○堺市道路掘削工事復旧規則

昭和63年3月29日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、道路法(昭和27年法律第180号)第32条第1項の規定による許可を受けた者(以下「道路占用者」という。)が道路の掘削工事を行う場合における当該道路の復旧について必要な事項を定める。

(工事着手)

第2条 道路占用者は、掘削工事をしようとするときは、当該工事の着手前に市長に申し出て、掘削部分の確認及び復旧方法についての指示を受けなければならない。

(仮復旧工事)

第3条 道路占用者は、掘削工事の完了後、直ちに仮復旧工事を施行しなければならない。

2 仮復旧工事は、別に市長が定めるところに従い、地盤地質及び当該道路の状態に適合するよう施行しなければならない。

(本復旧工事)

第4条 道路占用者は、前条の仮復旧工事施行後、速やかに別に市長が定めるところに従い、本復旧工事を施行しなければならない。

2 道路占用者が競合するときその他市長が必要と認める場合は、前項の規定にかかわらず、市長が道路占用者に代わつて本復旧工事を施行することができる。

(費用負担)

第5条 本復旧工事に係る費用は、当該道路占用者が負担しなければならない。

2 前条第2項の規定に基づき市長が本復旧工事を施行した場合における道路占用者の負担すべき費用(以下「負担金」という。)の額は、別に定めるところにより市長が決定する。この場合において、負担金の額の算定の基礎となるべき工事面積は、道路占用者の現地立会を経て市長が決定する。

3 負担金は、市長が指定する期日までに納付しなければならない。

(完了検査等)

第6条 道路占用者は、本復旧工事が完了したときは、直ちに市長に届け出て、その検査を受けなければならない。

2 市長は、前項の検査の結果、本復旧工事が不適当であると認めるときは、当該道路占用者に対し本復旧工事の再施行又は手直しを命ずることができる。

3 前2項の規定は、前項の規定により再施行又は手直しを命じた本復旧工事について準用する。

(補修等の義務)

第7条 道路占用者は、前条の完了検査の日から1年以内に工事に起因する事由により道路が損傷したときは、自らの負担により直ちにこれを補修し、又は本復旧工事の再施行をしなければならない。

(承認工事への準用)

第8条 第3条第4条第6条及び第7条の規定は、道路法第24条の規定による承認を受けて道路の掘削工事を行う場合について準用する。

(委任)

第9条 この規則の施行について必要な事項は、所管部長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(堺市道路掘さく工事復旧規則の廃止)

2 堺市道路掘さく工事復旧規則(昭和30年規則第6号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行前に旧規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則中の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

堺市道路掘削工事復旧規則

昭和63年3月29日 規則第4号

(昭和63年3月29日施行)