○堺市立市民センター条例

昭和58年3月26日

条例第11号

(設置)

第1条 地域住民の教養及び文化の向上を図り、社会福祉の増進に資するための総合施設として、本市に市民センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

堺市立新金岡市民センター

堺市北区新金岡町4丁

堺市立泉ケ丘市民センター

堺市南区茶山台1丁

(平17条例58・一改)

(施設)

第3条 センターに第1条の設置目的を達成するため、別表に定める施設を置く。

2 別表に定める施設のうち、図書館及び公民館については、別に条例で定める。

(使用の許可)

第4条 別表に定める施設(前条第2項の施設を除く。以下「福祉関係施設」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

許可された事項を変更しようとするときも同様とする。

2 次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 建物、附属設備その他器具備品等を破損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(3) その使用が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になり、又はなるおそれがあると認めるとき。

(4) その他センターの管理上支障があると認めるとき。

3 市長は、使用の許可をする場合において、管理上必要と認めるときは、条件を付けることができる。

(平12条例38・平17条例58・平24条例53・一改)

(許可の取消し等)

第5条 前条の使用の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、使用を停止し、又は使用を制限することができる。

(1) 前条第2項各号のいずれかに該当する理由が生じたとき。

(2) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(3) 使用の許可条件に違反したとき。

2 前項の規定による使用許可の取消し等により損害が生じても、本市は、その責めを負わない。

(平12条例38・一改)

(使用料)

第6条 福祉関係施設の使用料は、無料とする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、福祉関係施設の管理及び運営について必要な事項は、市長が定める。

(平15条例31・旧第8条繰上)

 抄

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和58年規則第32号で昭和58年6月25日から施行)

(堺市立障害者集会所条例の廃止)

3 堺市立障害者集会所条例(昭和56年条例第27号)は、廃止する。

(平成11年12月24日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年12月22日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年12月22日条例第58号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年12月14日条例第53号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

別表

名称

施設

堺市立新金岡市民センター

老人集会所(新金岡和楽荘)

障害者集会所

公民館

堺市立泉ケ丘市民センター

老人集会所

障害者集会所

図書館

堺市立市民センター条例

昭和58年3月26日 条例第11号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 民/第4章の2 文化・スポーツ等施設等
沿革情報
昭和58年3月26日 条例第11号
平成11年12月24日 条例第38号
平成15年12月22日 条例第31号
平成17年12月22日 条例第58号
平成24年12月14日 条例第53号