○堺市老人福祉法施行細則

平成8年4月1日

規則第63号

(趣旨)

第1条 この規則は、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行について必要な事項を定める。

(備付書類)

第2条 保健福祉総合センター所長は、法第10条の4第1項又は第2項の規定により措置した者については在宅措置台帳(様式第1号)を、法第11条の規定により措置した者については施設措置台帳(様式第2号)を作成し、常に、その記載事項について整理しておくものとする。

2 保健福祉総合センター所長は、前項に規定するもののほか、次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておくものとする。

(1) ケース番号登載簿(様式第3号)

(2) 面接(通告)記録票(様式第4号)

(3) 養護受託申出書受理簿(様式第5号)

(4) 養護受託者登録簿(様式第6号)

(5) 養護受託者台帳(様式第7号)

3 市長は、措置費支給台帳(様式第8号)を作成し、常に、その記載事項について整理しておくものとする。

(平12規則68・一改)

(養護受託の申出等)

第3条 省令第1条の7の規定による申出は、養護受託申出書(様式第9号)によらなければならない。

2 保健福祉総合センター所長は、前項の申出書を受理したときは、申出者を養護受託者とすることについて審査し、適当と認めたときは養護受託者決定通知書(様式第10号)により、不適当と認めたときは養護受託申出却下通知書(様式第11号)により申出者に対し通知するものとする。この場合において、適当と認めた者については、速やかに養護受託者登録簿に登録するものとする。

(平12規則68・平24規則64・一改)

(老人ホームへの入所手続等)

第4条 次の各号に掲げる措置の申請をしようとする者は、当該各号に定める申請書に所定の書類を添付して、その居住地(居住地を有しないとき、又は居住地が明らかでないときは、その現在地。以下同じ。)を所管する保健福祉総合センター所長に提出しなければならない。

(1) 法第10条の4第1項に規定する居宅における介護等(以下「介護サービス」という。) 介護サービス申請書(様式第12号)

(2) 法第11条第1項第1号に規定する養護老人ホーム又は同項第2号に規定する特別養護老人ホーム(以下これらを「老人ホーム」という。)への入所措置(以下「老人ホーム入所措置」という。) 老人ホーム入所申請書(様式第13号)

(3) 法第11条第1項第3号に規定する養護受託者への養護の委託措置(以下「養護委託措置」という。) 養護委託措置申請書(様式第14号)

2 保健福祉総合センター所長は、前項の申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、申請に係る措置を受けさせようとするときは、次の各号に掲げる措置ごとに、当該各号に定める依頼書により、介護サービス事業者、老人ホームの長又は養護受託者に対して措置の実施に係る依頼を行うものとする。

(1) 介護サービス 介護サービス実施依頼書(様式第15号)

(2) 老人ホーム入所措置(他の地方公共団体又は社会福祉法人の設置する老人ホームに入所を委託する場合を含む。) 老人ホーム入所依頼書(様式第16号)

(3) 養護委託措置 養護委託書(様式第17号)

3 前項の依頼を受けた介護サービス事業者、老人ホームの長又は養護受託者は、次の各号に掲げる措置ごとに当該各号に定める通知書により、その実施の可否について保健福祉総合センター所長に回答しなければならない。

(1) 介護サービス 介護サービス承諾(不承諾)通知書(様式第18号)

(2) 老人ホーム入所措置 老人ホーム入所承諾(不承諾)通知書(様式第19号)

(3) 養護委託措置 養護受託承諾(不承諾)通知書(様式第20号)

4 保健福祉総合センター所長は、介護サービス、老人ホーム入所措置又は養護委託措置を採ることを決定し、変更し、廃止し、若しくは休止し、又はこれらの措置を再開始したときは、次の各号に掲げる措置ごとに、当該各号に定める通知書によりこれらの措置を受ける者にその旨を通知するとともに、その写しを介護サービスを提供する事業者、その者の入所する老人ホームの長又は養護受託者に送付するものとする。

(1) 介護サービス 介護サービス措置〔開始・変更・廃止・休止・再開始〕通知書(様式第21号)

(2) 老人ホーム入所措置 老人ホーム入所措置〔開始・変更・廃止・休止・再開始〕通知書(様式第22号)

(3) 養護委託措置 養護委託措置〔開始・変更・廃止・休止・再開始〕通知書(様式第23号)

5 保健福祉総合センター所長は、第1項の申請を却下することを決定したときは、在宅介護サービス措置申請却下通知書(様式第24号)、老人ホーム入所措置申請却下通知書(様式第25号)又は養護委託措置申請却下通知書(様式第26号)により申請者に通知するものとする。

6 保健福祉総合センター所長は、第1項の申請がない場合であっても、措置の必要があると認めるときは、法第10条の4第1項又は第11条第1項に規定する措置を採らなければならない。

(平15規則59・全改、平17規則54・平24規則64・一改)

(費用の徴収等)

第5条 介護サービス、老人ホーム入所措置又は養護委託措置を採った場合において、法第28条第1項の規定により次の各号に掲げる者(以下「納入義務者」という。)から当該措置に要した費用として徴収する額は、当該各号に定める額(以下「徴収額」という。)とする。

(1) 養護老人ホームの入所者及び養護委託措置を受けている者 別表第1に定める額

(2) 前号に規定する者の主たる扶養義務者 別表第2に定める額

(3) 介護サービスを受けた者又は特別養護老人ホームに入所した者 介護サービスに係る措置又は特別養護老人ホームへの措置に要する費用から、法第21条の2の規定に基づき市が支弁することを要しないとされた額(介護保険給付を受けることができる者でない場合には、これに相当する額)を除いた額(当該額を適用すれば生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活保護又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付(以下単に「支援給付」という。)を必要とする状態になる者については、0円)

2 保健福祉総合センター所長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の規定により算出した額を変更することができる。

(1) 入所者又はその扶養義務者の収入等に著しい変動が生じたとき。

(2) その他保健福祉総合センター所長が特に必要と認めたとき。

3 保健福祉総合センター所長は、前2項の規定により徴収額を決定したときは、措置費徴収額決定・変更通知書(様式第27号)により、当該徴収すべき者に通知するものとする。

4 納入義務者は、第1項又は第2項に規定する徴収額の各月分をその翌月の末日までに納入しなければならない。

(平12規則68・平13規則13・平15規則59・平20規則23・平26規則82・一改)

(葬祭依頼書等)

第6条 保健福祉総合センター所長は、法第11条第2項の規定により老人ホーム又は養護受託者に葬祭を委託するときは、葬祭依頼書(様式第28号)により依頼するものとする。

2 前項の規定による葬祭の依頼を受けた老人ホームの長又は養護受託者は、葬祭承諾(不承諾)通知書(様式第29号)により、葬祭を実施する旨又はこれをすることができない旨を当該保健福祉総合センター所長に回答しなければならない。

(平12規則68・平15規則59・一改)

(要措置者の通告)

第7条 民生委員その他の者は、法第10条の4第1項若しくは第2項又は第11条第1項に掲げる措置を要すると認められる者を発見したときは、保健福祉総合センター所長に通告するものとする。この場合において、保健福祉総合センター所長は、当該措置を要すると認められる者が他の保健福祉総合センターの所管区域に属する者であるときは、当該区域の保健福祉総合センター所長に、他の福祉事務所長(社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条の福祉に関する事務所の長をいう。)又は町村長の管轄に属する者であるときは、当該他の福祉事務所長等に通告するものとする。

(平12規則68・平15規則59・平24規則64・一改)

(被措置者状況変更等届出書)

第8条 省令第6条の規定による届出は、被措置者状況変更等届出書(様式第30号)によらなければならない。ただし、この届出書の様式により難いときは、当該様式に準じた別の様式を使用することができる。

(平10規則52・平15規則59・平24規則64・一改)

(老人居宅生活支援事業開始・変更届出書)

第9条 法第14条及び第14条の2の規定による届出は、老人居宅生活支援事業開始・変更届出書(様式第31号)によらなければならない。

(平12規則68・平15規則59・平24規則64・一改)

(老人居宅生活支援事業廃止・休止届出書)

第10条 法第14条の3の規定による届出は、老人居宅生活支援事業廃止・休止届出書(様式第32号)によらなければならない。

(平12規則68・平15規則59・平24規則64・一改)

(老人デイサービスセンター等設置・変更届出書)

第11条 法第15条第2項及び第15条の2第1項の規定による届出は、老人デイサービスセンター等設置・変更届出書(様式第33号)によらなければならない。

(平12規則68・平15規則59・平24規則64・一改)

(老人デイサービスセンター等廃止・休止届出書)

第12条 法第16条第1項の規定による届出は、老人デイサービスセンター等廃止・休止届出書(様式第34号)によらなければならない。

(平15規則59・平24規則64・一改)

(老人ホーム設置認可)

第13条 法第15条第4項の規定に基づく認可の申請は、老人ホーム設置認可申請書(様式第35号)によらなければならない。

(平12規則68・平15規則59・一改)

(老人ホーム事業変更届出書)

第14条 法第15条の2第2項の規定による届出は、老人ホーム事業変更届出書(様式第36号)によらなければならない。

(平12規則68・全改、平15規則59・平24規則64・一改)

(老人ホーム事業廃止・休止・定員変更認可申請)

第15条 法第16条第3項の認可の申請は、老人ホーム事業廃止・休止・定員変更認可申請書(様式第37号)によらなければならない。

(平12規則68・全改、平15規則59・一改)

(有料老人ホーム設置届出書等)

第16条 法第29条第1項の規定による届出は、有料老人ホーム設置届出書(様式第38号)によらなければならない。

2 法第29条第2項の規定による届出は有料老人ホーム事業変更届出書(様式第39号)に、同条第3項の規定による届出は有料老人ホーム廃止・休止届出書(様式第40号)によらなければならない。

(平19規則46・追加、平24規則64・一改)

(委任)

第17条 この規則の施行について必要な事項は、所管部長が定める。

(平12規則68・旧第17条繰上、平19規則46・旧第16条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(堺市老人福祉法の規定に基づく措置費徴収規則の廃止)

2 堺市老人福祉法の規定に基づく措置費徴収規則(昭和55年規則第41号)は、廃止する。

(経過措置)

3 前項の規定の施行前に同項の規定による廃止前の堺市老人福祉法の規定に基づく措置費徴収規則の規定によりなされた決定その他の処分又は市長に対して行われた申請その他の行為でこの規則の施行の際現に効力を有するものは、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成10年7月1日規則第52号)

この規則は、平成10年7月1日から施行する。

(平成11年3月29日規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の堺市老人福祉法施行細則の様式に関する規定に基づき作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、改正後の堺市老人福祉法施行細則の様式に関する規定に基づく帳票とみなして使用できるものとする。

(平成11年6月30日規則第77号)

この規則は、平成11年7月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第68号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月29日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の別表第2の備考第2項の規定は、平成12年7月分の扶養義務者の負担額から適用する。

(平成15年3月31日規則第59号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月4日規則第54号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。ただし、様式第33号の改正規定は、平成17年3月7日から施行する。

(平成19年3月30日規則第46号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日規則第23号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第64号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の堺市老人福祉法施行細則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、改正後の堺市老人福祉法施行細則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

(平成26年9月30日規則第82号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第53号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、改正後の各規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

(令和2年10月30日規則第96号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の各規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

(令和3年3月30日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の堺市老人福祉法施行細則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の堺市老人福祉法施行細則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

(令和4年9月30日規則第77号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の各規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

別表第1

(平10規則52・平12規則68・平13規則13・平20規則23・平24規則64・一改)

養護老人ホーム入所者費用徴収基準

(単位 円)

対象収入による階層区分

入所者の負担額(月額)

1

0円から270,000円まで

0

2

270,001円から280,000円まで

1,000

3

280,001円から300,000円まで

1,800

4

300,001円から320,000円まで

3,400

5

320,001円から340,000円まで

4,700

6

340,001円から360,000円まで

5,800

7

360,001円から380,000円まで

7,500

8

380,001円から400,000円まで

9,100

9

400,001円から420,000円まで

10,800

10

420,001円から440,000円まで

12,500

11

440,001円から460,000円まで

14,100

12

460,001円から480,000円まで

15,800

13

480,001円から500,000円まで

17,500

14

500,001円から520,000円まで

19,100

15

520,001円から540,000円まで

20,800

16

540,001円から560,000円まで

22,500

17

560,001円から580,000円まで

24,100

18

580,001円から600,000円まで

25,800

19

600,001円から640,000円まで

27,500

20

640,001円から680,000円まで

30,800

21

680,001円から720,000円まで

34,100

22

720,001円から760,000円まで

37,500

23

760,001円から800,000円まで

39,800

24

800,001円から840,000円まで

41,800

25

840,001円から880,000円まで

43,800

26

880,001円から920,000円まで

45,800

27

920,001円から960,000円まで

47,800

28

960,001円から1,000,000円まで

49,800

29

1,000,001円から1,040,000円まで

51,800

30

1,040,001円から1,080,000円まで

54,400

31

1,080,001円から1,120,000円まで

57,100

32

1,120,001円から1,160,000円まで

59,800

33

1,160,001円から1,200,000円まで

62,400

34

1,200,001円から1,260,000円まで

65,100

35

1,260,001円から1,320,000円まで

69,100

36

1,320,001円から1,380,000円まで

73,100

37

1,380,001円から1,440,000円まで

77,100

38

1,440,001円から1,500,000円まで

81,100

39

1,500,001円以上

1,500,000円の超過額に0.9を乗じて得た額を12で除し、これに81,100円を加算した額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

備考

1 この表における「対象収入」とは、前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。別表第2において同じ。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。

2 3人部屋入居者については入所者の負担額から10パーセントを、4人部屋入居者については20パーセントを、5人部屋及び6人部屋入居者については30パーセントを、7人部屋以上の大部屋入居者については40パーセントをそれぞれ減額した額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を当該入所者の負担額とする。ただし、第6項の規定の適用がある者については、この限りでない。

3 入所者の負担額が、その月における当該入所者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算及び入院患者日用品費を除く。)の合算額をいう。別表第2において同じ。)を超えるときは、この表にかかわらず、当該支弁額を徴収金の額とする。

4 この表にかかわらず、当分の間、140,000円を入所者の負担額(月額)の上限とする。

5 入所者が、月の途中で施設に入所し、又は退所したときは、次の算式により算出した額(1円未満の端数は、切り捨てる。)を当該入退所した日の属する月分の徴収月額とする。

徴収基準月額×(当該月の実入所日数/当該月の実日数)

6 介護保険の要介護状態区分の判定の結果、要介護と認定された入所者であって、特別養護老人ホームに入所の申込を行った入所待機者のうち、負担額(月額)が49,800円(第28階層)以上の者については、養護老人ホーム一般事務費基準額(医師人件費単価を含む。)の1割と特別養護老人ホームの食事の標準負担額22,800円(月額)の合算額を入所者の負担額とする。

別表第2

(平10規則52・平11規則77・一改、平12規則68・旧別表第3・繰上、平13規則13・平19規則46・平20規則23・平24規則64・平26規則82・一改)

扶養義務者費用徴収基準

(単位 円)

税額等による階層区分

扶養義務者の負担額(月額)

A

生活保護法による被保護者(単給を含む。)及び支援給付を受けている者

0

B

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税の者

0

C1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者

当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税)

4,500

C2

当該年度分の市町村民税所得割課税

6,600

D1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その所得税の額の年額区分が次の額であるもの

30,000円以下

9,000

D2

30,001円から80,000円まで

13,500

D3

80,001円から140,000円まで

18,700

D4

140,001円から280,000円まで

29,000

D5

280,001円から500,000円まで

41,200

D6

500,001円から800,000円まで

54,200

D7

800,001円から1,160,000円まで

68,700

D8

1,160,001円から1,650,000円まで

85,000

D9

1,650,001円から2,260,000円まで

102,900

D10

2,260,001円から3,000,000円まで

122,500

D11

3,000,001円から3,960,000円まで

143,800

D12

3,960,001円から5,030,000円まで

166,600

D13

5,030,001円から6,270,000円まで

191,200

D14

6,270,001円以上

その入所者に係るその月における措置費の支弁額

備考

1 この表のC階層における「均等割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割をいい、「所得割」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割の額を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第3項の規定は、適用しないものとする。)をいう。ただし、同法第323条の規定により市町村民税の減免があった場合には、その減免の額を所得割又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

2 この表のD階層における「所得割の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項及び第2項並びに第41条の2

(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条

3 同一の者が2人以上の入所者の主たる扶養義務者となる場合においても、2人以上の入所者を1人とみなしてこの表に定める扶養義務者の負担額により算定するものとする。

4 扶養義務者の負担額が、その月における当該入所者に係る措置費の支弁額(その入所者が別表第1により徴収を受ける場合には、その者に係る入所者の負担額(別表第1の備考第6項の規定が適用される者については、これを適用せずに算定した額)を控除した残額)を超えるときは、この表にかかわらず、当該支弁額を徴収金の額とする。

5 主たる扶養義務者が、他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収されるときは、この表による扶養義務者の負担額の一部又は全部を免除することができる。

6 入所者が、月の途中で施設に入所し、又は退所したときは、次の算式により算出した額(1円未満の端数は、切り捨てる。)を当該入退所した日の属する月分の徴収月額とする。

徴収基準月額×(当該月の実入所日数/当該月の実日数)

様式目次

(平12規則68・平17規則54・平19規則46・平24規則64・一改)

様式番号

名称

関係条文

1の1

在宅措置台帳(訪問介護)

2

1

 

1の2

在宅措置台帳(通所介護)

2

1

 

1の3

在宅措置台帳(短期入所)

2

1

 

1の4

在宅措置台帳(小規模多機能型居宅介護)

2

1


1の5

在宅措置台帳(認知症対応型共同生活介護)

2

1


1の6

在宅措置台帳(複合型サービス)

2

1


1の7

在宅措置台帳(日常生活用具給付等事業 給付分)

2

1


2

施設措置台帳

2

1

 

3

ケース番号登載簿

2

2

1

4

面接(通告)記録票

2

2

2

5

養護受託申出書受理簿

2

2

3

6

養護受託者登録簿

2

2

4

7

養護受託者台帳

2

2

5

8

措置費支給台帳

2

3

 

9

養護受託申出書

3

1

 

10

養護受託者決定通知書

3

2

 

11

養護受託申出却下通知書

3

2

 

12

介護サービス申請書

4

1

1

13

老人ホーム入所申請書

4

1

2

14

養護委託措置申請書

4

1

3

15

介護サービス実施依頼書

4

2

1

16

老人ホーム入所依頼書

4

2

2

17

養護委託書

4

2

3

18

介護サービス承諾(不承諾)通知書

4

3

1

19

老人ホーム入所承諾(不承諾)通知書

4

3

2

20

養護受託承諾(不承諾)通知書

4

3

3

21

介護サービス措置〔開始・変更・廃止・休止・再開始〕通知書

4

4

1

22

老人ホーム入所措置〔開始・変更・廃止・停止・再開始〕通知書

4

4

2

23

養護委託措置〔開始・変更・廃止・休止・再開始〕通知書

4

4

3

24

在宅介護サービス措置申請却下通知書

4

5

 

25

老人ホーム入所措置申請却下通知書

4

5

 

26

養護委託措置申請却下通知書

4

5

 

27

措置費徴収額決定・変更通知書

5

3

 

28

葬祭依頼書

6

1

 

29

葬祭承諾(不承諾)通知書

6

2

 

30

被措置者状況変更等届出書

8

 

 

31

老人居宅生活支援事業開始・変更届出書

9

 

 

32

老人居宅生活支援事業廃止・休止届出書

10

 

 

33

老人デイサービスセンター等設置・変更届出書

11

 

 

34

老人デイサービスセンター等廃止・休止届出書

12

 

 

35

老人ホーム設置認可申請書

13

 

 

36

老人ホーム事業変更届出書

14

 

 

37

老人ホーム事業廃止・休止・定員変更認可申請書

15

 

 

38

有料老人ホーム設置届出書

16

1

 

39

有料老人ホーム事業変更届出書

16

2

 

40

有料老人ホーム廃止・休止届出書

16

2

 

(平24規則64・全改)

画像

(平24規則64・全改)

画像

(平24規則64・全改)

画像

(平24規則64・全改)

画像

(平24規則64・追加)

画像

(平24規則64・追加)

画像

(平24規則64・追加)

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像画像画像

画像

(令2規則96・全改)

画像

(平12規則68・平17規則54・平24規則64・一改)

画像

(平12規則68・平24規則64・平28規則53・一改)

画像

(令2規則96・全改)

画像

(令2規則96・全改)

画像

(令2規則96・全改)

画像

(平15規則59・追加、平24規則64・一改)

画像

(平24規則64・全改)

画像

(平12規則68・一改、平15規則59・旧様式第15号繰下、平24規則64・一改)

画像

(令2規則96・全改)

画像

(令2規則96・全改)

画像

(令2規則96・全改)

画像

(平24規則64・全改、平28規則53・一改)

画像

(平24規則64・全改、平28規則53・一改)

画像

(平24規則64・全改、平28規則53・一改)

画像

(平24規則64・全改、平28規則53・一改)

画像

(平24規則64・全改、平28規則53・一改)

画像

(平24規則64・全改、平28規則53・一改)

画像

(平24規則64・全改、平28規則53・一改)

画像

(平24規則64・全改)

画像

(令2規則96・全改)

画像

(令2規則96・全改)

画像

(令2規則96・全改、令4規則77・一改)

画像

(令2規則96・全改、令4規則77・一改)

画像

(令2規則96・全改、令4規則77・一改)

画像

(令2規則96・全改、令4規則77・一改)

画像

(令3規則29・全改、令4規則77・一改)

画像

(令3規則29・全改、令4規則77・一改)

画像

(令3規則29・全改、令4規則77・一改)

画像

(令3規則29・全改、令4規則77・一改)

画像

(令2規則96・全改、令4規則77・一改)

画像

(令2規則96・全改、令4規則77・一改)

画像

堺市老人福祉法施行細則

平成8年4月1日 規則第63号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成8年4月1日 規則第63号
平成10年7月1日 規則第52号
平成11年3月29日 規則第34号
平成11年6月30日 規則第77号
平成12年3月31日 規則第68号
平成13年3月29日 規則第13号
平成15年3月31日 規則第59号
平成17年3月4日 規則第54号
平成19年3月30日 規則第46号
平成20年3月28日 規則第23号
平成24年3月30日 規則第64号
平成26年9月30日 規則第82号
平成28年3月31日 規則第53号
令和2年10月30日 規則第96号
令和3年3月30日 規則第29号
令和4年9月30日 規則第77号