○堺市立フォレストガーデン条例施行規則
平成6年2月1日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、堺市立フォレストガーデン条例(平成5年条例第29号。以下「条例」という。)第3条、第14条、第19条第2項及び第25条の規定に基づき、堺市立フォレストガーデン(以下「フォレストガーデン」という。)の管理及び運営について必要な事項を定める。
(平17規則119・平28規則1・一改)
(開園時間及び休園日)
第2条 フォレストガーデンの開園時間は、日の出時から日没時までとする。
2 フォレストガーデンの休園日(菜園の使用を除く。)は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。ただし、市長において特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休園し、若しくは開園することがある。
(平21規則48・一改)
(保証金の額等)
第4条 条例第6条第2項の保証金の額は、当該使用料の3か月分に相当する金額とする。
2 市長は、保証金を納付させるときは、保証金の額を定め、所定の納付書を使用者に交付するものとする。
3 使用者は、前項の納付書の交付を受けたときは、交付を受けた日から10日以内に、保証金を納付しなければならない。
4 保証金は、使用の終了後、使用者に還付する。ただし、未納の賠償金その他があるときは、その額を保証金から控除した金額を還付する。
5 保証金には、利子を付けない。
(平14規則84・一改)
(1) 天災地変その他不可抗力によりフォレストガーデンの使用ができなくなったとき。
(2) 公共団体が条例第1条に規定する目的のために使用するとき。
(3) 公共的団体が、公共団体の後援又は協賛を受けて、条例第1条に規定する目的のために使用するとき。
(菜園の栽培作物)
第7条 菜園における栽培作物は、花及び野菜等で、使用期間内に収穫できるものに限る。
2 市長は、菜園としての秩序ある美しさ等を保つため必要があると認めるときは、栽培作物の植付け及び収穫等について制限を設けることがある。
(令5規則72・旧第8条繰上)
(菜園使用申込者の資格)
第8条 菜園の使用を申し込むことができる者は、次の各号の全ての要件に該当する者とする。
(1) 菜園の管理を十分に行うことができること。
(2) 小区画については1世帯で、大区画については5世帯以内で、その他の区画については市長が別に定める世帯数で栽培できること。
(3) 使用許可を受けようとする期間において、既に菜園の使用許可を受けていないこと。
(4) 条例第11条第1項の規定により使用許可を取り消された者及びその者と同一の世帯に属する者については、申し込もうとする菜園の使用開始日が当該使用許可の取消日から起算して1年を経過していること。
(平10規則1・平14規則84・平15規則1・平17規則119・一改、令5規則72・旧第9条一改・繰上)
(菜園使用申込者の募集)
第9条 市長は、菜園を使用させようとするときは、広報等により募集するものとする。この場合において、必要があると認めるときは、菜園の一部の区画について申込者を限定して募集することがある。
(平14規則84・一改、令5規則72・旧第10条繰上)
(菜園の使用申込み)
第10条 菜園使用申込者は、所定の期間内に堺市立フォレストガーデン市民菜園使用申込書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(令5規則72・旧第11条繰上)
(選考の方法)
第11条 市長は、第9条の規定による募集の結果、申込みの数が使用させることができる区画数を超えるときは、抽選により菜園使用者及び順位を定めて募集区画数と同数以内の補欠者を決定する。
2 市長は、前項の菜園使用者及び補欠者を決定したときは、速やかにその旨を通知するものとする。
(平28規則1・一改、令5規則72・旧第12条一改・繰上)
(使用区画の制限)
第12条 市長は、菜園使用者及びその者と同一の世帯に属する者について、2以上の区画を使用させることができない。ただし、第15条第1項の規定に基づき使用を許可する場合(許可期間が3か月未満であるものに限る。)は、この限りでない。
(平14規則84・平15規則1・一改、令5規則72・旧第13条一改・繰上)
(菜園使用許可書の交付)
第13条 市長は、菜園使用者が使用料を納付したときは、堺市立フォレストガーデン市民菜園使用許可書(様式第5号)を交付する。
(平15規則1・一改、令5規則72・旧第14条繰上)
2 使用期間に1年に満たない部分がある場合における当該部分に係る使用料は、前項の使用料の額を12で除して得た額に当該部分の月数(暦に従って算定し、1か月に満たない日数の合計が15日以上であるときは、これを1か月に切り上げるものとする。)を乗じて得た額とする。
(平10規則1・平14規則84・平17規則119・一改、令5規則72・旧第15条一改・繰上)
(菜園使用者の補欠)
第15条 菜園の使用期間内において空き区画が生じたときは、市長は、中途からの使用を許可することがある。この場合における許可期間は、当該使用期間の残期間とする。
(平14規則84・一改、令5規則72・旧第16条一改・繰上)
(菜園での禁止行為)
第16条 菜園使用者は、菜園において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他の区画及び菜園使用者に迷惑をかけること。
(2) 菜園内に工作物等(栽培作物のための支柱、ネット、ビニールマルチ等を除く。)を設置すること。
(3) 菜園内の附属設備その他器具備品等を損傷し、又は汚損すること。
(4) 営利を目的として農作物を栽培すること。
(5) 使用許可を受けた区画(以下「使用区画」という。)を他人に転貸し、又は使用させること。
(6) 使用区画の外で農作物を栽培すること。
(7) 使用区画内に雑草を繁茂させること。
(8) 菜園内にごみ、汚物等を捨てること。
(9) その他市長が管理上必要と認めて禁止する行為をすること。
(平17規則119・一改、令5規則72・旧第17条一改・繰上)
(損傷等の届出)
第17条 附属設備その他器具備品等を損傷し、又は汚損した者は、直ちにその旨を係員に届け出て、その指示を受けなければならない。
(平17規則119・一改、令5規則72・旧第18条繰上)
2 条例第19条第2項の規則で定める書類は、次のとおりとする。
(1) 定款、寄附行為又はこれらに類する書類
(2) 法人の登記簿に記録されている事項の全部を証明する書類
(3) 役員名簿
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める書類
(平17規則119・追加、令5規則72・旧第19条繰上)
(委任)
第19条 この規則に定めるもののほか、フォレストガーデンの管理及び運営について必要な事項は、所管部長が定める。
(平17規則119・旧第19条繰下、令5規則72・旧第20条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成6年4月29日から施行する。
附則(平成10年1月28日規則第1号)
この規則は、平成10年2月1日から施行し、改正後の別表の規定は、平成10年度の菜園の使用申込みから適用する。
附則(平成14年10月31日規則第84号)
この規則は、平成14年11月1日から施行する。
附則(平成15年1月29日規則第1号)
この規則は、平成15年1月31日から施行する。
附則(平成17年6月28日規則第119号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第48号)抄
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月27日規則第77号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年1月22日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の別表の規定にかかわらず、前項ただし書に規定する日前に堺市立フォレストガーデン条例(平成5年条例第29号)第8条第1項の規定により菜園(園芸福祉区画を除く。)の使用許可を受け、現に使用している者に係る菜園の使用料については、なお従前の例による。
附則(令和2年10月30日規則第103号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の各規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則(令和5年10月13日規則第72号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第16条第2項、第17条、様式第1号及び様式第2号の改正規定、様式第4号の改正規定(「第11条関係」を「第10条関係」に改める部分を除く。)並びに様式第5号の改正規定(「第14条関係」を「第13条関係」に改める部分を除く。)は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の第14条及び別表の規定は、この規則の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第14条関係)
(令5規則72・全改)
区分 | 金額(年額) |
大区画 | 30,000円 (園芸福祉区画にあっては、15,000円) |
小区画 | 15,000円 (園芸福祉区画にあっては、7,500円) |
その他の区画 | 1平方メートルにつき600円 (園芸福祉区画にあっては、1平方メートルにつき300円) |
備考 この表において「園芸福祉区画」とは、専ら障害者(障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する者をいう。)の使用に供するために設けられた区画をいう。
(令2規則103・全改、令5規則72・一改)
(平17規則119・令5規則72・一改)
(令2規則103・全改)
(令2規則103・全改、令5規則72・一改)
(平15規則1・平17規則119・令5規則72・一改)
(平17規則119・追加、平25規則77・令5規則72・一改)