○動物の飼養又は収容の許可を要する区域の指定について
昭和59年10月1日
告示第49号
化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)第9条第1項の規定により、動物の飼養又は収容の許可を要する区域を次のとおり指定した。
堺市全域。ただし、築港八幡町、匠町、塩浜町、築港南町、大浜西町、出島西町、石津西町、築港新町、築港浜寺町及び築港浜寺西町を除く。
改正文(平成25年11月14日告示第349号)抄
平成25年12月1日から施行する。
○動物の飼養又は収容の許可を要する区域の指定について
昭和59年10月1日
告示第49号
化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)第9条第1項の規定により、動物の飼養又は収容の許可を要する区域を次のとおり指定した。
堺市全域。ただし、築港八幡町、匠町、塩浜町、築港南町、大浜西町、出島西町、石津西町、築港新町、築港浜寺町及び築港浜寺西町を除く。
改正文(平成25年11月14日告示第349号)抄
平成25年12月1日から施行する。
昭和59年10月1日 告示第49号
(平成25年12月1日施行)
◆ | 昭和59年10月1日 | 告示第49号 |
◇ | 平成25年11月14日 | 告示第349号 |