○光化学スモッグに係る健康被害者の救済に関する規則
昭和48年6月19日
規則第48号
(趣旨)
第1条 この規則は、光化学スモッグの影響によると判断される疾病にかかった者に対し、その救済を図るため、医療費の支給の措置を講ずることについて必要な事項を定める。
(平18規則24・一改)
(平18規則24・一改)
(疾病の認定)
第3条 疾病が光化学スモッグの影響によるものであるか否かの認定は、市長が疾病にかかった者の申請に基づき、その治療にあたった医師の診断結果により行う。
2 市長は、前項の規定により認定し難いときは、堺市公害健康被害認定審査会の意見を聴いて認定するものとする。
3 市長は、前項による認定の結果を申請者に通知する。
(昭55規則14・平18規則24・一改)
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者
(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている者
(3) 独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号)の規定による災害共済給付を受けることができる者
(昭59規則35・平18規則24・平20規則24・平26規則89・一改)
(支給の申請)
第6条 認定患者が、医療費の請求をするときは、医療費支給申請書(様式第2号)に当該医療に要した費用の額を証する書類を添えて提出しなければならない。
(医療費の額)
第7条 第5条の規定により支給する医療費の額は、当該医療に要する費用の額を限度とする。ただし、その者が当該疾病につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)その他別表に掲げる法令の規定により医療に関する給付を受け、若しくは受けることができたときは、当該医療に要する費用の額から当該医療に関する給付の額を控除した額(その者が国民健康保険法による療養の給付を受け、又は受けることができたときは、当該療養の給付に関する同法の規定による一部負担金に相当する額とし、当該医療が法令の規定により国又は地方公共団体の負担による医療の現物給付として行われたときは、当該医療に関する給付について行われた実費徴収の額とする。)を限度とする。
2 前項の医療に要する費用の額は、健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額とする。
(平18規則24・平20規則24・一改)
(文書手数料)
第8条 第4条の認定に係る疾病の医療に関する文書手数料は、市が負担する。
(平20規則24・一改)
(委任)
第9条 この規則の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年5月1日から適用する。
附則(/昭和55年3月29日規則第14号/昭和59年5月14日規則第35号/昭和59年11月1日規則第64号/)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月23日規則第24号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日規則第24号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月30日規則第89号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
別表(第7条関係)
(昭59規則35・昭59規則64・平20規則24・一改)
1 船員保険法(昭和14年法律第73号)
2 国家公務員等共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用する場合も含む。)
3 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
4 労働基準法(昭和22年法律第49号)
5 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)
6 船員法(昭和22年法律第100号)
(平18規則24・全改)
(平18規則24・全改)