○建築主事の設置について

昭和44年2月20日

告示第6号

建築基準法(昭和25年法律第201号)第4条第1項の規定に基づき本市に建築主事を置き、昭和44年4月1日から同法第6条第1項の規定による確認に関する事務をつかさどる。

建築主事の設置について

昭和44年2月20日 告示第6号

(昭和44年2月20日施行)

体系情報
第13編 設/第1章 土木・建築
沿革情報
昭和44年2月20日 告示第6号