○災害に係る応急措置業務従事者に対する損害補償に関する条例

昭和38年10月12日

条例第27号

(損害補償及び基準)

第1条 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第84条第1項の規定に基づき、同法第65条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定又は同条第2項において準用する同法第63条第2項の規定により応急措置の業務に従事した者が、そのため死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は心身に障害を有することとなったときは、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号)中消防法(昭和23年法律第186号)第25条第2項若しくは第29条第5項(同法第36条において準用する場合を含む。)の規定により消防作業に従事した者又は水防法(昭和24年法律第193号)第24条の規定により水防に従事した者に係る損害補償の支給の例により、その者又はその者の遺族若しくは被扶養者がこれらの原因によって受けた損害を補償する。

(昭56条例20・平8条例12・平29条例31・一改)

(委任)

第2条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(平8条例12・一改)

この条例は、昭和38年11月1日から施行する。

(/昭和56年6月10日条例第20号/平成8年6月27日条例第12号/平成29年6月26日条例第31号/)

この条例は、公布の日から施行する。

災害に係る応急措置業務従事者に対する損害補償に関する条例

昭和38年10月12日 条例第27号

(平成29年6月26日施行)

体系情報
第8編 民/第5章 安全・災害対策
沿革情報
昭和38年10月12日 条例第27号
昭和56年6月10日 条例第20号
平成8年6月27日 条例第12号
平成29年6月26日 条例第31号