○堺市違法駐車等の防止に関する条例

平成8年12月20日

条例第25号

(目的)

第1条 この条例は、違法駐車等の防止に関する施策を推進することにより、道路が公共の施設として広く一般交通の用に供されることを確保し、もって市民の安全で快適な生活環境の保持に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自動車等 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第2条第1項第9号に規定する自動車及び同項第10号に規定する原動機付自転車をいう。

(2) 違法駐車等 法第44条、第45条第1項若しくは第2項、第47条第2項若しくは第3項第48条第49条の3第3項若しくは第49条の4の規定に違反して自動車等を駐車する行為又は自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号)第11条第1項若しくは第2項の規定に違反する行為をいう。

(3) 事業者 物の製造、販売その他の事業を行っているものをいう。

(平22条例13・一改)

(市長の責務)

第3条 市長は、違法駐車等の防止に関する必要な施策を策定し、その実施に努めるものとする。

(市民の責務)

第4条 市民は、違法駐車等の防止に努めるとともに、市長の実施する違法駐車等の防止に関する施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、その事業活動に使用する自動車等及び来訪者の使用する自動車等の駐車のための施設の確保に努めるとともに、市長の実施する違法駐車等の防止に関する施策に協力しなければならない。

(重点地域の指定)

第6条 市長は、違法駐車等に起因する障害が発生している地域のうち、特に違法駐車等を防止する必要があると認める地域を違法駐車等防止重点地域(以下「重点地域」という。)として指定することができる。

2 市長は、重点地域を指定しようとするときは、当該地域の住民の意見を聴くとともに、当該地域を管轄する警察署長その他の関係行政機関と協議するものとする。

3 市長は、第1項の規定により重点地域を指定したときは、その旨を告示するものとする。

(重点地域の指定の変更等)

第7条 市長は、必要があると認めるときは、重点地域の指定を変更し、又は解除することができる。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の規定により重点地域の指定を変更し、又は解除する場合について準用する。

(重点地域における措置)

第8条 市長は、重点地域を指定したときは、当該地域について次に掲げる措置を採るものとする。

(1) 違法駐車等をしようとする者又は現にしている者に対する助言及び啓発活動

(2) 当該地域又はその周辺地域における自動車等を駐車するための施設の位置等に関する広報又は表示

(3) 前2号に掲げるもののほか、当該地域における違法駐車等を防止するために必要と認める措置

2 市長は、前項各号の措置を採ろうとするときは、当該地域を管轄する警察署長その他の関係行政機関と協議するものとする。

(公安委員会等に対する協力要請)

第9条 市長は、重点地域を指定したときは、大阪府公安委員会又は当該地域を管轄する警察署長に対し、当該地域において違法駐車等を防止するための重点的な取締りその他必要な措置を講ずることを要請することができる。

(市民団体への支援)

第10条 市長は、市民団体が行う違法駐車等の防止のための活動を支援することができる。

(委任)

第11条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日条例第13号)

この条例は、平成22年4月19日から施行する。

堺市違法駐車等の防止に関する条例

平成8年12月20日 条例第25号

(平成22年4月19日施行)