○堺市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則

昭和49年9月30日

規則第57号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 災害弔慰金の支給(第2条・第3条)

第3章 災害障害見舞金の支給(第4条・第5条)

第4章 災害援護資金の貸付け(第6条―第18条)

第5章 堺市災害弔慰金等支給審査委員会(第19条―第26条)

第6章 雑則(第27条)

附則

第1章 総則

(昭57規則56・章名追加)

(趣旨)

第1条 この規則は、堺市災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定める。

(昭57規則56・一改)

第2章 災害弔慰金の支給

(昭57規則56・章名追加)

(支給の手続)

第2条 市長は、条例第3条の規定により災害弔慰金を支給するときは、次に掲げる事項を調査のうえ行うものとする。

(1) 死亡者(行方不明者を含む。以下同じ。)の氏名、性別及び生年月日

(2) 死亡(行方不明を含む。)の年月日及び死亡の状況

(3) 死亡者の遺族に関する事項

(4) 支給の制限に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(必要書類の提出)

第3条 市長は、本市の区域外で死亡した市民の遺族に対し、死亡地の官公署の発行する被災証明書を提出させるものとする。

2 市長は、市民でない遣族に対しては、遣族であることを証明する書類を提出させるものとする。

第3章 災害障害見舞金の支給

(昭57規則56・章名追加)

(支給の手続)

第4条 市長は、条例第9条の規定により災害障害見舞金を支給するときは、次に掲げる事項を調査のうえ行うものとする。

(1) 障害者の氏名、性別及び生年月日

(2) 障害の原因となる負傷又は疾病の状態となった年月日及び負傷又は疾病の状況

(3) 障害の種類及び程度に関する事項

(4) 支給の制限に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(昭57規則56・追加、平31規則14・一改)

(必要書類の提出)

第5条 市長は、本市の区域外で障害の原因となる負傷又は疾病の状態となった市民に対し、負傷し、又は疾病にかかった地の官公署の発行する被災証明書を提出させるものとする。

2 市長は、障害者に対し、災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号)別表に規定する障害を有することを証明する医師の診断書を堤出させるものとする。

(昭57規則56・追加、平31規則14・一改)

第4章 災害援護資金の貸付け

(昭57規則56・章名追加)

(借入れの申込み)

第6条 災害援護資金(以下「資金」という。)の貸付けを受けようとする者(以下「借入申込者」という。)は、次に掲げる事項を記載した借入申込書を市長に提出しなければならない。

(1) 借入申込者の住所、氏名及び生年月日

(2) 貸付けを受けようとする資金の金額、償還の期間及び方法

(3) 貸付けを受けようとする理由及び資金の使途についての計画

(4) 保証人に関する事項(条例第14条第1項の規定により保証人を立てる貸付け(以下「保証貸付」という。)に限る。)

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 借入申込書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 世帯主の負傷を理由とする借入申込書にあっては、医師の療養見込期間及び療養概算額を記載した診断書

(2) 被害を受けた日の属する年(当該被害を1月から5月までの間に受けた場合にあってはその前年。以下この号において同じ。)の1月1日において、他の市町村(特別区を含む。)に居住していた借入申込者にあっては、当該世帯の被害を受けた日の属する年の前年の所得に関する当該市町村長(特別区にあっては、区長)の証明書

(3) その他市長が必要と認めた書類

3 借入申込者は、借入申込書を、その者の被害を受けた日の属する月の翌月1日から起算して3か月を経過する日までに提出しなければならない。

(昭57規則56・旧第4条繰下、平31規則14・令2規則14・一改)

(調査)

第7条 市長は、借入申込書の提出を受けたときは、速やかに、その内容を検討のうえ、当該世帯の被害の状況、所得その他の必要な事項について調査を行うものとする。

(昭57規則56・旧第5条繰下)

(貸付けの決定)

第8条 市長は、借入申込者に対して資金を貸し付ける旨を決定したときは、貸付金額、償還期間及び償還方法を記載した貸付決定通知書を借入申込者に交付するものとする。

2 市長は、借入申込者に対して、資金を貸し付けない旨を決定したときは、貸付決定不承認通知書を借入申込者に通知するものとする。

(昭57規則56・旧第6条繰下)

(借用書の提出等)

第9条 貸付決定通知書の交付を受けた借入申込者は、速やかに借用書(保証貸付にあっては、保証人が連署したものに限る。)に当該借入申込者の印鑑登録証明書(保証貸付にあっては、当該借入申込者及び保証人の印鑑登録証明書)を添えて市長に提出しなければならない。

(平31規則14・全改)

(資金の交付)

第10条 市長は、前条の借用書と引き換えに資金を交付するものとする。

(昭57規則56・旧第8条繰下)

(償還の完了)

第11条 市長は、借受人が貸付けを受けた資金の償還を完了したときは、当該借受人に係る借用書及びこれに添えられた印鑑登録証明書を遅滞なく返還するものとする。

(昭57規則56・旧第9条繰下)

(繰上償還の申出)

第12条 繰上償還しようとする者は、繰上償還申出書を市長に提出するものとする。

(昭57規則56・旧第10条繰下)

(保証人の要件)

第13条 条例第14条第1項の保証人は、次の各号の全てに該当する者でなければならない。

(1) 独立の生計を営み、かつ、確実な保証能力を有する者であること。

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は堺市暴力団排除条例(平成24年条例第35号)第2条第3号に規定する暴力団密接関係者でないこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める要件を満たす者であること。

(平31規則14・追加)

(償還金の支払猶予)

第14条 借受人は、償還金の支払猶予を申請しようとするときは、支払猶予を受けようとする理由、猶予期間その他市長が必要と認める事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、支払の猶予を認める旨を決定したときは、支払を猶予した期間その他市長が必要と認める事項を記載した支払猶予承認書を当該借受人に交付するものとする。

3 市長は、支払の猶予を認めない旨の決定をしたときは、支払猶予不承認通知書を当該借受人に交付するものとする。

(昭57規則56・旧第11条繰下、平31規則14・旧第13条繰下)

(違約金の支払免除)

第15条 借受人は、違約金の支払免除を申請しようとするときは、その理由を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、違約金の支払免除を認める旨を決定したときは、違約金の支払を免除した期間及び支払を免除した金額を記載した違約金支払免除承認書を当該借受人に交付するものとする。

3 市長は、支払免除を認めない旨を決定したときは、違約金支払免除不承認通知書を当該借受人に交付するものとする。

(昭57規則56・旧第12条繰下、平31規則14・旧第14条繰下)

(償還免除)

第16条 災害援護資金の償還未済額の全部又は一部の償還の免除を受けようとする者(以下「償還免除申請者」という。)は、償還免除を受けようとする理由その他市長が必要と認める事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げるいずれかの書類を添えなければならない。

(1) 借受人の死亡を証する書類

(2) 借受人が精神又は身体に著しい障害を受けて貸付けを受けた資金を償還することができなくなったことを証する書類

(3) 借受人が破産手続開始の決定又は再生手続開始の決定を受けたことを証する書面

3 市長は、償還の免除を認める旨を決定したときは、償還免除承認通知書を当該償還免除申請者に交付するものとする。

4 市長は、償還の免除を認めない旨を決定したときは、償還免除不承認通知書を当該償還免除申請者に交付するものとする。

(昭57規則56・旧第13条繰下、平31規則14・旧第15条一改・繰下、令2規則14・一改)

(督促)

第17条 市長は、償還金を納付期限までに納入しないものがあるときは、督促状を発行するものとする。

(昭57規則56・旧第14条繰下、平31規則14・旧第16条繰下)

(氏名又は住所の変更届等)

第18条 借受人又は保証人について、氏名又は住所の変更等借用書に記載した事項に異動を生じたときは、借受人は、速やかに氏名等変更届を市長に提出しなければならない。ただし、借受人が死亡したときは、同居の親族又は保証人が代わってその旨を届け出るものとする。

(昭57規則56・旧第15条繰下、平31規則14・旧第17条一改・繰下)

第5章 堺市災害弔慰金等支給審査委員会

(令2規則14・追加)

(委員長及び副委員長)

第19条 条例第17条第1項に規定する堺市災害弔慰金等支給審査委員会(以下「委員会」という。)に、委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれらを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、議事その他の会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(令2規則14・追加)

(会議)

第20条 委員会の会議(以下単に「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員(議長を除く。)の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(令2規則14・追加)

(関係者の出席)

第21条 委員長は、必要があると認めるときは、議事に関係ある者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(令2規則14・追加)

(会議の非公開)

第22条 会議は、非公開とする。

(令2規則14・追加)

(会議録)

第23条 委員長は、次に掲げる事項を記録した会議録を作成しなければならない。

(1) 会議の日時及び場所

(2) 会議に出席した委員の氏名

(3) 議事の内容

(4) 前3号に掲げるもののほか、委員長が必要と認める事項

(令2規則14・追加)

(守秘義務)

第24条 委員会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 第21条の規定により会議に出席した者は、会議において知り得た秘密を漏らしてはならない。

(令2規則14・追加)

(庶務)

第25条 委員会の庶務は、危機管理課において行う。

(令2規則14・追加)

(委員会の運営)

第26条 この章に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(令2規則14・追加)

第6章 雑則

(昭57規則56・章名追加、令2規則14・旧第5章繰下)

(委任)

第27条 この規則に定める申請書等の様式及びこの規則の施行について必要な事項は、所管部長が定める。

(昭57規則56・旧第16条繰下、平31規則14・旧第18条繰下、令2規則14・旧第19条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令2規則14・旧附則・一改)

(会議の招集の特例)

2 条例第17条第1項の規定により委員会を置いた場合の最初の会議及び委員の任期満了後最初に行われる会議の招集は、第20条第1項の規定にかかわらず、市長が行う。

(令2規則14・追加)

(昭和57年12月30日規則第56号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月19日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第6条第1項及び第9条の改正規定並びに第12条の次に1条を加える改正規定については、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日規則第14号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

堺市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則

昭和49年9月30日 規則第57号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 民/第5章 安全・災害対策
沿革情報
昭和49年9月30日 規則第57号
昭和57年12月30日 規則第56号
平成31年3月19日 規則第14号
令和2年3月30日 規則第14号