○堺市立老人集会所条例施行規則
昭和46年3月24日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、堺市立老人集会所条例(昭和46年条例第8号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき堺市立老人集会所(以下「集会所」という。)の管理及び運営について必要な事項を定める。
(昭58規則33・平18規則161・一改)
(使用できる者の範囲)
第2条 集会所を使用できる者は、原則として60歳以上の者とする。
(1) 堺市立錦西白寿荘 堺市立青少年センター等の設置及び管理に関する条例施行規則(平成20年規則第47号。次条において「堺市立青少年センター規則」という。)別表第1に規定する堺市立青少年センターの開館時間
(2) 前号に掲げる集会所以外の集会所 午前9時から午後9時まで
(平26規則4・全改)
(休館)
第4条 集会所は、堺市立錦西白寿荘においてのみ、堺市立青少年センター規則別表第1に規定する青少年センターの休館日に併せて休館する。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(平26規則4・全改)
2 集会所の使用を許可したときは、堺市立老人集会所使用許可書(様式第2号)を交付する。
(昭58規則33・一改)
(入館者の遵守事項)
第6条 入館者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 所定の場所以外で飲食し、又は火気の使用(喫煙を含む。)をしないこと。
(2) 館内を不潔にしないこと。
(3) 騒音、暴力等他人に迷惑をかけないこと。
(4) その他管理上の必要な指示に従うこと。
(昭56規則35・昭58規則33・平18規則161・令4規則77・一改)
(使用者の善管義務)
第7条 使用者は、使用時間中その使用に係る建物、附属設備その他器具備品等を善良な管理者の注意をもつて管理しなければならない。
2 使用者は、建物、附属設備その他器具備品等を破損し、又は滅失したときは、市長の定めるところに従い、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(昭56規則35・平18規則161・一改)
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、集会所の管理及び運営について必要な事項は、所管部長が定める。
(昭47規則19・昭48規則23・昭56規則35・一改)
附則
この規則は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和47年4月1日規則第19号)抄
1 この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年4月18日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年7月8日規則第35号)
この規則は、昭和56年7月15日から施行する。ただし、別表、堺市立錦西白寿荘の項に係る改正規定は、昭和56年8月1日から施行する。
附則(昭和58年6月25日規則第33号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和58年6月25日から施行する。
附則(昭和60年10月22日規則第64号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年4月1日規則第15号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月31日規則第17号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月24日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の堺市立老人集会所条例施行規則の様式に関する規定に基づき作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、改正後の堺市立老人集会所条例施行規則の様式に関する規定に基づく帳票とみなして使用できるものとする。
附則(平成18年10月10日規則第161号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第48号)抄
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月27日規則第60号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の堺市老人集会所条例施行規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、改正後の堺市老人集会所条例施行規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則(平成26年1月30日規則第4号)
この規則は、平成26年2月1日から施行する。
附則(令和2年10月30日規則第96号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の各規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則(令和4年9月30日規則第77号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の各規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
(令2規則96・全改、令4規則77・一改)
(昭56規則35・平25規則60・令4規則77・一改)