○堺市立人権ふれあいセンター条例施行規則

昭和49年10月15日

規則第58号

(趣旨)

第1条 この規則は、堺市立人権ふれあいセンター条例(昭和49年条例第34号。以下「条例」という。)に基づき、堺市立人権ふれあいセンター(以下「センター」という。)の管理及び運営その他条例の施行について必要な事項を定める。

(平14規則34・一改)

(開館時間等)

第2条 センターの開館時間等は、別表第1のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを短縮し、又は伸長することがある。

(昭57規則37・昭60規則24・昭60規則40・昭61規則22・昭62規則12・平3規則7・平5規則26・平11規則8・平14規則34・平17規則87・平18規則51・一改)

(休館日)

第3条 センターの休館日は、別表第2のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館し、若しくは開館することができる。

(昭57規則37・昭60規則64・昭61規則22・昭62規則12・平2規則5・平5規則26・平11規則8・平14規則34・平17規則87・平18規則51・平25規則84・一改)

(専用使用の申込み等)

第4条 条例第4条第2号又は第4号から第6号までに掲げる施設を専用使用しようとする者は、堺市立人権ふれあいセンター使用申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の施設に係る使用の許可は、条例第10条第2項の市長において特別の理由があると認める者を除き、使用料の納付後、堺市立人権ふれあいセンター使用許可書(様式第2号)を申込者に交付して行う。

3 条例第10条第2項の規定により使用料を後納させることができる者は、次のとおりとする。

(1) 国又は地方公共団体

(2) 前号に掲げる者のほか、市長において特別の理由があると認める者

4 第1項の申込書は、使用しようとする日の3月前の日の属する月の初日から受理するものとする。ただし、市長が特に認めるときは、当該日前においても、申込みを受理することができる。

(昭57規則37・昭61規則22・平6規則57・平9規則43・平14規則34・平15規則16・平15規則81・平18規則51・平22規則37・平26規則99・平28規則85・令5規則12・一改)

(共用使用の申込み等)

第5条 センターのメインホール、トレーニング室、多目的室、テニスコート又はテニスコート兼フットサルコートを共用使用しようとする者は、その使用の際、堺市立人権ふれあいセンター共用使用券(様式第3号。以下「使用券」という。)を求め、又は市長が指示する方法により申し込まなければならない。

2 前条第2項の規定にかかわらず、前項の規定による使用にあっては、使用券の交付又は市長が定める方法をもって、前条第2項の使用許可書の交付に代えるものとする。

(平26規則99・追加、平28規則85・一改)

(使用許可の順位)

第6条 使用許可の順位は、使用の申込みを受理した順位による。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。

(平22規則37・追加、平26規則99・旧第5条繰下、令5規則12・一改)

(使用期間)

第7条 センターの使用期間は、引き続き7日を超えることができない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(平18規則51・追加、平22規則37・旧第5条繰下、平26規則99・旧第6条一改・繰下)

(使用時間の計算)

第8条 使用時間は、本来の使用目的に要する時間のほか、その準備及び後始末に要する時間を含むものとする。

(平15規則16・一改、平18規則51・旧第5条繰下、平22規則37・旧第6条繰下、平26規則99・旧第7条繰下)

(使用許可書の提示義務)

第9条 条例第5条第2項又は第3項の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その使用中第4条第2項の規定により交付された使用許可書を携帯し、係員から要求されたときは、いつでもこれを提示しなければならない。ただし、第5条第2項の規定により使用許可書の交付を受けていない使用者は、この限りでない。

(平14規則34・一改、平18規則51・旧第6条繰下、平22規則37・旧第7条繰下、平25規則84・一改、平26規則99・旧第8条一改・繰下、平28規則85・一改)

(使用許可の変更)

第10条 使用者は、条例第5条第2項後段(同条第3項後段において準用する場合を含む。)の規定により許可を受けた事項を変更しようとするときは、使用しようとする日前7日までに、堺市立人権ふれあいセンター使用許可変更申請書(様式第4号)に使用許可書を添付して市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に認めるときは、使用許可書の添付を省略することができる。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、やむを得ない理由があると認めるときは、1回に限り使用の許可の変更を承認することができる。

3 市長は、前項の規定により使用許可の変更を承認したときは、既納の使用料を変更後の使用許可に係る使用料(以下「変更後の使用料」という。)の全部又は一部に充てることができる。この場合において、既納の使用料に残額が生じたときは当該残額を還付しないものとし、変更後の使用料に不足額を生じたときは当該不足額を直ちに使用者に追加納付させるものとする。

4 第2項の規定にかかわらず、市長は、天災地変その他使用者の責めに帰さない事故があった場合において、使用の許可を変更してセンターを使用させることが適当であると認めるときは、使用者からの申出により当該使用許可の変更を承認することができる。この場合における申出は、第1項の申請書により行わなければならない。

5 第3項後段の規定にかかわらず、前項の規定により使用許可の変更をした場合において、既納使用料に残額が生じたときは、当該残額を還付するものとする。

6 市長は、第2項又は第4項の規定により使用の許可の変更を承認したときは、使用許可書を訂正の上、これを使用者に交付するものとする。

(平18規則51・追加、平22規則37・旧第8条一改・繰下、平26規則99・旧第9条一改・繰下、平28規則85・令5規則12・一改)

(使用者の遵守事項)

第11条 使用者は、条例に定めるもののほか、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 使用しようとする日までに使用の許可を受けた施設を使用しなくなったときは、速やかに届け出ること。

(2) 収容人員が使用する施設の定員を超えないこと。

(3) 所定の場所以外で火気の使用(喫煙を含む。)をしないこと。

(4) 許可を受けないで物品の展示、販売等をしないこと。

(5) 許可を受けないでセンター内に貼り紙、くぎ打ち等をしないこと。

(6) 許可を受けていない施設、附属設備その他器具備品等を使用しないこと。

(7) 許可を受けないで附属設備その他器具備品等を所定の場所以外に持ち出さないこと。

(8) 使用者の使用目的に応じて入館した者に対し、次条各号に規定する事項を遵守させること。

(9) 施設、附属設備その他器具備品等の準備又は後始末を行うときは、全て係員の指示に従うこと。

(10) 前各号に掲げるもののほか、係員から指示されたこと。

(平18規則51・追加、平22規則37・旧第9条繰下、平25規則84・一改、平26規則99・旧第10条一改・繰下、令元規則61・一改)

(入館者の遵守事項)

第12条 入館者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食し、又は火気の使用(喫煙を含む。)をしないこと。

(2) センター内を不潔にしないこと。

(3) 騒音、放歌、暴力等他人に迷惑をかける行為をしないこと。

(4) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、係員から指示されたこと。

(昭60規則40・平14規則34・一改、平18規則51・旧第7条一改・繰下、平22規則37・旧第10条繰下、平25規則84・一改、平26規則99・旧第11条繰下、令元規則61・一改)

(使用料)

第13条 条例第10条第1項に規定する使用料は、別表第3のとおり定める。

(昭60規則40・平14規則34・一改、平18規則51・旧第8条一改・繰下、平22規則37・旧第11条繰下、平26規則99・旧第12条繰下)

(使用料の減免)

第14条 条例第10条第3項の規定により使用料を減額し、又は免除することができる場合及びその額は、次のとおりとする。

(1) 本市の区域内に活動の拠点を置く団体又は個人が、センターの設置目的に沿った会議、講演会、催し等でスポーツ・文化交流ホール、運動広場、テニスコート又はテニスコート兼フットサルコートを使用する場合 半額

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が公益上特にその必要があると認める場合 その都度市長が定める額

2 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、堺市立人権ふれあいセンター使用料減免申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、減額又は免除について参考となる資料を添付させることができる。

(平22規則37・追加、平26規則99・旧第13条一改・繰下、平28規則85・一改)

(使用料の還付)

第15条 条例第10条第4項ただし書の規定により使用料を還付することができる場合及びその還付額は、次のとおりとする。ただし、第10条第2項の規定により使用許可の変更を承認した場合は、第2号の規定は適用しない。

(1) 天災地変その他使用者の責めに帰さない理由により使用できなくなったとき。 既納の使用料の全額

(2) 使用者が使用しようとする日前7日までに使用の取消しを申し出て、その理由が認められたとき。 既納の使用料の半額

2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、堺市立人権ふれあいセンター使用料還付申請書(様式第6号)に使用許可書を添付して、市長に提出しなければならない。ただし、当該還付を受けようとする者が、市長が定める方法により使用者本人であることを証したときは、使用許可書の添付を省略することができる。

(平18規則51・追加、平22規則37・旧第12条一改・繰下、平26規則99・旧第14条一改・繰下、令5規則12・一改)

(施設等の破損等の届出)

第16条 使用者及び入館者は、センターの施設及び附属設備等を破損し、又は滅失したときは、直ちに堺市立人権ふれあいセンター破損(滅失)(様式第7号)により市長に届け出て係員の指示を受けなければならない。

(昭60規則40・平14規則34・平15規則16・一改、平18規則51・旧第9条一改・繰下、平22規則37・旧第13条一改・繰下、平25規則84・一改、平26規則99・旧第15条一改・繰下)

(使用終了の届出)

第17条 使用者は、センター(駐車場を除く。)の施設の使用を終えたときは、直ちに届け出て、係員の検査を受けなければならない。

(平14規則34・一改、平18規則51・旧第10条繰下、平22規則37・旧第14条一改・繰下、平25規則84・一改、平26規則99・旧第16条一改・繰下)

(教育関係施設の所管)

第18条 センターの施設のうち、相談ホールのふれあい教育相談における相談業務については、教育委員会の所管に属するものとする。

(昭55規則15・旧第11条繰下、昭57規則37・昭60規則24・昭61規則22・平14規則34・平15規則16・平17規則87・一改、平18規則51・旧第12条一改・繰下、平22規則37・旧第16条繰下、平25規則84・一改、平26規則99・旧第18条一改・繰下、令2規則10・旧第19条繰上)

(駐車場の管理運営等)

第19条 駐車場の供用時間は、終日とする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、これを変更することがある。

2 市長は、駐車場の管理上支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、駐車を拒み、又は駐車場からの退去を命ずることができる。

3 駐車場の利用者は、他の自動車の駐車を妨げるなど、駐車場の管理上支障を及ぼすおそれがある行為をしてはならない。

4 駐車場の施設若しくは附属設備又は他の自動車に損害を与えた者は、その損害を賠償しなければならない。

5 本市は、駐車場において、利用者に次の損害が生じても、その損害を賠償する責めを負わない。

(1) 災害その他不可抗力により生じた損害

(2) 自動車相互の接触、盗難等により生じた損害

(3) 前2号に掲げるもののほか、本市の責めに帰することができない事由により生じた損害

6 条例第15条第1項の規定により市長が定める駐車料金は、別表第4のとおりとする。

7 条例第15条第3項の規定により駐車料金を減額し、又は免除することができる車両及びその額は、次のとおりとする。

(1) 本市又は他の地方公共団体の公用自動車 全額

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める車両 全額又は半額

(平26規則99・全改、令2規則10・旧第20条繰上)

(施設予約システムを使用する場合の特例)

第20条 市長は、施設予約システム(公の施設の使用の申請及び許可、その使用料等の納付その他公の施設の使用等に係る手続等について、市長が指定する電子計算機を利用して処理する体系をいう。)を用いてセンターの使用等に係る手続等を行わせる場合において、この規則の規定により難いと認めるときは、当該施設予約システムを用いたセンターの使用等に係る手続等について別に定めることができる。

(令5規則12・追加)

(指定管理者の指定手続)

第21条 条例第19条第2項の申請書は、堺市立人権ふれあいセンター指定管理者指定申請書(様式第8号)とする。

2 条例第19条第2項の規則で定める書類は、次のとおりとする。

(1) 定款その他これに類する書類

(2) 法人の登記簿に記録されている事項の全部を証明する書類

(3) 役員名簿

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める書類

(平25規則84・追加、平26規則99・旧第20条一改・繰下、令2規則10・旧第21条繰上、令5規則12・旧第20条繰下)

(委任)

第22条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、所管部長が定める。

(昭55規則15・旧第12条繰下、昭60規則40・一改、平14規則34・旧第14条繰下、平18規則51・旧第14条繰下、平22規則37・旧第18条繰下、平25規則84・旧第20条繰下、平26規則99・旧第21条繰下、令2規則10・旧第22条繰上、令5規則12・旧第21条繰下)

1 この規則は、昭和49年10月15日から施行する。

2 堺市立同和地区解放会館条例施行規則(昭和46年規則第14号)は、廃止する。

(昭和55年3月31日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現に使用の許可を受けている者に係る使用料については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和57年6月30日規則第37号)

この規則は、昭和57年7月1日から施行する。

(昭和60年4月1日規則第24号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年5月1日規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和60年5月1日から施行する。

(昭和60年10月22日規則第64号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月31日規則第22号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年3月31日規則第12号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成2年3月16日規則第5号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月29日規則第7号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年4月1日規則第26号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年10月21日規則第57号)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の堺市立解放会館条例施行規則様式第2号の規定により交付されている使用許可書は、改正後の堺市立解放会館条例施行規則様式第2号の規定により交付されたものとみなす。

(平成9年3月31日規則第43号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年2月18日規則第8号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の堺市立解放会館条例施行規則第4条第2項の規定により交付されている使用許可書は、改正後の堺市立人権ふれあいセンター条例施行規則第4条第2項の規定により交付されたものとみなす。

(平成15年3月26日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の堺市立人権ふれあいセンター条例施行規則の規定に基づき作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、改正後の堺市立人権ふれあいセンター条例施行規則の様式に関する規定に基づく帳票とみなして使用できるものとする。

(平成15年9月19日規則第81号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月30日規則第87号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月30日規則第51号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(堺市立ちぬが丘スポーツセンター条例施行規則の廃止)

2 堺市立ちぬが丘スポーツセンター条例施行規則(昭和17年規則第107号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際、現に改正前の堺市立人権ふれあいセンター条例施行規則第4条第2項の規定により交付されている使用許可書及び廃止前の堺市立ちぬが丘スポーツセンター条例施行規則(平成17年規則第107号)第4条の規定により交付されている使用許可書は、改正後の堺市立人権ふれあいセンター条例施行規則第4条第2項の規定により交付されたものとみなす。

4 この規則の施行の際、改正前の堺市立人権ふれあいセンター条例施行規則又は廃止前の堺市立ちぬが丘スポーツセンター条例施行規則の規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、改正後の堺市立人権ふれあいセンター条例施行規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用できるものとする。

(平成21年3月31日規則第48号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の堺市立人権ふれあいセンター条例施行規則第4条第2項の規定により交付されている使用許可書は、改正後の堺市立人権ふれあいセンター条例施行規則第4条第2項の規定により交付されたものとみなす。

(平成23年3月28日規則第11号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月27日規則第84号)

(施行期日)

1 この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は堺市立人権ふれあいセンター条例の一部を改正する条例(平成25年条例第7号)第2条の規定の施行の日から施行する。

(施行前の準備行為)

2 この規則中第2条の規定の施行日以後の使用に係る使用の許可に関し必要な手続その他の行為については、この規則中第2条の規定の施行前においても、この規則中第2条の規定による改正後の堺市立人権ふれあいセンター条例施行規則の規定の例により行うことができる。

(経過措置)

3 この規則の施行の際、改正前の堺市立人権ふれあいセンター条例施行規則の規定に基づき作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、改正後の堺市立人権ふれあいセンター条例施行規則の様式に関する規定に基づく帳票とみなして使用できるものとする。

(平成26年3月20日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の各規則の規定は、この規則の施行の日以後の利用に係る使用料等から適用し、同日前の利用に係る使用料等については、なお従前の例による。

(/平成26年10月1日規則第99号/平成27年3月27日規則第35号/)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年9月29日規則第85号)

(施行期日)

1 この規則は、堺市立人権ふれあいセンター条例の一部を改正する条例(平成28年条例第37号)の施行の日から施行する。

(施行前の準備行為)

2 この規則の施行の日以後の使用に係る使用の許可及び指定管理者の指定に関し必要な手続その他の行為については、この規則の施行前においても、この規則による改正後の堺市立人権ふれあいセンター条例施行規則の規定の例により行うことができる。

(平成29年3月31日規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 第1条の規定による改正後の別表第3の規定は、平成29年4月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年9月6日規則第61号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の各規則の規定は、この規則の施行の日以後の利用に係る利用料金等(この規則の公布の日前になされた申請等に係るものを除く。)について適用し、同日前の利用に係る利用料金等については、なお従前の例による。

(令和2年3月23日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の別表第3の規定は、令和2年4月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和2年10月30日規則第87号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の各規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

(令和5年3月17日規則第12号)

(施行規則)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の堺市立人権ふれあいセンター条例施行規則の様式に関する規定(様式第2号を除く。)により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の堺市立人権ふれあいセンター条例施行規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

別表第1(第2条関係)

(平26規則99・全改、平28規則85・一改)

施設名

種別

開館時間

舳松人権歴史館

展示場

午前9時30分から午後6時30分まで

人権資料・図書室

スポーツ・文化交流ホール

ガイダンスルーム兼視聴覚室

午前9時から午後9時まで

メインホール

トレーニング室

多目的室

学習室1、学習室2、学習室3

和室(茶室付)

調理室

音楽室

相談ホール

総合生活相談(福祉・進路等)・人権相談

午前9時から午後5時30分まで

ふれあい教育相談

運動広場

次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間

(1) 4月1日から4月30日まで及び9月1日から9月30日までの間 午前9時から午後6時まで

(2) 5月1日から8月31日までの間 午前9時から午後7時まで

(3) 10月1日から翌年の3月31日までの間 午前9時から午後5時まで

テニスコート

テニスコート兼フットサルコート

午前9時から午後8時まで

駐車場

終日

別表第2(第3条関係)

(平26規則99・全改、平28規則85・一部改正)

施設名

種別

休館日

舳松人権歴史館

展示場

(1) 月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日に当たるときは、開館日とする。)

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日

人権資料・図書室

スポーツ・文化交流ホール

ガイダンスルーム兼視聴覚室

メインホール

トレーニング室

多目的室

学習室1、学習室2、学習室3

和室(茶室付)

調理室

音楽室

相談ホール

総合生活相談(福祉・進路等)・人権相談

(1) 日曜日

(2) 月曜日

(3) 祝日法に規定する休日

(4) 12月29日から翌年の1月3日までの日

ふれあい教育相談

運動広場

(1) 月曜日(月曜日が祝日法に規定する休日に当たるときは、開館日とする。)

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日

テニスコート

テニスコート兼フットサルコート

備考 この表に定めるもののほか、舳松人権歴史館の資料点検・館内整理日として3月末日及び資料点検・整理期間として1週間以内において市長が定める日を休館日とする。

別表第3(第13条関係)

(平26規則99・全改、平29規則35・平28規則85・令元規則61・令2規則10・一改)

1 専用基本使用料

(1) スポーツ・文化交流ホール(音楽室を除く。)

時間区分


種別

午前

午後1

午後2

午後

昼間1

昼間2

夜間

昼夜間1

昼夜間2

全日

午前9時から正午まで

午後1時から午後3時まで

午後3時から午後5時まで

午後1時から午後5時まで

午前9時から午後3時まで

午前9時から午後5時まで

午後6時から午後9時まで

午後1時から午後9時まで

午後3時から午後9時まで

午前9時から午後9時まで

ガイダンスルーム兼視聴覚室

2,400円

1,880円

1,880円

3,760円


6,160円

3,350円

7,110円


9,510円

メインホール

全面

舞台及び電動客席使用

9,630円



14,450円


24,080円

12,030円

26,480円


36,110円

舞台又は電動客席使用

6,800円



10,360円


17,160円

9,630円

19,990円


26,790円

床のみ

一般

3,970円

3,130円

3,130円

6,260円

7,100円

10,230円

7,110円

13,370円

10,240円

17,340円

生徒等

1,980円

1,560円

1,560円

3,120円

3,540円

5,100円

3,550円

6,670円

5,110円

8,650円

1/2

床のみ

一般

1,980円

1,560円

1,560円

3,120円

3,540円

5,100円

3,550円

6,670円

5,110円

8,650円

生徒等

1,030円

830円

830円

1,560円

1,770円

2,590円

1,770円

3,330円

2,600円

4,360円

トレーニング室

一般

1,560円

1,350円

1,350円

2,610円

2,910円

4,170円

3,660円

6,270円

5,010円

7,830円

生徒等

830円

730円

730円

1,350円

1,460円

2,080円

1,880円

3,130円

2,500円

3,960円

多目的室

椅子・机使用

3,130円

2,930円

2,930円

4,180円


5,750円

5,230円

7,850円


9,420円

一般

1,560円

1,350円

1,350円

2,610円

2,910円

4,170円

3,660円

6,270円

5,010円

7,830円

生徒等

830円

730円

730円

1,350円

1,460円

2,080円

1,880円

3,130円

2,500円

3,960円

学習室1、学習室2、学習室3

1,670円

1,250円

1,250円

2,500円


4,170円

2,200円

4,700円


6,370円

和室(茶室付)

3,130円

1,980円

1,980円

3,870円


7,000円

3,130円

7,000円


10,130円

調理室

4,180円

3,130円

3,130円

6,260円


10,440円

5,230円

11,490円


15,670円

(2) スポーツ・文化交流ホール(音楽室)

区分

1時間

音楽室

一般

510円

生徒等

310円

(3) 運動広場、テニスコート及びテニスコート兼フットサルコート

区分

1時間

運動広場

一般

400円

生徒等

200円

テニスコート

一般

620円

生徒等

300円

テニスコート兼フットサルコート

一般

620円

生徒等

300円

備考

1 この表の専用基本使用料には、この表の第3項に掲げる附属設備に係る使用料を除き、照明及び音響設備(テニスコート兼フットサルコートの照明設備を除く。)の料金を含むものとする。

2 条例別表の備考第3号に定める加算割合は、当該使用区分に係る専用基本使用料の10割とする。

3 テニスコート兼フットサルコートにおいて照明設備を使用する場合は、1時間当たり、100円を徴収する。

4 「生徒等」の区分は、次の各号のいずれかに該当する場合に適用する(次項の表において同じ。)。

(1) 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者が専ら使用する場合

(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(大学を除く。)の幼児、児童又は生徒が学校教育活動において使用する場合

(3) 学校教育法第124条に規定する専修学校に在学する者又は同法第134条に規定する各種学校に在学する者が学校教育活動において使用する場合

5 許可を得て、別表第1に規定する開館時間を超過し、又は繰り上げて準備又は後始末のために使用するときは、当該超過し、又は繰り上げて使用した時間1時間(1時間未満の時間は、1時間とみなす。)につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を徴収する。許可を得て、この表の第1号の表に規定する時間区分に係る時間を超過し、又は繰り上げて使用するときも、同様とする。

(1) スポーツ・文化交流ホール(音楽室を除く。) 当該許可に係る時間区分の専用基本使用料(第2項の規定を適用する場合については、同項の規定により算定した額とする。次号において同じ。)の1時間相当額(10円未満の端数が生じるときは、これを切り上げる。)

(2) スポーツ・文化交流ホール(音楽室に限る。)、運動広場、テニスコート及びテニスコート兼フットサルコート 専用基本使用料

2 共用使用料

区分

使用料

一般

生徒等

1人1種目1回

200円

100円

備考 この表において、「1回」とは、センター館長が別に定める時間帯をいう。

3 条例別表の備考第5号の附属設備の使用料

区分

数量

使用料

備考

ピアノ

1台

5,230円

調律料は、含まない。

指揮台

一式

310円

譜面台付

ひな壇

一式

2,080円


マイクロホン

1本

1,030円


ワイヤレスアンプ

一式

510円

CDプレーヤー、カセットテーププレーヤー付

カセットテーププレーヤー

1台

1,030円

カセットテープは、含まない。

CDプレーヤー

1台

510円

CDは、含まない。

MDプレーヤー

1台

1,030円

MDは、含まない。

ビデオプロジェクター

1台

2,080円

再生機器は、含まない。

ブルーレイプレーヤー

1台

1,030円

ブルーレイディスクは、含まない。

ピンスポットライト

1台

2,080円


照明セット

一式

6,280円

セット内容

シーリングスポットライト 1組

ボーダーライト 1組

ホリゾントライト 1組

セーフティマット

1枚

510円


フロアーシート

1枚

50円


カラーマット(10枚1組)

1組

310円


ストップウォッチ

1個

100円


スポーツタイマー

1台

510円


得点板

1台

100円


バスケットボール器具

一式

510円

ゴール1組、得点板1台

バドミントン器具

一式

100円

ポール・ネット1組

バレーボール器具(練習用)

一式

310円

ポール・ネット1組、得点板1台

バレーボール器具(試合用)

一式

510円

ポール・ネット1組、得点板1台、線審旗1組、審判台1台、アンテナセット1組

バレーボール器具(線審旗)

1組

50円


審判台(バレーボール用)

1台

200円


卓球器具

一式

100円

卓球台・ネット・ネットサポート1組

卓球用フェンス

1枚

30円


レクリエーション器具

一式

510円

ドッジビー19枚、なわとび(長・短)、ふわふわボール3個、ショートテニス器具(ポール・ネット、ラケット、ボール)

コインロッカー

1か所

100円


ゼッケン

1組

200円

5枚1組

長机

1台

50円


椅子

1脚

20円


簡易フットサルゴール

1組

300円


備考

1 この表の使用料については、それぞれの区分ごとに1回徴収するものとする。この場合において、「1回」とは、午前(午前9時から正午まで)、午後1(午後1時から午後3時まで)、午後2(午後3時から午後5時まで)又は夜間(午後6時から午後9時まで)のそれぞれの区分をいう。

2 舞台、照明、音響等について、技術等を要する設備の設置等を行うときは、別に実費を徴収する。

3 専用基本使用料に掲げる「生徒等」の区分は、適用しない。

別表第4(第19条関係)

(平26規則99・全改、平27規則35・平28規則85・令2規則10・一改)

利用時間

金額

1時間まで

100円(大型車等は、500円)

1時間を超える場合

100円(大型車等は、500円)に当該超える時間1時間までごとに100円(大型車等は、500円)を加算した額

備考 この表において「大型車等」とは、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第2条の表に規定する大型自動車又は中型自動車をいう。

(平26規則99・全改、平28規則85・一改)

画像画像

(令5規則12・全改)

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(平26規則99・全改)

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(平26規則99・全改、令5規則12・一改)

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(平26規則99・全改、平28規則85・一改)

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(令2規則87・全改、令5規則12・一改)

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(令2規則87・全改)

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(平26規則99・全改、令2規則10・令5規則12・一改)

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堺市立人権ふれあいセンター条例施行規則

昭和49年10月15日 規則第58号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 民/第1章
沿革情報
昭和49年10月15日 規則第58号
昭和55年3月31日 規則第15号
昭和57年6月30日 規則第37号
昭和60年4月1日 規則第24号
昭和60年5月1日 規則第40号
昭和60年10月22日 規則第64号
昭和61年3月31日 規則第22号
昭和62年3月31日 規則第12号
平成2年3月16日 規則第5号
平成3年3月29日 規則第7号
平成5年4月1日 規則第26号
平成6年10月21日 規則第57号
平成9年3月31日 規則第43号
平成11年2月18日 規則第8号
平成14年3月29日 規則第34号
平成15年3月26日 規則第16号
平成15年9月19日 規則第81号
平成17年3月30日 規則第87号
平成18年3月30日 規則第51号
平成21年3月31日 規則第48号
平成22年3月31日 規則第37号
平成23年3月28日 規則第11号
平成25年3月27日 規則第84号
平成26年3月20日 規則第8号
平成26年10月1日 規則第99号
平成27年3月27日 規則第35号
平成28年9月29日 規則第85号
平成29年3月31日 規則第35号
令和元年9月6日 規則第61号
令和2年3月23日 規則第10号
令和2年10月30日 規則第87号
令和5年3月17日 規則第12号