○堺市ラブホテル建築等規制条例
昭和58年10月1日
条例第17号
(目的)
第1条 この条例は、本市におけるラブホテルの建築等に対し、必要な規制を行うことにより、良好な生活環境を維持形成するとともに、青少年の健全育成に資することを目的とする。
(1) 旅館業 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項及び第3項に規定する営業をいう。
(2) ラブホテル 旅館業を目的とする建築物のうち、専ら異性を同伴する客に利用させることを目的とするものであって、別表第1に定める構造及び設備を有しないものをいう。
(3) 建築 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第13号から第15号までに規定する建築、大規模の修繕及び大規模の模様替をいう。
(4) 屋外広告物 屋外広告物法(昭和24年法律第189号)第2条第1項に規定するものをいう。
(平30条例31・一改)
(事前届出及び同意)
第3条 本市内において旅館業を目的とする建築物を建築しようとする者(以下「建築主」という。)は、あらかじめ市長に届け出なければならない。
2 本市内においてラブホテルを建築しようとする者は、あらかじめ市長に申し出て、その同意を得なければならない。
3 前項の同意には、この条例の目的を達成するため必要な条件を付することができる。
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する用途地域のうち、第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域及び田園住居地域並びにこれらの地域の周囲おおむね100メートル以内の区域
(2) 市街化区域に隣接し、又は近接し、かつ、自然的社会的諸条件から市街化区域と一体的な日常生活圏を構成していると認められる地域であっておおむね50以上の建築物が連たんしている地域内に存する土地及び市街化調整区域に関する都市計画が決定され、又は当該都市計画を変更してその区域が拡張された際、既に宅地であった土地
(3) 別表第2に定める施設の敷地の周囲おおむね100メートル以内の区域
(4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校の敷地の周囲おおむね200メートル以内の区域にある道路の周囲おおむね100メートル以内の区域
(1) この条例又はこの条例に基づく処分に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過していない者
(2) 第7条第2項の規定により同意を取り消され、その取消しの日から起算して3年を経過していない者
(平7条例29・平13条例16・平18条例68・平29条例52・一改)
(同意の失効)
第5条 第3条第2項の同意は、申出人が同意の日から起算して1年以内に当該建築について法令上必要な手続をとらないときは、その効力を失うものとする。
(行政上の措置)
第7条 市長は、建築主等が前条の規定による命令に従わないときは、その旨を公表するとともに、行政上必要なその他の措置をとることができる。
(工事完了の届出)
第8条 建築主は、第3条第1項の規定による届出に係る建築物の建築工事が完了したときは、その旨を工事完了の日から4日以内に到達するように、市長に届け出なければならない。
3 市長は、前2項の規定による検査を行うときは、当該職員に当該建築物、建築物の敷地若しくは建築工事現場に立ち入らせ、又は当該建築主、建築物の設計者、工事監理者若しくは工事の施工者に対し、必要な事項について質問させることができる。
4 前項の規定により職員が建築物、建築物の敷地又は建築工事現場に立ち入るときは、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(屋外広告物等の規制)
第12条 市長は、本市内のラブホテルについて、屋外広告物その他の外観がこの条例の目的を阻害し、又は付近の景観と著しく調和しないと認めるときは、当該ラブホテルの所有者又は営業者に対して、当該屋外広告物その他の外観の撤去又は変更を求めることができる。
(審議会の設置)
第13条 この条例の改廃その他ラブホテルの規制に関する重要事項を調査審議するため、別に条例で定めるところにより審議会を設置することができる。
2 次の各号の一に該当する者は、20,000円以下の罰金に処する。
(平4条例4・一改)
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和58年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際、現に市長の定めるところにより旅館業を目的とする建築物(ラブホテルを除く。)の建築の届出をしている者及びラブホテルの建築の同意を得ている者(建築の届出及び同意を要しないとされた者を含む。)については、第3条の規定は適用しない。
3 この条例の施行日前に、旅館業法第3条第1項に基づく許可を得ているラブホテルについて、増築後における延床面積が当該許可時における延床面積の1.2倍を超えない増築を行う場合については、第4条第1項の規定にかかわらず、同意をすることができる。
附則(平成4年3月31日条例第4号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成7年9月28日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号)第1条の規定による改正後の都市計画法(昭和43年法律第100号)第2章の規定により用途地域に関する都市計画の決定の告示があった日の翌日から施行する。
附則(平成10年12月21日条例第29号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年5月18日条例第16号)
この条例は、平成13年5月18日から施行する。
附則(平成18年9月28日条例第68号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年9月29日条例第25号)
この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条、第3条及び第5条の規定 障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(平成22年法律第71号)附則第1条第3号の政令で定める日
(平成23年政令第295号で平成24年4月1日から施行)
(2) 第2条、第4条及び第6条の規定 平成24年4月1日
附則(平成25年3月19日条例第13号)抄
この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、平成26年4月1日から施行する。
(1)及び(2) 略
(3) 第8条中堺市ラブホテル建築等規制条例別表第2第7号の改正規定(「第5条第12項」を「第5条第11項」に、「同条第27項」を「同条第26項」に改める部分に限る。)
附則(平成29年6月26日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年12月22日条例第52号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日条例第31号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年6月15日(次項において「施行日」という。)から施行する。ただし、第2条中堺市ラブホテル建築等規制条例別表第2第7号の改正規定は、同年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月23日条例第4号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(令5条例4・一改)
(1) 外部から内部を見通すことができ、かつ、営業時間中自由に出入りすることのできる玄関
(2) 受付及び応接の用に供する帳場、フロント等の施設並びにこの施設から各客室に通じる共用の廊下、階段、昇降機等の施設
(3) 自由に利用することができ、かつ、客室数に応じた広さを有するロビー、応接室等の施設
(4) 会議、催物、宴会等に使用することができ、かつ、客室数に応じた広さを有する会議室、集会室、広間等の施設
(5) 食堂、レストラン、喫茶室等及びこれらに付随する調理室等の施設
(6) 付近住民の生活環境及び景観を損なわない素朴な外観
(7) 前各号に掲げるもののほか、特に市長が定める構造又は設備
別表第2(第4条関係)
(平7条例29・平10条例29・平18条例68・平20条例13・平23条例25・平25条例13・平30条例31・令5条例4・一改)
(1) 学校教育法第1条に規定する学校並びに同法第124条に規定する専修学校及び同法第134条第1項に規定する各種学校
(2) 図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館
(3) 博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第1項に規定する博物館及び同法第31条第2項に規定する指定施設
(4) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第20条に規定する公民館
(5) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設
(6) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第5条第1項に規定する身体障害者社会参加支援施設
(7) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設及び同条第28項に規定する福祉ホーム
(8) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する老人福祉施設
(9) 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園及び同法第33条第1項に規定する公園予定区域
(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める施設