○堺市宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則
昭和46年3月31日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、宅地造成及び特定盛土等規制法施行令(昭和37年政令第16号。以下「政令」という。)及び宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則(昭和37年建設省令第3号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号。以下「法」という。)の施行について必要な事項を定める。
(令5規則44・全改、令6規則61・一改)
(平8規則20・旧第3条繰上、平18規則165・令5規則44・一改)
(排水施設の基準)
第3条 政令第16条第1項第3号の排水施設の管渠の勾配及び断面積は、次の各号に掲げる数値により算定した雨水その他の地表水又は地下水の流水量を支障なく流下させることができるようなものでなければならない。ただし、土地の規模、地勢その他周辺の状況により市長が相当と認める場合は、この限りでない。
(1) 10分間降雨量 15ミリメートル
ア 宅地 0.9
イ 農地 0.7
ウ 草地 0.6
エ 林地 0.5
(平8規則20・旧第4条一改・繰上、平18規則165・令5規則44・令6規則61・一改)
(擁壁の設置の緩和)
第4条 河川、池沼、公園、緑地その他これらに類する場所に接する崖面については、政令第8条第1項第1号の擁壁の設置に代えて、次に掲げる工法によることができる。
(1) 石積工
(2) 編柵工
(3) 筋工
(4) 積苗工
(5) 前各号に掲げる工法に準ずる工法
(平8規則20・旧第5条繰上、平9規則15・平12規則34・平18規則165・令5規則44・令6規則61・一改)
(国又は都道府県等との協議)
第5条 国又は都道府県、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市若しくは同法第252条の22第1項の中核市(以下「都道府県等」という。)は、宅地造成(法第2条第2号に規定するものをいう。以下同じ。)又は特定盛土等(法第2条第3号に規定するものをいう。以下同じ。)に関する工事について、法第15条第1項の協議をしようとするときは、宅地造成又は特定盛土等に関する工事の協議申出書(様式第3号)に省令第7条第1項各号(第8号、第9号、第11号及び第12号を除く。)に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
2 国又は都道府県等は、土石の堆積(法第2条第4号に規定するものをいう。以下同じ。)に関する工事について、法第15条第1項の協議をしようとするときは、土石の堆積に関する工事の協議申出書(様式第4号)に省令第7条第2項各号(第6号、第7号、第9号及び第10号を除く。)に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(平8規則20・旧第6条一改・繰上、平12規則34・平18規則165・令5規則44・令6規則61・一改)
(国又は都道府県等との変更協議)
第6条 国又は都道府県等は、宅地造成又は特定盛土等に関する工事について、法第16条第3項において準用する法第15条第1項の協議をしようとするときは、宅地造成又は特定盛土等に関する工事の変更協議申出書(様式第6号)に省令第7条第1項各号(第8号、第9号、第11号及び第12号を除く。)に掲げる書類のうち、宅地造成又は特定盛土等に関する工事の計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添付して、市長に提出しなければならない。
2 国又は都道府県等は、土石の堆積に関する工事について、法第16条第3項において準用する法第15条第1項の協議をしようとするときは、土石の堆積に関する工事の変更協議申出書(様式第7号)に省令第7条第2項各号(第6号、第7号、第9号及び第10号を除く。)に掲げる書類のうち、土石の堆積に関する工事の計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添付して、市長に提出しなければならない。
(令6規則61・全改)
(軽微な変更の届出)
第7条 法第16条第2項の軽微な変更をした者は、宅地造成等に関する工事の変更届出書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(平18規則165・全改、令5規則44・令6規則61・一改)
(工事の定期の報告)
第8条 省令第48条第1項の報告書は、宅地造成又は特定盛土等に関する工事の定期報告書(様式第9号)とする。
2 省令第48条第2項の報告書は、土石の堆積に関する工事の定期報告書(様式第10号)とする。
(令6規則61・全改)
(工事等の届出書の添付書類)
第9条 法第21条第1項の規定による届出をしようとする者は、省令第52条第1項又は第3項の届出書に位置図その他市長が必要と認める書類を添付して、市長に提出しなければならない。
2 法第21条第3項の規定による届出をしようとする者は、省令第55条の届出書に位置図その他市長が必要と認める書類を添付して、市長に提出しなければならない。
3 法第21条第4項の規定による届出をしようとする者は、省令第56条の届出書に位置図その他市長が必要と認める書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(令6規則61・全改)
(擁壁等に関する工事の変更の届出)
第10条 法第21条第3項の規定による届出をした者は、当該届出に係る事項を変更しようとするときは、擁壁等に関する工事の変更届出書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。
(令6規則61・追加)
(工事廃止等の届出)
第11条 法第12条第1項の許可を受けた者は、工事を廃止し、又は工事を中止し、若しくは中止した工事を再開しようとするときは、速やかに宅地造成等に関する工事廃止等届出書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。
(令6規則61・追加)
(申請書等の提出部数)
第12条 申請書、協議申出書、定期報告書及び届出書の提出部数は、正本及び副本各1通とする。ただし、市長は、必要に応じ副本、参考図書等の提出部数を増やすことができる。
(平8規則20・旧第11条繰上、平9規則15・一改、令6規則61・旧第10条一改・繰下)
(委任)
第13条 この規則の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
(昭47規則19・昭48規則23・一改、平8規則20・旧第15条一改・繰上、平12規則34・旧第14条繰上、平15規則82・旧第12条繰上、令6規則61・旧第11条繰下)
附則
この規則は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和47年4月1日規則第19号)抄
1 この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年4月18日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年3月28日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の堺市宅地造成等規制法施行細則の規定により提出されている申請書及び届出書並びに掲示されている標識は、改正後の堺市宅地造成等規制法施行細則(以下「新規則」という。)の規定により提出された申請書及び届出書並びに掲示された標識とみなす。
3 この規則の施行の際、現に大阪府宅地造成等規制法施行細則(昭和38年大阪府規則第25号)の規定により提出されている申請書及び届出書並びに掲示されている標識は、新規則の相当規定により提出された申請書及び届出書並びに掲示された標識とみなす。
附則(平成9年3月5日規則第15号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月30日規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の第6条の規定により提出されている申請書は、改正後の第6条の規定により提出された申請書とみなす。
附則(平成15年9月25日規則第82号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成18年12月21日規則第165号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月28日規則第48号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年10月30日規則第109号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の各規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則(令和5年5月19日規則第44号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年5月26日から施行する。
(堺市宅地造成等規制法施行細則の一部改正に伴う経過措置)
2 宅地造成等規制法の一部を改正する法律(令和4年法律第55号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる改正法による改正前の宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)(以下この項において「旧法」という。)第18条第2項において準用する旧法第6条第1項の証明書の様式は、第2条の規定による改正前の堺市宅地造成等規制法施行細則様式第1号とする。
(様式に関する経過措置)
4 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式に関する規定(堺市宅地造成等規制法施行細則様式第1号及び様式第2号、堺市土地譲渡益重課制度に係る優良宅地認定事務に関する規則様式第2号、様式第3号及び様式第5号並びに堺市開発行為等の手続に関する条例施行規則様式第37号を除く。)により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の各規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則(令和6年6月21日規則第61号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年7月1日から施行する。
(堺市宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則の一部改正に伴う経過措置)
2 宅地造成等規制法の一部を改正する法律(令和4年法律第55号。以下「改正法」という。)附則第2条第2項の規定によりその規制についてなお従前の例によることとされる宅地造成に関する工事に係る第2条の規定による改正前の堺市宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則第3条、第4条、第6条、第7条及び第9条の規定の適用については、なお従前の例による。
(令5規則44・全改)
(平18規則165・令5規則44・一改)
(令6規則61・全改)
(令6規則61・全改)
(令6規則61・全改)
(令6規則61・全改)
(令6規則61・追加)
(令6規則61・追加)
(令6規則61・追加)
(令6規則61・追加)
(令6規則61・追加)
(令6規則61・追加)