○堺市身体障害者福祉法施行細則
平成8年4月1日
規則第58号
(趣旨)
第1条 この規則は、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「政令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行について必要な事項を定める。
(医師の指定等の告示)
第2条 市長は、法第15条第1項に規定する医師を指定し、又は政令第3条第3項の規定によりその指定を取り消したときは、その旨を告示するものとする。
(平12規則30・平15規則54・一改)
(同意書)
第3条 政令第3条第1項の同意は、同意書(様式第1号)によるものとする。
(平12規則30・平15規則54・一改)
(平12規則30・平22規則1・一改)
(居住地等変更届)
第5条 政令第9条第2項又は第4項に規定する居住地等の変更の届出は、身体障害者居住地等変更届(様式第3号)によるものとする。
(平12規則30・平15規則54・一改)
(身体障害者手帳再交付の申請)
第6条 省令第7条第1項又は第8条第1項の規定による申請は、身体障害者手帳再交付申請書(様式第4号)によるものとする。
(平12規則30・平14規則6・令3規則31・一改)
(身体障害者手帳返還届)
第7条 省令第7条第2項若しくは第8条第2項又は政令第12条第1項の規定による身体障害者手帳の返還は、身体障害者手帳返還届(様式第5号)によるものとする。
(平12規則30・平14規則6・平15規則54・一改)
(却下決定の通知)
第8条 法第15条第5項の規定による通知は、却下決定通知書(様式第6号)によるものとする。
(更生指導台帳等)
第9条 市長は、身体障害者更生指導台帳・身体障害者手帳交付(状況)台帳(様式第7号)を備え、必要な事項を記載しておくものとする。
(平12規則30・平18規則109・一改)
(平12規則30・平12規則91・平18規則109・平18規則146・平24規則65・一改)
(障害福祉サービス等の措置)
第11条 市長は、法第18条第1項又は第2項の規定に基づき、障害福祉サービス又は障害者支援施設等への入所(以下「障害福祉サービス等」という。)を必要とする者が、介護をしている者の死亡、入院等により緊急にサービスを必要とするため、障害福祉サービス等の支給申請を行ういとまがない場合その他のやむを得ない事由により障害福祉サービス等の支給を受けることが著しく困難であると認められる場合において、障害福祉サービス等の措置を採ることを決定したときは、障害福祉サービス・障害者支援施設等入所決定通知書(様式第10号)により委託しようとする者に通知するとともに、障害福祉サービス・障害者支援施設等入所措置決定通知書(様式第11号)により支援内容等を当該身体障害者に通知するものとする。
(平15規則54・全改、平18規則109・旧第19条一改・繰上、平18規則146・旧第12条一改・繰上)
(1) 居宅介護、重度訪問介護、同行援護、短期入所又は共同生活援助が提供された場合において身体障害者及びその扶養義務者から徴収するとき 別表第1
(2) 療養介護、生活介護、施設入所支援、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援が提供された場合において身体障害者から徴収するとき 別表第2
(3) 療養介護、生活介護、施設入所支援、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援が提供された場合において身体障害者の扶養義務者から徴収するとき 別表第3
(1) 納入義務者の収入等に著しい変動が生じたとき。
(2) その他市長が特に必要があると認めたとき。
4 納入義務者は、前項の規定により通知した徴収額について、毎月分をその翌月の末日までに納入しなければならない。
(平12規則30・旧第19条一改・繰下、平15規則54・平17規則153・一改、平18規則109・旧第20条一改・繰上、平18規則146・旧第13条一改・繰上、平25規則95・平26規則13・一改)
(帳簿の整備)
第13条 市長は、次に掲げる帳簿を備え、必要な事項を記載しておくものとする。
(1) 障害者支援施設等措置台帳(様式第13号)
(2) 徴収金関係台帳(様式第14号(甲)(乙))
(平12規則30・旧第20条一改・繰下、平15規則54・一改、平18規則109・旧第21条一改・繰上、平18規則146・旧第14条一改・繰上、平26規則13・一改)
(障害者支援施設等台帳等)
第14条 施設の長は、次に掲げる台帳を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。
(1) 障害者支援施設等台帳(様式第15号)
(2) 入所者台帳(様式第16号)
(3) 施設入所者台帳(様式第17号)
(平12規則30・旧第22条繰下、平15規則54・一改、平18規則109・旧第23条一改・繰上、平18規則146・旧第16条一改・繰上)
(入所状況報告書)
第15条 施設の長は、各月ごとの身体障害者入所状況報告書(様式第18号)を当該月の翌月10日までに市長に提出しなければならない。
(平12規則30・旧第23条繰下、平15規則54・一改、平18規則109・旧第24条一改・繰上、平18規則146・旧第17条繰上)
(身体障害者生活訓練等事業等の開始等の届出)
第16条 法第26条第1項の規定による身体障害者生活訓練等事業等の開始の届出及び法第26条第2項の規定による変更の届出は、身体障害者生活訓練等事業等開始・変更届(様式第19号)によるものとする。
2 法第26条第3項の規定による身体障害者生活訓練等事業等の廃止又は休止の届出は、身体障害者生活訓練等事業等廃止・休止届(様式第20号)によるものとする。
(平12規則30・旧第24条一改・繰下、平12規則91・平15規則54・一改、平18規則109・旧第25条一改・繰上、平18規則146・旧第18条一改・繰上)
(委任)
第17条 この規則の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
(平12規則30・旧第25条繰下、平18規則109・旧第26条繰上、平18規則146・旧第19条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
(堺市身体障害者福祉法の規定に基づく措置費徴収規則の廃止)
2 堺市身体障害者福祉法の規定に基づく措置費徴収規則(昭和61年規則第52号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
附則(平成8年7月19日規則第76号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の堺市身体障害者福祉法施行細則別表第2及び別表第3の規定は、平成8年7月1日から適用する。
附則(平成10年3月31日規則第31号)
この規則は、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成11年4月1日規則第49号)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式に関する規定に基づき作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、改正後の各規則の様式に関する規定に基づく帳票とみなして使用できるものとする。
附則(平成12年3月29日規則第30号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年7月14日規則第91号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年2月28日規則第6号)
この規則は、平成14年3月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第54号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第89号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月29日規則第153号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の別表の規定は、平成18年1月1日以後における更生医療の給付又は補装具の交付若しくは修理から適用し、同日前における更生医療の給付又は補装具の交付若しくは修理については、なお従前の例による。
附則(平成18年4月1日規則第109号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日規則第146号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日規則第39号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月30日規則第99号)
この規則は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成22年1月5日規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月30日規則第16号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第65号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日規則第95号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際、第3条による改正前の堺市身体障害者福祉法施行細則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、第3条による改正後の堺市身体障害者福祉法施行細則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則(平成26年3月20日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、改正後の各規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則(平成26年9月30日規則第84号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の堺市身体障害者福祉法施行細則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、改正後の堺市身体障害者福祉法施行細則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則(平成27年12月25日規則第130号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の堺市身体障害者福祉法施行細則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、改正後の堺市身体障害者福祉法施行細則の様式に関する規定による帳票とみなして使用できるものとする。
附則(平成28年3月30日規則第45号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月28日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年6月29日規則第65号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の堺市身体障害者福祉法施行細則の様式(様式第2号を除く。)については、当分の間、適宜修正の上、この規則による改正後の堺市身体障害者福祉法施行細則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則(令和元年6月28日規則第46号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和元年9月27日規則第72号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の4第1項若しくは第16条第1項第2号又は身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第1項若しくは第2項の規定による障害福祉サービスの提供等の措置(以下単に「措置」という。)を受けている者であって、第1条の規定による改正後の堺市知的障害者福祉法施行細則別表又は第2条の規定による改正後の堺市身体障害者福祉法施行細則別表の規定に基づき算定を行った結果、新たに措置に係る費用を徴収されることとなるものについては、この規則の施行の日をその期間に含む措置が継続している間は、なお従前の例による。
附則(令和2年10月30日規則第97号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の各規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則(令和3年3月30日規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の堺市身体障害者福祉法施行細則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の堺市身体障害者福祉法施行細則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則(令和5年3月31日規則第34号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第12条関係)
(平18規則109・追加、平18規則146・旧別表第2・全改、平20規則39・平20規則99・平24規則65・平25規則95・平26規則13・平26規則84・令元規則72・一改)
税額等による階層区分 | 上限月額 | 負担基準額 | ||||
居宅介護、重度訪問介護及び同行援護(30分当たり) | 短期入所(1日当たり) | 共同生活援助(1日当たり) | ||||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付(以下単に「支援給付」という。)を受けている者 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | |
B | 当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C | A階層を除き、当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額が均等割の額のみの世帯 | 1,100 | 50 | 100 | 1,100 | |
D1 | A階層を除き、当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額が次の区分に該当する世帯 | 0円~12,000円 | 1,600 | 100 | 200 | 1,600 |
D2 | 12,001~30,000 | 2,200 | 150 | 300 | 2,200 | |
D3 | 30,001~60,000 | 3,300 | 200 | 400 | 3,300 | |
D4 | 60,001~96,000 | 4,600 | 250 | 600 | 4,600 | |
D5 | 96,001~189,000 | 7,200 | 300 | 1,000 | 7,200 | |
D6 | 189,001~277,000 | 10,300 | 400 | 1,400 | 10,300 | |
D7 | 277,001~348,000 | 13,500 | 500 | 1,800 | 13,500 | |
D8 | 348,001~465,000 | 17,100 | 600 | 2,300 | 17,100 | |
D9 | 465,001~594,000 | 21,200 | 800 | 2,800 | 21,200 | |
D10 | 594,001~716,000 | 25,700 | 1,000 | 3,400 | 25,700 | |
D11 | 716,001~864,000 | 30,600 | 1,200 | 4,100 | 30,600 | |
D12 | 864,001~1,056,000 | 35,900 | 1,400 | 4,800 | 35,900 | |
D13 | 1,056,001~1,238,000 | 41,600 | 1,600 | 5,500 | 41,600 | |
D14 | 1,238,001~1,439,000 | 47,800 | 1,900 | 6,400 | 47,800 | |
D15 | 1,439,001円以上 | 介護給付費等基準額 | 介護給付費等基準額 | 介護給付費等基準額 | 介護給付費等基準額 |
注意
1 身体障害者及びその扶養義務者(身体障害者と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者又は子(身体障害者が20歳未満の場合においては、配偶者、父母又は子)のうち、市町村民税の税額が最も高いものに限る。以下同じ。)が負担すべき額は、それぞれ、税額等による階層区分に応じ、負担基準額の欄に掲げる額とする。ただし、身体障害者にあっては介護給付費等基準額を上限とし、扶養義務者にあっては介護給付費等基準額から身体障害者が負担する額を控除した額を上限とする。
2 注書1の規定にかかわらず、身体障害者及びその扶養義務者の1月当たりの負担額は、それぞれ税額等による階層区分に応じ、上限月額の欄に掲げる額を上限とする。
3 この表において「介護給付費等基準額」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)により算定される額をいう。
別表第2(第12条関係)
(平18規則109・追加、平18規則146・旧別表第3・全改、平20規則39・平24規則65・平25規則95・一改)
対象収入額等による階層区分 | 負担基準月額 | |||
施設入所支援を利用しつつ生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を利用する場合 | 療養介護、生活介護、自立訓練、就労移行支援及び就労継続支援(左欄に該当する者を除く。) | |||
1 | 生活保護法第6条第1項に規定する被保護者及び支援給付を受けている者 | 円 0 | 円 0 | |
| 1階層に該当する者以外の者 | 前年分の対象収入額の年額区分 |
|
|
2 | 0円~270,000円 | 0 | 0 | |
3 | 270,001~280,000 | 1,000 | 500 | |
4 | 280,001~300,000 | 1,800 | 900 | |
5 | 300,001~320,000 | 3,400 | 1,700 | |
6 | 320,001~340,000 | 4,700 | 2,300 | |
7 | 340,001~360,000 | 5,800 | 2,900 | |
8 | 360,001~380,000 | 7,500 | 3,700 | |
9 | 380,001~400,000 | 9,100 | 4,500 | |
10 | 400,001~420,000 | 10,800 | 5,400 | |
11 | 420,001~440,000 | 12,500 | 6,200 | |
12 | 440,001~460,000 | 14,100 | 7,000 | |
13 | 460,001~480,000 | 15,800 | 7,900 | |
14 | 480,001~500,000 | 17,500 | 8,700 | |
15 | 500,001~520,000 | 19,100 | 9,500 | |
16 | 520,001~540,000 | 20,800 | 10,400 | |
17 | 540,001~560,000 | 22,500 | 11,200 | |
18 | 560,001~580,000 | 24,100 | 12,000 | |
19 | 580,001~600,000 | 25,800 | 12,900 | |
20 | 600,001~640,000 | 27,500 | 13,700 | |
21 | 640,001~680,000 | 30,800 | 15,400 | |
22 | 680,001~720,000 | 34,100 | 17,000 | |
23 | 720,001~760,000 | 37,500 | 18,700 | |
24 | 760,001~800,000 | 39,800 | 19,900 | |
25 | 800,001~840,000 | 41,800 | 20,900 | |
26 | 840,001~880,000 | 43,800 | 21,900 | |
27 | 880,001~920,000 | 45,800 | 22,900 | |
28 | 920,001~960,000 | 47,800 | 23,900 | |
29 | 960,001~1,000,000 | 49,800 | 24,900 | |
30 | 1,000,001~1,040,000 | 51,800 | 25,900 | |
31 | 1,040,001~1,080,000 | 54,400 | 27,200 | |
32 | 1,080,001~1,120,000 | 57,100 | 28,500 | |
33 | 1,120,001~1,160,000 | 59,800 | 29,900 | |
34 | 1,160,001~1,200,000 | 62,400 | 31,200 | |
35 | 1,200,001~1,260,000 | 65,100 | 32,500 | |
36 | 1,260,001~1,320,000 | 69,100 | 34,500 | |
37 | 1,320,001~1,380,000 | 73,100 | 36,500 | |
38 | 1,380,001~1,440,000 | 77,100 | 38,500 | |
39 | 1,440,001~1,500,000 | 81,100 | 40,500 | |
40 | 1,500,001円以上 | (対象収入額-150万円)×0.9÷12月+81,100円 | (対象収入額-150万円)×0.9÷12月÷2+40,500円 |
注意
1 身体障害者が負担すべき額は、対象収入額等による階層区分に応じ、負担基準月額の欄に掲げる額とする。
2 この表において「対象収入額」とは、収入額(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料等の必要経費の額を控除した額をいう。
3 算定した額に100円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。
別表第3(第12条関係)
(平18規則109・追加、平18規則146・旧別表第4・全改、平20規則39・平20規則99・平25規則95・平26規則13・令元規則72・令5規則34・一改)
税額等による階層区分 | 負担基準月額 | |||
施設入所支援を利用しつつ、生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を利用する場合 | 療養介護、生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を利用する場合(左欄に該当する場合を除く。) | |||
A | 生活保護法第6条第1項に規定する被保護者及び支援給付を受けている者 | 円 0 | 円 0 | |
B | 当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。) | 0 | 0 | |
C | A階層を除き、当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額が均等割の額のみの世帯 | 2,200 | 1,100 | |
D1 | A階層を除き、当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額が次の区分に該当する世帯 | 0円~12,000円 | 3,300 | 1,600 |
D2 | 12,001~30,000 | 4,500 | 2,200 | |
D3 | 30,001~60,000 | 6,700 | 3,300 | |
D4 | 60,001~96,000 | 9,300 | 4,600 | |
D5 | 96,001~189,000 | 14,500 | 7,200 | |
D6 | 189,001~277,000 | 20,600 | 10,300 | |
D7 | 277,001~348,000 | 27,100 | 13,500 | |
D8 | 348,001~465,000 | 34,300 | 17,100 | |
D9 | 465,001~594,000 | 42,500 | 21,200 | |
D10 | 594,001~716,000 | 51,400 | 25,700 | |
D11 | 716,001~864,000 | 61,200 | 30,600 | |
D12 | 864,001~1,056,000 | 71,900 | 35,900 | |
D13 | 1,056,001~1,238,000 | 83,300 | 41,600 | |
D14 | 1,238,001~1,439,000 | 95,600 | 47,800 | |
D15 | 1,439,001円以上 | 介護給付費等基準額 | 介護給付費等基準額及び療養介護医療費基準額 |
注意
1 身体障害者の扶養義務者(身体障害者の入所時に身体障害者と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者又は子(身体障害者が20歳未満の場合においては、配偶者、父母又は子)のうち、市町村民税の税額が最も高いものに限る。以下同じ。)が負担すべき額は、それぞれ、税額等による階層区分に応じ、負担基準月額の欄に掲げる額とする。
2 注書1の規定にかかわらず、身体障害者の扶養義務者が負担すべき額が、介護給付費等基準額及び療養介護医療費基準額から身体障害者が負担する額を控除した額を超える場合は、当該控除した額を負担するものとする。
3 この表において「介護給付費等基準額」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準により算定される額をいう。
4 この表において「療養介護医療費基準額」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第42条の2によって読み替えられた障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第58条第3項に規定する指定療養介護医療につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額又は同法第70条第2項において準用する同法第58条第4項に規定する主務大臣の定めるところにより算定した額をいう。
様式目次
(平18規則146・全改、平22規則1・平28規則45・令元規則72・令3規則31・一改)
様式番号 | 名称 | 関係条文 | ||
条 | 項 | 号 | ||
1 | 同意書 | 3 |
|
|
2 | 身体障害者診断書・意見書(視覚障害用) | 4 |
|
|
2の2 | 身体障害者診断書・意見書(聴覚・平衡・音声・言語・そしゃく機能障害用) | 4 |
|
|
2の3 | 身体障害者診断書・意見書(肢体不自由障害用・脳原性運動機能障害用) | 4 |
|
|
2の4 | 身体障害者診断書・意見書(心臓機能(18歳以上)障害用) | 4 |
|
|
2の5 | 身体障害者診断書・意見書(心臓機能(18歳未満)障害用) | 4 |
|
|
2の6 | 身体障害者診断書・意見書(じん臓機能障害用) | 4 |
|
|
2の7 | 身体障害者診断書・意見書(呼吸器機能障害用) | 4 |
|
|
2の8 | 身体障害者診断書・意見書(ぼうこう又は直腸の機能障害用) | 4 |
|
|
2の9 | 身体障害者診断書・意見書(小腸の機能障害用) | 4 |
|
|
2の10 | 身体障害者診断書・意見書(免疫機能障害用(13歳以上)) | 4 |
|
|
2の11 | 身体障害者診断書・意見書(免疫機能障害用(13歳未満)) | 4 |
|
|
2の12 | 身体障害者診断書・意見書(肝臓の機能障害用) | 4 |
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|
3 | 身体障害者居住地等変更届 | 5 |
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4 | 身体障害者手帳再交付申請書 | 6 |
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5 | 身体障害者手帳返還届 | 7 |
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6 | 却下決定通知書 | 8 |
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7 | 身体障害者更生指導台帳・身体障害者手帳交付(状況)台帳 | 9 |
|
|
8 | 判定依頼書 | 10 |
|
|
9 | 判定案内書 | 10 |
|
|
10 | 障害福祉サービス・障害者支援施設等入所決定通知書 | 11 | 1 |
|
11 | 障害福祉サービス・障害者支援施設等入所措置決定通知書 | 11 | 1 |
|
12(甲) | 障害福祉サービス・障害者支援施設等入所措置解除(変更)通知書 | 11 | 2 |
|
12(乙) | 障害福祉サービス・障害者支援施設等入所措置解除(変更)通知書 | 11 | 2 |
|
13 | 障害者支援施設等措置台帳 | 13 |
| 1 |
14(甲) | 徴収金関係台帳 | 13 |
| 2 |
14(乙) | 徴収金関係台帳 | 13 |
| 2 |
15 | 障害者支援施設等台帳 | 14 |
| 1 |
16 | 入所者台帳 | 14 |
| 2 |
17 | 施設入所者台帳 | 14 |
| 3 |
18 | 身体障害者入所状況報告書 | 15 |
|
|
19 | 身体障害者生活訓練等事業等開始・変更届 | 16 | 1 |
|
20 | 身体障害者生活訓練等事業等廃止・休止届 | 16 | 2 |
|
(令3規則31・一改)
(平30規則65・全改、令3規則31・一改)
(令3規則31・全改)
(平30規則65・全改、令3規則31・一改)
(平30規則65・全改、令3規則31・一改)
(平30規則65・全改、令3規則31・一改)
(平30規則65・全改、令3規則31・一改)
(平30規則65・全改、令3規則31・一改)
(平30規則65・全改、令3規則31・一改)
(平30規則65・全改、令3規則31・一改)
(平30規則65・全改、令3規則31・一改)
(平30規則65・全改、令3規則31・一改)
(平30規則65・全改、令3規則31・一改)
(平11規則49・平12規則30・平27規則130・一改)
(令3規則31・全改)
(平11規則49・平27規則130・一改)
(平14規則6・全改、平17規則89・平18規則109・平28規則45・平29規則5・一改)
(平18規則109・全改)
(平18規則109・全改、令元規則72・一改)
(平18規則109・全改、令元規則72・一改)
(平15規則54・全改、平18規則109・旧様式第21号一改・繰上、平18規則146・旧様式第12号一改・繰上)
(平15規則54・全改、平17規則89・一改、平18規則109・旧様式第22号一改・繰上、平18規則146・旧様式第13号一改・繰上、平28規則45・一改)
(平15規則54・全改、平18規則109・旧様式第23号(甲)一改・繰上、平18規則146・旧様式第14号(甲)一改・繰上)
(平15規則54・全改、平17規則89・一改、平18規則109・旧様式第23号(乙)一改・繰上、平18規則146・旧様式第14号(乙)一改・繰上、平28規則45・一改)
(平14規則6・一改、平15規則54・旧様式第29号繰上、平18規則109・旧様式第27号一改・繰上、平18規則146・旧様式第16号一改・繰上)
(平14規則6・一改、平15規則54・旧様式第30号(甲)繰上、平18規則109・旧様式第28号(甲)一改・繰上、平18規則146・旧様式第17号(甲)一改・繰上)
(平14規則6・一改、平15規則54・旧様式第30号(乙)繰上、平18規則109・旧様式第28号(乙)一改・繰上、平18規則146・旧様式第17号(乙)一改・繰上)
(平14規則6・一改、平15規則54・旧様式第33号繰上、平18規則109・旧様式第31号一改・繰上、平18規則146・旧様式第20号一改・繰上)
(平14規則6・一改、平15規則54・旧様式第34号繰上、平18規則109・旧様式第32号一改・繰上、平18規則146・旧様式第21号一改・繰上)
(平14規則6・一改、平15規則54・旧様式第35号繰上、平18規則109・旧様式第33号一改・繰上、平18規則146・旧様式第22号一改・繰上)
(平12規則30・平14規則6・一改、平15規則54・旧様式第36号繰上、平18規則109・旧様式第34号一改・繰上、平18規則146・旧様式第23号一改・繰上)
(令2規則97・全改)
(令2規則97・全改)