○堺市私道等整備工事補助金交付規則

昭和59年6月22日

規則第42号

(趣旨)

第1条 この規則は、一般交通の用に供している私道等の整備を促進するため、当該私道等の舗装工事、擁壁工事、側溝工事等を行う者に対し、予算の範囲内において私道等整備工事補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて必要な事項を定める。

(平元規則16・平3規則3・平12規則15・一改)

(定義)

第2条 この規則において「私道等」とは、次の各号に掲げる道路以外の道路をいう。

(1) 道路法(昭和27年法律第180号)第3条に掲げる道路

(2) 都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく都市計画事業の施行により設置された都市施設として本市に帰属した道路

(3) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)に基づく土地区画整理事業の施行により設置された公共施設としての道路

(4) 都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行により設置された公共施設としての道路

(平元規則16・一改)

(補助対象)

第3条 補助金の交付の対象となる道路は、本市の区域内にある道路で現に一般の交通の用に供されているもののうち、次の各号に掲げる要件の全てに該当する私道等とする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

(1) 両端のうち少なくとも一方が舗装された道路に接続していること。

(2) 一端が行き止りの道路(総延長が35メートル以上のもの及びその沿道に8棟以上の建物があるものを除く。)でないこと。

(3) 次の算式により算定した私道等に隣接する建物の連なり率が30パーセント以上であること。

建物の連なり率=(道路両側における建物が存する土地の総間口/道路の延長×2)×100

(4) 施工する際支障となる物件等がないこと。

(5) 近い将来において地下埋設物の埋設その他掘削を伴う工事の計画がないこと。

2 補助金の交付の対象となる工事(以下「補助対象工事」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものであって、市長が別に定める工種又は工法によるものとする。

(1) 舗装工事

(2) 擁壁工事

(3) 側溝工事

(4) 防護柵工事

(5) 人孔蓋取替工事

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認める工事

3 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者であって、第1項の道路について前項の工事を行おうとするものとする。ただし、2人以上の者が共同して工事を行おうとするときは、それらの者の代表者とする。

(1) 当該私道等の敷地又はこれに隣接する土地の所有者

(2) 当該私道等に隣接する土地に存する家屋の所有者又は居住者

(昭61規則18・平元規則16・平3規則3・平12規則15・平17規則104・一改)

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、補助基準額(第3条第2項各号に定める工事毎に、市長が別に定めるところにより算定した単価と第6条第1項第9号の工事費見積書における単価とを比較して安価なものに、延長、面積等を乗じて得た額を合算したものをいう。)の10分の8(里道に係る部分については、10分の9)に相当する額とする。

2 前項の規定により算出した補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

3 第1項の規定により算出した補助金の額が100,000円未満であるときは、補助金は、交付しないものとする。

(昭61規則18・平元規則16・平3規則3・平12規則15・平25規則155・一改)

(特別補助)

第5条 市長は、前条の補助金を交付する場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める算式により算定される生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者(以下単に「被保護者」という。)、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付を含む。以下単に「支援給付」という。)を受けている者又は本市が負担すべき額を当該補助金の交付に併せて補助することができる。

(1) 第3条第3項第1号又は第2号の所有者又は居住者のうちに被保護者又は支援給付を受けている者があるとき。

(生活保護法による生活保護を受けている世帯数及び支援給付を受けている世帯数/補助金の交付を受けることができる者の世帯数)×(補助基準額-補助金のうち工事分の額)

(2) 工事に係る私道等に隣接する土地が本市が所有する土地(堺市法定外公共物管理条例(平成16年条例第51号)第2条に規定する法定外公共物であるものを除く。)であるとき、又は当該私道等に隣接する土地に本市が所有し、若しくは管理する家屋、工作物、竹木等があるとき。

 舗装工事に関する補助

本市所有の土地又は本市が所有し、若しくは管理する家屋等のある土地の間口延長内の施工延長に次の算式により算定した額を乗じて得た額

舗装幅員×(1/2)×補助対象単価×(2/10)(里道に係る部分については1/10)

 擁壁工事、側溝工事及び防護柵工事に関する補助

本市所有の土地又は本市が所有し、若しくは管理する家屋等のある土地の間口延長内の施工延長に次の算式により算定した額を乗じて得た額

補助対象単価×(2/10)(里道に係る部分については1/10)

 人孔蓋取替工事に関する補助

本市所有の土地又は本市が所有し、若しくは管理する家屋等のある土地の間口延長内の施工箇所に次の算式により算定した額を乗じて得た額

補助対象単価×(2/10)(里道に係る部分については1/10)

2 前条第2項の規定は、前項の規定による補助金について準用する。

(昭61規則18・追加、平元規則16・平12規則15・平17規則104・平20規則19・平26規則95・一改)

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、堺市私道等整備工事補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に認めるときは、当該書類の一部を別に定める書類に代えることができる。

(1) 付近見取図

(2) 工事計画図

(3) 権利者の承諾書(様式第2号)

(4) 申請者(代表者)の誓約書(様式第3号)

(5) 役員情報届出書(様式第3号の2。法人の場合に限る。)

(6) 工事施行代表者選任届(様式第4号)

(7) 私道等敷地に係る登記事項証明書

(8) 私道等の敷地に係る図面の写し(当該敷地に係る地番が明示されているものに限る。)

(9) 工事費見積書

(10) その他市長が必要と認める書類

(昭61規則18・旧第5条繰下、平元規則16・平12規則15・平17規則104・平25規則155・一改)

(補助金の交付決定及び通知)

第7条 市長は、前条の申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。この場合において、補助金の交付を可とする決定をするときは、これに必要な条件を付けることができる。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付の可否を決定したときは、その旨を堺市私道等整備工事補助金交付決定通知書(様式第5号)又は堺市私道等整備工事補助金不交付通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(昭61規則18・旧第6条繰下、平元規則16・平12規則15・一改)

(工事の着手)

第8条 補助金の交付決定の通知を受けた者(以下「工事施行者」という。)は、通知を受けた日の翌日から起算して30日以内に工事に着手しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合において、市長の承認を得たときは、着手の時期を延期することができる

(1) 第10条に規定する工事の変更等の承認を受けたとき。

(2) 市長が特に延長する必要があると認めたとき。

2 工事施行者は、工事に着手したときは、速やかに私道等整備工事着工届(様式第7号)次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 道路使用許可証の写し

(2) 道路工事届出書の写し

(昭61規則18・旧第7条一改・繰下、平元規則16・平12規則15・平17規則104・一改)

(施工業者の選定)

第9条 工事を施工する業者は、本市による入札参加資格審査の結果、有資格者であると認められた者又は堺市私道排水設備工事補助金交付規程(平成16年上下水道局管理規程第13号。第18条において「排水設備補助金規程」という。)に基づく排水設備工事の施工後、引き続きこの規則に基づく私道等の整備工事の施工をする者でなければならない。ただし、市長が特に認めた者は、この限りでない。

(昭61規則18・旧第8条繰下、平17規則104・平25規則155・一改)

(工事の変更等)

第10条 工事施行者は、次の各号のいずれかに該当するときは、私道等整備工事変更等届(様式第8号)を市長に提出してその承認を得なければならない。

(1) 工事を中止し、又はその内容の変更(軽微な変更(工事の基本部分に変更がないもので、当該変更に係る補助金の増減額が交付決定額の30パーセントに相当する額の範囲内のものをいう。)を除く。)をしようとするとき。

(2) 工事施行者又は工事施工業者を変更しようとするとき。

2 市長は、前項の規定により工事の変更等を承認したときは、堺市私道等整備工事変更等承認通知書(様式第9号)により工事施行者に通知するものとする。

(昭61規則18・旧第9条一改・繰下、平元規則16・平3規則3・平12規則15・平17規則104・一改)

(工事完了届)

第11条 工事施行者は、工事が完了したときは、速やかに私道等整備工事完了届(様式第10号)次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 工事出来高平面図

(2) 工事完成写真

(3) その他市長が必要と認める書類

(昭61規則18・旧第10条一改・繰下、平元規則16・平3規則3・平12規則15・平17規則104・平25規則155・一改)

(完了検査)

第12条 市長は、前条の工事完了届を受理したときは、速やかに工事完了検査を行うものとする。

2 市長は、前項の検査の結果、当該工事が補助金の交付決定に係る工事計画(第10条の規定により市長の承認を得た変更及び市長の定める軽微な変更を除く。)及び当該決定に付した条件(以下「工事計画等」という。)に適合していないと認めたときは、工事施行者に対し工事の手直しを命ずることができる。

3 前条及び前2項の規定は、前項の規定により工事の手直しを命じた場合について準用する。

(昭61規則18・旧第11条一改・繰下)

(補助金の額の確定)

第13条 市長は、第11条の規定により提出された工事完了届及び前条の規定による工事完了検査の結果に基づき、補助金の額を確定するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の額を確定したときは、堺市私道等整備工事補助金確定通知書(様式第11号)により工事施行者に通知するものとする。

(昭61規則18・旧第12条一改・繰下、平元規則16・平3規則3・平12規則15・一改)

(補助金の請求)

第14条 工事施行者は、前条第2項の通知書を受け取ったときは、速やかに次の各号に掲げる書類を添えて市長に対し補助金の請求を行わなければならない。

(1) 工事費支払報告書(様式第12号)

(2) その他市長が必要と認める書類

(昭61規則18・旧第13条一改・繰下、平元規則16・平3規則3・平12規則15・一改)

(補助金交付決定の取消し)

第15条 市長は、工事施行者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 定められた期間内に工事に着手しないとき。

(3) 工事を中止したとき。

(4) 工事が工事計画等に適合していないとき。

(5) 第19条各号のいずれかに該当することとなったとき、又は第6条の規定による申請をした時に第19条各号に該当していたことが判明したとき。

(6) この規則に基づく市長の指示に従わなかったとき。

(7) その他この規則の規定に違反するとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消すときは、堺市私道等整備工事補助金交付決定取消通知書(様式第13号)により工事施行者に通知するものとする。

(昭61規則18・旧第14条一改・繰下、平元規則16・平3規則3・平12規則15・平25規則155・一改)

(補助金の返還)

第16条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金を支払っているときは、工事施行者に対し、堺市私道等整備工事補助金返還命令書(様式第14号)により、その全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(昭61規則18・旧第15条繰下、平元規則16・平3規則3・平12規則15・一改)

(維持管理)

第17条 工事施行者は、この規則による補助を受けて整備した私道等について、その機能を損なわないよう適正な管理に努めなければならない。

2 市長は、必要があると認めるときは、工事施行者に対し私道等の維持管理について指導又は助言を行うものとする。

(昭61規則18・旧第16条繰下、平元規則16・平17規則104・一改)

(適用除外)

第18条 この規則は、次の各号に掲げる場合については、適用しないものとする。

(1) 地区共有財産の処分金によって私道等の整備を行おうとするとき。

(2) 堺市開発行為等の手続に関する条例(平成15年条例第22号)に規定する開発行為等に伴い必要となる道路の整備を行おうとするとき。

(3) この規則による補助金又は排水設備補助金規程による補助金(舗装された私道に係るものに限る。)の交付を受けて整備をした私道等を当該補助金の交付を受けた日の属する年度の翌年度の初日から起算して10年を経ずに再度整備を行おうとするとき。

(平元規則16・全改、平12規則15・平15規則86・平17規則104・一改)

(暴力団の排除)

第19条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付を可とする決定を行わない。

(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団又は法第2条第6号に規定する暴力団員(以下単に「暴力団員」という。)若しくは堺市暴力団排除条例(平成24年条例第35号)第2条第3号に規定する暴力団密接関係者(以下単に「暴力団密接関係者」という。)

(2) 申請者が法人の場合にあっては、その役員(法第9条第21号ロに規定する役員等をいう。)が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当する者

(平25規則155・追加)

(委任)

第20条 この規則の施行について必要な事項は、所管局長が定める。

(平25規則155・旧第19条一改・繰下)

この規則は、昭和59年7月1日から施行する。

(昭和61年3月29日規則第18号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年3月17日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に改正前の堺市私道整備工事補助金交付規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の堺市私道等整備工事補助金交付規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成3年3月22日規則第3号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成12年3月24日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の堺市私道等整備工事補助金交付規則の規定は、平成12年度の補助金から適用し、平成11年度の補助金については、なお従前の例による。

(平成15年10月1日規則第86号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年10月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第104号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の堺市私道等整備工事補助金交付規則の規定は、平成17年度の補助金から適用し、平成16年度の補助金については、なお従前の例による。

(平成20年3月28日規則第19号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年11月29日規則第155号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の堺市私道等整備工事補助金交付規則の規定は、この規則の施行の日以後の申請に係る補助金について適用し、同日前の申請に係る補助金については、なお従前の例による。

(平成26年9月30日規則第95号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(令和2年10月30日規則第110号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の各規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

(令2規則110・全改)

画像

(令2規則110・全改)

画像

(令2規則110・全改)

画像

(平25規則155・追加)

画像

(令2規則110・全改)

画像

(平17規則104・全改、平25規則155・一改)

画像画像

(平17規則104・全改)

画像

(令2規則110・全改)

画像

(令2規則110・全改)

画像

(平17規則104・全改)

画像

(令2規則110・全改)

画像

(平17規則104・全改)

画像

(平17規則104・全改)

画像

(平17規則104・全改)

画像

(平17規則104・全改)

画像

堺市私道等整備工事補助金交付規則

昭和59年6月22日 規則第42号

(令和2年11月1日施行)

体系情報
第13編 設/第1章 土木・建築
沿革情報
昭和59年6月22日 規則第42号
昭和61年3月29日 規則第18号
平成元年3月17日 規則第16号
平成3年3月22日 規則第3号
平成12年3月24日 規則第15号
平成15年10月1日 規則第86号
平成17年3月31日 規則第104号
平成20年3月28日 規則第19号
平成25年11月29日 規則第155号
平成26年9月30日 規則第95号
令和2年10月30日 規則第110号