○振動規制法施行規則に基づく道路交通振動の区域及び時間の区分

平成8年3月28日

告示第22号

振動規制法施行規則(昭和51年総理府令第58号)別表第2の備考1の規定により、区域を次の1のとおり定め、同表の備考2の規定により、時間を次の2のとおり定め、平成8年4月1日から実施する。

1 区域

(1) 第一種区域

都市計画法(昭和43年法律第100号)第2章の規定により定められた第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域並びに同法第8条第1項第1号に規定する用途地域の指定のない地域

(2) 第二種区域

都市計画法第2章の規定により定められた近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域

2 時間

(1) 昼間 午前6時から午後9時まで

(2) 夜間 午後9時から翌日の午前6時まで

振動規制法施行規則に基づく道路交通振動の区域及び時間の区分

平成8年3月28日 告示第22号

(平成8年3月28日施行)

体系情報
第11編 境/第3章 環境保全
沿革情報
平成8年3月28日 告示第22号