○堺市宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則

昭和46年3月31日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、法令その他別に定めがあるもののほか、宅地造成等規制法の一部を改正する法律(令和4年法律第55号)附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)(以下「旧法」という。)及び宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号。以下「法」という。)の施行について必要な事項を定める。

(令5規則44・全改)

(証明書及び許可書の様式)

第2条 法第7条第1項(法第24条第2項において準用する場合を含む。)及び第2項の証明書の様式は、様式第1号とし、同項の許可証の様式は、様式第2号とする。

(平8規則20・旧第3条繰上、平18規則165・令5規則44・一改)

(排水施設の基準)

第3条 宅地造成等規制法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(令和4年政令第393号)による改正前の宅地造成等規制法施行令(昭和37年政令第16号)(以下「旧政令」という。)第13条第1項第3号の排水施設の管渠の勾配及び断面積は、次の各号に掲げる数値により算定した雨水その他の地表水の流水量を支障なく流下させることができるようなものでなければならない。ただし、宅地の規模、地勢その他周辺の状況により市長が相当と認める場合は、この限りでない。

(1) 10分間降雨量 15ミリメートル

(2) 流出係数 0.9

(平8規則20・旧第4条一改・繰上、平18規則165・令5規則44・一改)

(擁壁の設置の緩和)

第4条 河川、池沼、公園、緑地その他これに類する場所に接するがけ面については、旧政令第6条第1項第1号の擁壁の設置に代えて、次に掲げる工法によることができる。

(1) 石積工

(2) 編棚工

(3) 芝工

(4) 積苗工

(5) 前各号に準ずる工法

(平8規則20・旧第5条繰上、平9規則15・平12規則34・平18規則165・令5規則44・一改)

(国又は都道府県との協議)

第5条 国又は都道府県は、旧法第11条の規定による協議をしようとするときは、宅地造成に関する工事の協議申出書(様式第3号(甲))に宅地造成等規制法施行規則及び畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和5年農林水産省・国土交通省令第3号)による改正前の宅地造成等規制法施行規則(昭和37年建設省令第3号)(以下「旧省令」という。)第4条の図面及び計算書を添付して、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の協議申出書の提出があったときは、その内容を調査し、適当と認めるときは、宅地造成に関する工事の協議同意通知書(様式第3号(乙))によって当該申出者に通知する。

(平8規則20・旧第6条一改・繰上、平12規則34・平18規則165・令5規則44・一改)

(変更の許可の申請)

第6条 旧法第12条第1項に規定する変更の許可を受けようとする者は、宅地造成に関する工事の変更許可申請書(様式第4号(甲))を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の許可申請書の提出があったときは、その内容について調査を行い、適当と認めるときは、宅地造成の変更許可通知書(様式第4号(乙))によって当該申請者に通知する。

(平18規則165・全改、令5規則44・一改)

(軽微な変更の届出)

第7条 旧法第12条第2項の軽微な変更をした者は、宅地造成に関する工事の変更届出書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(平18規則165・全改、令5規則44・一改)

(工事等の届出の添付書類)

第8条 旧法第15条第1項及び第2項の規定による届出をしようとする者は、旧省令第29条の届出書に届出に係る工事の場所を明示した附近見取図を添付して、市長に提出しなければならない。

(平8規則20・旧第9条一改・繰上、平18規則165・令5規則44・一改)

(工事中止等の届)

第9条 旧法第8条第1項の許可を受けた造成主は、工事を中止し、若しくは中止した工事を再開し、又は工事を廃止しようとするときは、速やかに工事中止等届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(平8規則20・旧第10条一改・繰上、平18規則165・令5規則44・一改)

(許可申請書等の提出部数)

第10条 許可申請書、協議申出書及び届出書等の提出部数は、正本及び副本各1通とする。ただし、市長は、必要に応じ副本、参考図書等の提出部数を増やすことができる。

(平8規則20・旧第11条繰上、平9規則15・一改)

(委任)

第11条 この規則の施行について必要な事項は、所管部長が定める。

(昭47規則19・昭48規則23・一改、平8規則20・旧第15条一改・繰上、平12規則34・旧第14条繰上、平15規則82・旧第12条繰上)

この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年4月1日規則第19号)

1 この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年4月18日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年3月28日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の堺市宅地造成等規制法施行細則の規定により提出されている申請書及び届出書並びに掲示されている標識は、改正後の堺市宅地造成等規制法施行細則(以下「新規則」という。)の規定により提出された申請書及び届出書並びに掲示された標識とみなす。

3 この規則の施行の際、現に大阪府宅地造成等規制法施行細則(昭和38年大阪府規則第25号)の規定により提出されている申請書及び届出書並びに掲示されている標識は、新規則の相当規定により提出された申請書及び届出書並びに掲示された標識とみなす。

(平成9年3月5日規則第15号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月30日規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の第6条の規定により提出されている申請書は、改正後の第6条の規定により提出された申請書とみなす。

(平成15年9月25日規則第82号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年10月1日から施行する。

(平成18年12月21日規則第165号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月28日規則第48号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年10月30日規則第109号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の各規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

(令和5年5月19日規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年5月26日から施行する。

(堺市宅地造成等規制法施行細則の一部改正に伴う経過措置)

2 宅地造成等規制法の一部を改正する法律(令和4年法律第55号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる改正法による改正前の宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)(以下この項において「旧法」という。)第18条第2項において準用する旧法第6条第1項の証明書の様式は、第2条の規定による改正前の堺市宅地造成等規制法施行細則様式第1号とする。

(様式に関する経過措置)

4 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式に関する規定(堺市宅地造成等規制法施行細則様式第1号及び様式第2号、堺市土地譲渡益重課制度に係る優良宅地認定事務に関する規則様式第2号、様式第3号及び様式第5号並びに堺市開発行為等の手続に関する条例施行規則様式第37号を除く。)により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の各規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

(令5規則44・全改)

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(平18規則165・令5規則44・一改)

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(令2規則109・全改、令5規則44・一改)

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(平18規則165・全改)

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(令2規則109・全改、令5規則44・一改)

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(平18規則165・全改、平26規則48・一改)

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(令2規則109・全改、令5規則44・一改)

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(令2規則109・全改、令5規則44・一改)

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堺市宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則

昭和46年3月31日 規則第24号

(令和5年5月26日施行)

体系情報
第13編 設/第2章 都市計画・区画整理
沿革情報
昭和46年3月31日 規則第24号
昭和47年4月1日 規則第19号
昭和48年4月18日 規則第23号
平成8年3月28日 規則第20号
平成9年3月5日 規則第15号
平成12年3月30日 規則第34号
平成15年9月25日 規則第82号
平成18年12月21日 規則第165号
平成26年3月28日 規則第48号
令和2年10月30日 規則第109号
令和5年5月19日 規則第44号