○建築基準法第42条第2項の規定による道の指定について

昭和44年4月1日

告示第15号

建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第2項の規定による道を次のとおり指定する。

1 現に一般交通の用に使用されている幅員4メートル未満の道で、その境界が明確なもの。ただし、幅員1.8メートル未満の私有地の道を除く。

2 市街地建築物法(大正8年法律第37号)の規定により指定された建築線で、その間の距離が4メートル未満2.7メートル以上のもの

建築基準法第42条第2項の規定による道の指定について

昭和44年4月1日 告示第15号

(昭和44年4月1日施行)

体系情報
第13編 設/第1章 土木・建築
沿革情報
昭和44年4月1日 告示第15号