○堺市建築協定条例
昭和48年10月1日
条例第41号
(趣旨)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第69条に規定する建築協定に関し必要な事項を定めるものとする。
(建築協定及びその区域)
第2条 次の各号に掲げる区域内において、その土地の所有権者並びに建築物の所有を目的とする地上権者及び賃借権者は、法第69条に規定する協定をすることができる。
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する用途地域
(2) 用途地域の指定のない区域において、住宅地としての環境又は商店街としての利便を増進するため必要と認める区域内で市長が告示して定める区域
(委任)
第3条 この条例に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。