○市街地におけるあき地の清潔保持等に関する条例

昭和44年12月20日

条例第27号

(目的)

第1条 この条例は、市街地におけるあき地について、適正な管理状態を保全することにより、住民の生活環境の清潔保持その他環境衛生の向上に寄与することを目的とする。

(昭49条例14・全改)

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) あき地 現に人が使用していない土地(現に人が使用している土地であっても、相当の空閑部分を有することにより人が使用していない土地と同様の状態にあるものを含む。)で市長が指定するものをいう。

(2) 廃棄物 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に定める廃棄物をいう。

(3) 不良状態 人が使用せず、又は適切な管理を行っていないために、廃棄物の投棄を招く原因となり、又は雑草が繁茂することにより、次の各号の一に該当すると認められる土地の状態をいう。

 人の健康を阻害し、又は阻害するおそれがあるとき。

 犯罪又は災害の発生を誘発するおそれがあるとき。

 周囲の美観を著しく汚損するとき。

(昭47条例3・昭49条例14・一改)

(所有者等の責務)

第3条 土地の所有者又は管理者は、その土地が不良状態にならないように維持管理しなければならない。

(指導及び助言)

第4条 市長は、あき地が不良状態にあるとき又は不良状態になるおそれがあるときは、当該あき地の不良状態の解消に関してとるべき必要な措置について指導又は助言することができる。

(措置命令)

第5条 市長は、あき地の所有者又は管理者が前条の指導又は助言に応せず、不良状態が著しく、かつ、これを放置することが近隣の生活環境を阻害すると認めるときは、不良状態の解消に関して必要な措置をとるべきことを命令することができる。

(昭49条例14・一改)

(助成)

第6条 市は、第4条の指導又は助言に応じて当該指導又は助言にかかる措置をとることにより、この条例の目的とする生活環境の清潔保持に積極的に努めるあき地の所有者又は管理者のうち、特に市長において必要と認めるものに対して、市長が定めるところにより、その者の負担すべき直接の行為の一部につき助成することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関して必要な事項は、市長が定める。

この条例は、昭和45年2月1日から施行する。

(昭和47年3月30日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和49年3月30日条例第14号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(平成29年6月26日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

市街地におけるあき地の清潔保持等に関する条例

昭和44年12月20日 条例第27号

(平成29年6月26日施行)

体系情報
第11編 境/第1章
沿革情報
昭和44年12月20日 条例第27号
昭和47年3月30日 条例第3号
昭和49年3月30日 条例第14号
平成29年6月26日 条例第31号