○堺市立フォレストガーデン条例

平成5年12月22日

条例第29号

(設置)

第1条 市民に、身近な自然に親しみ、農林業体験を通して健康で活動的なレクリエーションを行う場を提供するとともに、自然緑地の保全と活用を図り、農林業の振興に資するため、堺市南区釜室に堺市立フォレストガーデン(以下「フォレストガーデン」という。)を設置する。

(平17条例58・一改)

(附属施設)

第2条 フォレストガーデンに附属施設として市民菜園(以下「菜園」という。)を置く。

(平17条例31・一改)

(開園時間及び休園日)

第3条 フォレストガーデンの開園時間及び休園日は、規則で定める。

(行為の禁止)

第4条 フォレストガーデンにおいては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、菜園における農作物の栽培及び収穫並びに害虫等の防除その他市長においてフォレストガーデンの管理上支障がないと認めるものについては、この限りでない。

(1) 植物を栽培し、採取し、又は損傷すること。

(2) 鳥獣、魚類等を捕獲し、又は殺傷すること。

(3) 土砂の採取その他土地の形質の変更をすること。

(4) 立入禁止区域に立ち入ること。

(5) 指定された場所以外の場所に車両等を乗り入れ、又は止め置くこと。

(6) 指定された場所以外の場所で火気(喫煙を含む。)を使用すること。

(7) 貼り紙、貼り札若しくは立札をし、又は広告を表示すること。

(8) 工作物を設置し、又は物品等を放置すること。

(9) 風俗を乱すこと。

(10) 前各号に掲げるもののほか、フォレストガーデンの管理上必要があると認めて市長が禁止する行為

(平17条例31・平27条例53・令5条例32・一改)

(行為の制限)

第5条 フォレストガーデンにおいて次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 露店、行商、募金その他これらに類する行為

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 競技会、集会、展示会その他これらに類する催しのためにフォレストガーデンの全部又は一部を独占して使用すること。

2 市長は、使用を許可する場合において、フォレストガーデンの管理上必要があると認めるときは、条件を付けることができる。

3 市長は、第1項各号に掲げる行為が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)の利益になり、又はなるおそれがあると認めるときは、その使用を許可しない。

(平17条例31・平24条例53・一改)

(使用料等)

第6条 前条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表第1に定める使用料を納付しなければならない。

2 市長は、前条の許可をする場合において、必要があると認めるときは、使用者に保証金を納付させることができる。

(使用料の減免)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 天災地変その他不可抗力によりフォレストガーデンの使用ができなくなったとき。

(2) 市長が公益上その他特別の事由があると認めるとき。

(平17条例31・一改)

(菜園の使用許可)

第8条 菜園を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項に規定する菜園の使用が暴力団の利益になり、又はなるおそれがあると認めるときは、その使用を許可しない。

(平24条例53・一改)

(菜園の使用期間)

第9条 菜園の使用期間は、1区画1回につき2年以内とする。

(平9条例36・一改)

(使用権の譲渡等の禁止)

第10条 使用者及び菜園の使用の許可を受けた者(以下「菜園使用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は他人に使用させ、若しくは許可を受けた目的以外に使用してはならない。

(平17条例31・全改)

(使用の許可の取消し等)

第11条 市長は、使用者、菜園使用者又は入園者(次項において「使用者等」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、その使用を制限し、若しくは停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、物件の除去、原状の回復若しくはフォレストガーデンからの退去を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正の手段によりこの条例の規定による許可を受けたとき。

(2) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(3) 使用の許可に付した条件に違反したとき。

(4) その使用が暴力団の利益になり、又はなるおそれがあると認めるとき。

2 前項の規定による使用の許可の取消し等により使用者等に損害が生じても、本市は、その責めを負わない。

(平17条例31・全改、平24条例53・一改)

(菜園の使用及び管理上の義務)

第12条 菜園使用者は、その使用に係る菜園、附属設備その他器具備品等を善良な管理者の注意をもって使用し、及び管理しなければならない。

(平17条例31・全改)

(菜園の原状回復義務)

第13条 菜園使用者は、使用の許可の期限までに栽培作物等を撤去し、菜園を原状に回復しなければならない。

2 市長は、菜園使用者が前項に規定する義務を履行しないときは、菜園使用者に代わってこれを執行し、その費用を菜園使用者から徴収することができる。

(平17条例31・全改)

(菜園の使用料)

第14条 菜園使用者は、別表第2に定める金額の範囲内において市長が定める使用料を前納しなければならない。

2 菜園使用者は、市長が定める使用料を前納して附属設備その他器具備品等を使用することができる。

(平17条例31・全改)

(使用料の不還付)

第15条 既納の使用料(菜園及び附属設備その他器具備品等の使用料を含む。)は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者又は菜園使用者の責めに帰することのできない事由により使用ができないとき。

(2) 公益上又は本市の都合により使用を取り消したとき。

(3) その他市長が還付することを適当と認めるとき。

(平17条例31・全改)

(損害の賠償)

第16条 フォレストガーデンの附属施設、附属設備、器具備品その他の物件を損傷し、又は滅失した者は、これを原状に回復し、又は市長の定める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長において特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(平17条例31・全改)

(指定管理者による管理)

第17条 市長は、フォレストガーデンの設置目的を効果的に達成するため必要と認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により指定するもの(以下「指定管理者」という。)にフォレストガーデンの管理を行わせることができる。

(平17条例31・追加)

(指定管理者に行わせる業務の範囲)

第18条 前条の規定により指定管理者にフォレストガーデンの管理を行わせる場合におけるその業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 使用許可その他のフォレストガーデンの運営に関する業務

(2) フォレストガーデンの施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 菜園使用者に対する栽培の指導に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、フォレストガーデンの管理上、市長が必要と認める業務

(平17条例31・追加)

(指定管理者の指定の手続)

第19条 市長は、第17条の規定により指定管理者にフォレストガーデンの管理をさせようとする場合は、特別の事由があると認めるときを除き、前条に規定する業務の遂行に関する能力を有する法人その他の団体のうちから公募により指定管理者を指定するものとする。

2 指定管理者の指定を受けようとするものは、申請書に事業計画書、財務諸表等経営の状況を示す書類その他規則で定める書類を添付して市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請書の提出があったときは、次の要件に最も適合していると認めるものを総合的に判断して指定管理者に指定するものとする。

(1) 事業計画が市民の平等利用その他の観点から適切なものであること。

(2) 事業計画を確実かつ安定的に実施するに足りる経理的基礎その他の経営に関する能力を有すること。

(3) 利用者の意思及び人権を尊重し、常にその立場に立ったサービスが提供できること。

(4) 効果的かつ効率的な管理を実施できること。

(5) 周辺地域との連携を図る等、施設の効用を最大限発揮させることができること。

(6) 周辺地域の自然環境等を勘案した運営ができること。

(7) 管理経費の縮減が図られるものであること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める要件

(平17条例31・追加、平27条例53・一改)

(公告)

第20条 市長は、前条第3項の規定により指定管理者を指定したときは、速やかにその旨を公告するものとする。第22条第1項の規定により指定を取り消したときも、また同様とする。

(平17条例31・追加)

(報告、調査及び指示)

第21条 市長は、フォレストガーデンの管理の適正を期するため必要と認めるときは、指定管理者に対し、その管理の業務、経理の状況等について報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(平17条例31・追加)

(指定の取消し等)

第22条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、指定管理者としてふさわしくない行為をしたとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由によりフォレストガーデンの管理を継続することができなくなったと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は業務の停止を命じた場合においては、指定管理者に損害が生じても、市長は、その賠償の責めを負わない。

(平17条例31・追加)

(管理の基準)

第23条 フォレストガーデンの管理を指定管理者に行わせる場合における管理の基準は、次のとおりとする。

(1) 使用の許可等は、第4条及び第11条の規定の例により行うこと。

(2) 開園時間及び休園日並びに利用時間(以下この条において「開園時間等」という。)は、施設の利用形態、利用者の便宜等により市長の承認を得て指定管理者が定めること。

(3) 指定管理者の役員及び職員は、業務上知り得た秘密を漏らし、又は不当な目的に使用しないこと。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又はその職を退いた後も、また同様とする。

(4) 個人に関する情報(以下この条において「個人情報」という。)の漏えいの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずること。

(5) 指定管理者の役員及び職員は、業務上知り得た個人情報をみだりに他人に漏らし、又は不当な目的に使用しないこと。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又はその職を退いた後も、また同様とする。

2 市長は、前項第2号の規定により指定管理者が開園時間等を定めたときは、速やかにこれを公告するものとする。

(平17条例31・追加、平27条例53・一改)

(準用)

第24条 第16条の規定は、故意又は過失によりその管理する施設、設備、器具備品等を損傷し、又は滅失した指定管理者について準用する。

(平17条例31・追加)

(委任)

第25条 この条例に定めるもののほか、フォレストガーデンの管理及び運営について必要な事項は、規則で定める。

(平17条例31・旧第17条繰下)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成6年規則第3号で平成6年4月29日から施行)

(平成9年12月19日条例第36号)

この条例は、平成10年2月1日から施行する。

(平成17年6月28日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第17条の規定は、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)附則第2条の規定に基づいて引き続き管理の委託(改正前の第16条の規定による委託をいう。)を行うことを妨げるものではない。

(平成17年12月22日条例第58号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年12月14日条例第53号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年9月30日条例第53号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の改正規定(金額を定める部分に限る。)は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表第2の規定にかかわらず、前項ただし書に規定する日前に堺市立フォレストガーデン条例第8条第1項の規定により菜園の使用許可を受け、現に使用している者に係る菜園の使用料については、なお従前の例による。

(令和5年10月3日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、公布の日から施行する。

別表第1(第6条関係)

(平27条例53・一改)

種別

単位

金額

露店営業その他これに類する目的でする使用

使用面積1平方メートルにつき1日

100円

広告宣伝又は放送の目的でする使用

400円

撮影の目的でする使用

1回(2時間以内)につき

8,000円

競技会、集会その他これらに類する目的でする使用

使用面積10平方メートルにつき1日

30円

その他の使用

30円

別表第2(第14条関係)

(平27条例53・一改)

区分

面積

金額(年額)

大区画

おおむね50平方メートル

30,000円

小区画

おおむね25平方メートル

15,000円

堺市立フォレストガーデン条例

平成5年12月22日 条例第29号

(令和5年10月3日施行)

体系情報
第12編 産業経済/第2章
沿革情報
平成5年12月22日 条例第29号
平成9年12月19日 条例第36号
平成17年6月28日 条例第31号
平成17年12月22日 条例第58号
平成24年12月14日 条例第53号
平成27年9月30日 条例第53号
令和5年10月3日 条例第32号