○堺市ラブホテル建築等規制条例施行規則

昭和58年10月31日

規則第53号

(届出等)

第2条 条例第3条第1項の規定による届出をしようとする者は、堺市旅館・ホテル建築届出書(様式第1号)次の各号に掲げる図書を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 付近見取図

(2) 配置図

(3) 各階平面図(施設の種別、面積及び数を明示したもの)

(4) 立面図(4面以上で外観の意匠及び色彩を明示したもの)

(5) 屋外広告物の図面(設置箇所、形状、意匠及び色彩を明示したもの)

(6) その他市長が必要と認める図書

2 条例第3条第2項の規定による申出をしようとする者は、堺市ラブホテル建築等同意申出書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

3 条例第11条において準用する条例第3条第2項の規定により同意の申出をする場合にあっては、前項の申出書に次の各号に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 第1項第1号から第5号までに掲げる図書

(2) 工事計画書(修繕又は模様替の内容及び方法を明示したもの)

(3) その他市長が必要と認める図書

(平28規則81・一改)

(同意等の通知)

第3条 市長は、条例第3条第2項の同意をするときは堺市ラブホテル建築等同意書(様式第3号(甲))により、同意をしないときは堺市ラブホテル建築等不同意通知書(様式第3号(乙))により申出人に通知するものとする。

(委員会の設置)

第4条 市長は、次の各号に掲げる事項についてその意見を聞くため、本市職員で組織する堺市ラブホテル建築等調整委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(1) 条例第3条第1項の規定により届出のあった建築物がラブホテルであるかどうかの判定に関すること。

(2) 条例第3条第2項の規定により申出のあった建築の同意に関すること。

(3) 条例第6条の規定に基づく建築工事の中止その他の措置に関すること。

(4) 第8条第2項の規定による構造に係る基準の緩和等に関すること。

(5) その他市長が必要と認める事項

2 前項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営について必要な事項は、別に市長が定める。

(平28規則81・一改)

(工事完了届の様式)

第5条 条例第8条の規定による工事を完了した旨の届出書は、工事完了届(様式第4号)による。

(立入検査証の様式)

第6条 条例第9条第4項の規定による身分を示す証票は、立入検査証(様式第5号)による。

(検査済証の様式)

第7条 条例第10条に規定する検査済証の様式は、様式第6号による。

(構造又は設備)

第8条 条例別表第1第7号の構造又は設備は、別表のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、条例第3条第1項の規定による届出があった建築物が次の各号の全ての要件に該当する場合であって、良好な生活環境の維持又は形成及び青少年の健全育成に支障を及ぼさないと認めるときは、委員会の意見を聴いた上で、別表の第2号又は第3号に規定する構造に係る基準の全部若しくは一部を適用しないことにより、又はこれらの基準を緩和して適用することにより、当該建築物をラブホテルに該当しないものとすることができる。

(1) 休憩の料金の表示その他の当該施設を休憩のために利用することができる旨を表示する広告物を有しないこと。

(2) 玄関又はロビーにおいて、客が客室を選択することを目的とした客室内を撮影した写真パネルその他これに類する掲示板を設置しないこと。

(3) 客室内において、宿泊又は休憩の料金を受払いをするための機械その他の設備であって、客が当該施設の従業者と面接しないで当該料金を支払うことができるものを設置しないこと。

(平28規則81・一改)

(委任)

第9条 この規則の施行について必要な事項は、所管部長が定める。

この規則は、昭和58年11月1日から施行する。

(/平成7年8月4日規則第43号/平成21年7月8日規則第79号/)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月30日規則第50号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、この規則による改正後の各規則の様式に関する規定に基づく帳票とみなして使用することができるものとする。

(平成28年3月31日規則第53号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、改正後の各規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

(平成28年8月18日規則第81号)

この規則は、平成28年9月1日から施行する。

別表

(平21規則79・一改)

(1) 条例別表第1第1号から第3号までに掲げる施設(廊下、階段、昇降機等の施設を除く。)は1階に、同表第4号及び第5号に掲げる施設は1階又は2階に配置した構造。ただし、建築物の権利関係、建築面積、周辺地形等の関係上これにより難いと認めるときは、この限りでない。

(2) 1階に駐車場及びピロティを建築面積の3分の1以上設けない構造

(3) 18平方メートル以下の1人部屋の床面積の合計が全客室の床面積の合計の3分の1以上を占める構造

(4) ダブルベッド(幅が1.4メートルを超えるベッドをいう。)を備える部屋の数が全客室数の10分の1を超えない構造

(5) 客の性的感情を刺激しない清そな内装、照明、装置、装飾品等の内部設備等

(平23規則50・全改)

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(平23規則50・全改)

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(平23規則50・全改)

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(平23規則50・全改、平28規則53・一改)

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(平23規則50・全改)

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(平23規則50・全改)

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(平23規則50・全改)

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堺市ラブホテル建築等規制条例施行規則

昭和58年10月31日 規則第53号

(平成28年9月1日施行)