○堺市行旅病人及行旅死亡人取扱法施行細則

平成8年3月29日

規則第54号

(趣旨)

第1条 この規則は、行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号。以下「法」という。)の施行について必要な事項を定める。

(扶養義務者等への引取通知)

第2条 市長は、行旅病人若しくはその同伴者又は行旅死亡人の同伴者(以下「被救護者」という。)を救護したときは、遅滞なく被救護者の扶養義務者又は同居の親族(以下「扶養義務者等」という。)に対し、引取期限を指定し、かつ、被救護者の状況を付して引取りを行うべき旨を通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により引取りを行うべき旨を通知した被救護者の扶養義務者等が被救護者を引き取る必要がなくなったときは、直ちにその旨を当該扶養義務者等に対し通知するものとする。

(領事への通知)

第3条 市長は、被救護者又は行旅死亡人が外国人であるときは、その所属国の領事に対しその旨を通知し、引取り等についての協力を求めるものとする。

(救護の継続)

第4条 市長は、被救護者が重症であるなど特別の事情により扶養義務者等が第2条第1項の規定による通知において指定した期限までに被救護者を引き取ることができない場合において、当該被救護者若しくはその引取りを行うべき者から請求があったとき、又は市長が必要と認めたときは、相当の期間を定めて被救護者の救護を継続して行うことができるものとする。

(送還)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第2条第1項の規定により被救護者の引取りを行うべき旨を通知した扶養義務者等に対し当該被救護者を送還することができるものとする。

(1) 被救護者の引取りを行うべき旨を通知した扶養義務者等が指定期限までに被救護者を引き取らないとき。

(2) 被救護者又は引取りを行うべき者から救護の継続の請求があった場合において、相当の事情があると認められないとき。

(3) 市長が救護を継続して行う必要がないと認めたとき。

(施設等への委託)

第6条 市長は、被救護者の救護を適当な施設又は私人に委託することができるものとする。

(通知事項)

第7条 市長は、行旅死亡人について相続人又は扶養義務者等に通知するときは、行旅死亡人の状況、容ぼうその他本人の認識に必要な事項を併せて通知するものとする。

(告示期間)

第8条 市長は、法第9条の規定により掲示場に告示するときは、30日以上これを掲示するものとする。

(平15規則88・一改)

(費用の基準)

第9条 被救護者の救護及び行旅死亡人の取扱いに要する費用については、生活保護法(昭和25年法律第144号)第8条第1項に規定する保護の基準を準用する。

2 被救護者の救護及び行旅死亡人の取扱いに要する費用について、前項の基準に定めがないときは、その実費をもって当該救護及び取扱いに要する費用とする。

(費用弁償の請求手続)

第10条 市長は、救護に要した費用の弁償を被救護者若しくはその扶養義務者に請求するとき、又は行旅死亡人の取扱いに要した費用の弁償を相続人若しくは扶養義務者に請求するときは、本市が支弁した費用の計算書を添付するとともに、納入期限を指定するものとする。

(遺留物件の処分)

第11条 市長は、行旅死亡人の取扱いに要した費用については、まず、その遺留の金銭又は有価証券をもって充て、これをもってしても足りない場合であって相続人及び扶養義務者がいないとき、又は明らかでないときは、法第9条の規定による公告を最初に行った日から起算して60日以上経過した後、行旅死亡人の遺留物品を売却してその費用に充てるものとする。

2 市長は、法第9条の規定による公告を行わなかった者及び公告後相続人又は扶養義務者が明らかになった者については、その取扱いに要した費用の弁償を得ることができなかったときは、直ちにその遺留物品を売却してその費用に充てることができるものとする。

3 行旅死亡人の遺留物品を売却することができる限度は、費用の弁償額に達するまでとする。ただし、分割して売却することが困難な物品については、この限りでない。

4 市長は、行旅死亡人の遺留物品を売却してもなお費用の弁償額に足りないときは、市費をもってその不足額を支弁するものとする。

(委任)

第12条 この規則の施行について必要な事項は、所管部長が定める。

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成15年10月27日規則第88号)

この規則は、公布の日から施行する。

堺市行旅病人及行旅死亡人取扱法施行細則

平成8年3月29日 規則第54号

(平成15年10月27日施行)