○堺市住居表示条例施行規則

昭和39年5月29日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、堺市住居表示条例(昭和39年条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(街区符号及び住居番号の変更等の通知)

第2条 条例第2条及び第3条第4項の規定による関係人に対する通知は、様式第1号により行う。

(昭56規則6・一改)

(住居表示を必要とする建物等)

第3条 条例第3条第1項の建物その他の工作物として市長が定めるものは、次の各号に掲げるものを除くすべての建物その他の工作物とする。

(1) 一時的に建設する飯場及び現場事務所等で住居の用途に供しないもの

(2) 家畜の用に供するもの

(3) 倉庫、車庫、納屋等で主たる建物の一部とみなされるもの

(4) その他市長が住居表示を必要としないと認めたもの

2 条例第3条第1項に定める改築とは、建物その他の工作物の主要な出入口の変更を伴うものをいう。

(建物の新築等の届出)

第4条 条例第3条第1項の規定による届出は、様式第2号によりしなければならない。

(昭56規則6・一改)

(住居番号の変更等の申出)

第5条 条例第3条第2項の規定による申出は、様式第2号によりしなければならない。

(昭56規則6・一改)

(住居番号の表示の特例)

第6条 条例第4条第1項の規定による住居番号の表示のうち次の各号に掲げるものについては、それぞれの建物又は工作物ごとに市長が定める。

(1) 中高層建築物で区分された部分毎に住居番号をつけたもの

(2) 集団住宅地区にたてられているもの

(3) 区分住宅その他主要な出入口が確認しがたいもの

(4) その他市長が条例第4条第1項によることが適当でないと認めたもの

(表示の様式)

第7条 条例第4条第2項の住居番号表示の様式は、住居番号表示板(様式第3号)によるものとする。

(昭56規則6・一改)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年3月6日規則第6号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第101号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和2年10月30日規則第86号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の問、この規則による改正後の各規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

(昭56規則6・一改)

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(令2規則86・全改)

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(昭56規則6・旧第3号様式一改・繰上)

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堺市住居表示条例施行規則

昭和39年5月29日 規則第13号

(令和2年11月1日施行)