○堺市生活保護法施行細則
平成8年3月29日
規則第36号
堺市生活保護法施行細則(平成元年規則第13号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、生活保護法施行令(昭和25年政令第148号)及び生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)の施行について必要な事項を定める。
(書類及び帳簿の備付け)
第2条 保健福祉総合センター所長は、次に掲げる書類及び帳簿を備え付けるものとする。
(1) 面接記録票
(2) 保護台帳
(3) 保護決定調書(兼保護金品支給台帳)
(4) ケース記録票
(5) 面接相談受付簿
(6) 保護申請受理簿(兼ケース番号登載簿)
(7) 医療券交付処理簿
(8) 介護券交付処理簿
(平12規則64・平15規則68・平24規則68・平30規則88・令5規則66・令6規則94・一改)
(保護の申請)
第3条 法第24条第1項の規定による申請をしようとする者は保護申請書(様式第1号)を、同条第9項の規定による申請をしようとする者は保護変更申請書(被服費)(様式第2号)、保護変更申請書(おむつ購入費)(様式第3号)、保護変更申請書(家具什器費)(様式第4号)、保護変更申請書(移送費)(様式第5号)、保護変更申請書(敷金)(様式第6号)、保護変更申請書(家屋補修・水道設備・家財処分・家財保管)・計画書(様式第7号)、保護変更申請書(出産扶助)(様式第8号)、保護変更申請書(生業費・就職支度費・技能修得費)(様式第9号)、保護変更申請書(通院移送費)(様式第10号)又は保護申請書を保健福祉総合センター所長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、添付しないことについて、保健福祉総合センター所長がやむを得ない事情があると認める書類及び保護の変更を申請する場合において保健福祉総合センター所長が必要でないと認める書類については、この限りでない。
(1) 資産申告書(様式第11号)
(2) 収入申告書(様式第12号)
(3) 調査の同意書(様式第13号)
3 省令第1条第5項の規定による申請をしようとする者は、葬祭扶助申請書(様式第14号)を保健福祉総合センター所長に提出しなければならない。
(平12規則64・平24規則68・平26規則63・平30規則88・令6規則94・一改)
(書類の提出)
第4条 保健福祉総合センター所長は、前条第1項の申請をした者又は被保護者に対して、次に掲げる書類のうち、保護の決定又は実施のために必要と認めるものの提出を求めることができる。
(1) 前条第2項各号に掲げる書類
(2) 給与証明書(様式第15号)
(3) 在学証明書(様式第16号)
(4) 家賃等証明書(様式第17号)
(5) 前各号に掲げるもののほか、保健福祉総合センター所長が指定する書類
(平12規則64・一改)
(2) 法第24条第3項の規定による保護の却下の決定に係る通知 保護申請却下通知書(様式第19号(甲))
(3) 法第26条の規定による保護の停止又は廃止の決定に係る通知 保護廃止(停止)決定通知書(様式第19号(乙))
(平24規則68・平26規則63・令5規則66・一改)
2 保健福祉総合センター所長は、被保護者がその居住地を他の市町村の区域内に移転したときは、速やかに保護の廃止の決定を行い、生活保護法による被保護世帯の転出通知書(様式第20号)により新居住地を所管する福祉事務所を管理する都道府県知事又は市町村長に通知するものとする。
3 前項の通知書には、次に掲げる書類の写しを添付するものとする。
(2) 前号に掲げるもののほか、保健福祉総合センター所長が必要と認める書類
(平12規則64・平24規則68・平26規則63・令5規則66・一改)
(指導及び指示)
第7条 保健福祉総合センター所長は、法第27条第1項の規定により指導又は指示を書面で行うときは、指導(指示)書(様式第21号)によるものとする。
(平12規則64・平30規則88・一改)
(検診の命令)
第8条 保健福祉総合センター所長は、法第28条第1項の規定により検診を受けるべき旨を命ずるときは、検診命令書(様式第22号)によるものとする。
(平12規則64・一改)
(調査の嘱託及び報告の請求)
第9条 保健福祉総合センター所長は、法第29条の規定により必要な書類の閲覧若しくは資料の提出を求め、又は報告を求めるときは、生活保護法第29条の規定に基づく調査について(依頼)(様式第23号)によるものとする。
(平12規則64・平24規則68・平26規則63・令5規則66・一改)
(入所の依頼又は委託)
第10条 保健福祉総合センター所長は、法第30条第1項ただし書の規定により入所を依頼し、又は委託するときは、入所依頼(委託)書(様式第24号)によるものとする。
(平12規則64・平12規則91・一改)
(保護施設の設置の認可の申請)
第11条 法第41条第2項の申請書は、保護施設設置認可申請書(様式第26号)とする。
(保護施設の変更の認可の申請)
第12条 法第41条第5項の認可を受けようとする者は、保護施設変更認可申請書(様式第27号)を市長に提出しなければならない。
(保護施設の事業の開始の届出)
第13条 保護施設が事業を開始したときは、当該施設の管理者は、速やかに保護施設事業開始届出書(様式第28号)を市長に提出しなければならない。
(1) 事業予定報告書(様式第29号) 当該月の前月の15日
(2) 運営状況報告書(様式第30号) 当該月の翌月の15日
(3) 事業実施状況報告書(様式第31号) 当該四半期の終了の日の属する月の翌月の7日
(4) 予算書 当該予算に係る年度の前年度の2月10日
(5) 事務費精算報告書(様式第32号)及び収支計算書 当該事務費及び収支に係る年度の翌年度の6月10日
(平24規則68・平26規則63・令6規則94・一改)
(保護施設の休止又は廃止の認可の申請等)
第15条 法第42条の認可を受けようとする者は、保護施設休止(廃止)認可申請書(様式第33号)を市長に提出しなければならない。
(入所被保護者の状況の変更の届出)
第16条 法第48条第4項の規定による届出は、入所被保護者状況変更届出書(様式第34号)により行わなければならない。
(経由)
第17条 保健福祉総合センター所長が法又はこれに基づく命令等により、知事又は厚生労働大臣に提出すべき書類は、市長を経由しなければならない。
2 社会福祉法人が設置する保護施設について、法又はこれに基づく命令等により知事又は厚生労働大臣に提出すべき書類は、市長を経由しなければならない。
(平12規則64・平14規則44・一改)
(就労自立給付金の支給の申請)
第18条 省令第18条の4第1項の規定による申請をしようとする者は、就労自立給付金支給申請書(様式第35号)を保健福祉総合センター所長に提出しなければならない。
(平26規則63・追加)
(就労自立給付金の支給の決定の通知)
第19条 法第55条の4第1項の規定による就労自立給付金の支給の決定に係る通知は、就労自立給付金決定通知書(様式第36号)により行うものとする。
(平26規則63・追加、令5規則66・一改)
(進学・就職準備給付金の支給の申請)
第20条 省令第18条の9第1項の規定による申請をしようとする者は、進学・就職準備給付金支給申請書(様式第37号)を保健福祉総合センター所長に提出しなければならない。
(平30規則88・追加、令6規則65・一改)
(進学・就職準備給付金の支給の決定の通知)
第21条 法第55条の5第1項の規定による進学・就職準備給付金の支給の決定に係る通知は、進学・就職準備給付金支給(不支給)決定通知書(様式第38号)により行うものとする。
(平30規則88・追加、令6規則65・一改)
(滞納処分に関する事務の委任等)
第22条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定により、法第77条の2第1項及び第78条第1項から第3項までの規定による徴収金の滞納処分に関する事務に係る国税徴収法(昭和34年法律第147号)に規定する徴収職員の権限を健康福祉局生活福祉部生活援護管理課に属する職員及び区役所保健福祉総合センター生活援護課(堺保健福祉総合センターにあっては、生活援護第一課又は生活援護第二課)に属する職員に委任する。
(令6規則94・追加)
(委任)
第23条 この規則の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
(平26規則63・旧第18条繰下、平30規則88・旧第20条繰下、令6規則94・旧第22条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に保護に関してなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 この規則の施行の際、改正前の堺市生活保護法施行細則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正のうえ、改正後の堺市生活保護法施行細則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則(平成12年3月31日規則第64号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の堺市生活保護法施行細則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、改正後の堺市生活保護法施行細則の規定による帳票とみなして使用することができる。
附則(平成12年7月14日規則第91号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年2月27日規則第5号)
この規則は、平成14年3月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年6月13日規則第68号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際改正前の堺市生活保護法施行細則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、改正後の堺市生活保護法施行細則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則(平成17年3月15日規則第59号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第21号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(堺市生活保護法施行細則の一部改正に伴う様式に関する経過措置)
5 この規則の施行の際、改正前の堺市生活保護法施行細則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、改正後の堺市生活保護法施行細則の様式に関する規定による帳票とみなして使用できるものとする。
附則(平成24年3月30日規則第68号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の堺市生活保護法施行細則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、改正後の堺市生活保護法施行細則の規定による帳票とみなして使用することができる。
附則(平成26年6月26日規則第63号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の堺市生活保護法施行細則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、改正後の堺市生活保護法施行細則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則(平成27年6月29日規則第89号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の堺市生活保護法施行細則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、改正後の堺市生活保護法施行細則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則(平成27年12月25日規則第126号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第53号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、改正後の各規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則(平成30年9月28日規則第88号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の堺市生活保護法施行細則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、改正後の堺市生活保護法施行細則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則(令和2年10月30日規則第95号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の各規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則(令和3年6月25日規則第79号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の各規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則(令和5年9月29日規則第66号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の各規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則(令和6年8月2日規則第65号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の堺市生活保護法施行細則様式第35号の規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の堺市生活保護法施行細則様式第35号の規定による帳票とみなして使用することができる。
附則(令和6年12月27日規則第94号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の堺市生活保護法施行細則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の堺市生活保護法施行細則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
様式目次
(平24規則68・全改、平26規則63・平30規則88・令5規則66・令6規則65・令6規則94・一改)
様式番号 | 名称 | 関係条文 | ||
条 | 項 | 号 | ||
1 | 保護申請書 | 3 | 1 | |
2 | 保護変更申請書(被服費) | 3 | 1 | |
3 | 保護変更申請書(おむつ購入費) | 3 | 1 | |
4 | 保護変更申請書(家具什器費) | 3 | 1 | |
5 | 保護変更申請書(移送費) | 3 | 1 | |
6 | 保護変更申請書(敷金) | 3 | 1 | |
7 | 保護変更申請書(家屋補修・水道設備・家財処分・家財保管)・計画書 | 3 | 1 | |
8 | 保護変更申請書(出産扶助) | 3 | 1 | |
9 | 保護変更申請書(生業費・就職支度費・技能修得費) | 3 | 1 | |
10 | 保護変更申請書(通院移送費) | 3 | 1 | |
11 | 資産申告書 | 3 | 2 | 1 |
12 | 収入申告書 | 3 | 2 | 2 |
13 | 調査の同意書 | 3 | 2 | 3 |
14 | 葬祭扶助申請書 | 3 | 3 | |
15 | 給与証明書 | 4 | 2 | |
16 | 在学証明書 | 4 | 3 | |
17 | 家賃等証明書 | 4 | 4 | |
18(甲) | 保護決定(変更)通知書 | 5 | 1 | |
18(乙) | 保護決定通知書 | 5 | 1 | |
19(甲) | 保護申請却下通知書 | 5 | 2 | |
19(乙) | 保護廃止(停止)決定通知書 | 5 | 3 | |
20 | 生活保護法による被保護世帯の転出通知書 | 6 | 2 | |
21 | 指導(指示)書 | 7 | ||
22 | 検診命令書 | 8 | ||
23 | 生活保護法第29条の規定に基づく調査について(依頼) | 9 | ||
24 | 入所依頼(委託)書 | 10 | 1 | |
25 | 入所診断書 | 10 | 2 | |
26 | 保護施設設置認可申請書 | 11 | ||
27 | 保護施設変更認可申請書 | 12 | ||
28 | 保護施設事業開始届出書 | 13 | ||
29 | 事業予定報告書 | 14 | 1 | |
30 | 運営状況報告書 | 14 | 2 | |
31 | 事業実施状況報告書 | 14 | 3 | |
32 | 事務費精算報告書 | 14 | 5 | |
33 | 保護施設休止(廃止)認可申請書 | 15 | ||
34 | 入所被保護者状況変更届出書 | 16 | ||
35 | 就労自立給付金支給申請書 | 18 | ||
36 | 就労自立給付金決定通知書 | 19 | ||
37 | 進学・就職準備給付金支給申請書 | 20 | ||
38 | 進学・就職準備給付金支給(不支給)決定通知書 | 21 | ||
39 | 生活保護費徴収金滞納処分職員証 | 22 | 2 |
(平27規則126・全改、令3規則79・一改、令6規則94・旧様式第10号(甲)繰上)
(平12規則64・平26規則63・令3規則79・一改、令6規則94・旧様式第10号(乙の1)繰上)
(令3規則79・全改、令6規則94・旧様式第10号(乙の2)繰上)
(平12規則64・平26規則63・令3規則79・一改、令6規則94・旧様式第10号(乙の3)繰上)
(平12規則64・平26規則63・令3規則79・一改、令6規則94・旧様式第10号(乙の4)繰上)
(平12規則64・平26規則63・平27規則89・令3規則79・一改、令6規則94・旧様式第10号(乙の5)繰上)
(平24規則68・全改、平26規則63・令3規則79・一改、令6規則94・旧様式第10号(乙の6)繰上)
(平12規則64・平26規則63・令3規則79・一改、令6規則94・旧様式第10号(乙の7)繰上)
(令3規則79・全改、令6規則94・旧様式第10号(乙の8)繰上)
(平12規則64・平26規則63・令3規則79・一改、令6規則94・旧様式第10号(乙の9)繰上)
(令3規則79・全改)
(令3規則79・全改)
(平26規則63・全改、令3規則79・一改)
(平12規則64・令3規則79・一改)
(令3規則79・全改)
(平12規則64・一改)
(平12規則64・平27規則89・令3規則79・一改)
(令5規則66・全改)
(令5規則66・全改)
(令5規則66・全改)
(令5規則66・全改)
(平12規則64・一改)
(平12規則64・令6規則94・一改)
(令5規則66・全改)
(令5規則66・全改)
(平12規則64・一改)
(令3規則79・一改)
(令3規則79・一改)
(令3規則79・一改)
(令2規則95・全改、令3規則79・一改)
(令2規則95・全改、令3規則79・一改)
(令2規則95・全改、令3規則79・一改)
(令2規則95・全改、令3規則79・一改)
(令2規則95・全改、令3規則79・一改)
(令3規則79・一改)
(令2規則95・全改、令3規則79・一改)
(令6規則94・全改)
(令5規則66・全改)
(令6規則65・全改、令6規則94・一改)
(令5規則66・全改、令6規則65・一改)
(令6規則94・追加)