○堺市廃棄物の減量化及び適正処理に関する条例
平成5年3月31日
条例第5号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 廃棄物の減量(第6条―第14条)
第3章 廃棄物減量等推進審議会(第15条)
第4章 廃棄物の処理(第16条―第26条)
第5章 市の処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続(第27条―第31条)
第6章 廃棄物処理手数料等(第32条・第33条)
第7章 技術管理者の資格(第34条)
第8章 雑則(第35条・第36条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、廃棄物の発生を抑制し、再利用を促進するとともに、廃棄物を適正に処理することにより、生活環境の保全と公衆衛生の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(1) 家庭廃棄物 一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物をいう。
(2) 事業系廃棄物 事業活動に伴って生じた廃棄物(産業廃棄物を含む。)をいう。
(3) 事業系一般廃棄物 事業系廃棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。
(4) 特定家庭用機器廃棄物 特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)第2条第5項に規定する廃棄物をいう。
(5) 再利用 活用しなければ不要となる物又は廃棄物を再び利用すること又は資源として利用することをいう。
(平12条例53・一改)
(市長の責務)
第3条 市長は、あらゆる施策を通じて、廃棄物の発生を抑制し、再利用を促進するとともに、一般廃棄物の適正な処理に関し必要な措置を講じなければならない。
2 市長は、前項の責務を果たすため、廃棄物の減量及び適正な処理に関する市民及び事業者の意識の啓発を図るよう努めなければならない。
3 市長は、再利用等による廃棄物の減量に関する市民の自主的な活動の促進を図るよう努めなければならない。
4 市長は、廃棄物の減量及び処理について市民の意見を施策に反映させるよう努めなければならない。
(市民の責務)
第4条 市民は、廃棄物の発生を抑制し、再生品の使用及び不用品の活用等により再利用を図り、その生じた廃棄物をなるべく自ら処分すること等により、廃棄物の減量に努めなければならない。
2 市民は、前項に定めるもののほか、廃棄物の減量及び適正な処理に関し市の施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、その事業系廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
2 事業者は、廃棄物の発生を抑制し、再利用を促進する等により、廃棄物の減量に積極的に努めなければならない。
3 事業者は、前2項に定めるもののほか、廃棄物の減量及び適正な処理の確保等に関し市の施策に協力しなければならない。
第2章 廃棄物の減量
(市長の減量義務)
第6条 市長は、資源ごみの収集、廃棄物処理施設での資源の回収等を行うとともに、物品の調達に当たっては、再生品を使用する等により自ら廃棄物の減量に努めなければならない。
(市民の減量義務)
第7条 市民は、再利用の可能な物の分別を行うとともに、集団回収等の再利用を促進するための市民の自主的な活動に参加し、協力する等により、廃棄物の減量及び資源の有効利用に努めなければならない。
2 市民は、商品の購入に際して、当該商品の内容及び包装、容器等を勘案し、廃棄物の減量及び環境の保全に配慮した商品を選択するよう努めなければならない。
(廃棄物減量等推進員)
第8条 市長は、社会的信望があり、かつ、一般廃棄物の適正な処理に熱意と識見を有する者のうちから、廃棄物減量等推進員を委嘱することができる。
2 廃棄物減量等推進員は、一般廃棄物の減量のための市の施策への協力その他の活動を行う。
(事業者の減量義務)
第9条 事業者は、再利用の可能な物の分別の徹底を図る等、再利用を促進するために必要な措置を講ずる等により、その事業系廃棄物を減量しなければならない。
2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、長期間の使用が可能な製品等の開発、製品等の修理体制の確保等廃棄物の発生の抑制に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
3 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。)及び再生品を利用するよう努めなければならない。
4 事業者は、その製品等が不用となった場合において、再利用の可能な物の回収等に努めなければならない。
(平14条例1・一改)
(再利用の促進)
第10条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等の再利用の容易性についてあらかじめ自ら評価し、再利用の容易な製品、容器等の開発を行うこと、その製品、容器等の再利用の方法についての情報を提供すること等により、その製品、容器等の再利用を促進しなければならない。
(適正包装等)
第11条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、自ら包装、容器等に係る基準を設定する等により、その包装、容器等の適正化を図り、廃棄物の発生の抑制に努めなければならない。
2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再び使用することが可能な包装、容器等の普及に努め、使用後の包装、容器等の回収策を講ずる等により、その包装、容器等の再利用の促進を図らなければならない。
3 事業者は、市民が商品の購入等に際して、当該商品について適正な包装、容器等を選択できるよう努めるとともに、市民が包装、容器等を不要とし、又はその返却をしようとする場合には、その回収等に努めなければならない。
(事業用大規模建築物の所有者等の義務)
第12条 事業の用に供する大規模な建築物で規則で定めるもの(以下「事業用大規模建築物」という。)の所有者(区分所有に係る事業用大規模建築物にあっては、事業の用に供しない部分のみの区分所有権を有する者を除く。以下同じ。)は、再利用の可能な物の分別及び再利用を促進すること等により、事業用大規模建築物から排出される事業系一般廃棄物を減量しなければならない。
2 事業用大規模建築物の占有者は、前項の規定による事業系一般廃棄物の減量について、事業用大規模建築物の所有者に協力しなければならない。
3 事業用大規模建築物の所有者は、当該事業用大規模建築物から排出される事業系一般廃棄物の減量及び適正な処理に関する業務を行わせるため、規則で定めるところにより、廃棄物管理責任者を選任し、その旨を市長に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。
4 事業用大規模建築物の所有者は、規則で定めるところにより、事業系一般廃棄物の排出の抑制及び再利用並びにその適正な処理に関する計画書を作成し、毎年1回、市長に提出しなければならない。
(平22条例39・全改)
(改善勧告及び公表)
第13条 市長は、事業用大規模建築物の所有者が、前条各項のいずれかの規定に違反していると認めるときは、当該事業用大規模建築物の所有者に対し、必要な措置をとるよう勧告することができる。
2 市長は、事業用大規模建築物の所有者が前項の規定による勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。
(平22条例39・全改)
(平22条例39・一改)
第3章 廃棄物減量等推進審議会
(平6条例7・追加)
(堺市廃棄物減量等推進審議会)
第15条 法第5条の7第1項の規定に基づき、本市に堺市廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、市長の諮問に応じ、本市における一般廃棄物の減量及び適正な処理に関する基本的な事項を調査審議する。
3 審議会は、委員20人以内で組織する。
4 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 各種団体代表者
(3) 本市議会議員
(4) 本市職員
(5) その他市長が適当と認める者
5 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 専門的事項を調査審議させるため必要があるときは、審議会に専門部会を置くことができる。
7 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営について必要な事項は、規則で定める。
(平6条例7・追加、平14条例1・平16条例13・一改)
第4章 廃棄物の処理
(平6条例7・旧第3章繰下)
(一般廃棄物の処理)
第16条 市長は、法第6条の規定に基づいて定めた一般廃棄物処理計画に従い、家庭廃棄物を処理しなければならない。
2 市長は、家庭廃棄物の処理に支障がないと認めるときは、事業系一般廃棄物の処理を行うものとする。
3 事業者は、第21条第1項に定めるところによるほか、その事業系一般廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに自ら運搬し、若しくは処分し、又は一般廃棄物の収集、運搬若しくは処分を業として行う者に運搬させ、若しくは処分させなければならない。
4 事業者は、事業系一般廃棄物を自ら運搬し、又は処分するときは、一般廃棄物処理計画に従わなければならない。
5 一般廃棄物の区分及び区分ごとの処理の基準は、規則で定める。
(平6条例7・旧第15条繰下、平20条例48・一改)
(処理困難性の自己評価等)
第17条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となった場合における処理の困難性についてあらかじめ自ら評価し、適正な処理が困難にならないような製品、容器等の開発を行うこと、その製品、容器等に係る廃棄物の適正な処理の方法についての情報を提供すること等により、その製品、容器等が廃棄物となった場合においてその適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。
(平6条例7・旧第16条繰下)
(適正処理困難物の指定及び回収)
第18条 市長は、一般廃棄物のうち、本市の一般廃棄物の処理に関する設備及び技術に照らし、その適正な処理が困難であると認められるもの(以下「適正処理困難物」という。)を指定することができる。
2 市長は、適正処理困難物の製造、加工、販売等を行う事業者に対し、事業者自らの責任でその回収等の措置を講ずるよう指示することができる。
3 市民は、前項の事業者が適正処理困難物を回収しようとするときは、これに協力しなければならない。
(平6条例7・旧第17条繰下)
(占有者の責務)
第19条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合は、管理者とする。以下「占有者」という。)は、その土地又は建物から排出する一般廃棄物を保管するため、当該一般廃棄物が飛散し、流出し、及び悪臭が発散しないように容器又は設備を設けるとともに、当該容器又は設備を常に清潔にしておかなければならない。
2 占有者は、前項の容器又は設備については、一般廃棄物の移替えが容易なものとし、かつ、移替えが便利な場所に設けなければならない。
(平6条例7・旧第18条繰下)
(排出規制物等)
第20条 占有者は、市長が行う一般廃棄物の収集及び処理に際して、次に掲げる一般廃棄物を排出してはならない。
(1) 有害性のある物
(2) 危険性のある物
(3) 引火性のある物
(4) 著しい悪臭を発する物
(5) 特別管理一般廃棄物に指定されている物
(6) 適正処理困難物
(7) 前各号に掲げるもののほか、廃棄物の処理に著しい支障を及ぼすおそれのある物
2 占有者は、前項各号に掲げる一般廃棄物を処分しようとするときは、市長の指示に従わなければならない。
(平6条例7・旧第19条繰下)
(処理の申込み)
第21条 占有者は、自ら運搬し、又は処分しなければならない一般廃棄物のうち、市長において当該作業が困難であると認めるものを除くほか、その処理を市長に申し込むことができる。
2 市長は、必要があると認めるときは、前項の一般廃棄物について分別、破砕、脱水、圧縮その他の事前処理を行うよう指示することができる。
(平6条例7・旧第20条繰下)
(処理施設の利用許可等)
第22条 一般廃棄物を本市の処理施設に搬入しようとする者は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。ただし、本市の委託を受けて一般廃棄物を搬入しようとする場合は、この限りでない。
2 前項の許可を受けた者は、規則で定める受入基準に従うとともに、市長が随時行う搬入物検査に協力しなければならない。
(平6条例7・旧第21条繰下、平20条例48・一改)
(平6条例7・旧第22条繰下、平20条例48・一改)
(平6条例7・旧第23条一改・繰下、平20条例48・一改)
(清潔の保持)
第25条 占有者は、その土地又は建物の清潔を保ち、みだりに廃棄物が捨てられないよう適正に管理しなければならない。
2 市長は、土地又は建物の清潔が保たれていないため生活環境の保全上支障があると認めるときは、その占有者に対し必要な措置を命ずることができる。
3 土木、建築等の工事の施行者は、都市の美観を損なわないように、当該工事に伴い生じた土砂、がれき、廃材等を適正に処理しなければならない。
(平6条例7・旧第24条繰下)
(一般廃棄物と併せて処理できる産業廃棄物の範囲)
第26条 法第11条第2項の規定により本市が処理することができる産業廃棄物は、一般廃棄物と併せて処理することができ、かつ、一般廃棄物の処理に支障のない範囲のもので、災害時における廃棄物その他市長において公益上処理する必要があると認めて告示したものに限るものとする。
(平6条例7・旧第25条一改・繰下、平12条例53・平14条例1・平26条例4・一改)
第5章 市の処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続
(平10条例32・追加)
(縦覧等の対象となる一般廃棄物処理施設の種類)
第27条 法第9条の3第2項の規定による同条第1項に規定する調査(以下「生活環境影響調査」という。)の結果を記載した書類(以下「生活環境影響調査書」という。)の公衆への縦覧及び意見書を提出する機会の付与の対象となる一般廃棄物処理施設は、次に掲げるものとする。
(1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「政令」という。)第5条第1項に規定するごみ処理施設のうち焼却施設
(2) 政令第5条第2項に規定する一般廃棄物の最終処分場(法第9条の3の2第1項の同意に係る一般廃棄物処理施設に該当するものを除く。)
(平10条例32・追加、平30条例11・一改)
(生活環境影響調査書等の縦覧)
第28条 市長は、法第9条の3第2項の規定により生活環境影響調査書を公衆の縦覧に供しようとするときは、規則で定める事項を告示するものとする。
2 市長は、前項の規定による告示で定める場所において、当該告示の日から1月間(法第9条の3の2第1項の同意に係る一般廃棄物処理施設を設置しようとする場合については、1月間の範囲内で、非常災害の状況を勘案して市長が定める期間)、生活環境影響調査書その他必要と認める書類を公衆の縦覧に供するものとする。
(平10条例32・追加、平30条例11・一改)
(平10条例32・追加)
(準用)
第30条 前3条の規定は、法第9条の3第8項の規定による届出をしようとする場合において同条第9項の規定により読み替えて準用する同条第2項の規定による縦覧及び意見書を提出する機会の付与について準用する。
(平10条例32・追加、平27条例61・平30条例11・一改)
(環境影響評価との関係)
第31条 施設の設置又は変更に関し、環境影響評価法(平成9年法律第81号)又は規則に定める環境影響評価(生活環境影響調査に相当する内容を有するものに限る。)に係る告示、縦覧等の手続を経たものは、前3条に定める手続を経たものとみなす。
(平10条例32・追加)
第6章 廃棄物処理手数料等
(平6条例7・旧第4章繰下、平10条例32・旧第5章繰下)
2 市長は、天災その他特別の理由があると認めるときは、前項の手数料を減額し、又は免除することができる。
3 前2項に定めるもののほか、手数料の算定、徴収方法及び還付に関し必要な事項は、規則で定める。
4 市長は、第26条の規定により産業廃棄物を処理するときは、一般廃棄物の例により手数料を徴収する。
(平6条例7・旧第26条繰下、平10条例32・旧第27条一改・繰下、平11条例36・一改)
(1) 法第7条第1項の規定に基づく一般廃棄物収集運搬業の許可申請手数料 1件 20,000円
(2) 法第7条第2項の規定に基づく一般廃棄物収集運搬業の許可更新申請手数料 1件 15,000円
(3) 法第7条第6項の規定に基づく一般廃棄物処分業の許可申請手数料 1件 30,000円
(4) 法第7条第7項の規定に基づく一般廃棄物処分業の許可更新申請手数料 1件 20,000円
(5) 法第7条の2第1項の規定に基づく一般廃棄物収集運搬業に係る事業範囲の変更許可申請手数料 1件 15,000円
(6) 法第7条の2第1項の規定に基づく一般廃棄物処分業に係る事業範囲の変更許可申請手数料 1件 20,000円
(7) 前各号に規定する許可に係る許可証の再交付手数料 1件 2,000円
2 既納の手数料は、還付しない。
(平20条例48・全改)
第7章 技術管理者の資格
(平24条例5・追加)
第34条 法第21条第3項の規定による条例で定める資格は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第17条第1項に定める資格を有する者であることとする。
(平24条例5・追加)
第8章 雑則
(平6条例7・旧第5章繰下、平10条例32・旧第6章繰下、平24条例5・旧第7章繰下)
(立入検査)
第35条 市長は、法第19条第1項に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、必要と認める場所に立ち入り、廃棄物の減量及び処理に関し必要な帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(平6条例7・旧第28条繰下、平10条例32・旧第29条繰下、平24条例5・旧第34条繰下)
(委任)
第36条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(平6条例7・旧第29条繰下、平10条例32・旧第30条繰下、平24条例5・旧第35条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
(堺市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の廃止)
2 堺市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年条例第3号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行前に旧条例の規定によってした処分、手続その他行為は、この条例中にこれに相当する規定があるときは、この条例の相当規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成6年3月31日条例第7号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月25日条例第8号)
この条例は、平成10年10月1日から施行する。
附則(平成10年12月21日条例第32号)
この条例は、平成11年3月1日から施行する。
附則(平成11年12月24日条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の堺市廃棄物の減量化及び適正処理に関する条例の規定は、この条例の施行日以後のし尿の処理から適用し、同日前のし尿の処理における手数料及び徴収方法については、なお従前の例による。
附則(平成12年12月22日条例第53号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定中粗大ごみに関する部分は、平成13年12月1日から施行する。
附則(/平成14年3月28日条例第1号/平成16年3月30日条例第13号/)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年12月22日条例第74号)
この条例は、平成17年2月1日から施行する。
附則(平成20年9月30日条例第48号)
この条例は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成21年12月25日条例第37号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月24日条例第39号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月23日条例第5号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月20日条例第4号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年12月18日条例第61号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。ただし、第30条の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 施行日から平成28年9月30日までの間における改正後の別表の規定の適用については、「100キログラム」とあるのは「50キログラム」と、「1,700円」とあるのは「850円」とする。
附則(平成30年3月30日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月30日条例第11号)
この条例は、令和2年6月1日から施行する。
附則(令和2年12月23日条例第49号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定は、公布の日から施行する。
別表(第32条関係)
(平10条例8・平11条例36・平12条例53・平14条例1・平27条例61・令2条例11・令2条例49・一改)
種別 | 区分 | 単位 | 手数料 | |||
ごみ | 継続的な処理 | 1月(おおむね週6回で1回につき1容器(36リットル)) | 5,400円 ただし、週2回の定期的な生活ごみの処理は、無料とする。 | |||
臨時的な処理 | 1トン又は2立方メートル | 24,400円 | ||||
市の施設への搬入により行う処分 | 100キログラムまでの場合 | 1回 | 1,700円 | |||
100キログラムを超える場合 | 10キログラムごとに170円 | |||||
粗大ごみ(家庭廃棄物に限る。) | 処理 | 1個 | 2,000円 | |||
特定家庭用機器廃棄物 | 収集及び再商品化等施設への運搬 | 1個 | 2,400円 | |||
動物の死体 | 収集及び運搬 | 1回 | 1,900円 | |||
処分 | 1体(紙製の箱その他の一体的に処分する物を含む。) | 5,000円 ただし、動物専用炉を用いない処分の場合は、無料とする。 | ||||
し尿 | 継続的な処理 | 定額制によるもの | 1人1月 | 普通便槽 | 240円 | |
無臭便槽 | 240円 ただし、1便槽につき360円を加算する。 | |||||
簡易水洗式便槽 | 620円 | |||||
従量制によるもの | 30リットル | 180円 | ||||
臨時的な処理 | 便所の改造、廃止その他特別の理由によるもの | 1回 | 基本手数料 | 1,200円 | ||
し尿量手数料(300リットルまでごと) | 1,800円 | |||||
備考 1 ごみ又はし尿の処理数量が、この表の単位の欄に定める数量(以下「単位量」という。)未満であるとき、又はその処理数量に単位量未満の端数があるときは、これを単位量とみなして計算する。 2 この表において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1) 生活ごみ 家庭から排出されるごみで、粗大ごみ及び特定家庭用機器廃棄物でないものをいう。 (2) 粗大ごみ その最大の辺又は径の長さがおおむね30センチメートルを超える耐久消費財等で、規則で定めるものをいう。 (3) 再商品化等施設 特定家庭用機器再商品化法第6条の再商品化等をする者に係る施設をいう。 (4) 普通便槽 構造上、便器の使用時、し尿収集時等に水の使用又は投入を必要としないものをいう。 (5) 無臭便槽 構造上、し尿収集時等に水の投入を必要とするものをいう。 (6) 簡易水洗式便槽 構造上、便器の使用時に少量の水等の使用を必要とするものをいう。 3 し尿の項区分の欄において、従量制によるものとは、次のとおりとする。 (1) 事業所等で不特定の人が使用する便槽 (2) その他市長において特に従量制によることが適当であると認める便槽 |