○堺市特別障害者手当等事務取扱細則
昭和61年4月1日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号。以下「法」という。)に基づく特別障害者手当及び障害児福祉手当並びに国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「法律第34号」という。)に基づく福祉手当(以下「特別障害者手当等」という。)の支給について、法、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号。以下「令」という。)及び障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令(昭和50年厚生省令第34号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(1) 関係書類受付処理簿(以下「受付処理簿」という。)
(2) 障害児福祉手当・特別障害者手当・福祉手当受給者台帳(様式第1号。以下「受給者台帳」という。)
(3) 支給停止簿
(4) 支給廃止簿
(5) 特別障害者手当等調査員証交付簿(以下「調査員証交付簿」という。)
(平11規則48・平12規則23・平27規則132・一改)
(認定請求書の処理)
第3条 保健福祉総合センター所長は、省令第2条又は第15条の規定により障害児福祉手当認定請求書又は特別障害者手当認定請求書(以下これらを「認定請求書」という。)の提出があった場合は、その記載事項及び添付書類の内容等に不備がないことを点検し、適当と認めたときは、受け取った上で、その旨を受付処理簿に記入するものとする。
(平11規則48・平12規則23・平27規則132・一改)
(審査)
第4条 保健福祉総合センター所長は、認定請求書の提出があったときは、次の各号に掲げる事項について審査の上、受給資格の認定又は却下を行うものとする。
(1) 請求者の住所及び障害の程度
(2) 障害児福祉手当の場合は、令第6条に規定する障害を支給事由とする給付の受給の有無及び法第17条第2号に規定する障害児入所施設又は省令第1条各号に規定する施設への入所の有無
(3) 特別障害者手当の場合は、法第26条の2第1号又は省令第14条各号に規定する施設への入所の有無及び法第26条の2第3号に規定する病院又は診療所に継続して3か月を超える収容の有無
2 保健福祉総合センター所長は、前項の審査を行うに当たり、必要と認めるときは、法第36条に規定する調査を行い、又は法第37条に規定する資料の提供等を求めるものとする。
(平11規則48・平12規則23・平27規則132・一改)
(受給資格を認定した場合の処理)
第5条 保健福祉総合センター所長は、前条第1項の規定により受給資格を認定したときは、その旨を受付処理簿に記入の上、受給者台帳を作成するものとする。
(平11規則48・平12規則23・平27規則132・一改)
(平11規則48・平12規則23・平27規則132・一改)
(認定請求時の所得状況届の処理)
第7条 保健福祉総合センター所長は、省令第2条又は第15条の規定により認定請求時の障害児福祉手当所得状況届又は特別障害者手当所得状況届(以下これらを「所得状況届」という。)の提出があった場合は、その内容を省令第2条第4号及び第5号若しくは第15条第4号及び第5号に規定する添付書類又は市民税課税台帳等の公簿により確認の上、法第20条(法第26条の5において準用する場合を含む。)に規定する支給の制限(以下「所得制限」という。)に該当するか否かについて、審査するものとする。
2 保健福祉総合センター所長は、前項の審査の結果、所得制限に該当しないと決定したときは、その旨を受付処理簿に記入するものとする。
(平11規則48・平12規則23・平27規則132・一改)
(現況届の処理)
第8条 保健福祉総合センター所長は、省令第5条(福祉手当の支給に関する省令の一部を改正する省令(昭和60年厚生省令第49号)附則第4条において準用する場合を含む。)又は省令第16条の規定により当該年度の障害児福祉手当所得状況届又は特別障害者手当所得状況届若しくは福祉手当所得状況届(以下これらを「現況届」という。)の提出があった場合は、その内容を前条第1項の規定の例により確認の上、所得制限(法律第34号附則第97条第2項において準用する法第20条に規定する支給の制限を含む。)に該当するか否かについて、審査するものとする。
2 保健福祉総合センター所長は、前項の規定による審査の結果、所得制限に該当しないと決定したときは、継続支給又は支給停止解除を行うとともに、その旨を受付処理簿及び受給者台帳に記入するものとする。
(平11規則48・平12規則23・平27規則132・一改)
3 保健福祉総合センター所長は、前2項の規定による処理を行ったときは、その旨を受付処理簿に記入するものとする。
(平11規則48・平12規則23・平27規則132・一改)
2 保健福祉総合センター所長は、前項の規定による審査の結果、所得制限の不適用に該当すると認めたときは、支給停止解除を行うとともに、障害児福祉手当・特別障害者手当・福祉手当支給停止解除通知書を作成して当該受給資格者に交付し、その旨を受給者台帳に記入した上で、当該受給者台帳を支給停止簿から取り外して正規の受給者台帳に編入し、及び整理するものとする。
(平11規則48・平12規則23・平27規則132・一改)
(現況届が未提出の場合の取扱い)
第11条 保健福祉総合センター所長は、省令第5条(省令第16条において準用する場合を含む。)に定める期間内に現況届の提出がない場合において、受給者の所得状況等について確認できないと認めるときは、当該受給者に対し、期日を指定して、文書により現況届の提出を督促するとともに、提出があるまでの間、特別障害者手当等の支給を停止するものとする。
(平11規則48・平12規則23・一改)
2 保健福祉総合センター所長は、省令第7条の規定により受給者から氏名等変更届の提出があった場合は、その旨を受付処理簿に記入の上、その内容を点検し、不備がないと認めたときは、受給者台帳を訂正するものとする。
(平11規則48・平12規則23・平27規則132・平28規則80・一改)
(住所変更届の処理)
第13条 省令第8条(省令第16条において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する住所変更の届出は、氏名等変更届によるものとする。
2 保健福祉総合センター所長は、省令第8条の規定により受給者から氏名等変更届の提出があった場合は、その旨を受付処理簿に記入の上、その内容を点検し、不備がないと認めたときは、次のとおり処理を行うものとする。
(1) 本市の区域内において住所を変更したとき。 本市の受給者台帳を訂正するものとする。
(2) 他の市町村から本市に住所を変更したとき。 旧住所地の市町村から受給者台帳の写しの交付を受けた上で、本市の受給者台帳を作成するものとする。
(3) 本市から他の市町村に住所を変更したとき。 その旨を本市の受給者台帳に記入した上で、当該受給者台帳を支給廃止簿に編入するものとする。
(平11規則48・平12規則23・平27規則132・平28規則80・一改)
2 保健福祉総合センター所長は、受給資格喪失届又は死亡届兼請求書の提出があった場合は、その旨を受付処理簿に記入の上、その内容を点検し、不備がないと認めたときは、その旨を受給者台帳に記入し、当該受給者台帳を支給廃止簿に編入するとともに、障害児福祉手当・特別障害者手当・福祉手当受給資格喪失通知書(様式第10号)を作成し、当該届出人に交付するものとする。
3 前項の場合において、保健福祉総合センター所長は、受給者の受給資格喪失又は死亡の日の属する月以前の月分に係る特別障害者手当等のうち、未支払のものがあるときは、その旨を受給者台帳に記入するとともに、届出人等から死亡届兼請求書を提出させた上で、当該未支払額を支払うものとする。
(平11規則48・平12規則23・平27規則132・平28規則80・一改)
(平11規則48・平12規則23・平27規則132・平28規則80・一改)
(支払開始期日)
第16条 特別障害者手当等の支払開始期日は、法第19条の2(法第26条の5又は法律第34号附則第97条第2項において準用する場合を含む。)に規定する各支払期月(以下「支払期月」という。)の10日とする。
(平4規則57・一改)
(特別障害者手当等の支払等)
第17条 保健福祉総合センター所長は、特別障害者手当等を支払おうとするときは、各手当ごとに受給者台帳により障害児福祉手当・特別障害者手当・福祉手当支給明細書を作成の上、現金又は口座振込により支払うものとする。
2 受給者は、認定請求書の提出の際に指定した口座に変更があったときは、氏名等変更届によりその旨を届け出なければならない。
3 保健福祉総合センター所長は、前項の規定により受給者から氏名等変更届の提出があった場合は、その旨を受付処理簿に記入の上、その内容を点検し、不備がないと認めたときは、受給者台帳を訂正するものとする。
(平11規則48・平12規則23・平27規則132・平28規則80・一改)
(支払後の整理)
第18条 保健福祉総合センター所長は、前条第1項の規定による支払を行ったときは、その旨を受給者台帳に記入の上、整理を行うものとする。
(平11規則48・平12規則23・平27規則132・平28規則80・一改)
(支払の調整)
第19条 保健福祉総合センター所長は、認定通知書を交付した後、当該受給者に係る特別障害者手当等の支払額が不足し、又は過剰になっていることが判明したときは、次の支払期月において追加支給又は減額支給を行うとともに、その旨を受給者台帳に記入の上、整理を行うものとする。
(平11規則48・平12規則23・平27規則132・一改)
(1) 認定請求書及びその決定に係る書類 5年
(2) 認定に関する診断書 5年
(3) 受給者台帳 5年
(4) 支給停止簿 5年
(5) 支給廃止簿 5年
(6) 受付処理簿 2年
(7) 調査員証交付簿 1年
(8) 所得状況届及び現況届 2年
(9) 被災状況届 2年
(10) その他の届出書等 1年
(平11規則48・平12規則23・一改)
(文書の取扱い)
第21条 職員は、請求者又は届出人に対する通知又は照会等の文書を作成する場合は、なるべく平易な文体を用いるとともに、必要と認めるときは、ふりがなを付け、又は注釈を加える等の方法を講じることにより、その記載内容を容易に理解することができるよう努めなければならない。
2 職員は、請求者又は届出人その他の関係者から提出された請求書又は届出書等の記載事項に軽微かつ明白な誤りがある場合において、当該誤りが容易に補正できるものであるときは、当該職員においてこれを補正した上で、受け取ることができるものとする。
(平11規則48・平27規則132・一改)
(委任)
第22条 この規則に定めるもののほか、帳簿等の様式及びこの規則の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附則 抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に行った特別障害者手当等の支給に関する請求、届出その他の行為は、この規則の規定により行った特別障害者手当等の支給に関する請求、届出その他の行為とみなす。
(平27規則132・一改)
3 昭和61年3月分以前の福祉手当の支給については、この規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成4年12月22日規則第57号)
この規則は、平成5年1月1日から施行する。
附則(平成11年4月1日規則第48号)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の堺市特別障害者手当等事務取扱細則の様式に関する規定に基づき作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、改正後の堺市特別障害者手当等事務取扱細則の様式に関する規定に基づく帳票とみなして使用できるものとする。
附則(平成12年3月29日規則第23号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第53号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第89号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月25日規則第132号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日規則第17号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年7月14日規則第80号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年10月30日規則第97号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の各規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則(令和3年3月30日規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の各規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則(令和4年11月30日規則第87号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の各規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
(平27規則132・全改)
(平28規則17・全改)
(平28規則17・全改)
(平28規則17・全改)
(平28規則17・全改)
(平28規則17・全改)
(令4規則87・全改)
(令2規則97・全改、令3規則30・一改)
(令4規則87・全改)
(平28規則17・全改、平28規則80・旧様式第8号繰下)