○堺市自転車等の放置防止に関する条例施行規則

昭和62年9月17日

規則第44号

(大型店舗等)

第2条 条例第2条第3号の規則で定める自転車等の大量の駐車需要を生じさせる施設は、別表第1の左欄に掲げる用途に供する施設のうち、同表中欄に掲げる規模のもの(2以上の用途に供する施設(以下「混合用途施設」という。)にあっては、当該用途の区分ごとにそれぞれ同表の右欄に定める方法により算定した台数の合計が20台以上となるもの)とする。

(平19規則20・一改)

(駐車場の名称及び位置等)

第3条 条例第10条に規定する駐車場の名称及び位置並びに駐車場を使用することができる車種及び有料無料の区別は、別表第2に掲げるとおりとする。

2 条例第9条第2項の規則で定める駐車場は、別表第3に掲げるとおりとし、同項に規定する自動二輪車(以下単に「自動二輪車」という。)に係る使用については、同表に定めるところによる。

(平19規則20・令3規則11・一改)

(開場時間及び休場日)

第4条 駐車場の開場時間は、別表第2及び別表第3に掲げるとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

2 駐車場の休場日は、12月31日から翌年の1月3日までの日とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休場することができる。

(平19規則20・一改)

(使用区分)

第5条 有料の駐車場の使用は、月を単位とする定期使用と、日(午後から駐車場を使用する場合は、その翌日の正午までを1日とする。)を単位とする一時使用とに区分する。

(平14規則43・一改)

(定期使用の許可の申請)

第6条 条例第11条第1項の規定に基づき駐車場の使用の許可を受けようとする者(一時使用の場合を除く。)は、堺市立有料自転車等駐車場定期使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(平19規則20・一改)

(最寄り駅からの距離)

第7条 条例第11条第2項第2号の規則で定める距離は、800メートルとする。ただし、一時使用については、この限りでない。

(平19規則20・平26規則10・一改)

(定期使用の許可)

第8条 市長は、第6条の申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、許可の可否を決定するものとする。

2 市長は、許可の可否を決定したときは、堺市立有料自転車等駐車場定期使用可否決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

3 定期使用の許可の期間は、3年以内とする。ただし、再申請することを妨げない。

4 第1項の規定により定期使用の許可をした場合において、条例第12条第1項の規定により交付する駐車券は、定期駐車券(様式第3号(甲)(乙))とする。

5 定期駐車券の有効期間は、1か月、3か月又は6か月とする。

(平元規則5・平元規則39・平4規則35・平19規則20・令3規則11・一改)

(定期使用料等)

第9条 定期使用に係る使用料は、使用車種、駐車場の構造及び有効期間に応じて別表第4に定めるとおりとする。

2 前項に規定する使用料の納付があったときは、市長は、定期駐車用ステッカー(様式第4号(甲)(乙))を交付するものとする。

(平19規則20・全改)

(定期駐車用ステッカーの貼付)

第10条 定期使用者は、定期駐車用ステッカーを当該自転車等の所定の箇所に貼り付けておかなければならない。

(平元規則39・全改、平19規則20・平26規則10・一改)

(定期駐車券等の再交付)

第11条 定期使用者は、定期駐車券又は定期駐車用ステッカーを紛失し、又は毀損したときは、堺市立有料自転車等駐車場定期駐車券等再交付申請書(様式第5号)を市長に提出して、再交付を受けることができる。

2 条例第12条第3項の規則で定める額は、無料とする。

(平元規則39・平19規則20・平26規則10・一改)

(一時使用の許可の申請等)

第12条 一時使用の場合における条例第11条第1項の規定による駐車場の使用の許可の申請及び条例第13条第1項の規定による使用料の納付は、一時駐車券(様式第6号)を購入する方法により行うものとし、一時駐車券の交付をもって許可に代えるものとする。

2 一時使用に係る使用料は、別表第4のとおりとする。

3 駐車場を一時使用する者(以下「一時使用者」という。)は、第1項の規定により購入した一時駐車券を自転車等のハンドルに取り付けておかなければならない。

(平元規則39・平19規則20・平20規則107・平26規則10・一改)

(期間超過の場合の使用料の納付)

第13条 定期駐車券又は一時駐車券の有効期間を超えて駐車した者は、超過期間に対する使用料として、別表第4に定める一時使用料の額に超過した日数を乗じて得た金額を納付しなければならない。

(平19規則20・一改)

(使用料の減額又は免除)

第14条 条例第13条第2項の規定に基づき使用料を減額し、又は免除することができる場合及びその額は、一時使用の場合を除き、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項に規定する保護を受けている者であるとき。 5割に相当する額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者であるとき。 5割に相当する額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳を交付されている者であるとき。 5割に相当する額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

(4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校その他鉄道事業者等が通学を目的とする定期乗車券の発売を認めた学校に在学する者であるとき。 使用車種、駐車場の構造及び有効期間に応じて別表第5に定める額

(5) 前各号に掲げる場合のほか、市長が特に必要と認めた者であるとき。 5割又は10割に相当する額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

2 市長は、駐車場の使用状況及び周辺の放置自転車等の状況を考慮して自転車等の放置防止対策上有効であると認める場合は、前項の規定にかかわらず、当該駐車場の一時使用に限り、5割以内において使用料を減額することができる。

3 条例第13条第2項の規定に基づき使用料の減額又は免除を受けようとする者は、市長が必要と認める書類等を添付し、又は提示して、堺市立有料自転車等駐車場使用料減額免除申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項の申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査のうえ、減額又は免除の可否を決定し、堺市立有料自転車等駐車場使用料減額免除決定通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。

(平元規則5・平19規則20・平20規則19・平20規則107・平26規則10・平26規則96・令4規則2・一改)

(使用料の還付)

第15条 条例第14条ただし書の規定に基づき既納の使用料を還付することができる場合及びその額は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 定期使用者が駐車場の使用を中断する場合であって、使用しない月の初日の前日までに次項の還付申請書を市長に提出したとき。次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額

 定期使用者(に掲げる者を除く。) 既納の使用料の額から、別表第4に定める1か月の定期使用料の額に使用した月数を乗じて得た額を差し引いた額。ただし、6か月の定期駐車券(3以上の月数を使用したものに限る。)に係る使用料の還付を行う場合は、既納の使用料の額から、同表に定める3か月の定期使用料の額と同表に定める1か月の定期使用料の額に使用残月数(当該3以上の月数から3を減じた月数とする。以下同じ。)を乗じて得た額との合計額を差し引いた額とする。

 前条第1項の規定による使用料の減額を受けている定期使用者 既納の減額使用料(同項の規定により減額を受けた後の定期使用料をいう。以下同じ。)の額から、1か月の減額使用料の額に使用した月数を乗じて得た額を差し引いた額。ただし、アただし書に規定する場合は、既納の減額使用料の額から、3か月の減額使用料の額と1か月の減額使用料の額に使用残月数を乗じて得た額との合計額を差し引いた額とする。

(2) 駐車場の休場日の変更若しくは臨時休場又は天災地変その他使用者の責めに帰すことのできない理由によって、定期使用者が使用できない日があったとき。次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額を30で除して得た額(10円未満の端数を生じたときは、これを10円に切り上げるものとする。)に使用できない日数を乗じて得た額。ただし、既納の使用料の額を上限とする。

 定期使用者(に掲げる者を除く。) 別表第4に定める1か月の定期使用料の額

 前条第1項の規定による使用料の減額を受けている定期使用者 1か月の減額使用料の額

2 条例第14条ただし書の規定に基づき既納の使用料の還付を受けようとする者は、堺市立有料自転車等駐車場定期使用料還付申請書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。この場合においては、還付に係る定期駐車券及び定期駐車用ステッカーを添付しなければならない。

3 市長は、前項の還付申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査のうえ、還付の可否を決定し、堺市立有料自転車等駐車場定期使用料還付決定通知書(様式第10号)により申請者に通知するものとする。

4 申請者は、前項の通知書を受けとったときは、堺市立有料自転車等駐車場定期使用料還付請求書(様式第11号)により請求するものとする。

(平元規則31・平7規則47・平19規則20・平20規則107・平26規則10・令3規則11・令4規則2・一改)

(定期使用に係る変更届)

第16条 定期使用者は、使用許可に係る事項につき変更があったときは、速やかにその旨を堺市立有料自転車等駐車場定期使用事項変更届(様式第12号)により市長に届け出なければならない。

(平19規則20・一改)

(使用者の遵守事項)

第17条 駐車場を使用する者は、条例及びこの規則に定めるもののほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 駐車場への入場及び駐車場からの退場の際、定期使用者にあっては定期駐車券、一時使用者にあっては一時駐車券を係員に提示すること。

(2) 駐車場の指定された位置に駐車し、鍵をかけること。

(3) その他係員の指示に従うこと。

(平19規則20・平26規則10・一改)

(指定管理者の指定に係る申請書等)

第17条の2 条例第17条の4第2項の申請書は、堺市立自転車等駐車場指定管理者指定申請書(様式第13号)とする。

2 条例第17条の4第2項の規則で定める書類は、次のとおりとする。

(1) 定款その他これに類する書類

(2) 法人の登記簿に記録されている事項の全部を証明する書類

(3) 役員名簿

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める書類

(平21規則37・追加)

(新築の場合の自転車等駐車場の設置基準)

第18条 条例第21条の規定により大型店舗等を新築しようとする者が設置しなければならない自転車等駐車場の基準は、次のとおりとする。

(1) 別表第1の左欄に掲げる用途に応じ、同表の右欄に定める規模のものであること。この場合において、当該施設が混合用途施設であるときは、当該用途の区分ごとにそれぞれ同表の右欄に定める方法により算定した台数を合計して算定するものとする。

(2) 店舗面積が5,000平方メートルを超える施設にあっては、前号の規定にかかわらず、5,000平方メートルまでの部分について別表第1の右欄に定める方法により算定した台数に、5,000平方メートルを超える部分について同表の右欄に定める方法により算定した台数に2分の1を乗じて得た台数を加えた台数を収容できる規模のものであること。この場合において、当該施設が混合用途施設であるときは、5,000平方メートルまでの部分における各用途の店舗面積の割合と、5,000平方メートルを超える部分における各用途の店舗面積の割合とをそれぞれ等しいものとみなして算定するものとする。

(平19規則20・一改)

(増築の場合の自転車等駐車場の設置基準)

第19条 条例第21条の規定により大型店舗等について増築しようとする者が設置しなければならない自転車等駐車場の基準は、増築後の施設(当該施設のうち条例の施行日前に建築された部分及び条例附則第2項に規定する新築又は増築の部分を除く。以下この条において同じ。)をすべて新築したものとみなして前条の規定により算定した収容台数から、条例の施行の日以後に設置された自転車等駐車場の収容台数を控除した台数を収容できる規模のものとする。ただし、増築後の施設が別表第1の中欄に掲げる規模に達しないものであるとき(混合用途施設にあっては、増築後の施設の用途の区分ごとにそれぞれ同表の右欄に定める方法により算定した台数を合計した台数が20台未満となるものであるとき。)は、この限りでない。

(平19規則20・平23規則40・一改)

(自転車等駐車場の設置届)

第20条 条例第23条の規定に基づき自転車等駐車場の設置の届出をしようとする者は、堺市大型店舗等自転車等駐車場設置(変更)(様式第14号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の届出書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 施設の位置図

(2) 施設の各階平面図

(3) 自転車等駐車場の平面図

(4) 自転車等駐車場の構造図

(平19規則20・平21規則37・一改)

(立入検査証)

第21条 条例第25条第1項の規定により立入検査をする職員の身分を示す証票は、様式第15号のとおりとする。

(平19規則20・平21規則37・一改)

(自転車等放置禁止区域標識等の設置)

第22条 市長は、条例第27条第1項の規定により自転車等放置禁止区域を指定したときは、当該区域内に、自転車等放置禁止区域標識(様式第16号)、立看板その他当該区域が自転車等放置禁止区域であることを周知させるために必要な標識等を設置するものとする。

(平19規則20・平21規則37・一改)

(撤去上必要な措置)

第22条の2 市長は、条例第29条第1項又は第30条第2項(条例第17条第3項において準用する場合を含む。第27条第2項において同じ。)の規定に基づき自転車等を撤去する場合において、やむを得ないと認めるときは、係留チェーンの切断その他必要な措置をとることができる。この場合において、当該自転車等の利用者等に損害が生じても、本市は、その責めを負わないものとする。

(平元規則31・追加、平26規則10・平29規則9・一改)

(警告期間)

第23条 条例第30条第2項の規則で定める期間は、3日間とする。

(撤去及び保管の公告)

第24条 条例第31条第1項の規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 撤去場所

(2) 撤去年月日

(3) 撤去台数

(4) 保管期間

(5) 保管場所

(6) 返還方法

2 条例第31条第1項の規定による公告は、保管場所の掲示場に掲示して行う。

(保管期間)

第25条 条例第31条第2項の保管期間は、撤去した日の翌日から起算して30日間とする。

(平3規則50・一改)

(返還)

第26条 条例第31条第3項に規定する引取りの通知は、堺市放置自転車等返還通知書(様式第17号)により行うものとする。ただし、市長が必要と認めるときは、電話等の方法により行うことができる。

2 撤去自転車等(条例第29条又は第30条第2項の規定により撤去し、保管した自転車等をいう。以下同じ。)の返還を受けようとする者は、撤去自転車等の鍵の提示その他の方法により、撤去自転車等の利用者等であることを証明しなければならない。

3 前項の撤去自転車等の返還は、第24条第1項第5号の保管場所で行うものとする。

(平19規則20・平21規則37・平29規則9・令4規則2・一改)

(撤去及び保管費用の額)

第27条 条例第32条第2項の費用の額は、別表第6に定めるとおりとする。

2 条例第29条第1項又は第30条第2項の規定による撤去の時に既に警察署に対し盗難届が提出されている自転車等については、前項の費用は、徴収しないものとする。

3 前項に規定する場合のほか、市長が特に必要と認めるときは、第1項の費用を徴収しないことができる。

(平3規則50・平19規則20・平20規則107・平29規則9・一改)

(撤去自転車等の売却等)

第28条 市長は、第25条に規定する期間経過後なお保管した自転車等を返還できない場合において、その保管に不相当な費用を要するときは、条例第31条第4項の規定により当該自転車等を売却し、その売却した代金を保管するものとする。

2 市長は、前項の規定により自転車等を売却しようとする場合において買受人がないとき、又は売却することができないと認められるときは、当該自転車等を譲渡、廃棄等の処分にするものとする。

3 市長は、第1項の規定により自転車等を売却した場合において、条例第31条第1項の規定による公告を行った日から6月以内に当該自転車等の利用者等から請求があったときは、保管した代金を返還しなければならない。この場合において、市長は、前条第1項の撤去及び保管に要した費用を差し引いて返還することができる。

(平8規則92・追加、平23規則40・一改)

(委任)

第29条 この規則の施行について必要な事項は、所管部長が定める。

(平8規則92・旧第28条繰下)

 抄

(施行期日)

1 この規則は、昭和62年10月1日から施行する。

(昭和63年9月28日規則第40号)

この規則は、昭和63年10月1日から施行する。

(平成元年1月9日規則第1号)

この規則は、平成元年2月1日から施行する。

(平成元年2月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年5月23日規則第31号)

この規則は、平成元年6月1日から施行する。

(平成元年7月1日規則第39号)

この規則は、平成元年7月1日から施行する。

(平成元年10月20日規則第47号)

この規則は、平成元年11月1日から施行する。

(平成2年4月1日規則第12号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年5月1日規則第25号)

この規則は、平成2年5月1日から施行する。

(平成2年5月19日規則第27号)

この規則は、平成2年6月1日から施行する。

(平成2年10月29日規則第39号)

この規則は、平成2年11月1日から施行する。

(平成2年11月27日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年3月30日規則第10号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年4月26日規則第25号)

この規則は、平成3年5月1日から施行する。

(平成3年9月20日規則第50号)

(施行期日)

1 この規則は、平成3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に保管されている自転車等の保管期間については、改正後の第25条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、改正前の堺市自転車等の放置防止に関する条例施行規則の様式に関する規定に基づき作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、改正後の堺市自転車等の放置防止に関する条例施行規則の様式に関する規定に基づく帳票とみなして使用できるものとする。

(平成4年3月21日規則第11号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年4月8日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年4月30日規則第38号)

この規則は、平成4年5月1日から施行する。

(平成4年6月30日規則第44号)

この規則は、平成4年7月1日から施行する。

(平成5年5月26日規則第37号)

この規則は、平成5年6月1日から施行する。

(平成5年7月28日規則第50号)

この規則は、平成5年8月1日から施行する。

(平成5年11月30日規則第74号)

この規則は、平成5年12月1日から施行する。

(平成6年4月15日規則第36号)

この規則は、平成6年5月1日から施行する。

(平成6年11月14日規則第59号)

この規則は、平成6年12月1日から施行する。

(平成7年8月31日規則第47号)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に改正前の堺市自転車等の放置防止に関する条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の堺市自転車等の放置防止に関する条例施行規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成8年3月28日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年12月2日規則第92号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年4月30日規則第65号)

この規則は、平成9年5月1日から施行する。

(平成9年9月24日規則第73号)

この規則は、平成9年10月1日から施行する。

(平成10年3月30日規則第15号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年11月27日規則第59号)

この規則は、平成10年12月1日から施行する。

(平成11年3月24日規則第17号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年10月28日規則第86号)

この規則は、平成11年11月1日から施行する。

(平成13年1月31日規則第2号)

この規則は、平成13年2月1日から施行する。

(平成13年7月31日規則第55号)

この規則は、平成13年8月1日から施行する。ただし、別表第2中百舌鳥駅前東第2の項を削る改正規定は、平成13年9月1日から施行する。

(平成14年1月31日規則第1号)

この規則は、平成14年2月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第43号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年8月30日規則第69号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第2浅香駅前東第1の項の改正規定は、平成14年9月1日から施行する。

(平成15年5月26日規則第66号)

この規則は、平成15年6月1日から施行する。

(平成15年9月30日規則第85号)

この規則は、平成15年10月1日から施行する。

(平成15年11月14日規則第93号)

この規則は、平成15年11月17日から施行する。

(平成16年8月3日規則第71号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の改正規定中、次の各号に掲げる部分については、当該各号に定める日から施行する。

(1) 泉ヶ丘駅前北第3の項を削る部分 平成16年9月1日

(2) 栂美木多駅前南第3の項を削る部分、栂美木多駅前南第4の項、栂美木多駅前南第5の項及び栂美木多駅前南第6の項に係る部分、光明池駅前南第1の項を削る部分並びに光明池駅前南第2の項、光明池駅前南第3の項、光明池駅前南第4の項、光明池駅前南第5の項、光明池駅前南第6の項、光明池駅前南第7の項及び光明池駅前南第8の項に係る部分 平成16年10月1日

(3) 北花田駅前西第1の項に係る部分 平成16年11月1日

(平成17年1月21日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の改正規定のうち中百舌鳥駅前西第3の項の次に中百舌鳥駅前西第4の項を加える部分は、平成17年2月1日から施行する。

(平成17年5月24日規則第113号)

この規則は、平成17年6月1日から施行する。

(平成18年1月25日規則第6号)

この規則中第1条の規定は平成18年2月1日(堺東駅前西第4の項の改正規定にあっては、平成18年3月1日)から、第2条の規定は平成18年4月1日から、第3条の規定は平成18年6月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定中北野田駅前西第3の項に関する部分は、平成19年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の堺市自転車等の放置防止に関する条例施行規則の様式に関する規定に基づき作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、改正後の堺市自転車等の放置防止に関する条例施行規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用できるものとする。

(平成20年3月28日規則第19号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月25日規則第107号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の第14条及び別表第5の規定は、平成20年10月1日以後の使用に係る使用料の減額又は免除について適用し、同日前の使用に係る使用料の減額又は免除については、なお従前の例による。

(平成21年3月31日規則第37号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日規則第10号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月30日規則第40号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年4月26日規則第129号)

この規則は、平成25年5月1日から施行する。

(平成26年3月20日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の別表第4及び別表第5の規定は、この規則の施行の日以後の納付に係る使用料から適用し、同日前の納付に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成26年9月30日規則第96号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年3月27日規則第37号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年6月25日規則第88号)

この規則は、平成27年7月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定のうち中百舌鳥駅前西第5の項の次に中百舌鳥駅前西仮設の項を加える部分は、平成27年8月1日から施行する。

(平成27年7月30日規則第100号)

この規則は、平成27年8月1日から施行する。

(平成29年3月29日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年5月1日から施行する。ただし、様式第15号の改正規定は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の別表第4の規定は、平成29年5月1日以後の使用に係る使用料(定期使用に係る使用料については、有効期間の始期が同日以後であるものに係る使用料)について適用し、同日前の使用に係る使用料(定期使用に係る使用料については、有効期間の始期が同日前であるものに係る使用料)については、なお従前の例による。

(平成30年3月30日規則第24号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定のうち浅香駅前西第1の項に係る部分は、平成30年5月1日から施行する。

(令和元年9月6日規則第61号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の各規則の規定は、この規則の施行の日以後の利用に係る利用料金等(この規則の公布の日前になされた申請等に係るものを除く。)について適用し、同日前の利用に係る利用料金等については、なお従前の例による。

(令和2年1月31日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年10月30日規則第112号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の各規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

(令和2年11月13日規則第120号)

この規則は、令和3年1月1日から施行する。ただし、別表第2栂美木多駅前南第5の項の改正規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月12日規則第11号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年1月21日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第14条及び第15条第3項の改正規定は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の第15条第1項の規定は、有効期間の始期が令和4年4月1日以後である定期駐車券に係る使用料の還付について適用し、有効期間の始期が同日前である定期駐車券に係る使用料の還付については、なお従前の例による。

3 この規則による改正後の別表第6の規定は、令和4年4月1日以後に撤去し、保管した自転車等に係る費用について適用し、同日前に撤去し、保管した自転車等に係る費用については、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

(平19規則20・一改)

施設の用途

施設の規模

自転車等駐車場の規模

百貨店、スーパーマーケット、飲食店及び食料品又は書籍の小売業を営む店舗

店舗面積の合計が300平方メートルを超えるもの

店舗面積10平方メートルにつき1台として算定した台数の自転車等を収容できるもの

銀行、信用金庫その他これらに類する金融機関

店舗面積の合計が300平方メートルを超えるもの

店舗面積15平方メートルにつき1台として算定した台数の自転車等を収容できるもの

ぱちんこ屋、ゲームセンターその他これらに類する遊戯場

店舗面積の合計が300平方メートルを超えるもの

店舗面積30平方メートル(ぱちんこ屋については、5平方メートル)につき1台として算定した台数の自転車等を収容できるもの

備考

1 この表において「店舗面積」とは、営業の用に供される建物の床面積(営業主及び従業者が専ら使用する区画の面積を除く。)をいう。

2 自転車等の収容台数に1台に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

別表第2(第3条、第4条関係)

(平18規則6・全改・一改、平19規則20・平21規則37・平22規則10・平23規則40・平25規則129・平26規則10・平27規則37・平27規則88・平27規則100・平30規則24・令2規則3・令2規則120・令3規則11・一改)

名称

位置

使用車種

一時使用の可否

有料無料の区別

開場時間

自転車

原動機付自転車

堺市駅前

堺市堺区東雲西町1丁

有料

午前6時から翌日の午前1時まで

堺市駅前東第1

同 堺区北三国ヶ丘町8丁

有料

全日

浅香駅前

同 北区常磐町1丁

有料

全日

百舌鳥駅前東第1

同 堺区百舌鳥夕雲町2丁

有料

全日

百舌鳥駅前東第2

同 北区百舌鳥本町1丁

有料

全日

百舌鳥駅前西第1

同 堺区百舌鳥夕雲町2丁

有料

全日

百舌鳥駅前西第2

同 堺区百舌鳥夕雲町2丁

×

有料

全日

上野芝駅前西第1

同 西区上野芝町4丁

×

有料

午前6時から翌日の午前1時まで

上野芝駅前西第2

同 西区上野芝町4丁

×

有料

全日

浅香山駅前東第1

同 堺区高須町3丁

有料

全日

浅香山駅前東第2

同 堺区北清水町3丁

×

有料

全日

浅香山駅前西第1

同 堺区北清水町3丁

有料

全日

堺東駅前東第2

同 堺区南三国ヶ丘町1丁

×

有料

全日

堺東駅前西第1

同 堺区南向陽町2丁

有料

全日

堺東駅前西第2

同 堺区南向陽町2丁

×

有料

全日

堺東駅前西第3

同 堺区南向陽町2丁

有料

全日

堺東駅前西第4

同 堺区熊野町東5丁

有料

午前5時から翌日の午前1時まで

堺東駅前瓦町公園地下

同 堺区北瓦町1丁

×

有料

午前6時から翌日の午前1時まで

中百舌鳥駅前東第1

同 北区長曾根町

有料

全日

中百舌鳥駅前東第2

同 北区中百舌鳥町1丁

×

有料

全日

中百舌鳥駅前地下

同 北区中百舌鳥町2丁

×

有料

午前6時から翌日の午前1時まで

中百舌鳥駅前西第1

同 北区中百舌鳥町5丁

有料

午前6時から翌日の午前1時まで

中百舌鳥駅前西第2

同 北区中百舌鳥町5丁

有料

午前6時から翌日の午前1時まで

中百舌鳥駅前西第3

同 北区中百舌鳥町4丁

×

有料

午前5時から翌日の午前1時まで

中百舌鳥駅前西第4

同 北区中百舌鳥町5丁

有料

全日

中百舌鳥駅前西第5

同 北区中百舌鳥町4丁

×

有料

全日

中百舌鳥駅前西仮設

同 北区中百舌鳥町5丁

×

有料

全日

白鷺駅前東第1

同 北区金岡町

有料

全日

白鷺駅前西第2

同 北区中百舌鳥町6丁

×

有料

全日

白鷺駅前西第3

同 東区白鷺町1丁

有料

全日

初芝駅前東第1

同 東区日置荘西町2丁

×

有料

全日

初芝駅前西第1

同 東区日置荘西町4丁

有料

全日

初芝駅前西第3

同 東区日置荘西町4丁

有料

全日

北野田駅前東第1

同 東区北野田

有料

全日

北野田駅前東第2

同 東区南野田

有料

午前6時から午後10時まで

北野田駅前地下

同 東区北野田

×

有料

午前5時から翌日の午前1時まで

北野田駅前西第1

同 東区北野田

×

有料

午前5時から翌日の午前1時まで

七道駅前第1

同 堺区鉄砲町

有料

全日

七道駅前第2

同 堺区三宝町2丁

有料

全日

堺駅前第1

同 堺区戎島町3丁

有料

全日

堺駅前第2

同 堺区栄橋町1丁

×

有料

全日

堺駅前第3

同 堺区栄橋町1丁

有料

全日

湊駅前第1

同 堺区出島町1丁

有料

全日

湊駅前第2

同 堺区出島町2丁

有料

全日

石津川駅前第1

同 西区浜寺石津町中3丁

有料

午前6時から午後10時まで

石津川駅前第2

同 西区浜寺石津町中4丁

有料

全日

諏訪ノ森駅前東第1

同 西区浜寺諏訪森町西1丁

有料

全日

諏訪ノ森駅前西第1

同 西区浜寺諏訪森町西2丁

×

有料

全日

諏訪ノ森駅前西第2

同 西区浜寺諏訪森町西2丁

×

有料

全日

船尾駅前第1

同 西区浜寺諏訪森町中2丁

×

有料

全日

船尾駅前第2

同 西区浜寺諏訪森町中2丁

×

有料

全日

浜寺公園駅前東第1

同 西区浜寺公園町2丁

有料

全日

浜寺公園駅前西第1

同 西区浜寺公園町2丁

有料

全日

深井駅前東第1

同 中区深井沢町

×

有料

全日

深井駅前高架下

同 中区深井沢町

有料

午前6時から翌日の午前1時まで

北花田駅前地下

同 北区東浅香山町4丁

×

有料

午前6時から翌日の午前1時まで

北花田駅前高架下北

同 北区東浅香山町4丁

有料

全日

北花田駅前高架下南

同 北区北花田町2丁

有料

全日

新金岡駅前東第1

同 北区新金岡町4丁

×

有料

全日

新金岡駅前西第1

同 北区新金岡町1丁

×

有料

全日

泉ヶ丘駅前北第1

同 南区竹城台1丁

×

有料

午前6時から翌日の午前1時まで

泉ヶ丘駅前北第2

同 南区竹城台1丁

×

有料

全日

泉ヶ丘駅前南第1

同 南区茶山台1丁

有料

午前5時から翌日の午前1時まで

泉ヶ丘駅前南第2

同 南区茶山台1丁

×

有料

全日

栂美木多駅前北第1

同 南区桃山台2丁

×

有料

全日

栂美木多駅前北第2

同 南区桃山台2丁

×

有料

全日

栂美木多駅前北第3

同 南区桃山台2丁

×

有料

全日

栂美木多駅前南第1

同 南区原山台1丁

×

有料

午前6時から翌日の午前1時まで

栂美木多駅前南第3

同 南区原山台2丁

×

有料

全日

栂美木多駅前南第4

同 南区原山台1丁

×

有料

全日

光明池駅前北第1

同 南区新檜尾台2丁

有料

午前5時から翌日の午前1時まで

光明池駅前北第2

同 南区新檜尾台2丁

×

有料

午前6時から翌日の午前1時まで

光明池駅前北第3

同 南区新檜尾台2丁

×

有料

全日

光明池駅前北第4

同 南区新檜尾台2丁

×

有料

全日

光明池駅前南第1

同 南区鴨谷台2丁

×

有料

午前6時から翌日の午前1時まで

光明池駅前南第2

同 南区鴨谷台2丁

×

有料

全日

光明池駅前南第3

同 南区鴨谷台2丁

×

有料

全日

光明池駅前南第4

同 南区鴨谷台2丁

×

有料

全日

光明池駅前南第5

同 南区鴨谷台2丁

×

有料

全日

光明池駅前南第6

同 南区鴨谷台2丁

×

有料

午前6時から翌日の午前1時まで

光明池駅前南第7

同 南区鴨谷台2丁

×

有料

全日

備考

1 名称の語尾「自転車等駐車場」は、省略する。

2 この表において「原動機付自転車」とは、道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第10号に規定する自転車で、総排気量が0.05リットル以下のもの又は定格出力が0.60キロワット以下のものをいう。別表第4及び別表第6において同じ。

別表第3(第3条、第4条関係)

(令3規則11・全改)

名称

位置

一時使用の可否

有料無料の区別

使用の対象(自動二輪車)

開場時間

堺市駅前

堺市堺区東雲西町1丁

有料

小型二輪車

午前6時から翌日の午前1時まで

堺市駅前東第1

同 堺区北三国ヶ丘町8丁

有料

小型二輪車

全日

浅香駅前

同 北区常磐町1丁

有料

小型二輪車

全日

百舌鳥駅前東第1

同 堺区百舌鳥夕雲町2丁

有料

小型二輪車

全日

百舌鳥駅前東第2

同 北区百舌鳥本町1丁

有料

小型二輪車

全日

百舌鳥駅前西第1

同 堺区百舌鳥夕雲町2丁

有料

小型二輪車

全日

浅香山駅前東第1

同 堺区高須町3丁

有料

小型二輪車

全日

浅香山駅前西第1

同 堺区北清水町3丁

有料

小型二輪車

全日

堺東駅前西第1

同 堺区南向陽町2丁

有料

小型二輪車及び普通二輪車

全日

堺東駅前西第3

同 堺区南向陽町2丁

有料

小型二輪車

全日

堺東駅前西第4

同 堺区熊野町東5丁

有料

小型二輪車

午前5時から翌日の午前1時まで

中百舌鳥駅前東第1

同 北区長曾根町

有料

小型二輪車及び普通二輪車

全日

中百舌鳥駅前西第1

同 北区中百舌鳥町5丁

有料

小型二輪車

午前6時から翌日の午前1時まで

中百舌鳥駅前西第2

同 北区中百舌鳥町5丁

有料

小型二輪車

午前6時から翌日の午前1時まで

中百舌鳥駅前西第4

同 北区中百舌鳥町5丁

有料

小型二輪車

全日

白鷺駅前東第1

同 北区金岡町

有料

小型二輪車

全日

白鷺駅前西第3

同 東区白鷺町1丁

有料

小型二輪車

全日

初芝駅前西第1

同 東区日置荘西町4丁

有料

小型二輪車

全日

初芝駅前西第3

同 東区日置荘西町4丁

有料

小型二輪車

全日

北野田駅前東第1

同 東区北野田

有料

小型二輪車

全日

北野田駅前東第2

同 東区南野田

有料

小型二輪車

午前6時から午後10時まで

七道駅前第1

同 堺区鉄砲町

有料

小型二輪車

全日

七道駅前第2

同 堺区三宝町2丁

有料

小型二輪車

全日

堺駅前第1

同 堺区戎島町3丁

有料

小型二輪車

全日

湊駅前第1

同 堺区出島町1丁

有料

小型二輪車

全日

湊駅前第2

同 堺区出島町2丁

有料

小型二輪車

全日

石津川駅前第1

同 西区浜寺石津町中3丁

有料

小型二輪車

午前6時から午後10時まで

石津川駅前第2

同 西区浜寺石津町中4丁

有料

小型二輪車

全日

諏訪ノ森駅前東第1

同 西区浜寺諏訪森町西1丁

有料

小型二輪車

全日

浜寺公園駅前東第1

同 西区浜寺公園町2丁

有料

小型二輪車

全日

浜寺公園駅前西第1

同 西区浜寺公園町2丁

有料

小型二輪車

全日

深井駅前高架下

同 中区深井沢町

有料

小型二輪車

午前6時から翌日の午前1時まで

北花田駅前高架下北

同 北区東浅香山町4丁

有料

小型二輪車

全日

北花田駅前高架下南

同 北区北花田町2丁

有料

小型二輪車

全日

新金岡駅前東第1

同 北区新金岡町4丁

有料

小型二輪車

全日

泉ヶ丘駅前南第1

同 南区茶山台1丁

有料

制限なし

午前5時から翌日の午前1時まで

光明池駅前北第1

同 南区新檜尾台2丁

有料

制限なし

午前5時から翌日の午前1時まで

光明池駅前南第7

同 南区鴨谷台2丁

有料

小型二輪車

全日

備考

1 名称の語尾「自転車等駐車場」は、省略する。

2 この表において「小型二輪車」とは、道路交通法第3条に規定する普通自動二輪車(側車付きのものを除く。)で、総排気量が0.05リットルを超え0.125リットル以下のもの又は定格出力が0.60キロワットを超え1.00キロワット以下のものをいう。

3 この表において「普通二輪車」とは、道路交通法第3条に規定する普通自動二輪車(側車付きのものを除く。)で、総排気量が0.125リットルを超え0.40リットル以下のもの又は定格出力が1.00キロワットを超え20.00キロワット以下のものをいう。

別表第4(第9条、第12条、第13条、第15条関係)

(令3規則11・全改)

1 定期使用

使用車種

駐車場の構造

定期駐車券の有効期間

1か月

3か月

6か月

自転車

立体

地階・1階・2階

2,080円

5,650円

11,300円

上記以外

1,560円

4,400円

8,800円

平面

屋根あり

1,880円

5,020円

10,040円

屋根なし

1,560円

4,400円

8,800円

原動機付自転車

屋根あり

3,130円

8,480円

16,960円

屋根なし

2,610円

7,220円

14,440円

自動二輪車

屋根あり

3,660円

9,840円

19,680円

屋根なし

3,030円

8,370円

16,740円

備考 有効期間については、毎月1日から末日までを1か月とする。

2 一時使用

自転車

110円

原動機付自転車

220円

自動二輪車

270円

別表第5(第14条関係)

(令3規則11・全改)

使用車種

駐車場の構造

定期駐車券の有効期間(減額する額)

1か月

3か月

6か月

自転車

立体

地階・1階・2階

410円

1,150円

2,300円

上記以外

310円

940円

1,880円

平面

屋根あり

410円

1,040円

2,080円

屋根なし

310円

940円

1,880円

備考 有効期間については、毎月1日から末日までを1か月とする。

別表第6(第27条関係)

(平19規則20・旧別表第4一改・繰下、平20規則107・旧別表第5繰下、令4規則2・一改)

自転車

3,000円

原動機付自転車

4,000円

(平19規則20・全改)

画像

(平19規則20・全改)

画像画像

(平19規則20・全改)

画像

(平19規則20・追加)

画像

(平19規則20・全改)

画像

(平19規則20・全改)

画像

(平元規則39・全改、平10規則15・平19規則20・平26規則96・一改)

画像

(平19規則20・全改)

画像

(平19規則20・全改、平20規則19・平20規則107・平26規則96・令4規則2・一改)

画像

(平元規則5・平元規則39・平19規則20・平20規則19・平20規則107・平26規則96・一改)

画像

(令2規則112・全改)

画像

(平19規則20・全改)

画像

(令2規則112・全改)

画像

(平19規則20・全改)

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(平25規則129・全改)

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(平11規則17・一改、平19規則20・旧様式第12号一改・繰下、平21規則37・旧様式第13号繰下)

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(平19規則20・旧様式第13号一改・繰下、平21規則37・旧様式第14号繰下、平29規則9・一改)

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(平19規則20・旧様式第14号一改・繰下、平21規則37・旧様式第15号繰下)

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(平19規則20・全改、平21規則37・旧様式第16号繰下)

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堺市自転車等の放置防止に関する条例施行規則

昭和62年9月17日 規則第44号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第13編 設/第1章 土木・建築
沿革情報
昭和62年9月17日 規則第44号
昭和63年9月28日 規則第40号
平成元年1月9日 規則第1号
平成元年2月1日 規則第5号
平成元年5月23日 規則第31号
平成元年7月1日 規則第39号
平成元年10月20日 規則第47号
平成2年4月1日 規則第12号
平成2年5月1日 規則第25号
平成2年5月19日 規則第27号
平成2年10月29日 規則第39号
平成2年11月27日 規則第40号
平成3年3月30日 規則第10号
平成3年4月26日 規則第25号
平成3年9月20日 規則第50号
平成4年3月21日 規則第11号
平成4年4月8日 規則第35号
平成4年4月30日 規則第38号
平成4年6月30日 規則第44号
平成5年5月26日 規則第37号
平成5年7月28日 規則第50号
平成5年11月30日 規則第74号
平成6年4月15日 規則第36号
平成6年11月14日 規則第59号
平成7年8月31日 規則第47号
平成8年3月28日 規則第23号
平成8年12月2日 規則第92号
平成9年4月30日 規則第65号
平成9年9月24日 規則第73号
平成10年3月30日 規則第15号
平成10年11月27日 規則第59号
平成11年3月24日 規則第17号
平成11年10月28日 規則第86号
平成13年1月31日 規則第2号
平成13年7月31日 規則第55号
平成14年1月31日 規則第1号
平成14年3月29日 規則第43号
平成14年8月30日 規則第69号
平成15年5月26日 規則第66号
平成15年9月30日 規則第85号
平成15年11月14日 規則第93号
平成16年8月3日 規則第71号
平成17年1月21日 規則第14号
平成17年5月24日 規則第113号
平成18年1月25日 規則第6号
平成19年3月30日 規則第20号
平成20年3月28日 規則第19号
平成20年9月25日 規則第107号
平成21年3月31日 規則第37号
平成22年3月30日 規則第10号
平成23年3月30日 規則第40号
平成25年4月26日 規則第129号
平成26年3月20日 規則第10号
平成26年9月30日 規則第96号
平成27年3月27日 規則第37号
平成27年6月25日 規則第88号
平成27年7月30日 規則第100号
平成29年3月29日 規則第9号
平成30年3月30日 規則第24号
令和元年9月6日 規則第61号
令和2年1月31日 規則第3号
令和2年10月30日 規則第112号
令和2年11月13日 規則第120号
令和3年3月12日 規則第11号
令和4年1月21日 規則第2号