○堺市児童手当法施行細則

昭和46年12月28日

規則第61号

(趣旨)

第1条 この細則は、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(父母指定者指定届)

第2条 省令第1条の3に規定する届書は、児童手当・特例給付父母指定者指定届(様式第1号)によるものとする。

(平24規則81・追加)

(受給者の認定)

第3条 省令第1条の4第1項に規定する児童手当・特例給付の受給資格及びその額についての認定の請求は、児童手当・特例給付認定請求書(様式第2号(甲の1))によるものとする。

2 省令第1条の4第2項第3号の当該事実を明らかにすることができる書類の提出は、児童手当・特例給付別居監護申立書(様式第2号(甲の2))により行うものとする。

3 省令第1条の4第3項に規定する児童手当・特例給付の受給資格及びその額についての認定の請求は、児童手当認定請求書(施設等受給資格者用)(様式第2号(乙))によるものとする。

4 市長は、第1項の児童手当・特例給付認定請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、児童手当・特例給付の受給資格及びその額についての認定をしたときは、受給資格者に児童手当・特例給付認定通知書(様式第3号(甲))を交付するものとする。

5 市長は、第3項の児童手当認定請求書(施設等受給資格者用)の提出を受けたときは、その内容を審査し、児童手当の受給資格及びその額についての認定をしたときは、受給資格者に児童手当認定通知書(施設等受給資格者用)(様式第3号(乙))を交付するものとする。

6 市長は、第1項の児童手当・特例給付認定請求書が提出された場合において、児童手当・特例給付の受給資格を認定しないことを決定したときは、請求者に児童手当・特例給付認定請求却下通知書(様式第4号(甲))により通知するものとする。

7 市長は、第3項の児童手当認定請求書(施設等受給資格者用)が提出された場合において、児童手当の受給資格を認定しないことを決定したときは、請求者に児童手当認定請求却下通知書(施設等受給資格者用)(様式第4号(乙))により通知するものとする。

(昭47規則53・昭56規則13・平8規則55・一改、平24規則81・旧第2条一改・繰下、平27規則137・平30規則61・令3規則92・一改)

(手当額の改定)

第4条 省令第2条第1項に規定する児童手当・特例給付の額の改定の請求は、児童手当・特例給付請求(届)(様式第4号の2)によるものとする。

2 省令第2条第3項に規定する児童手当の額の改定の請求は、児童手当請求(届)(施設等受給者用)(様式第5号)によるものとする。

3 省令第3条第1項に規定する届書は、児童手当・特例給付請求(届)書によるものとする。

4 省令第3条第2項に規定する届書は、児童手当請求(届)(施設等受給者用)によるものとする。

5 市長は、児童手当・特例給付の支給を受けている者(以下「受給者」という。)から第3項又は前項に規定する届書の提出がない場合においても、公簿等により法第9条第3項の規定による児童手当・特例給付の額の改定を行うべき事由が生じたと認めるときは、児童手当・特例給付の額を改定する。

6 市長は、受給者から第1項の児童手当・特例給付請求(届)書又は第3項の児童手当・特例給付請求(届)書の提出を受けたときは、その内容を審査し、児童手当・特例給付の額を改定すべきものと決定したとき、又は前項の規定により児童手当・特例給付の額を改定したときは、児童手当・特例給付額改定通知書(様式第6号(甲))により受給者にその旨を通知するものとする。

7 市長は、受給者から第2項の児童手当請求(届)(施設等受給者用)又は第4項の児童手当請求(届)(施設等受給者用)の提出を受けたときは、その内容を審査し、児童手当の額を改定すべきものと決定したとき、又は第5項の規定により児童手当の額を改定したときは、児童手当額改定通知書(施設等受給者用)(様式第6号(乙))により受給者にその旨を通知するものとする。

8 市長は、受給者から第1項の児童手当・特例給付請求(届)書の提出を受けたときは、その内容を審査し、児童手当・特例給付の額を改定しないことを決定したときは、児童手当・特例給付額改定請求却下通知書(様式第7号(甲))により受給者にその旨を通知するものとする。

9 市長は、受給者から第2項の児童手当請求(届)(施設等受給者用)の提出を受けたときは、その内容を審査し、児童手当の額を改定しないことを決定したときは、児童手当額改定請求却下通知書(施設等受給者用)(様式第7号(乙))により受給者にその旨を通知するものとする。

(昭56規則13・平8規則55・一改、平24規則81・旧第3条一改・繰下、平27規則137・一改)

(現況届)

第5条 省令第4条第1項に規定する現況届は、児童手当・特例給付現況届(様式第8号(甲))によるものとする。

2 省令第4条第4項に規定する現況届は、児童手当現況届(施設等受給者用)(様式第8号(乙))によるものとする。

(平24規則81・追加、令4規則44・一改)

(変更届出)

第6条 省令第5条第1項、第6条第1項、第2項及び第4項並びに第6条の2第1項に規定する届書並びに支払金融機関等の登録事項の変更届出は、児童手当・特例給付請求(届)書によるものとする。

2 省令第5条第3項及び第6条第6項に規定する届書並びに支払金融機関等の登録事項の変更届出は、児童手当請求(届)(施設等受給者用)によるものとする。

(昭56規則13・平23規則12・一改、平24規則81・旧第4条一改・繰下、令4規則44・一改)

(受給事由の消滅及び資格認定の取消し)

第7条 省令第7条第1項に規定する届書は、児童手当・特例給付請求(届)書によるものとする。

2 省令第7条第2項に規定する届書は、児童手当請求(届)(施設等受給者用)によるものとする。

3 市長は、受給者から第1項の児童手当・特例給付請求(届)書の提出を受けたときは、その内容を審査し、児章手当・特例給付支給事由が消滅したものと決定したとき、又は同項の児童手当・特例給付請求(届)書の提出がない場合においても公簿等により法第4条に規定する支給要件に該当しないものと決定したときは、児童手当・特例給付の受給資格を取り消し、児童手当・特例給付支給事由消滅通知書(様式第9号(甲))により受給者にその旨を通知するものとする。

4 市長は、受給者から第2項の児童手当請求(届)(施設等受給者用)の提出を受けたときは、その内容を審査し、児童手当支給事由が消滅したものと決定したとき、又は同項の児童手当請求(届)(施設等受給者用)の提出がない場合においても公簿等により法第4条に規定する支給要件に該当しないものと決定したときは、児童手当の受給資格を取り消し、児童手当支給事由消滅通知書(施設等受給者用)(様式第9号(乙))により受給者にその旨を通知するものとする。

(昭56規則13・昭60規則49・平8規則55・平23規則12・一改、平24規則81・旧第5条一改・繰下、令3規則92・一改)

(児童手当・特例給付の支払)

第8条 児童手当・特例給付は、法第8条第4項本文に規定する支払期月(同項ただし書に規定する児童手当・特例給付にあっては、各月)の10日から支払うものとする。ただし、その日が日曜日若しくは土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日等」という。)に当たるときは、その直前の休日等でない日からとする。

2 市長は、法第4条第1項第1号、第2号又は第3号に定める支給要件に該当する者に対し、児童手当・特例給付の支払を行う場合には、児童手当・特例給付支払予定通知書(様式第10号(甲))により通知するものとする。ただし、第3条第4項第4条第6項又は第7条第3項の規定による通知をした場合は、これを省略することができる。

3 市長は、法第4条第1項第4号に定める支給要件に該当する者に対し、児童手当の支払を行う場合には、児童手当支払予定通知書(施設等受給者用)(様式第10号(乙))により通知するものとする。

(昭56規則13・昭60規則49・平5規則36・平11規則55・一改、平24規則81・旧第6条一改・繰下、平27規則137・平30規則61・令3規則92・一改)

(支払の方法)

第8条の2 児童手当・特例給付の支払方法は、口座振替により行うものとする。ただし、口座振替によることができないときは、資金前渡の方法により児童手当所管課において、現金で支払うものとする。

(平5規則36・追加、平24規則81・旧第6条の2一改・繰下、令3規則92・一改)

(未支払の児童手当・特例給付)

第9条 省令第9条第1項に規定する請求書は、未支払児童手当・特例給付請求書(様式第11号(甲))によるものとする。

2 省令第9条第2項に規定する請求書は、未支払児童手当請求書(施設等受給資格者用)(様式第11号(乙))によるものとする。

3 市長は、第1項の未支払児童手当・特例給付請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、支給することを決定したときは請求者に未支払児童手当・特例給付支給決定通知書(様式第12号)によりその旨を通知して、その額を支払い、支給しないことを決定したときは未支払児童手当・特例給付請求却下通知書(様式第13号)により、請求者にその旨を通知するものとする。

4 市長は、第2項の未支払児童手当請求書(施設等受給資格者用)の提出を受けたときは、その内容を審査し、支給することを決定したときは請求者に未支払児童手当支給決定通知書(施設等受給者用)(様式第14号)によりその旨を通知して、その額を支払い、支給しないことを決定したときは請求者に未支払児童手当請求却下通知書(施設等受給者用)(様式第15号)によりその旨を通知するものとする。

(昭56規則13・昭60規則49・平11規則55・一改、平24規則81・旧第7条一改・繰下、令3規則92・一改)

(支払の一時差止め)

第10条 児童手当・特例給付の支給を受けている者について、法第11条の規定により児童手当・特例給付の支払を一時差し止めることと決定したときは、児童手当・特例給付支払差止通知書(様式第16号)により、受給者にその旨を通知するものとする。

(昭56規則13・昭60規則49・一改、平24規則81・旧第8条一改・繰下)

(過誤払金の返還請求)

第11条 偽りその他不正の手段により児童手当・特例給付の支給を受けたものがあるとき、又は過誤払いにより返還させなければならない児童手当・特例給付があるときは、児童手当・特例給付過誤払金等返還請求書(様式第17号)を作成し、受給者に返還を請求するものとする。

(昭56規則13・昭60規則49・一改、平24規則81・旧第9条一改・繰下)

(児童手当・特例給付の寄附)

第12条 法第20条第1項の規定により児童手当・特例給付の額の全部又は一部を寄附しようとする者は、支払期月等の前月15日までに市長に申し出ることができる。

2 省令第12条の9第1項に規定する児童手当・特例給付に係る寄附の申出は、児童手当・特例給付に係る寄附の申出書(様式第18号(甲))によるものとする。

3 前項に規定する申出の内容を変更し、又は撤回をするときは、児童手当・特例給付寄附変更・撤回申出書(様式第18号(乙))により、支払期月等の前月15日までに市長に申し出ることができる。

4 省令第12条の9第2項に規定する児童手当・特例給付に係る寄附の受領に関する通知は、児童手当・特例給付に係る寄附受領証明書(様式第18号(丙))によるものとする。

(平24規則81・追加、令3規則92・一改)

(申出による児童手当等からの費用の徴収等)

第13条 法第21条第1項又は第2項の規定による費用の徴収又は支払に係る申出(以下この条において単に「申出」という。)は、法第8条第4項本文に規定する支払期月の前々月の末日までに、所定の申出書に必要な書類を添付して市長に提出することにより行わなければならない。この場合における当該申出は、保育所又は認定こども園に係る費用(滞納されているものに限る。)についてのみ行うことができる。

2 前項前段の規定は、申出の内容を変更し、又は撤回する場合について準用する。

3 市長は、第1項(前項において準用する場合を含む。)の規定により申出書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、当該提出のあった日以後に支給される児童手当・特例給付の額のうち当該申出書に記載された費用の金額に相当する額(当該額が児童手当・特例給付の額を上回る場合にあっては、当該児童手当・特例給付の額)について徴収等を行い、又は徴収等の撤回を認めるものとする。

4 市長は、前項の規定により徴収等を行い、又は撤回を認めるときは、児童手当・特例給付に係る保育料等の徴収等に関する通知書(様式第19号)により申出を行った者に通知するものとする。

(令3規則92・追加、令5規則7・一改)

(個人番号変更等申出)

第14条 児童手当・特例給付の支給を受けている者は、個人番号に変更等があった場合は、児童手当・特例給付個人番号変更等申出書(様式第20号)により市長に申し出るものとする。

(平27規則137・追加、令3規則92・旧第13条一改・繰下)

(委任)

第15条 この規則の施行について必要な事項は、所管部長が別に定める。

(昭48規則23・一改、平24規則81・旧第10条繰下、平27規則137・旧第13条繰下、令3規則92・旧第14条一改・繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年12月11日規則第53号)

この規則は、昭和47年12月11日から施行する。

(昭和48年4月18日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年3月31日規則第13号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和60年4月1日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、この規則によるそれぞれの改正前の規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則によるそれぞれの改正後の規則の様式に関する規定に基づく帳票とみなして使用できるものとする。

(昭和60年6月10日規則第49号)

この規則は、昭和60年7月1日から施行する。

(平成5年4月30日規則第36号)

この規則は、平成5年5月1日から施行する。

(平成8年3月29日規則第55号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年4月1日規則第55号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(/平成17年6月7日規則第116号/平成23年3月28日規則第12号/)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月31日規則第81号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、子ども手当に関して作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、改正後の堺市児童手当法施行細則の様式に関する規定による帳票とみなして使用できるものとする。

(平成26年3月31日規則第53号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の堺市児童手当法施行細則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の堺市児童手当法施行細則の様式に関する規定による帳票とみなして使用できるものとする。

(平成27年12月25日規則第137号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の堺市児童手当法施行細則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、この規則による改正後の堺市児童手当法施行細則の様式に関する規定による帳票とみなして使用できるものとする。

(平成28年3月31日規則第53号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、改正後の各規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

(平成30年6月22日規則第61号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の堺市児童手当法施行細則(以下「新規則」という。)の規定は、平成30年6月以後の月分の児童手当について適用し、同年5月以前の月分の児童手当については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の堺市児童手当法施行細則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、新規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができるものとする。

(令和2年10月30日規則第100号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の各規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

(令和3年8月11日規則第92号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の堺市児童手当法施行細則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の堺市児童手当法施行細則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

(令和4年5月27日規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の堺市児童手当法施行細則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の堺市児童手当法施行細則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

(令和4年12月16日規則第91号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の堺市児童手当法施行細則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の堺市児童手当法施行細則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

(令和5年2月27日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の堺市児童手当法施行細則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の堺市児童手当法施行細則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

様式目次

(平24規則81・全改、平27規則137・平30規則61・令3規則92・令5規則7・一改)

種別

様式番号

児童手当・特例給付父母指定者指定届

様式第1号

児童手当・特例給付認定請求書

様式第2号(甲の1)

児童手当・特例給付別居監護申立書

様式第2号(甲の2)

児童手当認定請求書(施設等受給資格者用)

様式第2号(乙)

児童手当・特例給付認定通知書

様式第3号(甲)

児童手当認定通知書(施設等受給資格者用)

様式第3号(乙)

児童手当・特例給付認定請求却下通知書

様式第4号(甲)

児童手当認定請求却下通知書(施設等受給資格者用)

様式第4号(乙)

児童手当・特例給付請求(届)

様式第4号の2

児童手当請求(届)(施設等受給者用)

様式第5号

児童手当・特例給付額改定通知書

様式第6号(甲)

児童手当額改定通知書(施設等受給者用)

様式第6号(乙)

児童手当・特例給付額改定請求却下通知書

様式第7号(甲)

児童手当額改定請求却下通知書(施設等受給者用)

様式第7号(乙)

児童手当・特例給付現況届

様式第8号(甲)

児童手当現況届(施設等受給者用)

様式第8号(乙)

児童手当・特例給付支給事由消滅通知書

様式第9号(甲)

児童手当支給事由消滅通知書(施設等受給者用)

様式第9号(乙)

児童手当・特例給付支払予定通知書

様式第10号(甲)

児童手当支払予定通知書(施設等受給者用)

様式第10号(乙)

未支払児童手当・特例給付請求書

様式第11号(甲)

未支払児童手当請求書(施設等受給資格者用)

様式第11号(乙)

未支払児童手当・特例給付支給決定通知書

様式第12号

未支払児童手当・特例給付請求却下通知書

様式第13号

未支払児童手当支給決定通知書(施設等受給者用)

様式第14号

未支払児童手当請求却下通知書(施設等受給者用)

様式第15号

児童手当・特例給付支払差止通知書

様式第16号

児童手当・特例給付過誤払金等返還請求書

様式第17号

児童手当・特例給付に係る寄附の申出書

様式第18号(甲)

児童手当・特例給付寄附変更・撤回申出書

様式第18号(乙)

児童手当・特例給付に係る寄附受領証明書

様式第18号(丙)

児童手当・特例給付に係る保育料等の徴収等に関する通知書

様式第19号

児童手当・特例給付個人番号変更等申出書

様式第20号

(令2規則100・全改)

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(令5規則7・全改)

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(令2規則100・全改)

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(令2規則100・全改、令4規則44・一改)

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(平28規則53・全改)

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(平28規則53・全改)

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(平28規則53・全改)

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(平28規則53・全改)

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(令5規則7・全改)

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(令2規則100・全改、令4規則44・一改)

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(平28規則53・全改)

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(平28規則53・全改)

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(平28規則53・全改)

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(平28規則53・全改)

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(令5規則7・全改)

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(令2規則100・全改、令4規則44・一改)

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(平28規則53・全改)

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(平28規則53・全改)

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(平24規則81・全改、平26規則53・一改)

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(平24規則81・追加、平26規則53・一改)

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(令2規則100・全改)

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(令2規則100・全改)

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(平28規則53・全改)

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(平28規則53・全改)

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(平28規則53・全改)

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(平28規則53・全改)

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(平28規則53・全改)

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(平24規則81・追加)

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(令5規則7・全改)

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(令2規則100・全改、令3規則92・一改)

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(平24規則81・追加、令3規則92・一改)

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(令3規則92・追加、令5規則7・一改)

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(令2規則100・全改、令3規則92・旧様式第19号一改・繰下)

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堺市児童手当法施行細則

昭和46年12月28日 規則第61号

(令和5年2月27日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和46年12月28日 規則第61号
昭和47年12月11日 規則第53号
昭和48年4月18日 規則第23号
昭和56年3月31日 規則第13号
昭和60年4月1日 規則第28号
昭和60年6月10日 規則第49号
平成5年4月30日 規則第36号
平成8年3月29日 規則第55号
平成11年4月1日 規則第55号
平成17年6月7日 規則第116号
平成23年3月28日 規則第12号
平成24年3月31日 規則第81号
平成26年3月31日 規則第53号
平成27年12月25日 規則第137号
平成28年3月31日 規則第53号
平成30年6月22日 規則第61号
令和2年10月30日 規則第100号
令和3年8月11日 規則第92号
令和4年5月27日 規則第44号
令和4年12月16日 規則第91号
令和5年2月27日 規則第7号