○堺市知的障害者福祉法施行細則
平成8年4月1日
規則第57号
(趣旨)
第1条 この規則は、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行について必要な事項を定める。
(平11規則50・一改)
(更生相談所への判定依頼等)
第2条 市長は、法第9条第7項の規定により堺市障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(様式第1号)を更生相談所の長に送付するものとする。
2 市長は、更生相談所の長から判定の日時等の通知を受けたときは、直ちに判定案内書(様式第2号)を当該知的障害者又はその保護者に送付するものとする。
(平11規則50・平12規則31・平15規則55・平18規則109・平18規則146・平24規則65・一改)
(職親の申込み等)
第3条 法第16条第1項第3号の職親となることを希望する者は、知的障害者職親申込書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(平11規則50・平12規則31・平15規則55・平18規則109・一改)
(職親委託の申請等)
第4条 職親への委託を希望する知的障害者又はその保護者は、職親委託申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を調査し、必要に応じ、更生相談所の判定を求めるものとする。
3 市長は、知的障害者の援護を職親に委託しようとするときは、委託すべき職親に職親委託依頼書(様式第7号)を送付するものとする。
4 市長は、職親の同意を得て委託を決定したときは、職親委託決定通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。
(平11規則50・平12規則31・平18規則109・一改)
(1) 知的障害者が死亡したとき。
(2) 知的障害者が病気等で入院したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、知的障害者に重要な変動を生じたとき。
(平11規則50・平12規則31・平18規則109・一改)
(障害福祉サービス等の措置)
第6条 市長は、法第15条の4又は法第16条第1項第2号の規定に基づき、障害福祉サービス又は障害者支援施設等への入所(以下「障害福祉サービス等」という。)を必要とする者が、介護をしている者の死亡、入院等により緊急にサービスを必要とするため、障害福祉サービス等の支給申請を行ういとまがない場合その他のやむを得ない事由により障害福祉サービス等の支給を受けることが著しく困難であると認められる場合において、障害福祉サービス等の措置を採ることを決定したときは、障害福祉サービス・障害者支援施設等入所決定通知書(様式第10号)により委託しようとする者に通知するとともに、障害福祉サービス・障害者支援施設等入所措置決定通知書(様式第11号)により支援内容等を当該知的障害者に通知するものとする。
(平15規則55・全改、平18規則109・平18規則146・一改)
(1) 居宅介護、重度訪問介護、行動援護、短期入所又は共同生活援助が提供された場合において、知的障害者及びその扶養義務者から徴収するとき 別表第1
(2) 療養介護、生活介護、施設入所支援、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援が提供された場合において知的障害者から徴収するとき 別表第2
(3) 療養介護、生活介護、施設入所支援、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援が提供された場合において知的障害者の扶養義務者から徴収するとき 別表第3
(1) 納入義務者の収入等に著しい変動が生じたとき。
(2) その他市長が特に必要があると認めたとき。
4 納入義務者は、前項の規定により通知した徴収額について、毎月分をその翌月の末日までに納入しなければならない。
(平15規則55・全改、平18規則109・平18規則146・平25規則95・平26規則13・一改)
(備付書類)
第8条 市長は、次に掲げる書類を備え、必要な事項を記載しておくものとする。
(1) 知的障害者名簿(様式第13号)
(2) 知的障害者更生指導台帳(様式第14号)
(3) 障害者支援施設等措置台帳(様式第15号)
(4) 徴収金関係台帳(様式第16号(甲)(乙))
(平11規則50・平12規則31・平15規則55・平18規則109・平18規則146・令元規則72・一改)
(障害者支援施設等台帳等)
第9条 施設の長は、次に掲げる台帳を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。
(1) 障害者支援施設等台帳(様式第17号)
(2) 入所者台帳(様式第18号)
(3) 施設入所者台帳(様式第19号)
(平11規則50・平15規則55・平18規則146・平26規則13・一改)
(入所状況報告書)
第10条 施設の長は、各月ごとの知的障害者入所状況報告書(様式第20号)を当該月の翌月10日までに市長に提出しなければならない。
(平11規則50・平15規則55・一改)
(委任)
第11条 この規則の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
(平18規則146・旧第12条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
(堺市精神薄弱者福祉法の規定に基づく措置費徴収規則の廃止)
2 堺市精神薄弱者福祉法の規定に基づく措置費徴収規則(昭和61年規則第51号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
附則(平成8年7月19日規則第75号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の堺市精神薄弱者福祉法施行細則別表第1及び別表第2の規定は、平成8年7月1日から適用する。
附則(平成11年4月1日規則第50号)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の堺市精神薄弱者福祉法施行細則の様式に関する規定に基づき作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、改正後の堺市知的障害者福祉法施行細則の様式に関する規定に基づく帳票とみなして使用できるものとする。
附則(平成12年3月29日規則第31号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年7月14日規則第91号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年2月28日規則第7号)
この規則は、平成14年3月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第55号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第89号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年4月1日規則第109号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日規則第146号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日規則第39号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月30日規則第99号)
この規則は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第65号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日規則第95号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月20日規則第13号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月30日規則第84号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第53号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、改正後の各規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則(令和元年9月27日規則第72号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の4第1項若しくは第16条第1項第2号又は身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第1項若しくは第2項の規定による障害福祉サービスの提供等の措置(以下単に「措置」という。)を受けている者であって、第1条の規定による改正後の堺市知的障害者福祉法施行細則別表又は第2条の規定による改正後の堺市身体障害者福祉法施行細則別表の規定に基づき算定を行った結果、新たに措置に係る費用を徴収されることとなるものについては、この規則の施行の日をその期間に含む措置が継続している間は、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条による改正前の堺市知的障害者福祉法施行細則の様式に関する規定(様式第1号及び様式第20号に限る。)により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、同条による改正後の堺市知的障害者福祉法施行細則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則(令和5年3月31日規則第34号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第7条関係)
(平18規則109・追加、平18規則146・全改、平20規則39・平20規則99・平24規則65・平25規則95・平26規則13・平26規則84・令元規則72・一改)
税額等による階層区分 | 上限月額 | 負担基準額 | ||||
居宅介護、重度訪問介護及び行動援護(30分当たり) | 短期入所(1日当たり) | 共同生活援助(1日当たり) | ||||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付(以下単に「支援給付」という。)を受けている者 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | |
B | 当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C | A階層を除き、当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額が均等割の額のみの世帯 | 1,100 | 50 | 100 | 1,100 | |
D1 | A階層を除き、当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額が次の区分に該当する世帯 | 0円~12,000円 | 1,600 | 100 | 200 | 1,600 |
D2 | 12,001~30,000 | 2,200 | 150 | 300 | 2,200 | |
D3 | 30,001~60,000 | 3,300 | 200 | 400 | 3,300 | |
D4 | 60,001~96,000 | 4,600 | 250 | 600 | 4,600 | |
D5 | 96,001~189,000 | 7,200 | 300 | 1,000 | 7,200 | |
D6 | 189,001~277,000 | 10,300 | 400 | 1,400 | 10,300 | |
D7 | 277,001~348,000 | 13,500 | 500 | 1,800 | 13,500 | |
D8 | 348,001~465,000 | 17,100 | 600 | 2,300 | 17,100 | |
D9 | 465,001~594,000 | 21,200 | 800 | 2,800 | 21,200 | |
D10 | 594,001~716,000 | 25,700 | 1,000 | 3,400 | 25,700 | |
D11 | 716,001~864,000 | 30,600 | 1,200 | 4,100 | 30,600 | |
D12 | 864,001~1,056,000 | 35,900 | 1,400 | 4,800 | 35,900 | |
D13 | 1,056,001~1,238,000 | 41,600 | 1,600 | 5,500 | 41,600 | |
D14 | 1,238,001~1,439,000 | 47,800 | 1,900 | 6,400 | 47,800 | |
D15 | 1,439,001円以上 | 介護給付費等基準額 | 介護給付費等基準額 | 介護給付費等基準額 | 介護給付費等基準額 |
注意
1 知的障害者及びその扶養義務者(知的障害者と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者又は子(知的障害者が20歳未満の場合においては、配偶者、父母又は子)のうち、市町村民税の税額が最も高いものに限る。以下同じ。)が負担すべき額は、それぞれ、税額等による階層区分に応じ、負担基準額の欄に掲げる額とする(行動援護については、所要時間が7時間30分以上の場合は、当該額を16倍した額を同日分の負担すべき額とする。)。ただし、知的障害者にあっては介護給付費等基準額を上限とし、扶養義務者にあっては介護給付費等基準額から知的障害者が負担する額を控除した額を上限とする。
2 注書1の規定にかかわらず、知的障害者及びその扶養義務者の1月当たりの負担額は、それぞれ税額等による階層区分に応じ、上限月額の欄に掲げる額を上限とする。
3 この表において「介護給付費等基準額」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)により算定される額をいう。
別表第2(第7条関係)
(平18規則109・追加、平18規則146・全改、平20規則39・平24規則65・平25規則95・一改)
対象収入額等による階層区分 | 負担基準月額 | |||
施設入所支援又は宿泊型自立訓練を利用しつつ生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を利用する場合 | 療養介護、生活介護、自立訓練、宿泊型自立訓練、就労移行支援及び就労継続支援(左欄に該当する者を除く。) | |||
1 | 生活保護法第6条第1項に規定する被保護者及び支援給付を受けている者 | 円 0 | 円 0 | |
| 1階層に該当する者以外の者 | 前年分の対象収入額の年額区分 |
|
|
2 | 0円 270,000円 | 0 | 0 | |
3 | 270,001~280,000 | 1,000 | 500 | |
4 | 280,001~300,000 | 1,800 | 900 | |
5 | 300,001~320,000 | 3,400 | 1,700 | |
6 | 320,001~340,000 | 4,700 | 2,300 | |
7 | 340,001~360,000 | 5,800 | 2,900 | |
8 | 360,001~380,000 | 7,500 | 3,700 | |
9 | 380,001~400,000 | 9,100 | 4,500 | |
10 | 400,001~420,000 | 10,800 | 5,400 | |
11 | 420,000~440,000 | 12,500 | 6,200 | |
12 | 440,001~460,000 | 14,100 | 7,000 | |
13 | 460,001~480,000 | 15,800 | 7,900 | |
14 | 480,001~500,000 | 17,500 | 8,700 | |
15 | 500,001~520,000 | 19,100 | 9,500 | |
16 | 520,001~540,000 | 20,800 | 10,400 | |
17 | 540,001~560,000 | 22,500 | 11,200 | |
18 | 560,001~580,000 | 24,100 | 12,000 | |
19 | 580,001~600,000 | 25,800 | 12,900 | |
20 | 600,001~640,000 | 27,500 | 13,700 | |
21 | 640,001~680,000 | 30,800 | 15,400 | |
22 | 680,001~720,000 | 34,100 | 17,000 | |
23 | 720,001~760,000 | 37,500 | 18,700 | |
24 | 760,001~800,000 | 39,800 | 19,900 | |
25 | 800,001~840,000 | 41,800 | 20,900 | |
26 | 840,001~880,000 | 43,800 | 21,900 | |
27 | 880,001~920,000 | 45,800 | 22,900 | |
28 | 920,001~960,000 | 47,800 | 23,900 | |
29 | 960,001~1,000,000 | 49,800 | 24,900 | |
30 | 1,000,001~1,040,000 | 51,800 | 25,900 | |
31 | 1,040,001~1,080,000 | 54,400 | 27,200 | |
32 | 1,080,001~1,120,000 | 57,100 | 28,500 | |
33 | 1,120,001~1,160,000 | 59,800 | 29,900 | |
34 | 1,160,001~1,200,000 | 62,400 | 31,200 | |
35 | 1,200,001~1,260,000 | 65,100 | 32,500 | |
36 | 1,260,001~1,320,000 | 69,100 | 34,500 | |
37 | 1,320,001~1,380,000 | 73,100 | 36,500 | |
38 | 1,380,001~1,440,000 | 77,100 | 38,500 | |
39 | 1,440,001~1,500,000 | 81,100 | 40,500 | |
40 | 1,500,001円以上 | (対象収入額-150万円)×0.9÷12月+81,100円 | (対象収入額-150万円)×0.9÷12月÷2+40,500円 |
注意
1 知的障害者が負担すべき額は、対象収入額等による階層区分に応じ、負担基準月額の欄に掲げる額とする。
2 この表において「対象収入額」とは、収入額(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料等の必要経費の額を控除した額をいう。
3 算定した額に100円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。
別表第3(第7条関係)
(平18規則109・追加、平18規則146・全改、平20規則39・平20規則99・平25規則95・平26規則13・令元規則72・令5規則34・一改)
税額等による階層区分 | 負担基準月額 | |||
施設入所支援又は宿泊型自立訓練を利用しつつ、生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を利用する場合 | 療養介護、生活介護、自立訓練、宿泊型自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を利用する場合(左欄に該当する場合を除く。) | |||
A | 生活保護法第6条第1項に規定する被保護者及び支援給付を受けている者 | 円 0 | 円 0 | |
B | 当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。) | 0 | 0 | |
C | A階層を除き、当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額が均等割の額のみの世帯 | 2,200 | 1,100 | |
D1 | A階層を除き、当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額が次の区分に該当する世帯 | 0円~12,000円 | 3,300 | 1,600 |
D2 | 12,001~30,000 | 4,500 | 2,200 | |
D3 | 30,001~60,000 | 6,700 | 3,300 | |
D4 | 60,001~96,000 | 9,300 | 4,600 | |
D5 | 96,001~189,000 | 14,500 | 7,200 | |
D6 | 189,001~277,000 | 20,600 | 10,300 | |
D7 | 277,001~348,000 | 27,100 | 13,500 | |
D8 | 348,001~465,000 | 34,300 | 17,100 | |
D9 | 465,001~594,000 | 42,500 | 21,200 | |
D10 | 594,001~716,000 | 51,400 | 25,700 | |
D11 | 716,001~864,000 | 61,200 | 30,600 | |
D12 | 864,001~1,056,000 | 71,900 | 35,900 | |
D13 | 1,056,001~1,238,000 | 83,300 | 41,600 | |
D14 | 1,238,001~1,439,000 | 95,600 | 47,800 | |
D15 | 1,439,001円以上 | 介護給付費等基準額 | 介護給付費等基準額及び療養介護医療費基準額 |
注意
1 知的障害者の扶養義務者(知的障害者の入所時に知的障害者と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者又は子(知的障害者が20歳未満の場合においては、配偶者、父母又は子)のうち、市町村民税の税額が最も高いものに限る。以下同じ。)が負担すべき額は、それぞれ、税額等による階層区分に応じ、負担基準月額の欄に掲げる額とする。
2 注書1の規定にかかわらず、知的障害者の扶養義務者が負担すべき額が、介護給付費等基準額及び療養介護医療費基準額から知的障害者が負担する額を控除した額を超える場合は、当該控除した額を負担するものとする。
3 この表において「介護給付費等基準額」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準により算定される額をいう。
4 この表において「療養介護医療費基準額」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第42条の2によって読み替えられた障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第58条第3項に規定する指定療養介護医療につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額又は同法第70条第2項において準用する同法第58条第4項に規定する主務大臣の定めるところにより算定した額をいう。
様式目次
(平14規則7・平15規則55・平18規則109・平18規則146・令元規則72・一改)
様式番号 | 名称 | 関係条文 | ||
条 | 項 | 号 | ||
1 | 判定依頼書 | 2 | 1 |
|
2 | 判定案内書 | 2 | 2 |
|
3 | 知的障害者職親申込書 | 3 | 1 |
|
4 | 知的障害者職親申込承認(不承認)通知書 | 3 | 2 |
|
5 | 知的障害者職親登録簿 | 3 | 3 |
|
6 | 職親委託申請書 | 4 | 1 |
|
7 | 職親委託依頼書 | 4 | 3 |
|
8 | 職親委託決定通知書 | 4 | 4 |
|
9 | 知的障害者異動報告書 | 5 |
|
|
10 | 障害福祉サービス・障害者支援施設等入所決定通知書 | 6 | 1 |
|
11 | 障害福祉サービス・障害者支援施設等入所措置決定通知書 | 6 | 1 |
|
12(甲) | 障害福祉サービス・障害者支援施設等入所措置解除(変更)通知書 | 6 | 2 |
|
12(乙) | 障害福祉サービス・障害者支援施設等入所措置解除(変更)通知書 | 6 | 2 |
|
13 | 知的障害者名簿 | 8 |
| 1 |
14 | 知的障害者更生指導台帳 | 8 |
| 2 |
15 | 障害者支援施設等措置台帳 | 8 |
| 3 |
16(甲) | 徴収金関係台帳 | 8 |
| 4 |
16(乙) | 徴収金関係台帳 | 8 |
| 4 |
17 | 障害者支援施設等台帳 | 9 |
| 1 |
18 | 入所者台帳 | 9 |
| 2 |
19 | 施設入所者台帳 | 9 |
| 3 |
20 | 知的障害者入所状況報告書 | 10 |
|
|
(平18規則109・全改、令元規則72・一改)
(平11規則50・平12規則31・平18規則109・一改)
(平11規則50・平12規則31・平18規則109・一改)
(平11規則50・平12規則31・平18規則109・一改)
(平11規則50・一改)
(平11規則50・平12規則31・平18規則109・一改)
(平11規則50・平12規則31・平18規則109・一改)
(平12規則31・平18規則109・一改)
(平11規則50・平12規則31・平18規則109・一改)
(平15規則55・全改、平18規則109・平18規則146・一改)
(平15規則55・全改、平17規則89・平18規則109・平18規則146・平28規則53・令元規則72・一改)
(平15規則55・全改、平18規則109・平18規則146・一改)
(平15規則55・全改、平17規則89・平18規則109・平18規則146・平28規則53・一改)
(平11規則50・一改、平15規則55・旧様式第15号繰上)
(平18規則109・全改)
(平11規則50・一改、平15規則55・旧様式第17号繰上、平18規則146・一改)
(平15規則55・旧様式第18号(甲)繰上)
(平15規則55・旧様式第18号(乙)繰上)
(平11規則50・平14規則7・一改、平15規則55・旧様式第19号繰上、平18規則146・一改)
(平15規則55・旧様式第20号繰上)
(平15規則55・旧様式第21号繰上)
(平11規則50・一改、平15規則55・旧様式第22号繰上、令元規則72・一改)