○堺市児童福祉法施行細則

平成8年3月29日

規則第37号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「政令」という。)、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)、里親が行う養育に関する最低基準(平成14年厚生労働省令第116号。以下「里親養育最低基準」という。)及びその他別に定めるもののほか、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行について必要な事項を定める。

(平10規則32・平18規則105・平21規則68・平27規則52・一改)

(児童委員等への調査依頼)

第2条 法第12条第5項又は第18条第4項に規定する調査の依頼等は、口頭によるもののほか、調査依頼書(様式第1号)によるものとする。

(平18規則105・全改、平18規則141・平19規則78・平30規則42・一改)

(児童相談所に係る配置基準)

第2条の2 法第12条の3第7項の規定により市が定める同条第6項に規定する指導をつかさどる所員の数は、政令第1条の3の規定により算出して得た数以上の数とする。

2 法第13条第2項の規定により市が定める児童福祉司の数は、政令第3条第1項各号に定める数を合計した数とする。

3 法第13条第7項の規定により市が定める同条第5項の指導及び教育を行う児童福祉司の数は、政令第3条第2項の規定により算出して得た数とする。

(平28規則93・追加、令3規則84・令4規則63・一改)

(障害福祉サービス等の措置)

第3条 市長は、法第21条の6の規定に基づき、障害児通所支援又は障害福祉サービスを必要とする障害児が、介護をしている者の死亡、入院等により緊急にサービスを必要とするため、障害児通所給付費若しくは特例障害児通所給付費又は介護給付費若しくは特例介護給付費(以下「介護給付費等」という。)の支給申請を行ういとまがない場合その他やむを得ない事由により介護給付費等の支給を受けることが著しく困難であると認められる場合において、障害児通所支援又は障害福祉サービスの措置を採ることを決定したときは、障害福祉サービス等決定通知書(様式第2号)により委託しようとする者に通知するとともに、障害福祉サービス等措置決定通知書(様式第3号)によりサービス内容等を該当者に通知するものとする。

2 市長は、障害児通所支援又は障害福祉サービスの措置を解除し、又は変更したときは、当該措置を委託していた者に対しては障害福祉サービス等措置解除(変更)通知書(様式第4号(甲))により、当該児童の保護者に対しては障害福祉サービス等措置解除(変更)通知書(様式第4号(乙))により、その旨を通知するものとする。

(平15規則56・追加、平18規則105・一改、平18規則141・旧第4条一改・繰上、平23規則39・平24規則61・一改)

(障害児通所給付費の申請)

第3条の2 法第21条の5の6第1項に規定する障害児通所給付費の申請をしようとする者(次条及び第3条の4において「申請者」という。)は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第4号の2)により、市長に申請しなければならない。

(平24規則61・追加、令3規則84・一改)

(障害児通所給付費の支給決定)

第3条の3 市長は、法第21条の5の6第1項の規定による申請に係る障害児の心身の状態、当該障害児の介護を行う者の状況、当該障害児及びその保護者の障害児通所支援の利用に関する意向等を勘案の上、支給を行うことが適当であると認めるときは、申請者に対し支給決定を行うものとする。

2 市長は、前項の規定により支給決定を行うときは、政令第24条に規定する障害児通所支援負担上限月額を併せて決定するものとする。

(平24規則61・追加、令3規則84・一改)

(障害児通所給付費の通知等)

第3条の4 市長は、法第21条の5の7第1項の規定により支給決定を行ったときは、障害児通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第4号の3)により、その旨を申請者に通知するものとする。この場合において、市長は、受給者(当該支給決定を受けた者をいう。)に対し、通所受給者証(様式第4号の4(甲))又は肢体不自由児通所医療受給者証(様式第4号の4(乙))を交付するものとする。

2 市長は、法第21条の5の7第1項の規定により申請を却下する決定を行ったときは、障害児通所給付費却下決定通知書(様式第4号の5)により、その旨を申請者に通知するものとする。

(平24規則61・追加、平30規則94・一改)

(障害児通所給付費の請求及び支払)

第3条の5 市長は、法第21条の5の7第13項に規定する障害児通所給付費の請求があったときは、当該通所支援に係る費用を指定障害児通所支援事業者等へ支払うものとする。

(平24規則61・追加)

(障害児通所給付費の支給決定の変更等)

第3条の5の2 法第21条の5の8第1項の規定による通所給付決定に係る事項の変更の申請をしようとする者は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第4号の5の2)により、市長に申請しなければならない。

2 市長は、法第21条の5の8第2項の規定による通所給付決定の変更を行うときは、障害児通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第4号の5の3)により、その旨を申請者等に通知するものとする。この場合において、市長は、当該申請者等に対し、既に交付している通所受給者証又は肢体不自由児通所医療受給者証の提出を求めた上で、変更後の通所受給者証又は肢体不自由児通所医療受給者証を交付するものとする。

3 市長は、前項前段の通所給付決定の変更を行うときは、必要に応じ、政令第24条に規定する障害児通所支援負担上限月額についても変更するものとする。

4 市長は、第1項の規定による申請について、法第21条の5の8第2項の規定による通所給付決定の変更を行わないときは、障害児通所給付費却下決定通知書により、その旨を申請者に通知するものとする。

(平30規則94・追加、令3規則84・一改)

(障害児通所給付費の支給決定の取消し)

第3条の6 市長は、法第21条の5の9の規定により支給決定の取消しを行ったときは、障害児通所給付費支給決定取消通知書(様式第4号の6)により、その旨を受給者に通知するものとする。

(平24規則61・追加)

(特例障害児通所給付費)

第3条の7 受給者は、法第21条の5の4第1項第1号に規定する場合に該当するとして特例障害児通所給付費の支給を受けようとするときは、特例障害児通所給付費支給申請書(様式第4号の7)により、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容について審査を行い、その結果を特例障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第4号の8)により受給者に通知するものとする。

3 法第21条の5の4第3項の規定により市が定める額は、1月につき、同一の月に受けた同項各号に掲げる障害児通所支援の区分に応じ、当該各号に定める額を合計した額から、それぞれ当該通所給付決定保護者の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額(当該政令で定める額が当該合計した額の100分の10に相当する額を超えるときは、当該相当する額)を控除して得た額とする。

(平24規則61・追加、令3規則84・一改)

(障害児通所給付費の額の特例)

第3条の8 法第21条の5の11第1項及び第2項の規定により市が定める額は、0円とする。

2 前項に規定する額の適用(以下この条において「減免」という。)は、月単位で行うものとし、その期間は、次項の規定による申請のあった日の属する月の初日から1年間とする。ただし、利用者負担が困難であると認められる事由が消滅した場合は、当該事由が消滅した日の属する月の末日までを当該期間とする。

3 通所給付決定保護者は、減免を受けようとするときは、児童福祉法の規定に係る利用者負担額災害等減免申請書(様式第4号の9)に、次の各号に掲げる区分に応じて当該各号に定める書類を添付して市長に提出することにより申請しなければならない。

(1) 省令第18条の25第1号に該当する者 り災証明書

(2) 省令第18条の25第2号から第4号までのいずれかに該当する者 収入申告書(様式第4号の10)又は給与証明書(様式第4号の11)

4 市長は、減免を受けようとする通所給付決定保護者が前項第2号に掲げる者である場合においては、当該者が次の各号のいずれにも該当するときに、減免の決定を行うものとする。

(1) その属する世帯の生計を主として維持する者(次号において「生計中心者」という。)の年間の合計所得金額の見込額が、前年の所得に比して2分の1以下に減少すると見込まれること。

(2) その属する世帯における生計中心者を除く全ての世帯員について、障害児通所支援の利用があった月の属する年度における市町村民税が非課税であること。

5 市長は、第3項の規定による申請があった場合は、その内容について審査を行い、減免の決定を行ったときは、児童福祉法の規定に係る利用者負担額災害等減免決定通知書(様式第4号の12)により申請者に通知するものとする。

6 市長は、前項の審査を行った結果、減免を却下する決定を行ったときは、児童福祉法の規定に係る利用者負担額災害等減免却下決定通知書(様式第4号の13)により申請者に通知するものとする。

(平24規則61・追加、令元規則52・一改)

(療育の給付の手続)

第4条 省令第10条第1項の規定による療育の給付の申請は、療育給付申請書(様式第5号)に、法第20条第4項に規定する指定療育機関の医師の作成する療育意見書その他市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請に基づき療育の給付を決定したときは省令第10条第2項に規定する療育券を申請者に交付し、当該申請を却下することを決定したときは療育給付却下決定通知書(様式第6号)により、申請者に通知するものとする。

(平9規則39・平12規則49・一改、平15規則56・旧第4条一改・繰下、平18規則105・一改、平18規則141・旧第5条一改・繰上、平27規則7・一改)

(台帳の整備)

第5条 市長は、療育給付台帳(様式第7号)を備え、必要な事項を記載しておくものとする。

(平9規則39・平12規則49・一改、平15規則56・旧第5条一改・繰下、平18規則105・一改、平18規則141・旧第6条一改・繰上、平27規則7・一改)

(助産の実施等の申込み)

第6条 法第22条第2項又は第23条第2項の規定による申込みをしようとする者は、次の各号に掲げる申込みの区分に応じ、当該各号に定める申込書を、その居住地を管轄する保健福祉総合センター所長に提出しなければならない。この場合において、当該申込書には、当該保健福祉総合センター所長が必要と認める書類を添付しなければならない。

(1) 法第22条第2項に規定する助産の実施(以下単に「助産の実施」という。)の申込み 助産施設入所申込書(様式第9号)

(2) 法第23条第2項に規定する母子保護の実施(以下単に「母子保護の実施」という。)の申込み 母子生活支援施設入所申込書(様式第10号)

(平13規則35・全改、平15規則56・旧第6条一改・繰下、平18規則105・一改、平18規則141・旧第7条一改・繰上、平22規則46・平27規則52・一改)

(児童自立生活援助の実施の申込み)

第6条の2 法第33条の6第2項の規定による申込みをしようとする者は、児童自立生活援助実施申込書(様式第11号の2)を、市長に提出しなければならない。この場合において、当該申込書には、市長が必要と認める書類を添付しなければならない。

(平21規則68・追加)

(助産の実施等の承認等)

第7条 保健福祉総合センター所長は、第6条の申込みに係る決定等をしたときは、次の各号に掲げる決定等の区分に応じ、当該各号に定める承諾書等により、本人又はその保護者に通知するとともに、入所する助産施設又は母子生活支援施設の長に通知するものとする。

(1) 助産の実施の決定等 助産施設入所承諾書(様式第12号)

(2) 母子保護の実施の決定等 母子生活支援施設入所承諾書(様式第13号)

2 保健福祉総合センター所長は、助産の実施を行うことが不適当であると認めたときは助産施設入所不承諾通知書(様式第15号(甲))により、母子保護の実施を行うことが不適当であると認めたときは母子生活支援施設入所不承諾通知書(様式第15号(乙))により申込者に通知するものとする。

3 省令第22条第6項の規定による助産又は母子保護の実施の申込みの勧奨をした場合において、助産の実施又は母子保護の実施を決定したときにおける通知については、第1項の規定を準用する。

(平13規則35・全改、平15規則56・旧第7条一改・繰下、平18規則105・一改、平18規則141・旧第8条一改・繰上、平19規則78・平21規則68・平22規則46・平27規則52・一改)

(児童自立生活援助の実施の承認等)

第7条の2 市長は、第6条の2の申込みに係る実施の決定及び徴収金額等の決定をしたときは、児童自立生活援助実施承諾書兼徴収金決定通知書(様式第15号の2(甲))により本人に通知するとともに、児童自立生活援助事業を行う者に通知するものとする。

2 市長は、児童自立生活援助の実施を行うことが不適当であると認めたときは、児童自立生活援助実施不承諾通知書(様式第15号の2(乙))により申込者に通知するものとする。

(平21規則68・追加)

(助産の実施等の解除等の通知)

第8条 保健福祉総合センター所長は、助産の実施を解除したときは、助産実施解除通知書(様式第16号(甲))により本人に通知するとともに、入所していた助産施設の長に通知するものとする。

2 保健福祉総合センター所長は、母子保護の実施を解除し、又は変更したときは、母子保護実施変更・解除通知書(様式第16号(乙))により本人又はその保護者に通知するとともに、入所していた母子生活支援施設の長に通知するものとする。

(平13規則35・全改、平15規則56・旧第8条一改・繰下、平16規則15・平18規則105・一改、平18規則141・旧第9条一改・繰上、平19規則78・平22規則46・平23規則39・平27規則52・一改)

(児童自立生活援助の解除等の通知)

第8条の2 市長は、児童自立生活援助の実施を解除し、又は変更したときは、児童自立生活援助実施変更・解除通知書(様式第19号の2)により本人に通知するとともに、児童自立生活援助事業を行う者に通知するものとする。

(平21規則68・追加)

(障害児入所給付費の申請)

第9条 法第24条の3第1項に規定する障害児入所給付費の申請をしようとする者(次条及び第11条において「申請者」という。)は、障害児入所給付費等支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第20号)により、市長に申請しなければならない。

(平18規則141・追加、平24規則61・令3規則84・一改)

(障害児入所給付費の支給決定)

第10条 市長は、法第24条の3第1項の規定による申請に係る障害児の心身の状態、当該障害児の介護を行う者の状況、当該障害児の保護者の障害児入所給付費の受給の状況等を勘案の上、支給を行うことが適当であると認めるときは、申請者に対し支給決定を行うものとする。

2 市長は、前項の規定により支給決定を行うときは、政令第27条の2に規定する障害児入所支援負担上限月額を併せて決定するものとする。

(平18規則141・追加、平24規則61・令3規則84・一改)

(障害児入所給付費の通知等)

第11条 市長は、法第24条の3第2項の規定により支給決定を行ったときは、障害児入所給付費等支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第21号)により、その旨を申請者に通知するものとする。この場合において、市長は、当該支給決定を受けた者に対し、入所受給者証(様式第22号(甲))又は障害児入所医療受給者証(様式第22号(乙))を交付するものとする。

2 市長は、法第24条の3第2項の規定により申請を却下する決定を行ったときは、障害児入所給付費等却下決定通知書(様式第23号)により、その旨を申請者に通知するものとする。

(平18規則141・追加、平24規則61・令3規則84・一改)

(障害児入所給付費の請求及び支払)

第12条 市長は、法第24条の3第10項に規定する障害児入所給付費の請求があったときは、当該施設支援に係る費用を指定障害児入所施設等へ支払うものとする。

(平18規則141・追加、平24規則61・一改)

(障害児入所給付費の支給決定の取消し)

第13条 市長は、法第24条の4の規定により支給決定の取消しを行ったときは、障害児入所給付費等支給決定取消通知書(様式第24号)により、その旨を受給者に通知するものとする。

(平18規則141・追加、平24規則61・一改)

(障害児入所給付費の災害等による特例)

第14条 法第24条の5の規定により市が定める額は、0円とする。

2 第3条の8第2項から第6項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、これらの規定中「通所給付決定保護者」とあるのは「入所給付決定保護者」と、「第18条の25第1号」とあるのは「第25条の15第1号」と、「第18条の25第2号から第4号まで」とあるのは「第25条の15第2号から第4号まで」と、「障害児通所支援」とあるのは「障害児入所支援」と読み替えるものとする。

(平18規則141・追加、平24規則61・令元規則52・一改)

(高額障害児入所給付費等)

第15条 受給者は、法第21条の5の12第1項の高額障害児通所給付費又は法第24条の6第1項の高額障害児入所給付費の支給を受けようとするときは、高額障害福祉サービス費・高額障害児通所(入所)給付費支給申請書(様式第25号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容について審査を行い、その結果を高額障害児(通所・入所)給付費支給(不支給)決定通知書(様式第25号の2)により受給者に通知するものとする。

(平18規則141・追加、平20規則96・平24規則61・令3規則84・令4規則59・一改)

(指定障害児通所支援事業者等の指定)

第16条 法第21条の5の15第1項及び法第24条の9第1項の申請は、指定障害児通所支援事業者・指定障害児入所施設指定申請書(様式第26号)により、法第24条の28第1項の申請は、指定障害児相談支援事業者指定申請書(様式第26号の2)によるものとする。

2 法第21条の5の16第1項、法第24条の10第1項及び法第24条の29第1項の更新の申請は、指定障害児通所支援事業者・指定障害児入所施設・指定障害児相談支援事業者更新申請書(様式第26号の3)によるものとする。

3 法第21条の5の20第3項及び法第24条の13第3項の規定による変更に係る届出は、指定障害児通所支援事業者・指定障害児入所施設変更届出書(様式第27号)により、法第24条の32第1項の規定による変更に係る届出は、指定障害児相談支援事業者変更届出書(様式第27号の2)によるものとする。

4 法第21条の5の20第3項及び第4項並びに法第24条の32の規定による事業の廃止、休止又は再開に係る届出は、指定障害児通所支援事業者・指定障害児相談支援事業者廃止・休止・再開届出書(様式第27号の3)によるものとする。

5 法第24条の14の規定による辞退は、指定辞退届出書(様式第27号の4)によるものとする。

(平18規則141・追加、平24規則61・平30規則42・令3規則84・一改)

(障害児相談支援給付費の申請)

第16条の2 法第24条の26に規定する障害児相談支援給付費の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(様式第27号の5)により、市長に申請しなければならない。

(平24規則61・追加、令4規則59・一改)

(障害児相談支援の届出)

第16条の3 申請者は、指定障害児相談支援事業者に障害児相談支援を依頼し、又は依頼先を変更したときは、計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第27号の6)を市長に提出しなければならない。

(平24規則61・追加、令4規則59・一改)

(障害児相談支援給付費の支給決定)

第16条の4 市長は、第16条の2の規定による障害児相談支援給付費の申請を受けたときは、その内容について審査を行い、その結果を計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(不支給)通知書(様式第27号の7)により申請者に通知するものとする。

(平24規則61・追加、令4規則59・一改)

(給付費の請求に関する変更の届出)

第16条の4の2 指定障害児通所支援事業者、指定障害児入所施設の設置者及び指定障害児相談支援事業者は、その指定に係る事業の給付費(障害児通所給付費、特例障害児通所給付費、障害児入所給付費及び障害児相談支援給付費をいう。次条において「事業給付費」という。)の請求に関する事項に変更があった場合は、当該請求を行うまでに、その旨を書面により市長に届け出なければならない。

(平30規則94・追加)

(添付書類)

第16条の4の3 市長は、第16条(第5項を除く。)及び前条に規定する申請書及び届出書に、省令に定めるもののほか、当該申請書等に係る事業給付費の請求に関する事項を記載した書類その他市長が必要と認める書類を添付させることができる。

(平30規則94・追加)

(障害児相談支援給付費に係るモニタリング期間の変更)

第16条の5 市長は、障害児相談支援給付費に係るモニタリング期間の変更の決定を行ったときは、モニタリング期間変更通知書(様式第27号の8)により、その旨を当該障害児相談支援給付費に係る障害児の保護者に通知するものとする。

(平24規則61・追加)

(障害児相談支援給付費の支給決定の取消し)

第16条の6 市長は、省令第25条の26の4第1項の規定により障害児相談支援給付費の支給を行わないこととしたときは、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給決定取消通知書(様式第27号の9)により、当該障害児相談支援給付費に係る障害児の保護者に通知するものとする。

(平24規則61・追加、令4規則59・一改)

(特例障害児相談支援給付費)

第16条の7 法第24条の27第2項の規定により市が定める額は、法第24条の26第2項の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当障害児相談支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に基準該当障害児相談支援に要した費用の額)とする。

(平24規則61・追加、令5規則34・一改)

(障害児通所支援事業等の開始等の届出)

第16条の8 法第34条の3第2項の規定による障害児通所支援事業等の開始の届出及び同条第3項の規定による変更の届出は、障害児通所支援事業等開始・変更届(様式第27号の10)によるものとする。

2 法第34条の3第4項の規定による障害児通所支援事業等の廃止又は休止の届出は、障害児通所支援事業等廃止・休止届(様式第27号の11)によるものとする。

(平24規則61・追加)

(堺市子ども相談所への送致)

第17条 法第25条の8第1号の規定により児童を堺市子ども相談所に送致するときは、児童送致書(様式第28号)により行うものとする。

(平18規則105・追加、平18規則141・旧第10条一改・繰下)

(指導措置決定の通知)

第18条 子ども相談所長は、法第26条第1項第2号又は第27条第1項第2号に規定する措置を採った場合は、その旨を、当該措置が児童福祉司指導措置であるときにあっては児童福祉司指導措置決定通知書(様式第29号)により、児童福祉司指導措置以外の措置であるときにあっては指導措置(委託)決定通知書(様式第30号)により本人又はその保護者に通知するとともに、指導措置(委託)通知書(様式第31号)により児童委員又は児童家庭支援センター長若しくは障害者等相談支援事業を行う者その他当該指導を適切に行うことができる者として内閣府令で定めるもの(法第26条第1項第2号に規定する者をいう。)に対して通知するものとする。

(平18規則141・全改、平21規則68・平24規則61・平30規則42・令3規則84・令5規則34・一改)

(保健福祉総合センターへの送致)

第19条 法第26条第1項第3号の規定による福祉事務所(保健福祉総合センター)への送致は、児童送致書(様式第32号)によるものとする。

(平18規則105・追加、平18規則141・旧第12条一改・繰下)

(誓約書の提出)

第20条 法第27条第1項第1号の規定による誓約書の提出は、誓約書(様式第33号)によるものとする。

(平18規則105・追加、平18規則141・旧第13条一改・繰下、平21規則68・一改)

(児童養護施設等への措置等の決定の通知)

第21条 子ども相談所長は、法第27条第1項第3号若しくは第2項又は第27条の2第1項の規定による措置を採ったときは、保護者に対しては措置決定通知書(様式第34号)により、小規模住居型児童養育事業を行う者、里親、児童福祉施設の長又は法第27条第2項の指定発達支援医療機関(以下単に「指定発達支援医療機関」という。)の長に対しては、措置(委託)通知書(様式第35号)により、通知するものとする。

2 子ども相談所長は、法第33条の規定により一時保護したときは、一時保護(委託)決定通知書(様式第36号)により保護者に通知するものとする。

3 一時保護委託を行った場合は、一時保護委託書(様式第37号)により受託者に通知するものとする。

(平18規則105・追加、平18規則141・旧第14条一改・繰下、平21規則68・平24規則61・平27規則7・平30規則42・令3規則84・一改)

(措置の同意)

第22条 子ども相談所長は、法第27条第1項第3号若しくは第2項又は第31条第2項若しくは第3項に規定する措置を採る場合は、法第27条第3項の場合を除き、同条第4項の規定により児童の親権を行う者又は未成年後見人がある場合は、その者の承諾を承諾書(様式第38号)により得るものとする。

(平18規則105・追加、平18規則141・旧第15条一改・繰下、平24規則61・一改)

(入所措置等の解除等の通知)

第23条 子ども相談所長は、法第26条第1項第2号又は第27条第1項第2号に規定する措置を解除した場合は、その旨を、当該措置が児童福祉司指導措置であるときにあっては児童福祉司指導措置解除決定通知書(様式第39号)により、児童福祉司指導措置以外の措置であるときにあっては指導措置(委託)解除決定通知書(様式第39号の2)により当該措置を受けた本人又はその保護者に通知するとともに、指導措置(委託)解除通知書(様式第39号の3)により児童委員又は児童家庭支援センター長若しくは障害者等相談支援事業を行う者その他当該指導を適切に行うことができる者として内閣府令で定めるもの(法第26条第1項第2号に規定する者をいう。)に対して通知するものとする。

2 子ども相談所長は、法第27条第1項第3号若しくは第2項、第27条の2第1項又は第31条第2項若しくは第3項に規定する措置を解除し、停止し、停止解除し、又は延長したときは、保護者には措置解除決定通知書(様式第39号の4)、措置停止決定通知書(様式第40号)、措置停止解除決定通知書(様式第41号)又は措置延長決定通知書(様式第42号)により、小規模住居型児童養育事業を行う者、里親、児童福祉施設の長又は指定発達支援医療機関の長には措置解除通知書(様式第43号)、措置停止通知書(様式第44号)、措置停止解除通知書(様式第45号)又は措置延長通知書(様式第46号)により、それぞれ通知するものとする。

3 子ども相談所長は、法第33条に規定する一時保護を解除したときは一時保護(委託)解除決定通知書(様式第47号)により保護者に通知するものとする。

4 一時保護委託を解除した場合は、一時保護委託解除通知書(様式第48号)により受託者に通知するものとする。

(平18規則105・追加、平18規則141・旧第16条一改・繰下、平21規則68・平24規則61・平27規則7・平30規則42・令5規則34・一改)

(里親登録の申請)

第24条 法第6条の4各号に規定する里親となることを希望する者の申請書は、里親登録申請書(様式第49号)とする。

2 省令第36条の41第2項に規定する専門里親希望者の申請書は、専門里親登録申請書(様式第50号)とする。

(平21規則68・全改、平22規則4・平23規則39・平29規則63・一改)

(里親の登録及び研修)

第25条 市長は、前条第1項及び第2項の申請書の提出があったときは、当該申請の内容を審査し、政令第29条の規定により堺市社会福祉審議会の意見を聴いた上で、適当であると認めるときは申請者を里親として登録することを決定するとともに、里親登録通知書(様式第51号)により当該申請者に通知するものとし、不適当であると認めるときは里親申請却下通知書(様式第52号)により当該申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により里親として登録する旨の決定をしたときは、里親名簿(様式第53号)に登録するものとする。

3 省令第1条の34、第1条の37第2号、第1条の38並びに第36条の46第2項及び第4項に規定する里親登録に必要な研修は、里親支援機関等に委託して実施することができる。

(平21規則68・全改、平22規則4・平29規則63・令4規則63・一改)

(里親登録の消除)

第26条 省令第36条の44第1項第1号の規定による里親の登録に係る消除の申出は、里親登録消除申出書(様式第54号)により行わなければならない。

2 市長は、里親が省令第1条の35及び第36条の42第2項に規定する要件に該当すること並びに第36条の44第1項第3号及び第4号、第2項各号並びに第3項に規定する要件に抵触していないことについて把握するための調査を必要に応じて行うものとする。

3 市長は、前項に規定する調査の結果、職権により里親の登録を消除する必要があると認める場合は、堺市社会福祉審議会の意見を聴くものとする。

(平21規則68・全改、平22規則4・平29規則63・一改)

(里親登録の更新)

第27条 省令第36条の46第1項の規定による養育里親に係る登録の更新(専門里親に係る登録の更新を除く。)の申請及び同条第3項の規定による養子縁組里親に係る登録の更新の申請にあっては里親登録更新申請書(様式第55号)に、専門里親に係る登録の更新の申請にあっては専門里親登録更新申請書(様式第55号の2)によらなければならない。

2 第25条第1項及び第2項の規定は、前項の申請書の提出について準用する。ただし、申請者を里親として登録の更新をすることを決定した場合には、里親登録更新通知書(様式第56号)により行うものとする。

(平21規則68・全改、平22規則4・平22規則46・平29規則63・一改)

(里親登録事項の変更等)

第28条 省令第36条の43の規定による届出は、里親登録事項変更届出書(様式第57号)によらなければならない。

2 里親養育最低基準第14条第2項の規定による届出は、委託児童事故届出書(様式第58号)によらなければならない。

3 里親養育最低基準第14条第3項の規定による届出は、委託児童養育困難届出書(様式第59号)によらなければならない。

(平21規則68・全改、平22規則4・平22規則46・一改)

(身分を証する証票)

第29条 法第29条に規定する証票は、証票(様式第60号)とする。

(平18規則105・追加、平18規則141・旧第22条一改・繰下)

(同居児童の届出)

第30条 法第30条第1項の規定による届出は、同居児童届出書(様式第61号)によらなければならない。

(平18規則105・追加、平18規則141・旧第23条一改・繰下)

(同居廃止の届出)

第31条 法第30条第2項の規定による届出は、同居廃止届出書(様式第62号)によらなければならない。

(平18規則105・追加、平18規則141・旧第24条一改・繰下)

(施設の設置認可の申請)

第32条 省令第37条第2項の規定による児童福祉施設の設置認可の申請は、児童福祉施設設置認可申請書(様式第63号)により行わなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出を受けたときは、これを審査した上、認可又は不認可を決定するものとし、児童福祉施設設置(認可・不認可)通知書(様式第64号)により、当該申請書の提出者に通知するものとする。

(平18規則105・追加、平18規則141・旧第25条一改・繰下、令3規則84・一改)

(施設の変更の届出)

第33条 省令第37条第5項及び第6項の規定による児童福祉施設の変更の届出は、児童福祉施設変更届出書(様式第65号)により行わなければならない。

(平18規則105・追加、平18規則141・旧第26条一改・繰下)

(施設の廃止又は休止の承認申請)

第34条 法第35条第12項の規定による児童福祉施設の廃止又は休止の承認の申請は、児童福祉施設(廃止・休止)承認申請書(様式第66号)により行わなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出を受けたときは、これを審査した上、承認又は不承認を決定するものとし、児童福祉施設の(廃止・休止)(承認・不承認)通知書(様式第67号)により、当該申請書の提出者に通知するものとする。

(平18規則105・追加、平18規則141・旧第27条一改・繰下、平28規則53・一改)

(家庭的保育事業等の認可の申請)

第34条の2 法第34条の15第2項に規定する家庭的保育事業等の認可の申請は、家庭的保育事業等認可申請書(様式第67号の2)により行わなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、法第34条の15第3項及び堺市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年条例第32号)第2条の基準によりこれを審査した上、認可又は不認可を決定するものとし、その内容について家庭的保育事業等(認可・不認可)通知書(様式第67号の3)により、当該申請者に通知するものとする。

(平27規則52・追加)

(家庭的保育事業等の変更の届出)

第34条の3 省令第36条の36第3項及び第4項の規定による家庭的保育事業等の変更の届出は、家庭的保育事業等変更届出書(様式第67号の4)により行わなければならない。

(平27規則52・追加)

(家庭的保育事業等の廃止又は休止の承認申請)

第34条の4 法第34条の15第7項に規定する家庭的保育事業等の廃止又は休止の承認の申請は、家庭的保育事業等(廃止・休止)申請書(様式第67号の5)により行わなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、これを審査した上、承認又は不承認を決定するものとし、その内容について家庭的保育事業等(廃止・休止)(承認・不承認)通知書(様式第67号の6)により、当該申請者に通知するものとする。

(平27規則52・追加)

(家庭的保育者の認定の申請)

第34条の5 法第6条の3第9項第1号に規定する家庭的保育者の認定の申請は、家庭的保育者認定申請書(様式第67号の7)により行わなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、これを審査した上、認定又は不認定を決定するものとし、その内容について家庭的保育者(認定・不認定)通知書(様式第67号の8)により、当該申請者に通知するものとする。

(平27規則52・追加、令3規則84・一改)

(家庭的保育者の認定の取消し)

第34条の6 市長は、家庭的保育者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その認定を取り消すことができる。

(1) 家庭的保育者が家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第61号)第23条第2項の規定に該当しなくなったとき。

(2) 堺市暴力団排除条例(平成24年条例第35号)第2条第2号又は第3号に該当すると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、家庭的保育者として不適当であると市長が認めるとき。

2 市長は、前項の規定により認定の取消しを行ったときは、その旨を理由を付して家庭的保育者認定取消通知書(様式第67号の9)により通知するものとする。

(平27規則52・追加)

(費用の徴収等)

第35条 障害福祉サービス等の措置を行ったときは、法第56条第2項の規定に基づき、本人又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)に対し、当該措置に要する費用の支払を命じ、又は納入義務者から当該措置に要した費用を徴収する。

2 療育の給付を行ったときは、法第56条第2項の規定に基づき、納入義務者から当該給付に要した費用を徴収する。

3 前2項の規定により支払を命じ、又は徴収する費用の額(以下「徴収額」という。)は、次の各号に掲げる徴収額の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 療育の給付に係る徴収額 別表第2に定める額

(2) 障害福祉サービス等に係る徴収額 別表第3に定める額

4 助産の実施、母子保護の実施又は法第24条第5項若しくは第6項の規定による保育所等への措置(以下「入所の措置」という。)を行ったときは、法第56条第2項の規定に基づき、納入義務者からその実施等に要した費用を徴収する。

5 前項の規定により、徴収する額は、次の各号に掲げる徴収額の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 助産の実施に係る徴収額 別表第4に定める額

(2) 母子保護の実施に係る徴収額 別表第5に定める額

(3) 入所の措置に係る徴収額 堺市子ども・子育て支援施行規則(平成26年規則第76号)別表に定める額

6 保健福祉総合センター所長(療育の給付については、市長)は、次の各号のいずれかに該当するときは、徴収額を変更することができる。

(1) 入所者の世帯の収入等に著しい変動が生じたとき。

(2) その他市長が必要と認めたとき。

7 保健福祉総合センター所長は、徴収額を決定し、又は変更したときは、第7条第1項各号に掲げる承諾書、母子保護実施変更・解除通知書又は助産施設入所費徴収額変更決定通知書(様式第68号)により、納入義務者に通知するものとする。

8 保健福祉総合センター所長は、納入義務者が当該保健福祉総合センター所長が必要と認める書類を提出できない状態にあるときは、当該納入義務者の世帯について別表第2から別表第5までに定める階層区分の認定を行い、その負担額を決定するものとする。

9 法第27条第1項第3号及び第2項並びに第31条第2項及び第3項に規定する措置に要する費用の全部又は一部を、措置児童等が児童福祉施設等に入所し、又は児童を里親に委託した後に要した措置費を限度として、納入義務者から徴収することとし、その徴収する費用の額(以下「児童福祉施設措置費徴収額」という。)は、別表第7及び別表第8に定める額とする。

10 子ども相談所長は、前項の規定により児童福祉施設措置費徴収額を決定し、又は変更したときは、児童福祉施設措置費徴収額決定(変更)通知書(様式第69号)により、納入義務者に通知するものとする。

11 市長は、児童自立生活援助の実施を行ったときは、法第56条第2項の規定に基づき、児童自立生活援助の実施に係る徴収額に要する費用の全部又は一部を、児童等が児童自立生活援助事業所(以下「自立援助ホーム」という。)に入所した後に要した措置費を限度として、本人から徴収することとし、その徴収する費用の額は、別表第7に定める額とする。

12 子ども相談所長(児童自立生活援助の実施にあっては、市長)は、次の各号のいずれかに該当するときは、徴収額を変更することができる。

(1) 納入義務者の世帯の収入等に著しい変動が生じたとき。

(2) その他市長が必要と認めたとき。

13 子ども相談所長(児童自立生活援助の実施にあっては、市長)は、納入義務者が子ども相談所長(児童自立生活援助の実施にあっては、市長)が必要と認める書類を提出できない状態にあるときは、当該納入義務者の世帯について負担能力の認定及び別表第7に定める階層区分の認定を行い、その負担額を決定するものとする。

(平10規則32・平12規則49・平13規則35・一改、平15規則56・旧第9条一改・繰下、平16規則15・一改、平18規則105・旧第10条一改・繰下、平18規則141・旧第28条一改・繰下、平21規則68・平22規則4・平22規則46・平24規則61・平25規則70・平27規則52・平27規則83・平29規則63・令2規則45・令3規則84・一改)

(徴収金の納期)

第36条 前条第1項及び第2項に規定する徴収金は納付通知書を発行した月の末日まで、同条第5項第1号に規定する徴収金は別に指定する日までに納入しなければならない。

2 前条第5項第2号に規定する徴収金は、毎月10日までに納入しなければならない。ただし、月の中途で入所したときは、入所した日に納入しなければならない。

3 前条第5項第3号に規定する徴収金は、毎月25日までに納入しなければならない。ただし、月の途中で入所したとき、又は事業を休止していた保育所等が再開したときは、市長が別に定める日までに納入しなければならない。

4 前条第9項に規定する徴収金は、納付通知書を発行した月の翌月の末日までに納入しなければならない。ただし、毎年3月中に発行する納付通知書に係る徴収金については、その年の5月20日までに納入しなければならない。

(平13規則35・一改、平15規則56・旧第10条繰下、平16規則15・一改、平18規則105・旧第11条一改・繰下、平18規則141・旧第29条一改・繰下、平27規則52・一改)

(徴収金の減免)

第37条 保健福祉総合センター所長(療育の給付、児童福祉施設等への入所及び通所並びに里親への委託については、市長)は、特別の理由があると認めるときは、第35条の規定により納入義務者に支払を命ずる額又は納入義務者から徴収する額を減額し、又は免除することができる。

(平12規則49・一改、平15規則56・旧第11条繰下、平18規則105・旧第12条一改・繰下、平18規則141・旧第30条繰下、令3規則84・一改)

(記帳整理)

第38条 保健福祉総合センター所長(療育の給付及び母子生活支援施設における徴収金並びに児童福祉施設等への入所及び通所並びに里親への委託における徴収金の徴収については、市長)は、徴収金の納付状況について、記帳及び整理を行うものとする。

(平9規則52・平10規則32・平12規則49・一改、平15規則56・旧第12条繰下、平18規則105・旧第13条一改・繰下、平18規則141・旧第31条繰下、平27規則52・一改)

(認可外保育施設の届出等)

第39条 法第59条の2第1項の規定による事業の開始の届出は、認可外保育施設設置届出書(様式第70号)によるものとする。

2 法第59条の2第2項前段の規定による届出事項の変更の届出は、認可外保育施設届出事項変更届出書(様式第71号)によるものとする。

3 法第59条の2第2項後段の規定による事業の廃止又は休止の届出は、認可外保育施設休止・廃止届出書(様式第72号)によるものとする。

(平14規則70・追加、平15規則56・旧第15条一改・繰下、平16規則15・一改、平18規則105・旧第16条一改・繰下、平18規則141・旧第32条一改・繰下)

(報告)

第40条 保健福祉総合センター所長は、それぞれの措置等の状況について、毎月報告書を市長に提出するものとする。

(平10規則32・平12規則49・一改、平14規則70・旧第15条繰下、平15規則56・旧第16条繰下、平18規則105・旧第17条繰下、平18規則141・旧第33条繰下)

(滞納処分に関する事務の委任等)

第41条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定により、法第57条の2(第6項を除く。)の規定による徴収金の滞納処分に関する事務に係る国税徴収法(昭和34年法律第147号)に規定する徴収職員の権限を健康福祉局障害福祉部障害福祉サービス課に属する職員に委任する。

2 前項の徴収金の滞納処分を行う場合においては、当該職員は、障害児通所給付費等徴収金滞納処分職員証(様式第73号)を携帯し、関係人の請求があったきは、これを提示しなければならない。

(令2規則45・追加、令3規則84・一改)

(委任)

第42条 この規則の施行について必要な事項は、所管部長が定める。

(平14規則70・旧第16条繰下、平15規則56・旧第17条繰下、平18規則105・旧第18条一改・繰下、平18規則141・旧第34条一改・繰下、令2規則45・旧第41条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(堺市児童福祉法の規定に基づく措置費徴収規則等の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 堺市児童福祉法の規定に基づく措置費徴収規則(昭和62年規則第9号)

(2) 堺市保育所入所措置条例施行規則(昭和62年規則第17号)

(堺市児童福祉法の規定に基づく措置費徴収規則等の廃止に伴う経過措置)

3 前項の規定による廃止前の堺市児童福祉法の規定に基づく措置費徴収規則及び堺市保育所入所措置条例施行規則の規定によりなされた決定その他の処分又は市長に対して行われた申請その他の行為でこの規則の施行の際現に効力を有するものは、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(美原町の編入に伴う経過措置)

4 美原町の編入に伴い、堺市区の設置並びに区の事務所の位置、名称及び所管区域を定める条例(平成17年条例第57号)第2条に規定する美原区の区域内に住所を有する児童で、次の各号の全てに該当するものに対し、保育所保育を行った場合における第35条第5項第3号の規定の適用については、徴収額の取扱いを統一するまでの間(平成27年3月31日までを限度とする。)は、同号中「別表第6」とあるのは、「附則別表」とする。

(1) 堺市児童福祉法施行細則の一部を改正する規則(平成22年規則第4号)による改正前のこの項の規定の適用を受けていた児童

(2) 平成22年4月1日以後に新たに入所する児童がいない世帯に属する児童

(平17規則30・追加、平18規則141・平20規則160・平22規則4・平22規則46・平24規則61・一改)

附則別表

(平19規則5・全改、平19規則52・平20規則7・平20規則77・平20規則160・平21規則68・平22規則46・平24規則61・平25規則70・平26規則92・一改)

(単位 円)

税額等による階層区分

徴収金額(月額)

3歳未満児

3歳児

4歳以上児

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている世帯

0

0

0

B

A階層及びD階層を除き前年度分の市町村民税の額が右の区分に該当する世帯

市町村民税非課税世帯

0

0

0

C1

市町村民税課税世帯(均等割の額のみの世帯)

8,600

5,800

5,800

C2

市町村民税課税世帯(所得割の額のある世帯)

11,200

8,400

8,400

D1

A階層を除き前年分の所得税の課税世帯であって、その所得税の額が右の区分に該当する世帯

10,000円未満

13,500

10,700

10,700

D2

10,000円以上19,000円未満

18,800

16,100

16,100

D3

19,000円以上40,000円未満

22,400

21,200

21,200

D4

40,000円以上57,000円未満

29,300

27,800

23,600

D5

57,000円以上75,000円未満

34,700

29,300

24,700

D6

75,000円以上103,000円未満

42,300

29,300

24,700

D7

103,000円以上165,000円未満

47,400

29,300

26,600

D8

165,000円以上203,000円未満

55,100

31,600

26,600

D9

203,000円以上

57,100

31,600

26,600

備考

1 この表において「均等割」、「所得割」及び「所得税の額」とは、別表第6の備考1に定めるとおりとする。

2 この表において「3歳未満児」、「3歳児」及び「4歳以上児」とは、別表第6の備考2及び3に定めるとおりとする。

3 次の各号のいずれかに該当する児童に係る徴収金の額については、当該各号に定めるところによる。ただし、100円未満の端数が生じたときは、当該端数は、切り捨てるものとする。

(1) C1階層からD9階層までのいずれかに属する世帯において、2人以上の児童が第6条第3号に規定する保育所保育を受け、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園に在園し、又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第7条に規定する認定こども園に在園している場合における当該児童については、次の表の左欄に掲げる児童の区分に応じ、同表右欄に定める額を当該児童に係る徴収金の額とする。

児童の区分

徴収金の額

ア 年齢が最も高い児童(その児童が2人以上いる場合は、そのうちのいずれか1人とする。)

税額等による階層区分及び児童の年齢に応じて定められた徴収金額

イ アに該当する児童以外の児童のうち、年齢が最も高い児童(その児童が2人以上いる場合は、そのうちのいずれか1人とする。)

税額等による階層区分及び児童の年齢に応じて定められた徴収金額の2分の1の額

ウ 上記以外の児童

無料

(2) C1階層からD9階層までのいずれかに属する世帯において、次のいずれかの施設に入所し、若しくは利用する児童又は法第24条第1項ただし書の規定に基づき本市が委託して行う家庭的保育事業を利用する児童(適用児童(この表の適用を受ける児童をいう。以下この号において同じ。)を除く。以下この号においてこれらを「補助対象児童」という。)がいる場合における適用児童については、次の表の左欄に掲げる児童の区分に応じ、同表右欄に定める額を当該適用児童に係る徴収金の額とする。ただし、同一の世帯に補助対象児童が2人以上いる場合における適用児童については、無料とする。

ア 法第24条第1項ただし書の規定により本市が認定した認証保育所及び事業所内保育施設(堺市事業所内保育施設設置支援事業補助金の交付対象施設に限る。)

イ 法第6条の2第2項に規定する児童発達支援

ウ 法第6条の2第3項に規定する医療型児童発達支援

エ 学校教育法第76条第2項に規定する特別支援学校幼稚部

オ 法第7条第1項に規定する情緒障害児短期治療施設の通所部

児童の区分

徴収金の額

ア 適用児童のうち年齢が最も高い児童(その児童が2人以上いる場合は、そのうちのいずれか1人とする。)

税額等による階層区分及び児童の年齢に応じて定められた徴収金額の2分の1の額

イ 上記以外の適用児童

無料

(3) 保育所の休止、保育の停止等の理由によりその月における保育期間が15日以下の児童については、月額の2分の1

(4) 月の15日以前に退所し、又は16日以後に入所した児童については、月額の2分の1

4 世帯当たりの徴収金合計額が、C1階層からD8階層までのいずれかに属する世帯において58,000円を超える場合にあっては58,000円、D9階層に属する世帯において63,000円を超える場合にあっては63,000円を当該児童の徴収金の額とする。

(平成9年3月31日規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日規則第52号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(施行前における事務手続)

2 前項に定める日以後の入所に係る手続については、同日前においても、この規則の規定により行うことができる。

(平成11年4月1日規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の堺市児童福祉法施行細則の様式に関する規定に基づき作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、改正後の堺市児童福祉法施行細則の様式に関する規定に基づく帳票とみなして使用することができる。

(平成12年2月24日規則第2号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第49号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年7月14日規則第91号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年3月30日規則第35号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(/平成14年3月29日規則第44号/平成14年4月12日規則第47号/)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年9月3日規則第70号)

この規則は、平成14年10月1日から施行する。

(/平成14年12月24日規則第88号/平成15年3月31日規則第56号/)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月8日規則第15号)

この規則は、平成16年3月10日から施行する。

(平成17年1月31日規則第30号)

この規則は、平成17年2月1日から施行する。

(平成17年6月15日規則第117号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日規則第105号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日規則第141号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(/平成19年3月1日規則第5号/平成19年3月30日規則第52号/平成19年3月30日規則第66号/)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月8日規則第78号)

この規則は、公布の日から施行する。

(/平成20年2月25日規則第7号/平成20年3月31日規則第77号/)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年6月27日規則第96号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の別表第2の規定は、この規則の施行の日以後に決定する療育の給付について適用し、同日前に決定した療育の給付については、なお従前の例による。

(平成20年12月26日規則第160号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第68号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年9月30日規則第95号)

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年2月17日規則第4号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第46号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の堺市児童福祉法施行細則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、改正後の堺市児童福祉法施行細則の様式に関する規定に基づく帳票とみなして使用することができる。

(平成23年3月30日規則第39号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年1月27日規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第61号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、別表第2の改定規定は同年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前において、障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(平成22年法律第71号)附則第37条の規定により実施した準備行為は、この規則の相当する規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 この規則の施行の際、改正前の堺市児童福祉法施行細則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、改正後の堺市児童福祉法施行細則の様式に関する規定に基づく帳票とみなして使用することができる。

(/平成24年8月31日規則第107号/平成25年3月27日規則第70号/)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年5月21日規則第132号)

この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の堺市母子保健法施行細則別表の規定及び第2条の規定による改正後の堺市児童福祉法施行細則別表第2の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年3月31日規則第51号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年7月30日規則第65号)

この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の別表の規定及び第2条の規定による改正後の別表第2の規定は、平成26年7月1日から適用する。

(平成26年9月30日規則第92号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成26年12月19日規則第102号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の別表第4の規定は、前項に規定する日以後の出産について適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。

(平成27年3月17日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の堺市母子保健法施行細則別表の規定及び第2条の規定による改正後の堺市児童福祉法施行細則別表第2の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年3月31日規則第52号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年6月12日規則第83号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第35条第5項第3号の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成27年12月25日規則第134号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の堺市児童福祉法施行細則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、この規則による改正後の堺市児童福祉法施行細則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

(平成28年3月31日規則第53号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、改正後の各規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

(平成28年8月26日規則第82号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年10月28日規則第93号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(児童福祉司の配置基準に関する経過措置)

2 次の表の左欄に掲げる期間におけるこの規則による改正後の第2条の2第1項の規定の適用については、同項中「政令第3条第1項第1号に掲げる数」とあるのは、同欄に掲げる区分に応じて、それぞれ同表の右欄に定める字句とする。

平成28年度(この規則の施行の日から平成29年3月31日までの期間に限る。)

政令第3条第1項第1号に規定する人口を6万で除して得た数(その数に1に満たない端数があるときは、これを1に切り上げる。)

平成29年度及び平成30年度

政令第3条第1項第1号に規定する人口を5万で除して得た数(その数に1に満たない端数があるときは、これを1に切り上げる。)

(平成29年3月31日規則第63号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の堺市児童福祉法施行細則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、この規則による改正後の堺市児童福祉法施行細則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

(平成30年7月13日規則第66号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年9月28日規則第94号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の堺市児童福祉法施行細則の様式に関する規定(様式第4号の3、様式第4号の4(甲)、様式第4号の6及び様式第27号の7から様式第27号の9までを除く。)により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、この規則による改正後の堺市児童福祉法施行細則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

(令和元年6月28日規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の堺市児童福祉法施行細則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の堺市児童福祉法施行細則の様式に関する規定による帳票とみなして使用できるものとする。

(令和元年10月11日規則第75号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の様式第4号の3及び様式第21号の規定は、令和元年9月19日から適用する。

(令和2年3月31日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 次の各号に掲げるこの規則による改正後の堺市児童福祉法施行細則(以下「新規則」という。)の規定は、当該各号に定める日から適用する。

(1) 新規則第35条第9項、別表3(備考8を除く。)及び別表第8(備考8のうち、別表第3備考8の準用に係る部分を除く。)の規定 令和元年6月1日

(2) 新規則別表第4、別表第5及び別表第7の規定 令和元年7月1日

(3) 新規則別表第3備考8(新規則別表第8備考2において準用する場合を含む。)の規定 令和元年10月1日

(4) 新規則別表第2の規定 令和元年12月27日

(経過措置)

3 令和元年12月27日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)までの期間において行われた療育の給付(児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第20条第1項の療育の給付をいう。)について、この規則による改正前の堺市児童福祉法施行細則(以下「旧規則」という。)の規定により算出した当該給付に係る徴収額が新規則の規定により算出した当該給付に係る徴収額を下回るときは、新規則の規定にかかわらず、旧規則の規定により算出した額を当該給付に係る徴収額とする。

4 令和元年6月1日から同年9月30日までの期間において行われた障害福祉サービス等(法第21条の6の障害児通所支援及び障害福祉サービスをいう。以下同じ。)の措置について、旧規則の規定により算出した当該措置に係る徴収額が新規則の規定(別表第3備考8を除く。)により算出した当該措置に係る徴収額を下回るときは、新規則の規定にかかわらず、旧規則の規定により算出した徴収額を当該措置に係る徴収額とする。

5 令和元年10月1日から施行日までの期間において行われた障害福祉サービス等の措置について、旧規則の規定により算出した当該措置に係る徴収額が新規則の規定により算出した当該措置に係る徴収額を下回るときは、新規則の規定にかかわらず、旧規則の規定により算出した徴収額を当該措置に係る徴収額とする。

6 令和元年7月1日から施行日までの期間において行われた助産の実施(法第22条第2項に規定する助産の実施をいう。)、母子保護の実施(法第23条第2項に規定する母子保護の実施をいう。)及び児童福祉施設(障害児入所施設を除く。)に係る措置(法第27条第1項第3号又は第31条第2項の規定による措置をいう。)(以下これらを「助産実施等」という。)について、旧規則の規定により算出した当該助産実施等に係る徴収額が新規則の規定により算出した当該助産実施等に係る徴収額を下回るときは、新規則の規定にかかわらず、旧規則の規定により算出した徴収額を当該助産実施等に係る徴収額とする。

7 令和元年6月1日から施行日までの期間において行われた児童福祉施設(障害児入所施設に限る。)に係る措置(法第27条第1項第3号若しくは第2項又は第31条第2項若しくは第3項の規定による措置をいう。)について、旧規則の規定により算出した当該措置に係る徴収額が新規則の規定により算出した当該措置に係る徴収額を下回るときは、新規則の規定にかかわらず、旧規則の規定により算出した徴収額を当該措置に係る徴収額とする。

(令和2年10月30日規則第100号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の各規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

(令和3年7月2日規則第84号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の堺市児童福祉法施行細則(以下「新規則」という。)別表第2から別表第5まで、別表第7及び別表第8の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる療育の給付(児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第20条第1項の療育の給付をいう。)、障害福祉サービス等(法第21条の6の障害児通所支援及び障害福祉サービスをいう。)の措置、助産の実施(法第22条第2項に規定する助産の実施をいう。)、母子保護の実施(法第23条第2項に規定する母子保護の実施をいう。)及び児童福祉施設(障害児入所施設を除く。)に係る措置(法第27条第1項第3号又は第31条第2項の規定による措置をいう。)並びに児童福祉施設(障害児入所施設に限る。)に係る措置(法第27条第1項第3号若しくは第2項又は第31条第2項若しくは第3項の規定による措置をいう。)(以下この項において「療育の給付等」という。)に係る徴収額について適用し、施行日前に行われた療育の給付等に係る徴収額については、なお従前の例による。

(経過措置)

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の堺市児童福祉法施行細則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、新規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

(令和4年6月10日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年9月16日規則第59号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の堺市児童福祉法施行細則の様式に関する規定(様式第25号、様式第27号の5及び様式第27号の6に限る。)により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、第1条の規定による改正後の堺市児童福祉法施行細則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

(令和4年9月26日規則第62号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の各規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

(令和4年9月26日規則第63号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の各規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

(令和4年11月30日規則第87号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の各規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

(令和5年3月31日規則第34号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の別表第4の規定は、この規則の施行の日以後の出産に係る助産の実施(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第22条第2項に規定する助産の実施をいう。以下同じ。)について適用し、同日前の出産に係る助産の実施については、なお従前の例による。

別表第1 削除

(平24規則61)

別表第2(第35条関係)

(令2規則45・全改、令3規則84・一改)

療育の給付に係る徴収額表

階層区分

世帯の税額等による階層区分

療育の給付

徴収基準月額

加算基準月額



A階層

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている世帯

0

0

B階層

A階層を除き、当該年度分(申請日の属する月が4月から6月までの場合にあっては、前年度分。以下この表において同じ。)の市町村民税非課税世帯

2,200

220

C階層

A階層を除き、当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額が均等割の額のみの課税世帯

4,500

450

D階層

A階層及びC階層を除き、当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額が右の区分に該当する世帯

所得割の年額



3,000円以下 D1階層

5,800

580

3,001円から5,800円まで D2〃

6,900

690

5,801円から8,700円まで D3〃

7,600

760

8,701円から13,000円まで D4〃

8,500

850

13,001円から17,400円まで D5〃

9,400

940

17,401円から22,400円まで D6〃

11,000

1,100

22,401円から28,200円まで D7〃

12,500

1,250

28,201円から58,400円まで D8〃

16,200

1,620

58,401円から75,000円まで D9〃

18,700

1,870

75,001円から96,600円まで D10〃

23,100

2,310

96,601円から121,800円まで D11〃

27,500

2,750

121,801円から175,500円まで D12〃

35,700

3,570

175,501円から221,100円まで D13〃

44,000

4,400

221,101円から380,800円まで D14〃

52,300

5,230

380,801円から549,000円まで D15〃

80,700

8,070

549,001円から579,000円まで D16〃

85,000

8,500

579,001円から700,900円まで D17〃

102,900

10,290

700,901円から849,000円まで D18〃

122,500

12,250

849,001円から1,041,000円まで D19〃

143,800

14,380

1,041,001円以上 D20〃

全額

左の徴収基準月額の10%。ただし、その額が17,120円に満たない場合は17,120円

備考

1 この表において、「市町村民税」とは地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)を、「均等割」とは同法第292条第1項第1号に規定する均等割(同法の規定による特別区民税に係るものを含む。)を、「所得割」とは同項第2号に規定する所得割(同法の規定による特別区民税に係るものを含む。)をいう。ただし、当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前年度の市町村民税によることとし、同法第323条の規定により市町村民税の減免があった場合には、その減免の額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

2 所得割の額の算定方法は、地方税法に定めるところによるほか、次に定めるところによる。

(1) 地方税法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、附則第5条の4第6項及び附則第5条の4の2第5項の規定は、適用しないものとする。

(2) 児童及びその児童の属する世帯の扶養義務者が指定都市(地方自治法第252条の19第1項に規定する指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、当該者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。

3 徴収月額の決定の特例

(1) A階層以外の各層に属する世帯から2人以上の児童が同時にこの表の徴収基準月額の適用を受ける場合は、その月の徴収基準月額の最も多額な児童以外の児童については、同表に定める加算基準月額によりそれぞれ算定するものとする。

(2) 入院又は通院の期間が1月未満の者に係る徴収基準月額又は加算基準月額については、次の算式による。

基準月額×(その月の入院(通院)期間/その月の実日数)

(3) 徴収月額に10円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。

(4) 児童に民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する扶養義務者がないときは、徴収月額又は支払命令額の決定は行わないものとする。ただし、児童本人に市町村民税が課されている場合は、本人につき、扶養義務者に準じて徴収月額又は支払命令額を決定するものとする。

4 世帯階層区分の認定は、当該児童の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に児童を扶養しているもののうち、当該児童の扶養義務者の全てについて、その所得割等の課税の有無により行うものとする。

5 この表の徴収基準月額の欄において「全額」とは、その月の当該児童の措置に要した費用の全額を徴収することをいう。ただし、当該額が本市の支弁すべき額又は費用総額から医療保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による負担額を差し引いて得た額を超えるときは、同額を徴収額とする。

6 B階層の対象世帯のうち、特に困窮していると市長が認める世帯については、A階層に該当するものとして取り扱うものとする。

7 この表の適用については、毎年7月1日を起点として取り扱うものとする。

別表第3(第35条関係)

(令2規則45・全改、令3規則84・一改)

障害福祉サービス等に係る徴収額表

税額等による階層区分

上限月額

負担基準額

児童居宅介護30分当たり

障害児通所支援1日当たり

児童短期入所1日当たり



A階層

生活保護法第6条第1項に規定する被保護者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付を受けている者

0

0

0

0

B階層

A階層に該当する者を除き、当該年度分(申請日の属する月が4月から6月までの場合にあっては、前年度分。以下この表において同じ。)の市町村民税非課税の者

0

0

0

0

C階層

A階層を除き、当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額が均等割の額のみの者(所得割の額のない世帯)

1,100

50

100

100

D階層

A階層及びC階層を除き、当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が右の区分に該当する者

年額区分(障害児の所得割の額を含む。)





1円から12,000円まで D1階層

1,600

100

200

200

12,001円から30,000円まで D2〃

2,200

150

300

300

30,001円から60,000円まで D3〃

3,300

200

400

400

60,001円から96,000円まで D4〃

4,600

250

500

600

96,001円から189,000円まで D5〃

7,200

300

700

1,000

189,001円から277,000円まで D6〃

10,300

400

1,000

1,400

277,001円から348,000円まで D7〃

13,500

500

1,300

1,800

348,001円から465,000円まで D8〃

17,100

600

1,700

2,300

465,001円から594,000円まで D9〃

21,200

800

2,100

2,800

594,001円まで716,000円まで D10〃

25,700

1,000

2,500

3,400

716,001円まで864,000円まで D11〃

30,600

1,200

3,000

4,100

864,001円から1,056,000円まで D12〃

35,900

1,400

3,500

4,800

1,056,001円から1,238,000円まで D13〃

41,600

1,600

4,000

5,500

1,238,001円から1,439,000円まで D14〃

47,800

1,900

4,600

6,400

1,439,001円以上 D15〃

介護給付費等基準額

介護給付費等基準額

障害児通所給付費基準額及び肢体不自由児通所医療費基準額

介護給付費等基準額

備考

1 障害児の扶養義務者(障害児と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者、父母又は子のうち、市町村民税の税額が最も高い者に限る。以下同じ。)が負担すべき額は、税額等による階層区分に応じ、負担基準額の欄に掲げる額(児童居宅介護のうち行動援護について所要時間が7時間30分以上の場合にあっては当該額を16倍した額を同日分の負担すべき額とし、法第63条の3の規定により子ども相談所長が重度訪問介護を利用することが適当であると認め、その旨を市長に通知された障害児に対し重度訪問介護に関するやむを得ない事由による措置を行った場合にあっては、この表の負担基準額の欄に掲げる額とする)とする。ただし、介護給付費等基準額を上限とする。

2 備考1の規定にかかわらず、障害児の扶養義務者の1月当たりの負担額は、税額等による階層区分に応じ、上限月額の欄に掲げる額を上限とする。

3 別表第2の備考1、備考2及び備考7の規定は、この表の適用について準用する。

4 地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号)により廃止された年少扶養控除及び特定扶養控除の上乗せ部分について、廃止による徴収金に与える影響を生じさせないよう備考1及び2の規定により計算された税額を調整するものとする。

5 障害児通所支援について、C階層及びD階層の区分の障害児の扶養義務者であって、小学校就学前児童(障害児通所支援に係る小学校就学の始期に達するまでの障害児又は幼稚園、特別支援学校の幼稚部、保育所、情緒障害児短期治療施設若しくは認定こども園に通い、在学し、若しくは在籍する小学校就学の始期に達するまでの児童をいう。以下同じ。)が2人以上いるものにあっては、次の表の第1欄に掲げる障害児の区分に応じ、第2欄に定める額を当該扶養義務者の障害児1人当たりの徴収金基準額(日額)とする(備考6に該当する場合を除く。)。

第1欄

第2欄

障害児(小学校就学前児童である者を除く。)及び小学校就学前最年長児童(扶養義務者の小学校就学前児童のうち最年長者をいう。以下同じ。)である障害児

障害児通所支援1日当たりの負担基準額に定める額

扶養義務者の小学校就学前児童である障害児(小学校就学前最年長児童を除く小学校就学前児童のうち最年長者である障害児に限る。)

障害児通所支援1日当たりの負担基準額に定める額に0.5を乗じて得た額

上記以外の障害児

0円

6 障害児通所支援について、C階層及びD階層の区分の障害児の扶養義務者のうち、負担額算定基準者(扶養義務者の児童、当該扶養義務者の児童であった者及び当該扶養義務者又はその配偶者の直系卑属(当該扶養義務者の児童及び当該扶養義務者の児童であった者を除く。)(当該扶養義務者と生計を一にする者に限る。)をいう。以下同じ。)が2人以上いるものであって、当該扶養義務者及び当該扶養義務者と同一の世帯に属する者についてやむを得ない事由による措置を行った月の属する年度(やむを得ない事由による措置を行った月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)分の児童福祉法施行令第24条第4号に規定された市町村民税の所得割の額を合算した額が77,101円未満であるものにあっては、次の表の第1欄に掲げる障害児の区分に応じ、第2欄に定める額を当該扶養義務者の障害児1人当たりの障害児通所支援1日当たりの負担基準額とする。

第1欄

第2欄

扶養義務者の障害児(小学校就学前負担額算定基準者(負担額算定基準者のうち小学校就学の始期に達するまでの者をいう。以下同じ。)である者を除く。)

障害児通所支援1日当たりの負担基準額に定める額

扶養義務者の小学校就学前最年長負担額算定基準者(小学校就学前負担額算定基準者のうち最年長者をいう。以下同じ。)である障害児(全ての負担額算定基準者が小学校就学前負担額算定基準者である場合に限る。)

障害児通所支援1日当たりの負担基準額に定める額

扶養義務者の小学校就学前最年長負担額算定基準者である障害児(負担額算定基準者のうち小学校就学前負担額算定基準者以外の者が1人のみである場合に限る。)

障害児通所支援1日当たりの負担基準額に定める額に0.5を乗じて得た額

扶養義務者の小学校就学前負担額算定基準者である障害児(小学校就学前最年長負担額算定基準者を除く小学校就学前負担額算定基準者のうち最年長である障害児に限る。)(全ての負担額算定基準者が小学校就学前負担額算定基準者である場合に限る。)

障害児通所支援1日当たりの負担基準額に定める額に0.5を乗じて得た額

上記以外の障害児

0円

7 障害児通所支援について、措置児童等が3歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した障害児であって小学校就学の始期に達するまでの間にあるものである場合は、当該措置児童等に係る措置費のうち実費負担に相当する部分を除いた部分については、徴収しないこととする。ただし、当該措置児童等に係る措置費のうち実費負担に相当する部分については、この表の基準額を上限として徴収することができる。

別表第4(第35条関係)

(令2規則45・全改、令3規則84・令4規則47・令5規則37・一改)

助産の実施に係る徴収額表

税額等による階層区分

徴収金額(月額)

基本額

加算額(出産一時金に下記の率を乗じて得た額)




A階層

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付を受けている世帯

0

加算額は徴収しない。

B階層

A階層を除き、当該年度分(申請日の属する月が4月から6月までの場合にあっては、前年度分。以下この表において同じ。)の市町村民税非課税世帯

2,200

0.2

C階層

A階層を除き、当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額が均等割の額のみの世帯(所得割の額のない世帯)

4,500

0.3

D階層

A階層及びC階層を除き、当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の所得割の額が9,000円以下である世帯 D1階層

6,600

0.5

A階層及びC階層を除き、当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の所得割の額が9,001円以上19,000円以下である世帯 D2階層

9,000

0.5

備考

1 別表第2の備考1、備考2及び備考7の規定は、この表の適用について準用する。

2 この表において「出産一時金」とは、当該妊産婦が社会保険の被保険者、組合員又は被扶養者である場合において、当該社会保険から給付を受けることができる出産育児一時金等の額(健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条第1号に規定する保険契約(これと同等の保険契約を含む。)に係る保険料相当額として支払われる額を除く。)をいう。

3 この表の規定によりB階層と認定された世帯のうち、次の各号のいずれかに該当するものの徴収金額の基本額については、この表の規定にかかわらず、0円とする。

(1) 扶養義務者のいない世帯(自立援助ホームの入所児童を含む。)

(2) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第17条第1項及び第31条の7第1項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯

(3) 次のいずれかに該当する者(社会福祉施設に措置された者を除く。)を含む世帯

ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者

イ 療育手帳制度について(昭和48年9月27日付け厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に定める療育手帳の交付を受けた者

ウ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児又は国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める障害基礎年金等の受給者

エ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

(4) 保健福祉総合センター所長が、本人又はその扶養義務者からの申請に基づき、生活保護法第6条第2項に規定する要保護者その他の特に困窮していると認めた世帯

4 徴収金額に10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

5 法第22条第2項に規定する助産の実施は、その妊産婦の属する世帯の階層区分がA階層及びB階層である場合を除き、その妊産婦が社会保険の被保険者、組合員又は被扶養者である場合であって、その社会保険から給付される出産一時金が488,000円以上であるときは、行わないものとする。

6 助産施設において多子出産があった場合の費用徴収については、次の計算式により算出して得た額とする。

徴収金額の基本額×{1+0.1×(出生児数-1)}+出産一時金×{出生児数×階層区分に応じて定める徴収金額の加算額の率}

別表第5(第35条関係)

(令2規則45・全改、令3規則84・一改)

母子保護の実施に係る徴収額表

税額等による階層区分

徴収金額(月額)



A階層

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付を受けている世帯

0

B階層

A階層を除き、当該年度分(申請日の属する4月から6月までの場合にあっては、前年度分。以下この表において同じ。)の市町村民税非課税世帯

0

C階層

A階層を除き、当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額が均等割の額のみの世帯(所得割の額のない世帯)

2,200

D階層

A階層及びC階層を除き、当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の区分が右の区分に該当する世帯

9,000円以下 D1階層

3,300

9,001円から27,000円まで D2〃

4,500

27,001円から57,000円まで D3〃

6,700

57,001円から93,000円まで D4〃

9,300

93,001円から177,300円まで D5〃

14,500

177,301円から258,100円まで D6〃

20,600

258,101円から348,100円まで D7〃

全額徴収

上限額27,100

348,101円から456,100円まで D8〃

全額徴収

上限額34,300

456,101円から583,200円まで D9〃

全額徴収

上限額42,500

583,201円から704,000円まで D10〃

全額徴収

上限額51,400

704,001円から852,000円まで D11〃

全額徴収

上限額61,200

852,001円から1,044,000円まで D12〃

全額徴収

上限額71,900

1,044,001円から1,225,500円まで D13〃

全額徴収

上限額83,300

1,225,501円から1,426,500円まで D14〃

全額徴収

上限額95,600

1,426,501円以上 D15〃

全額徴収

備考

1 別表第2の備考1、備考2及び備考7の規定は、この表の適用について準用する。

2 月の中途において入所し、又は退所した場合の徴収金の額は、月額の2分の1とする。

3 この表の徴収金額(月額)の欄において「全額徴収」とは、その月のその入所世帯に係る措置費等の支弁額の全額を徴収することをいう。ただし、当該金額が徴収金額(月額)の上限額を超えるときは、当該上限額を徴収額とする。

別表第6 削除

(平27規則52)

別表第7(第35条関係)

(令2規則45・全改、令3規則84・一改)

児童福祉施設措置費徴収額表(障害児入所施設を除く。)

世帯の税額等による階層区分

徴収金基準額(月額)

入所施設

児童自立支援施設通所部、児童心理治療施設通所部及び自立援助ホーム



A階層

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付を受けている世帯

0

0

B階層

A階層を除き、当該年度分(申請日の属する月が4月から6月までの場合にあっては、前年度分。以下この表において同じ。)の市町村民税非課税世帯

2,200

1,100

C階層

A階層を除き、当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額が均等割の額のみの世帯(所得割の額のない世帯)

4,500

2,200

D階層

A階層及びC階層を除き、当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が右の区分に該当する世帯

9,000円以下 D1階層

6,600

3,300

9,001円から27,000円まで D2〃

9,000

4,500

27,001円から57,000円まで D3〃

13,500

6,700

57,001円から93,000円まで D4〃

18,700

9,300

93,001円から177,300円まで D5〃

29,000

14,500

177,301円から258,100円まで D6〃

全額徴収

上限額41,200

20,600

258,101円から348,100円まで D7〃

全額徴収

上限額54,200

全額徴収

上限額27,100

348,101円から456,100円まで D8〃

全額徴収

上限額68,700

全額徴収

上限額34,300

456,101円から583,200円まで D9〃

全額徴収

上限額85,000

全額徴収

上限額42,500

583,201円から704,000円まで D10〃

全額徴収

上限額102,900

全額徴収

上限額51,400

704,001円から852,000円まで D11〃

全額徴収

上限額122,500

全額徴収

上限額61,200

852,001円から1,044,000円まで D12〃

全額徴収

上限額143,800

全額徴収

上限額71,900

1,044,001円から1,225,500円まで D13〃

全額徴収

上限額166,600

全額徴収

上限額83,300

1,225,501円から1,426,500円まで D14〃

全額徴収

上限額191,200

全額徴収

上限額95,600

1,426,501円以上 D15〃

全額徴収

全額徴収

備考

1 この表において「入所施設」とは、乳児院、児童養護施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設、小規模住居型児童養育事業を行う者及び里親をいう。

2 別表第2の備考1、備考2及び備考7の規定は、この表の適用について準用する。

3 同一世帯から2人以上の児童等(以下この項において「措置児童等」という。)が入所している場合は、その月の徴収金の額が最も多額な措置児童等以外の措置児童等に係る徴収金の額は、この表の徴収金額に0.1を乗じて得た額を徴収金基準額(月額)とする。ただし、措置児童等の属する世帯の扶養義務者が法第21条の5の2の障害児通所給付費又は法第24条の2の障害児入所給付費の支給を受けている場合であって、第1号に規定する額(以下この項において「月額徴収金額」という。)が第2号に規定する額(以下この項において「利用者負担額」という。)を上回るときは、第1号に規定する額と第2号に規定する額との差額を当該措置児童等の世帯に係る徴収金の合計額とし、月額徴収金額が利用者負担額を下回るときは、当該措置児童等の世帯に係る徴収金の合計額は0円とする。

(1) 当該措育児童等について、この表により算定される徴収金の額の合計額(当該世帯における施設入所児童の徴収金基準額が全額徴収若しくは日割りであること又は児童自立支援施設通所部、児童心理治療施設通所部に係る徴収金基準額である場合は、当該世帯における施設入所児童の徴収金基準額の合算額とする。ただし、法第21条の5の2の障害児通所給付費又は法第24条の2の障害児入所給付費を支給されている児童等に係る徴収金基準額は、障害児施設措置費(給付費等)国庫負担金について(平成19年12月18日付け厚生労働省発障第1218002号厚生労働事務次官通知)の徴収金基準額とする。)

(2) その月の利用者負担額(法第24条の7に規定する食事の提供に要した費用及び居住に要した費用並びに法第21条の5の29に規定する肢体不自由児通所医療又は法第24条の20に規定する障害児入所医療に係る利用者負担を含む利用者負担の上限額(実際に利用者負担として支払った額が上限額を下回る場合は、当該支払った額)とする。)

4 この表の規定によりB階層と認定された世帯のうち、次の各号のいずれかに該当するものの徴収金額の基本額については、この表の規定にかかわらず、0円とする。

(1) 別表第4の備考3第1号から第3号までのいずれかに該当する世帯

(2) 扶養義務者の申請に基づき、生活保護法第6条第2項に規定する要保護者その他の特に困窮した状態にあると保健福祉総合センター所長又は子ども相談所長が認める世帯

5 里親又は小規模住居型児童養育事業を行う者に委託されている児童及び児童養護施設に入所している児童が、児童自立支援施設通所部又は児童心理治療施設通所部へ通所する場合における徴収金の額は、0円とする。

6 この表において「全額徴収」とは、その月のその入所世帯に係る措置費等の支弁額の全額を徴収することをいう。ただし、当該金額が徴収金基準額(月額)の上限額を超えるときは、当該上限額を徴収額とする。

7 令和元年7月1日以降の乳児院の短期入所措置における短期入所に係る保護者の費用徴収については、この表の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を当該措置児童に係る費用徴収額とする。

(1) この表のA階層及びB階層 0円

(2) この表のC階層からD4階層(市町村民税額が81,000円以下の場合に限る。)まで 日額1,000円に入所措置日数を乗じて得た額

(3) この表のD4階層(市町村民税額が81,001円以上の場合に限る。)からD14階層まで 日額2,000円に入所措置日数を乗じて得た額

(4) この表のD15階層 全額徴収

別表第8(第35条関係)

(令2規則45・追加、令3規則84・一改)

児童福祉施設措置費徴収額表(障害児入所施設に限る。)

世帯の税額等による階層区分

徴収金基準額(月額)

入所施設



A階層

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付を受けている世帯

0

B階層

A階層を除き、当該年度分(申請日の属する月が4月から6月までの場合にあっては、前年度分。以下この表において同じ。)の市町村民税非課税世帯

2,200

C階層

A階層を除き、当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額が均等割の額のみの世帯(所得割の額のない世帯)

4,500

D階層

A階層及びC階層を除き、当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が右の区分に該当する世帯

12,000円以下 D1階層

6,600

12,001円から30,000円まで D2〃

9,000

30,001円から60,000円まで D3〃

13,500

60,001円から96,000円まで D4〃

18,700

96,001円から189,000円まで D5〃

29,000

189,001円から277,000円まで D6〃

全額徴収

上限額41,200

277,001円から348,000円まで D7〃

全額徴収

上限額54,200

348,001円から465,000円まで D8〃

全額徴収

上限額68,700

465,001円から594,000円まで D9〃

全額徴収

上限額85,000

594,001円から716,000円まで D10〃

全額徴収

上限額102,900

716,001円から864,000円まで D11〃

全額徴収

上限額122,500

864,001円から1,056,000円まで D12〃

全額徴収

上限額143,800

1,056,001円から1,238,000円まで D13〃

全額徴収

上限額166,600

1,238,001円から1,439,000円まで D14〃

全額徴収

上限額191,200

1,439,001円以上 D15〃

全額徴収

備考

1 この表において「入所施設」とは、障害児入所施設及び指定発達支援医療機関(入所に限る。)をいう。

2 別表第2の備考1、備考2及び備考7並びに別表第3の備考4及び備考7の規定は、この表の適用について準用する。

3 同一世帯から2人以上の児童等が措置されている場合においては、その月の徴収金基準額の最も多額な児童等以外の児童等については、この表の基準額に0.1を乗じた額をもってその児童等の基準額とする。

4 この表の規定によりB階層と認定された世帯については、別表第7の備考4の規定を準用する。

5 この表の徴収金基準額(月額)の欄において「全額徴収」とは、その月のその入所世帯に係る措置費等の支弁額の全額を徴収することをいう。ただし、当該金額が徴収金基準額(月額)の上限額を超えるときは、当該上限額を徴収額とする。

様式目次

(平24規則61・全改、平27規則7・平27規則52・平29規則63・平30規則42・平30規則94・令元規則52・令2規則45・令3規則84・令4規則59・一改)

様式番号

名称

関係条文

1

調査依頼書

2



2

障害福祉サービス等決定通知書

3

1


3

障害福祉サービス等措置決定通知書

3

1


4(甲)

障害福祉サービス等措置解除(変更)通知書

3

2


4(乙)

障害福祉サービス等措置解除(変更)通知書

3

2


4の2

障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書

3の2



4の3

障害児通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書

3の4

1


4の4(甲)

通所受給者証

3の4

1


4の4(乙)

肢体不自由児通所医療受給者証

3の4

1


4の5

障害児通所給付費却下決定通知書

3の4

2


4の5の2

障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書

3の5の2

1


4の5の3

障害児通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書

3の5の2

2


4の6

障害児通所給付費支給決定取消通知書

3の6



4の7

特例障害児通所給付費支給申請書

3の7

1


4の8

特例障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書

3の7

2


4の9

児童福祉法の規定に係る利用者負担額災害等減免申請書

3の8

3


4の10

収入申告書

3の8

3

2

4の11

給与証明書

3の8

3

2

4の12

児童福祉法の規定に係る利用者負担額災害等減免決定通知書

3の8

5


4の13

児童福祉法の規定に係る利用者負担額災害等減免却下決定通知書

3の8

6


5

療育給付申請書

4

1


6

療育給付却下決定通知書

4

2


7

療育給付台帳

5



8

削除




9

助産施設入所申込書

6


1

10

母子生活支援施設入所申込書

6


2

11

削除




11の2

児童自立生活援助実施申込書

6の2



12

助産施設入所承諾書

7

1

1

13

母子生活支援施設入所承諾書

7

1

2

14

削除




15(甲)

助産施設入所不承諾通知書

7

2


15(乙)

母子生活支援施設入所不承諾通知書

7

2


15の2(甲)

児童自立生活援助実施承諾書兼徴収金決定通知書

7の2

1


15の2(乙)

児童自立生活援助実施不承諾通知書

7の2

2


16(甲)

助産実施解除通知書

8

1


16(乙)

母子保護実施変更・解除通知書

8

2


17

削除




18

削除




19

削除




19の2

児童自立生活援助実施変更・解除通知書

8の2



20

障害児入所給付費等支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書

9



21

障害児入所給付費等支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書

11

1


22(甲)

入所受給者証

11

1


22(乙)

障害児入所医療受給者証

11

1


23

障害児入所給付費等却下決定通知書

11

2


24

障害児入所給付費等支給決定取消通知書

13



25

高額障害福祉サービス費・高額障害児通所(入所)給付費支給申請書

15

1


25の2

高額障害児(通所・入所)給付費支給(不支給)決定通知書

15

2


26

指定障害児通所支援事業者・指定障害児入所施設指定申請書

16

1


26の2

指定障害児相談支援事業者指定申請書

16

1


26の3

指定障害児通所支援事業者・指定障害児入所施設・指定障害児相談支援事業者更新申請書

16

2


27

指定障害児通所支援事業者・指定障害児入所施設変更届出書

16

3


27の2

指定障害児相談支援事業者変更届出書

16

3


27の3

指定障害児通所支援事業者・指定障害児相談支援事業者廃止・休止・再開届出書

16

4


27の4

指定辞退届出書

16

5


27の5

計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書

16の2



27の6

計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書

16の3



27の7

計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(不支給)通知書

16の4



27の8

モニタリング期間変更通知書

16の5



27の9

計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給決定取消通知書

16の6



27の10

障害児通所支援事業等開始・変更届

16の8

1


27の11

障害児通所支援事業等廃止・休止届

16の8

2


28

児童送致書

17



29

児童福祉司指導措置決定通知書

18



30

指導措置(委託)決定通知書

18



31

指導措置(委託)通知書

18



32

児童送致書

19



33

誓約書

20



34

措置決定通知書

21

1


35

措置(委託)通知書

21

1


36

一時保護(委託)決定通知書

21

2


37

一時保護委託書

21

3


38

承諾書

22



39

児童福祉司指導措置解除決定通知書

23

1


39の2

指導措置(委託)解除決定通知書

23

1


39の3

指導措置(委託)解除通知書

23

1


39の4

措置解除決定通知書

23

2


40

措置停止決定通知書

23

2


41

措置停止解除決定通知書

23

2


42

措置延長決定通知書

23

2


43

措置解除通知書

23

2


44

措置停止通知書

23

2


45

措置停止解除通知書

23

2


46

措置延長通知書

23

2


47

一時保護(委託)解除決定通知書

23

3


48

一時保護委託解除通知書

23

4


49

里親登録申請書

24

1


50

専門里親登録申請書

24

2


51

里親登録通知書

25

1


52

里親申請却下通知書

25

1


53

里親名簿

25

2


54

里親登録消除申出書

26

1


55

里親登録更新申請書

27

1


55の2

専門里親登録更新申請書

27

1


56

里親登録更新通知書

27

2


57

里親登録事項変更届出書

28

1


58

委託児童事故届出書

28

2


59

委託児童養育困難届出書

28

3


60

証票

29



61

同居児童届出書

30



62

同居廃止届出書

31



63

児童福祉施設設置認可申請書

32

1


64

児童福祉施設設置(認可・不認可)通知書

32

2


65

児童福祉施設変更届出書

33



66

児童福祉施設(廃止・休止)承認申請書

34

1


67

児童福祉施設の(廃止・休止)(承認・不承認)通知書

34

2


67の2

家庭的保育事業等認可申請書

34の2

1


67の3

家庭的保育事業等(認可・不認可)通知書

34の2

2


67の4

家庭的保育事業等変更届出書

34の3



67の5

家庭的保育事業等(廃止・休止)申請書

34の4

1


67の6

家庭的保育事業等(廃止・休止)(承認・不承認)通知書

34の4

2


67の7

家庭的保育者認定申請書

34の5

1


67の8

家庭的保育者(認定・不認定)通知書

34の5

2


67の9

家庭的保育者認定取消通知書

34の6

2


68

助産施設入所費徴収額変更決定通知書

35

7


69

児童福祉施設措置費徴収額決定(変更)通知書

35

10


70

認可外保育施設設置届出書

39

1


71

認可外保育施設届出事項変更届出書

39

2


72

認可外保育施設休止・廃止届出書

39

3


73

障害児通所給付費等徴収金滞納処分職員証

41

2


(平18規則141・追加、平23規則39・平30規則42・一改)

画像

(平18規則141・追加、平23規則39・平24規則61・平30規則42・一改)

画像

(平18規則141・追加、平24規則61・平28規則53・平30規則42・一改)

画像

(平18規則141・追加、平23規則39・平24規則61・一改)

画像

(平18規則141・追加、平23規則39・平24規則61・平28規則53・平30規則42・一改)

画像

(令2規則100・全改)

画像画像

(平28規則53・全改、平30規則94・令元規則75・一改)

画像

(平30規則94・全改)

画像画像画像

(平24規則61・追加)

画像

(平28規則53・全改)

画像

(令2規則100・全改)

画像画像

(平30規則94・追加)

画像

(平28規則53・全改、平30規則94・一改)

画像

(令4規則87・全改)

画像

(平28規則53・全改)

画像

(令2規則100・全改)

画像

(令2規則100・全改)

画像

(令2規則100・全改)

画像

(令元規則52・追加、令元規則75・一改)

画像

(令元規則52・追加)

画像

(令2規則100・全改、令4規則63・一改)

画像

(平18規則141・追加、平20規則96・平28規則53・一改)

画像

(平18規則141・追加)

画像

様式第8号 削除

(平27規則7)

(令2規則100・全改)

画像

(令2規則100・全改)

画像

様式第11号 削除

(平27規則52)

(令2規則100・全改)

画像

(平18規則141・追加、平28規則53・一改)

画像

(平18規則141・追加、平23規則39・平28規則53・一改)

画像

様式第14号 削除

(平27規則52)

(平18規則141・追加、平28規則53・一改)

画像

(平18規則141・追加、平28規則53・一改)

画像

(平21規則68・追加、平28規則53・一改)

画像

(平21規則68・追加、平28規則53・一改)

画像

(平18規則141・追加、平28規則53・一改)

画像

(平18規則141・追加、平28規則53・一改)

画像

様式第17号 削除

(平27規則52)

様式第18号 削除

(平27規則52)

様式第19号 削除

(平27規則52)

(平21規則68・追加、平28規則53・一改)

画像

(令2規則100・全改)

画像画像

(平24規則61・全改、平28規則53・令元規則75・一改)

画像

(平24規則61・全改)

画像画像

(平24規則61・全改)

画像

(平24規則61・全改、平28規則53・一改)

画像

(平24規則61・全改、平28規則53・一改)

画像

(令4規則87・全改)

画像

(平28規則53・全改)

画像

(平30規則42・全改、令4規則62・一改)

画像

(平24規則61・追加、平30規則42・令4規則62・一改)

画像

(平30規則42・追加、平30規則94・令4規則62・一改)

画像

(平30規則94・全改、令4規則62・一改)

画像

(平30規則94・全改、令4規則62・一改)

画像

(平30規則42・全改、令3規則84・令4規則62・一改)

画像

(平24規則61・追加、令4規則62・一改)

画像

(令4規則59・全改)

画像

(令4規則59・全改)

画像

(令4規則59・全改)

画像

(令4規則59・全改)

画像

(令4規則59・全改)

画像

(平24規則61・追加、令元規則52・令4規則62・一改)

画像

(平24規則61・追加、令元規則52・令4規則62・一改)

画像

(平18規則141・追加、平23規則39・一改)

画像

(平22規則4・全改、平28規則53・平30規則42・令3規則84・令5規則37・一改)

画像

(平30規則42・全改、令5規則37・一改)

画像

(平30規則42・全改、令5規則37・一改)

画像

(平18規則141・追加)

画像

(令2規則100・全改)

画像

(平30規則42・全改、令5規則37・一改)

画像

(平18規則141・追加、平21規則68・平22規則4・令5規則37・一改)

画像

(平30規則42・全改、令5規則37・一改)

画像

(平22規則4・全改、平30規則42・一改)

画像

(令2規則100・全改)

画像

(平30規則42・全改、令3規則84・令5規則37・一改)

画像

(平30規則42・追加、令5規則37・一改)

画像

(平30規則42・追加、令5規則37・一改)

画像

(平30規則42・追加、令5規則37・一改)

画像

(平30規則42・全改、令5規則37・一改)

画像

(平30規則42・全改、令5規則37・一改)

画像

(平30規則42・全改、令5規則37・一改)

画像

(平18規則141・追加、平21規則68・平22規則4・平30規則42・令5規則37・一改)

画像

(平18規則141・追加、平21規則68・平22規則4・平30規則42・令5規則37・一改)

画像

(平18規則141・追加、平21規則68・平22規則4・平30規則42・令5規則37・一改)

画像

(平18規則141・追加、平21規則68・平22規則4・平30規則42・令5規則37・一改)

画像

(平30規則42・全改、令5規則37・一改)

画像

(平18規則141・追加、平22規則4・平24規則61・平30規則42・令5規則37・一改)

画像

(令2規則100・全改、令3規則84・一改)

画像画像

(令2規則100・全改、令3規則84・一改)

画像画像

(平21規則68・全改、平23規則39・一改)

画像

(平21規則68・全改、平28規則53・一改)

画像

(平27規則134・全改、平29規則63・一改)

画像

(令2規則100・全改)

画像

(令2規則100・全改、令3規則84・一改)

画像画像

(令2規則100・全改、令3規則84・一改)

画像画像

(平22規則46・追加)

画像

(令2規則100・全改、令4規則63・一部改正)

画像

(令2規則100・全改、令4規則63・一改)

画像

(令2規則100・全改、令4規則63・一改)

画像

(平21規則68・全改)

画像画像

(令2規則100・全改、令4規則63・一改)

画像

(令2規則100・全改、令4規則63・一改)

画像

(令2規則100・全改、令4規則63・一改)

画像

(平18規則141・追加、平28規則53・一改)

画像

(令2規則100・全改、令4規則63・一改)

画像

(令2規則100・全改、令3規則84・令4規則63・一改)

画像

(平28規則53・全改)

画像

(平27規則52・追加、令4規則63・一改)

画像

(平27規則52・追加、平28規則53・一改)

画像

(平27規則52・追加、令4規則63・一改)

画像

(平27規則52・追加、令4規則63・一改)

画像

(平27規則52・追加、平28規則53・一改)

画像

(平27規則52・追加、令3規則84・令4規則63・一改)

画像

(平27規則52・追加、平28規則53・一改)

画像

(平27規則52・追加、平28規則53・一改)

画像

(平18規則141・追加、平23規則39・平28規則53・令3規則84・一改)

画像

(平18規則141・追加、平21規則68・平22規則4・平28規則53・一改)

画像

(令2規則100・全改)

画像

(令2規則100・全改)

画像

(令2規則100・全改)

画像

(令2規則45・追加)

画像

堺市児童福祉法施行細則

平成8年3月29日 規則第37号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成8年3月29日 規則第37号
平成9年3月31日 規則第39号
平成9年3月31日 規則第52号
平成10年3月31日 規則第32号
平成11年4月1日 規則第52号
平成12年2月24日 規則第2号
平成12年3月31日 規則第49号
平成12年7月14日 規則第91号
平成13年3月30日 規則第35号
平成14年3月29日 規則第44号
平成14年4月12日 規則第47号
平成14年9月3日 規則第70号
平成14年12月24日 規則第88号
平成15年3月31日 規則第56号
平成16年3月8日 規則第15号
平成17年1月31日 規則第30号
平成17年6月15日 規則第117号
平成18年3月31日 規則第105号
平成18年9月29日 規則第141号
平成19年3月1日 規則第5号
平成19年3月30日 規則第52号
平成19年3月30日 規則第66号
平成19年6月8日 規則第78号
平成20年2月25日 規則第7号
平成20年3月31日 規則第77号
平成20年6月27日 規則第96号
平成20年12月26日 規則第160号
平成21年3月31日 規則第68号
平成21年9月30日 規則第95号
平成22年2月17日 規則第4号
平成22年3月31日 規則第46号
平成23年3月30日 規則第39号
平成24年1月27日 規則第2号
平成24年3月30日 規則第61号
平成24年8月31日 規則第107号
平成25年3月27日 規則第70号
平成25年5月21日 規則第132号
平成26年3月31日 規則第51号
平成26年7月30日 規則第65号
平成26年9月30日 規則第92号
平成26年12月19日 規則第102号
平成27年3月17日 規則第7号
平成27年3月31日 規則第52号
平成27年6月12日 規則第83号
平成27年12月25日 規則第134号
平成28年3月31日 規則第53号
平成28年8月26日 規則第82号
平成28年10月28日 規則第93号
平成29年3月31日 規則第63号
平成30年3月30日 規則第42号
平成30年7月13日 規則第66号
平成30年9月28日 規則第94号
令和元年6月28日 規則第52号
令和元年10月11日 規則第75号
令和2年3月31日 規則第45号
令和2年10月30日 規則第100号
令和3年7月2日 規則第84号
令和4年6月10日 規則第47号
令和4年9月16日 規則第59号
令和4年9月26日 規則第62号
令和4年9月26日 規則第63号
令和4年11月30日 規則第87号
令和5年3月31日 規則第34号
令和5年3月31日 規則第37号