○堺市国民健康保険運営協議会規則

昭和35年2月1日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、堺市国民健康保険条例(昭和34年条例第23号)第3条の規定に基づき、堺市国民健康保険運営協議会(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第11条第2項の市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会をいう。以下「協議会」という。)について必要な事項を定める。

(平30規則35・全改、令4規則13・一改)

(会議)

第2条 会長は、協議会を招集し、協議会の会議(以下単に「会議」という。)の議長となる。

2 会長は、会議を招集するときは、市長にその旨を通知しなければならない。

(令4規則13・一改)

(定足数)

第3条 協議会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

2 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(昭63規則22・一改)

(会議の特例)

第4条 会長は、特に緊急を要するため会議を招集する時間的余裕がない場合その他やむを得ない事由のある場合は、事案の内容を記載した文書を委員に回付し、その意見を聴取し、又は賛否を問うことにより、会議に代えることができる。

(令4規則13・追加)

(会議の公開等)

第5条 会議は、公開するものとする。ただし、会長は、会議の内容が次の各号のいずれかに該当すると認めるとき、又は出席委員の過半数の同意があるときは、会議の全部又は一部を非公開とすることができる。

(1) 堺市情報公開条例(平成14年条例第37号)第7条各号に掲げる情報について審議するとき。

(2) 会議を公開することにより、公正又は円滑な審議が著しく阻害され、会議の目的が達成できないとき。

(平30規則35・追加、令4規則13・旧第4条繰下)

(会議録)

第6条 会長は、次に掲げる事項を記録した会議録を作成しなければならない。

(1) 会議の日時及び場所

(2) 会議に出席した委員の氏名

(3) 議事の内容

(4) 前3号に掲げるもののほか、会長が必要と認める事項

(平30規則35・追加、令4規則13・旧第5条繰下)

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、国民健康保険課において行う。

(平30規則35・追加、令4規則13・旧第6条繰下)

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、会長が定める。

(昭63規則22・旧第6条一改・繰上、平30規則35・旧第4条繰下、令4規則13・旧第7条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、昭和35年4月1日から施行する。

(平19規則16・旧附則・一改)

(会議の招集の特例)

2 委員の任期満了後並びに会長に事故がある場合及び会長が欠けた場合における最初に行われる会議の招集は、第2条第1項の規定にかかわらず、市長が行う。

(平19規則16・追加)

(/昭和63年6月14日規則第22号/平成19年3月29日規則第16号/)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日規則第35号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

堺市国民健康保険運営協議会規則

昭和35年2月1日 規則第3号

(令和4年3月25日施行)

体系情報
第9編 生/第3章 医療保険
沿革情報
昭和35年2月1日 規則第3号
昭和63年6月14日 規則第22号
平成19年3月29日 規則第16号
平成30年3月30日 規則第35号
令和4年3月25日 規則第13号