○堺市立斎場墓地条例

平成10年12月21日

条例第31号

(設置)

第1条 本市に堺市立斎場墓地(以下「墓地」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 墓地の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 堺市立斎場墓地

位置 堺市堺区東雲西町1丁

(平17条例58・一改)

(管理者)

第3条 墓地は、法令その他に別段の定めがあるものを除くほか、市長が管理する。

(使用者の資格)

第4条 墓地を使用することができる者は、本市の区域内に住所を有する者とする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用の目的)

第5条 墓地は、焼骨の埋蔵の目的以外に使用してはならない。ただし、碑石、形像類の建設のための使用又は祭し、工事その他のためにする臨時使用で市長の許可を受けた者についてはこの限りでない。

(使用の許可)

第6条 墓地を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(使用の制限)

第7条 市長は、墓地の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)に対し、その管理上必要があると認めるときは、その使用を制限し、若しくはこれに条件を付け、又は必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(使用権の承継)

第8条 使用者は、墓地の使用権を、使用者の指示又は慣習により祭しを主宰すべき者が承継する場合を除くほか、他人に譲渡し、又は市長の許可なく転貸してはならない。

2 使用権を承継しようとする者は、その旨を届け出て市長の承認を得なければならない。

(使用権の消滅)

第9条 使用権は、次の各号のいずれかに該当するときは、消滅する。

(1) 使用者が死亡した日から起算して3年を経過しても祭しを主宰する者がないとき。

(2) 使用者が住所不明となり7年を経過したとき。

(3) 使用者がこれを返還したとき。

(4) 使用者である法人が解散したとき。

(使用許可の取消し)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消すことができる。

(1) 使用者が法令、この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用者が使用の目的又は使用の条件に違反したとき。

(改葬又は移転の命令)

第11条 市長は、墓地の管理上その他公共事業執行上必要があると認めるときは、使用場所について改葬させ、又は所在物件を移転させることができる。

2 前項の規定による改葬又は所在物件の移転をさせようとするときは、市長は、その旨を予告し、改葬又は移転に係る損失を補償するものとする。

(使用料の不還付)

第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(手数料)

第13条 次の各号に掲げる事項の申請の際、当該各号に定める手数料を徴収する。

(1) 許可証の書換え 1件につき 500円

(2) 許可証の再交付 1件につき 200円

(委任)

第14条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(平15条例31・旧第15条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(市立堺葬儀所条例の廃止)

2 市立堺葬儀所条例(昭和40年条例第11号)は、廃止する。

(経過措置)

3 前項の規定の施行前に同項の規定による廃止前の市立堺葬儀所条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例中の相当する規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成15年12月22日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年12月22日条例第58号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

堺市立斎場墓地条例

平成10年12月21日 条例第31号

(平成18年4月1日施行)