○堺市介護保険給付費準備基金条例
平成12年3月29日
条例第17号
(設置)
第1条 介護保険に係る財政の健全な運営に資するため、堺市介護保険給付費準備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 毎年度基金として積み立てる額は、毎年度保険料等について剰余を生じた額のうち介護保険事業特別会計歳出予算において定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、介護保険事業特別会計歳入歳出予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、次に掲げる場合に限り、処分することができる。
(1) 保険料で充てるべき介護保険事業に要する費用の財源に充てる場合
(2) 災害等により生じた保険料の減収を補うための財源に充てる場合
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。