○堺市環境審議会規則

平成9年5月29日

規則第68号

(趣旨)

第1条 この規則は、堺市環境基本条例(平成9年条例第13号。以下「条例」という。)第26条第7項の規定に基づき、堺市環境審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定める。

(委員の構成)

第2条 条例第26条第5項の委員は、次の各号に掲げる区分に応じて当該各号に定める範囲内で委嘱し、又は任命するものとする。

(1) 本市議会議員 8人以内

(2) 学識経験者 10人以内

(3) その他市長が適当と認める者 7人以内

(令4規則13・一改)

(会長及び副会長)

第3条 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によりこれらを定める。

2 会長は、審議会を代表し、議事その他の会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 審議会の会議(以下単に「会議」という。)は、必要に応じて会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(令4規則13・一改)

(会議の特例)

第5条 会長は、特に緊急を要するため会議を招集する時間的余裕がない場合その他やむを得ない事由のある場合は、事案の内容を記載した文書を委員に回付し、その意見を聴取し、又は賛否を問うことにより、会議に代えることができる。

(令4規則13・追加)

(関係者の出席等)

第6条 会長は、必要があると認めるときは、審議事項に関係する専門委員その他審議会の議事に関係のある者の出席を求め、議事に関し意見を述べさせ、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(令4規則13・旧第5条繰下)

(会議の公開)

第7条 会議は、公開するものとする。

2 会長は、必要があると認めるときは、出席委員の過半数の同意を得て、前項の規定にかかわらず、会議を非公開とすることができる。

3 会議を公開する場合における傍聴について必要な事項は、別に市長が定める。

(令4規則13・旧第6条一改・繰下)

(部会)

第8条 審議会は、必要があると認めるときは、部会を置くことができる。

2 部会に属すべき委員は、審議会の委員のうちから会長が指名する。

3 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員(以下「部会委員」という。)の互選によりこれを定める。

4 部会長は、部会の会務を掌理し、部会における審議状況及びその結果を審議会に報告するものとする。

5 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、あらかじめ部会長が指名する部会委員が、その職務を代理する。

6 第4条から前条までの規定は、部会について準用する。この場合において、これらの規定中「会長」とあるのは「部会長」と、「委員」とあるのは「部会委員」と、第6条中「審議事項に関係する専門委員その他審議会の議事」とあるのは「部会の議事」と読み替えるものとする。

(令4規則13・旧第7条一改・繰下)

(庶務)

第9条 審議会の庶務は、環境政策課において行う。

(平15規則25・平21規則24・平26規則17・一改、令4規則13・旧第8条繰下)

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(令4規則13・旧第9条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行後及び委員の任期満了後最初に行われる審議会の招集は、第4条第1項の規定にかかわらず、市長が行う。

(堺市環境審議会条例施行規則の廃止)

3 堺市環境審議会条例施行規則(平成6年規則第46号)は、廃止する。

(平成15年3月28日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

堺市環境審議会規則

平成9年5月29日 規則第68号

(令和4年3月25日施行)