の2第3項第2号及び第3号ロの認定(次項において「認定」という。)については、この規則による改正前の堺市土地譲渡益重課制度及び長期譲渡所得課税の特例制度に係る優良住宅等認定事務に関する規則(以下「旧規則」という。)の規定は、なおその効力を有する。
3 この規則の施行前に旧規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為(認定に係るものを除く。)は、新規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
4 この規則の施行の際、旧規則の様式に関する規定に基づき作成され現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、新規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則(平成18年1月26日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第53号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、改正後の各規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
(昭62規則52・全改、昭63規則38・平5規則43・平6規則42・平9規則22・平11規則79・平18規則7・一改)
(昭62規則52・全改)
(昭62規則52・全改、昭63規則38・平5規則43・平6規則42・平9規則22・平11規則79・平18規則7・一改)
(平28規則53・全改)