○堺市特別用途地区建築条例

昭和48年10月1日

条例第40号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第49条及び第50条並びに第107条の規定に基づき、堺市の特別用途地区内における建築物の建築の制限、建築物の建築の緩和及び建築物の構造の制限並びに罰則について必要な事項を定める。

(平16条例124・平17条例50・平19条例14・平27条例20・一改)

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)の定めるところによる。

(適用区域)

第2条の2 この条例の適用を受ける特別用途地区は、本市の区域のうち、都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項(同法第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、特別工業地区、特別業務地区又は特別住居地区として都市計画の決定又は変更に係る告示があった区域とする。

(平28条例22・追加、令5条例10・一改)

第2章 特別工業地区

(特別工業地区の種類)

第3条 特別工業地区の種類は、都市計画により定められた特別工業地区(第一種)、特別工業地区(第二種)、特別工業地区(第三種)及び特別工業地区(第四種)とする。

(平28条例22・全改)

(建築の制限)

第4条 特別工業地区(第一種)の区域内においては、法第48条第13項に定めるもののほか、別表第1に掲げる建築物は、建築してはならない。ただし、市長が安全上及び防火上の危険性がなく、かつ、衛生上の有害性が低いと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。

2 特別工業地区(第二種)の区域内においては、法第48条第12項に定めるもののほか、別表第1に掲げる用途に供する建築物は、建築してはならない。ただし、市長が当該地区内の工業の利便を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。

3 特別工業地区(第四種)の区域内においては、法第48条第12項に定めるもののほか、別表第2に掲げる用途に供する建築物は、建築してはならない。ただし、市長が周辺の住環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。

4 法第48条第15項、第16項第1号及び第17項の規定は、前3項(ただし書に限る。)の規定により許可をする場合について準用する。

(昭55条例8・追加、平8条例7・平16条例124・平19条例30・平28条例22・平29条例48・平31条例14・一改)

(制限の緩和)

第4条の2 特別工業地区(第三種)の区域内においては、法第48条第5項の規定にかかわらず、別表第3に掲げる建築物は、建築することができる。

(昭55条例8・旧第3条一改・繰下、平8条例7・平16条例124・平28条例22・一改)

(構造の制限)

第4条の3 特別工業地区(第三種)の区域内においては、別表第3に掲げる用途に供する建築物の作業場(作業場の床面積の合計が50平方メートル以内のもの及び整理糊つけ、幅だし又は折たたみのみを営むための作業場その他市長が遮音について構造制限の必要がないと認める作業場を除く。)は、次の各号に定める構造又は市長がこれらと同等の効果があると認める構造としなければならない。

(1) 外壁は、遮音上有害な空隙のない構造とし、鉄網モルタル壁又はこれと同等以上の遮音効果のある構造とすること。

(2) 隣地境界線に面して設ける窓(床面から高さ0.5メートル以下又は高さ2.5メートル以上の部分に設ける換気の用に供するものを除く。)は、はめごろしとすること。ただし、当該窓と隣地境界線との間に遮音効果のある建築物、コンクリートブロック造のへいその他これらに類する施設を設けた場合は、この限りでない。

(昭55条例8・旧第4条一改・繰下、平16条例124・平28条例22・平29条例48・一改)

第3章 特別業務地区

(平16条例124・追加)

第5条 特別業務地区の区域内においては、法第48条第11項に定めるもののほか、別表第4に掲げる用途に供する建築物は、建築してはならない。ただし、市長が沿道業務施設(道路の沿道に存する施設で、自動車修理工場、ガソリンスタンド、ドライブイン、駐車場その他の自動車関連のサービス施設、倉庫等をいう。)の維持及び利用に支障がないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。

2 法第48条第15項、第16項第1号及び第17項の規定は、前項ただし書の規定により許可をする場合について準用する。

(平16条例124・追加、平19条例30・平28条例22・平29条例48・平31条例14・令5条例10・一改)

第4章 特別住居地区

(令5条例10・追加)

第6条 特別住居地区の区域内においては、法第48条第3項に定めるもののほか、共同住宅、寄宿舎又は下宿以外の用途に供する部分の容積率が10分の20を超える建築物は、建築してはならない。ただし、法第52条第14項、法第59条の2第1項若しくは法第68条の3第1項、マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号)第105条第1項又は長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)第18条第1項の規定に基づき特定行政庁が許可し、又は認めた建築物については、この限りでない。

(令5条例10・追加)

第5章 雑則

(昭55条例8・章名追加、平8条例7・旧第4章繰上、平16条例124・旧第3章繰下、令5条例10・旧第4章繰下)

(既存の建築物に対する制限の緩和)

第7条 特別工業地区(第一種)、特別工業地区(第二種)若しくは特別工業地区(第四種)の区域内の建築物、特別業務地区の区域内の建築物又は特別住居地区の区域内の建築物で、法第3条第2項の規定により第4条第1項から第3項まで、第5条第1項又は前条の規定の適用を受けないものについては、法第3条第2項の規定により引き続き第4条第1項から第3項まで、第5条第1項又は前条の規定の適用を受けない期間の始期(以下「基準時」という。)を基準として、次の各号に定める範囲内において、増築し、又は改築することができる。

(1) 増築又は改築が基準時の敷地内におけるものであり、かつ、増築又は改築後における延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対して、それぞれ法第52条第1項から第6項まで及び法第53条の規定に適合すること。

(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(3) 増築後の第4条第1項から第3項まで又は第5条第1項の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時における当該部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(4) 第4条第1項若しくは第3項又は第5条第1項の規定に適合しない部分がある場合におけるその理由が、原動機の出力、機械の台数又は容器等の容量に係るものであるときは、増築後の原動機等の出力等が、基準時における原動機等の出力の1.2倍を超えないこと。

2 法第3条第2項の規定により第4条の3の規定の適用を受けない建築物については、同条の規定にかかわらず、増築又は改築に係る部分の床面積の合計(当該増築又は改築に係る建築物が同一敷地内に2以上ある場合においては、これらの増築又は改築に係る部分の床面積の合計)が、50平方メートルを超えない範囲内においては、増築し、又は改築することができる。

(昭55条例8・一改、平8条例7・旧第9条一改・繰上、平16条例124・旧第5条一改・繰下、平28条例22・一改、令5条例10・旧第6条一改・繰下)

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(令5条例10・追加)

第6章 罰則

(令5条例10・章名追加)

第9条 次の各号のいずれかに該当する者は、500,000円以下の罰金に処する。

(1) 第4条第1項から第3項まで、第4条の3第5条第1項又は第6条の規定に違反した場合における当該建築物の建築主

(2) 第4条第1項から第3項まで、第4条の3第5条第1項又は第6条の規定に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物の工事施工者)

(3) 法第87条第2項において準用する第4条第1項から第3項まで、第4条の3第5条第1項又は第6条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者

2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。

(平8条例7・全改、平16条例124・旧第6条一改・繰下、平17条例50・平28条例22・一改、令5条例10・旧第7条一改・繰下)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平5条例19・旧附則・一改)

(経過措置)

2 この条例の規定の適用については、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号。以下「改正法」という。)第1条の規定による改正後の都市計画法第2章の規定により用途地域に関する都市計画の決定の告示がある日までの間は、改正法第2条の規定による改正前の建築基準法の規定によるものとする。

(平5条例19・追加、平28条例22・一改)

(昭和55年3月31日条例第8号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和55年規則第42号で昭和55年12月12日から施行)

(平成2年12月26日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年6月23日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年3月28日条例第7号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成8年規則第67号で平成8年5月1日から施行)

(平成16年12月22日条例第124号)

この条例は、平成17年2月1日から施行し、改正後の堺市特別用途地区建築条例の規定は、同日以後に建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条の規定によりなされた建築確認申請から適用する。

(平成17年12月22日条例第50号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月19日条例第14号)

この条例は、建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(平成18年法律第92号)附則第1条本文の政令で定める日から施行する。

(平成19年政令第48号で平成19年6月20日から施行)

(平成19年9月28日条例第30号)

この条例は、平成19年11月30日から施行する。

(平成23年6月23日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月17日条例第20号)

この条例は、平成27年6月1日から施行する。

(平成28年3月25日条例第22号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平28.規則19で平成28.3.30から施行)

(平成29年9月8日条例第48号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月19日条例第14号)

この条例は、建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)附則第1条本文の政令で定める日から施行する。

(令和元年政令第29号で令和元年6月25日から施行)

(令和5年3月23日条例第10号)

この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和5年規則第20号で令和5年3月28日から施行)

別表第1(第4条関係)

(平8条例7・全改、平23条例12・平28条例22・平29条例48・一改)

法別表第2(る)項に掲げる建築物。ただし、同項第1号の(25)から(28)までに該当するものを除く。

別表第2(第4条関係)

(平28条例22・追加、平29条例48・一改)

法別表第2(る)項に掲げる建築物。ただし、同項第1号の(12)又は(23)に該当するものを除く。

別表第3(第4条の2、第4条の3関係)

(昭55条例8・旧別表第1一改・繰下、平23条例12・一改、平28条例22・旧別表第2繰下)

次に掲げる綿織物の晒関連作業を営む工場で、原動機を使用する作業場の床面積の合計が500平方メートルを超えないもの。

糊とり、精練、漂白、晒洗浄、晒乾燥、裁縫、染ぬき、染洗浄、染乾燥、整理糊つけ、幅だし若しくは折たたみ又はこれらに伴う作業

別表第4(第5条関係)

(平16条例124・追加、平19条例30・平23条例12・一改、平28条例22・旧別表第3繰下、平29条例48・一改)

(1) 法別表第2(と)項に掲げる第5号の建築物

(2) 法別表第2(り)項に掲げる第2号の建築物

(3) 法別表第2(ぬ)項に掲げる第2号の建築物

堺市特別用途地区建築条例

昭和48年10月1日 条例第40号

(令和5年3月28日施行)

体系情報
第13編 設/第1章 土木・建築
沿革情報
昭和48年10月1日 条例第40号
昭和55年3月31日 条例第8号
平成2年12月26日 条例第24号
平成5年6月23日 条例第19号
平成8年3月28日 条例第7号
平成16年12月22日 条例第124号
平成17年12月22日 条例第50号
平成19年3月19日 条例第14号
平成19年9月28日 条例第30号
平成23年6月23日 条例第12号
平成27年3月17日 条例第20号
平成28年3月25日 条例第22号
平成29年9月8日 条例第48号
平成31年3月19日 条例第14号
令和5年3月23日 条例第10号