○堺市都市計画法施行細則
昭和46年3月31日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、都市計画法施行令(昭和44年政令第158号。以下「政令」という。)及び都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)の施行について必要な事項を定める。
(平8規則31・平12規則35・一改)
(開発行為に係る国又は都道府県等との協議)
第2条 法第34条の2第1項の協議を行おうとする国又は都道府県等(同項に規定する都道府県等をいう。以下同じ。)は、開発行為協議申出書(様式第1号(甲))に省令第16条第2項の設計説明書及び設計図を添付して、市長に提出しなければならない。
2 市長は、開発行為協議申出書の提出があった場合は、その内容を調査し、適当と認めるときは、開発行為協議同意書(様式第1号(乙))により申出者に通知するものとする。
(平19規則116・追加、平23規則70・旧第3条繰上)
(開発行為変更許可の申請等)
第3条 法第35条の2第1項の許可の申請は、開発行為変更許可申請書(様式第2号(甲))を市長に提出することにより行わなければならない。
2 市長は、開発行為変更許可申請書の提出があった場合は、その内容を調査し、適当と認めるときは、開発行為変更許可通知書(様式第2号(乙))により申請者に通知するものとする。
3 法第35条の2第3項の規定による届出は、開発行為軽微変更届出書(様式第3号)を市長に提出することにより行わなければならない。
(平5規則44・追加、平8規則31・旧第4条繰上、平12規則35・旧第3条繰下、平14規則52・旧第4条繰下、平15規則17・旧第6条繰上、平15規則82・旧第4条一改・繰上、平19規則116・旧第3条一改・繰下、平23規則70・旧第4条繰上)
(開発行為の変更に係る国又は都道府県等との協議)
第4条 法第35条の2第4項において準用する法第34条の2第1項の協議を行おうとする国又は都道府県等は、開発行為変更協議申出書(様式第4号(甲))に省令第16条第2項の設計説明書及び設計図を添付して、市長に提出しなければならない。
2 市長は、開発行為変更協議申出書の提出があった場合は、その内容を調査し、適当と認めるときは、開発行為変更協議同意通知書(様式第4号(乙))により申出者に通知するものとする。
(平19規則116・追加、平23規則70・旧第5条繰上)
(1) 法第37条第1号の規定による承認の申請 建築(建設)承認申請書(様式第5号)
(2) 法第41条第2項ただし書の規定による許可の申請 建築許可申請書(様式第6号)
(3) 法第42条第1項ただし書の規定による許可の申請 予定建築物等の用途の変更許可申請書(様式第7号)
(平8規則31・追加、平12規則35・旧第4条繰下、平14規則52・旧第5条繰下、平15規則17・旧第7条繰上、平15規則82・旧第5条一改・繰上、平19規則116・旧第4条一改・繰下、平23規則70・旧第6条繰上)
(開発許可を受けた土地以外の土地における建築行為に係る国又は都道府県等との協議)
第6条 法第43条第3項の協議を行おうとする国又は都道府県等は、建築行為協議申出書(様式第8号(甲))に設計図その他市長が必要と認める図書を添付して、市長に提出しなければならない。
2 市長は、建築行為協議申出書の提出があった場合は、その内容を調査し、適当と認めるときは、建築行為協議同意通知書(様式第8号(乙))により申出者に通知するものとする。
(平19規則116・追加、平23規則70・旧第7条繰上)
(開発許可等に基づく地位の承継の届出)
第7条 法第44条の規定により、被承継人が有していた開発許可又は法第43条第1項の規定による許可に基づく地位を承継した者は、速やかに、地位承継届出書(様式第9号)に承継の原因たる事実を証する書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(平5規則44・全改、平8規則31・旧第6条一改・繰上、平12規則35・旧第5条繰下、平14規則52・旧第6条繰下、平15規則17・旧第8条繰上、平15規則82・旧第6条一改・繰上、平19規則116・旧第5条一改・繰下、平23規則70・旧第8条繰上)
(開発許可等に基づく地位の承継承認の申請)
第8条 法第45条の承認の申請は、地位承継承認申請書(様式第10号)を市長に提出することにより行わなければならない。
2 前項の申請書には、承継の原因たる事実及び当該承継に係る開発行為を行うために必要な資力及び信用があることを証する書類を添付しなければならない。
(平5規則44・全改、平8規則31・旧第7条一改・繰上、平12規則35・旧第6条繰下、平14規則52・旧第7条繰下、平15規則17・旧第9条繰上、平15規則82・旧第7条一改・繰上、平19規則116・旧第6条一改・繰下、平23規則70・旧第9条繰上)
(閲覧所の設置)
第9条 省令第38条第1項の規定により、開発登録簿閲覧所(以下「閲覧所」という。)を開発調整部に置く。
(平5規則44・全改、平8規則31・旧第8条一改・繰上、平12規則35・旧第7条繰下、平14規則52・旧第8条繰下、平15規則17・旧第10条繰上、平15規則82・旧第8条繰上、平19規則116・旧第7条繰下、平23規則70・旧第10条繰上)
(閲覧時間)
第10条 開発登録簿(以下「登録簿」という。)の閲覧時間は、本庁の執務日における執務時間内とする。ただし、登録簿の整理その他必要があると認めるときは、その間、閲覧を停止することがある。
(平5規則11・全改、平5規則44・旧第8条一改・繰下、平8規則31・旧第9条繰上、平12規則35・旧第8条繰下、平14規則52・旧第9条繰下、平15規則17・旧第11条繰上、平15規則82・旧第9条繰上、平19規則116・旧第8条繰下、平23規則70・旧第11条繰上)
(閲覧手続)
第11条 登録簿の閲覧(以下「閲覧」という。)をしようとする者は、閲覧簿に住所及び氏名並びに閲覧の理由を記入しなければならない。
(平5規則44・旧第9条一改・繰下、平8規則31・旧第10条繰上、平12規則35・旧第9条繰下、平14規則52・旧第10条繰下、平15規則17・旧第12条繰上、平15規則82・旧第10条繰上、平19規則116・旧第9条繰下、平23規則70・旧第12条繰上)
(登録簿及び閲覧簿の持出し禁止)
第12条 登録簿及び閲覧簿は、閲覧所の外に持ち出してはならない。
(平5規則44・旧第10条一改・繰下、平8規則31・旧第11条繰上、平12規則35・旧第10条繰下、平14規則52・旧第11条繰下、平15規則17・旧第13条繰上、平15規則82・旧第11条繰上、平19規則116・旧第10条繰下、平23規則70・旧第13条繰上)
(閲覧の停止等)
第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、閲覧を停止し、又は禁止することがある。
(1) この規則の規定又は係員の指示に従わない者
(2) 登録簿を汚損し、若しくはき損した者又は登録簿を汚損し、若しくはき損するおそれがある者
(3) 閲覧所において他人に迷惑を及ぼした者又は他人に迷惑を及ぼすおそれがある者
(平5規則44・旧第11条一改・繰下、平8規則31・旧第12条一改・繰上、平12規則35・旧第11条繰下、平14規則52・旧第12条繰下、平15規則17・旧第14条繰上、平15規則82・旧第12条繰上、平19規則116・旧第11条繰下、平23規則70・旧第14条繰上)
(登録簿の写しの交付申請)
第14条 登録簿の写しの交付を受けようとする者は、開発登録簿の写し交付申請書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。
(平5規則44・旧第12条一改・繰下、平8規則31・旧第13条一改・繰上、平12規則35・旧第12条繰下、平14規則52・旧第13条繰下、平15規則17・旧第15条繰上、平15規則82・旧第13条一改・繰上、平19規則116・旧第12条一改・繰下、平23規則70・旧第15条繰上)
(都市計画施設等の区域内における建築許可申請書の添付図書)
第15条 省令第39条第2項第3号の図書は、別表第2に掲げる図書とする。
(平8規則31・追加、平12規則35・旧第13条繰下、平14規則52・旧第14条繰下、平15規則17・旧第16条繰上、平15規則82・旧第14条繰上、平19規則116・旧第13条繰下、平23規則70・旧第16条繰上)
(身分証明書の様式)
第16条 法第82条第2項の証明書は、様式第12号によるものとする。
(平5規則44・旧第13条一改・繰下、平8規則31・一改、平12規則35・旧第14条繰下、平14規則52・旧第15条繰下、平15規則17・旧第17条繰上、平15規則82・旧第15条一改・繰上、平19規則116・旧第14条一改・繰下、平23規則70・旧第17条繰上)
(申請書の提出部数)
第17条 省令第3章第1節及びこの規則に規定する申請書の提出部数は、正本1部及び副本1部とする。ただし、第14条に規定する申請書については、正本1部とする。
(平5規則44・旧第14条一改・繰下、平8規則31・一改、平12規則35・旧第15条一改・繰下、平14規則52・旧第16条一改・繰下、平15規則17・旧第18条一改・繰上、平15規則82・旧第16条一改・繰上、平19規則116・旧第15条一改・繰下、平23規則70・旧第18条一改・繰上)
(委任)
第18条 この規則の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
(昭47規則19・昭48規則23・一改、平5規則44・旧第15条繰下、平8規則31・一改、平12規則35・旧第16条繰下、平14規則52・旧第17条繰下、平15規則17・旧第19条繰上、平15規則82・旧第17条繰上、平19規則116・旧第16条繰下、平23規則70・旧第19条繰上)
附則
この規則は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和47年4月1日規則第19号)抄
1 この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年4月18日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年4月27日規則第29号)
この規則は、昭和48年4月29日から施行する。
附則(昭和60年10月22日規則第64号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年4月1日規則第15号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月31日規則第11号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年6月24日規則第44号)
(施行期日)
1 この規則は、平成5年6月25日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の堺市都市計画法施行細則の規定により提出されている申請書及び届並びに掲示されている標識は、改正後の堺市都市計画法施行細則の規定により提出された申請書及び届出書並びに掲示された標識とみなす。
附則(平成8年3月29日規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の堺市都市計画法施行細則の規定により提出されている申請書及び届出書並びに掲示されている標識は、改正後の堺市都市計画法施行細則(以下「新規則」という。)の規定により提出された申請書及び届出書並びに掲示された標識とみなす。
3 この規則の施行の際、現に大阪府都市計画法施行細則(昭和45年大阪府規則第48号)の規定により提出されている申請書及び届出書並びに掲示されている標識は、新規則の相当規定により提出された申請書及び届出書並びに掲示された標識とみなす。
附則(平成8年12月10日規則第94号)
この規則は、平成9年1月1日から施行する。
附則(平成12年3月30日規則第35号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年5月1日規則第52号)
この規則は、平成14年5月1日から施行する。
附則(平成15年3月27日規則第17号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年9月25日規則第82号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成19年12月11日規則第116号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年6月30日規則第70号)
この規則は、平成24年7月1日から施行する。
附則(令和2年10月30日規則第109号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の各規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
別表第1(第5条関係)
(平8規則31・追加、平19規則116・平23規則70・一改)
申請の種類 | 添付図書 | 明示すべき事項 |
法第37条第1号の規定による承認の申請 | 縮尺1000分の1以上の敷地位置図 | 開発区域内における承認を受けようとする敷地の位置 |
法第41条第2項ただし書の規定による許可の申請 | 付近見取図 | 方位、道路及び目標となる地物 |
縮尺500分の1以上の配置図 | 縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置及び用途、申請に係る建築物と他の建築物との別、敷地の接する道路の位置及び幅員並びに隣接する建築物又は特定工作物の用途、構造及び配置状況 | |
縮尺200分の1以上の各階平面図 | 縮尺、方位及び間取り | |
縮尺200分の1以上の二面以上の立面図 | 縮尺、開口部の位置、外壁及び軒裏の構造及び仕上げの材料 | |
縮尺200分の1以上の主要断面図 | 縮尺、床の高さ、各階の天井の高さ、軒及びひさしの出、軒の高さ及び建築物の高さ | |
法第42条第1項ただし書の規定による許可の申請 | 縮尺3000分の1以上の用途別現況図 | 縮尺、方位、許可を受けようとする敷地の位置及び周辺の建築物又は特定工作物の用途 |
別表第2(第15条関係)
(平8規則31・追加、平19規則116・平23規則70・一改)
図書の種類 | 備考 |
縮尺200分の1以上の平面図 |
|
縮尺50分の1以上の断面詳細図 | 構造が木造以外の構造である場合のみ必要 |
都市計画施設明示図 | 施設の境界の明白な場合にあっては省略することができる。 |
(平19規則116・全改、平23規則70・一改)
(平19規則116・追加、平23規則70・一改)
(平19規則116・追加、平23規則70・一改)
(平19規則116・追加、平23規則70・一改)
(平5規則44・追加、平15規則82・旧様式第3号繰上、平19規則116・旧様式第2号一改・繰下、平23規則70・一改)
(平19規則116・追加、平23規則70・一改)
(平19規則116・追加、平23規則70・一改)
(平8規則94・全改、平15規則82・旧様式第4号繰上、平19規則116・旧様式第3号一改・繰下、平23規則70・一改)
(平8規則31・追加、平8規則94・一改、平15規則82・旧様式第5号繰上、平19規則116・旧様式第4号一改・繰下、平23規則70・一改)
(平8規則31・追加、平8規則94・一改、平15規則82・旧様式第6号繰上、平19規則116・旧様式第5号一改・繰下、平23規則70・一改)
(平19規則116・追加、平23規則70・一改)
(平19規則116・追加、平23規則70・一改)
(平5規則44・全改、平8規則31・旧様式第5号繰下、平8規則94・一改、平15規則82・旧様式第7号繰上、平19規則116・旧様式第6号一改・繰下、平23規則70・一改)
(平5規則44・全改、平8規則31・旧様式第6号繰下、平8規則94・一改、平15規則82・旧様式第8号繰上、平19規則116・旧様式第7号一改・繰下、平23規則70・一改)
(令2規則109・全改)
(平5規則44・旧様式第6号繰下、平8規則31・旧様式第8号繰下、平14規則44・一改、平15規則82・旧様式第10号繰上、平19規則116・旧様式第9号一改・繰下、平23規則70・一改)