○堺市立市民センター条例
昭和58年3月26日
条例第11号
(設置)
第1条 地域住民の教養及び文化の向上を図り、社会福祉の増進に資するための総合施設として、本市に市民センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
堺市立新金岡市民センター | 堺市北区新金岡町4丁 |
堺市立泉ケ丘市民センター | 堺市南区茶山台1丁 |
(平17条例58・一改)
2 別表に定める施設のうち、図書館及び公民館については、別に条例で定める。
許可された事項を変更しようとするときも同様とする。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 建物、附属設備その他器具備品等を破損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。
(3) その使用が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になり、又はなるおそれがあると認めるとき。
(4) その他センターの管理上支障があると認めるとき。
3 市長は、使用の許可をする場合において、管理上必要と認めるときは、条件を付けることができる。
(平12条例38・平17条例58・平24条例53・一改)
(1) 前条第2項各号のいずれかに該当する理由が生じたとき。
(2) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(3) 使用の許可条件に違反したとき。
2 前項の規定による使用許可の取消し等により損害が生じても、本市は、その責めを負わない。
(平12条例38・一改)
(使用料)
第6条 福祉関係施設の使用料は、無料とする。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、福祉関係施設の管理及び運営について必要な事項は、市長が定める。
(平15条例31・旧第8条繰上)
附則 抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和58年規則第32号で昭和58年6月25日から施行)
(堺市立障害者集会所条例の廃止)
3 堺市立障害者集会所条例(昭和56年条例第27号)は、廃止する。
附則(平成11年12月24日条例第38号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年12月22日条例第31号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年12月22日条例第58号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月14日条例第53号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
別表
名称 | 施設 |
堺市立新金岡市民センター | 老人集会所(新金岡和楽荘) 障害者集会所 公民館 |
堺市立泉ケ丘市民センター | 老人集会所 障害者集会所 図書館 |