○堺市建築計画概要書等閲覧等規則
昭和46年2月18日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「省令」という。)第11条の4第3項の規定に基づき、同条第1項各号(第7号及び第8号を除く。)に掲げる書類(以下「概要書等」という。)の閲覧等について必要な事項を定める。
(平22規則17・全改)
(閲覧所)
第2条 閲覧所は、建築安全課内に置くものとする。
(平22規則17・全改、平26規則17・一改)
(閲覧時間)
第3条 概要書等の閲覧時間は、本庁の執務日における執務時間内とする。
2 市長は、概要書等の整理その他の理由により必要があると認める場合は、臨時に、概要書等の閲覧に供しない日を定め、又は前項の規定にかかわらず、閲覧時間を延長し、若しくは短縮することがある。
(平5規則11・全改、平20規則106・平22規則17・一改)
(閲覧手続)
第4条 概要書等を閲覧しようとする者は、建築計画概要書等閲覧等申請書(別記様式)により市長に申請しなければならない。
(昭51規則6・平11規則65・平20規則106・平22規則17・一改)
(遵守事項)
第5条 概要書等の閲覧に際しては、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 概要書等は、閲覧所の外に持ち出さないこと。
(2) 概要書等を汚損し、又は破損しないこと。
(3) 職員の指示に従うこと。
(4) 他人に迷惑を及ぼさないこと。
(昭51規則6・平20規則106・平22規則17・一改)
(写しの交付)
第6条 概要書等の写しの交付を受けようとする者は、建築計画概要書等閲覧等申請書により市長に申請しなければならない。
3 市長は、申請に係る建築物、工作物又は建築設備の敷地に係る区名、町名及び地番を1件ごとに特定しない者に対しては、概要書等の写しの交付を行わないものとする。
(平22規則17・追加、平26規則17・一改)
(委任)
第7条 この規則の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
(平22規則17・追加)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年4月1日規則第19号)抄
1 この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年4月18日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年4月27日規則第29号)
この規則は、昭和48年4月29日から施行する。
附則(昭和51年3月31日規則第6号)
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(/昭和60年10月22日規則第64号/昭和61年2月17日規則第4号/)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年4月1日規則第15号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月31日規則第11号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成11年4月30日規則第65号)
この規則は、平成11年5月1日から施行する。
附則(平成15年3月28日規則第25号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(/平成19年10月19日規則第109号/平成20年9月18日規則第106号/)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月30日規則第24号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日規則第17号)
この規則は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日規則第17号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(平22規則17・全改)