○堺市違法駐車等の防止に関する条例施行規則

平成9年3月11日

規則第16号

(重点地域の指定の告示事項)

第2条 条例第6条第3項(条例第7条第2項において準用する場合を含む。)の規定により告示する事項は、次のとおりとする。

(1) 重点地域の区域

(2) 重点地域の指定年月日

(3) その他市長が必要と認める事項

(助言、啓発活動等の実施の委託)

第3条 市長は、条例第8条第1項第1号に規定する措置の実施を、警備業法(昭和47年法律第117号)の規定により警備業者の認定を受けている者又は駐車対策を専門とする公共的団体若しくはこれに類するものに委託することができる。

2 前項の規定により委託を受けたものは、警備員等の検定に関する規則(昭和61年国家公安委員会規則第5号)による交通誘導警備の検定合格証の交付を受けた者を違法駐車等防止指導員として、当該委託に係る業務に従事させなければならない。

(委任)

第4条 この規則の施行について必要な事項は、所管部長が定める。

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

堺市違法駐車等の防止に関する条例施行規則

平成9年3月11日 規則第16号

(平成9年3月11日施行)

体系情報
第13編 設/第1章 土木・建築
沿革情報
平成9年3月11日 規則第16号