○堺市民生委員法施行細則

平成8年3月28日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)に定めるもののほか、民生委員法(昭和23年法律第198号。以下「法」という。)の施行について必要な事項を定める。

(令7規則63・一改)

(民生委員推薦会)

第2条 堺市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)の委員の定数は、12人以内とする。

2 推薦会の会議は、非公開とする。

3 推薦会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(平27規則11・旧第3条繰上、令7規則63・一改)

(民生委員協議会の区域)

第3条 法第20条に規定する民生委員協議会を組織する区域は、別に定めて告示する。

(平27規則11・旧第4条繰上)

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、法の施行について必要な事項は、所管部長が定める。

(平27規則11・旧第5条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(堺市民生委員推薦会の委員の定数を定める規程の廃止)

2 堺市民生委員推薦会の委員の定数を定める規程(昭和28年告示第42号)は、廃止する。

(平成27年3月17日規則第11号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和7年9月26日規則第63号)

この規則は、令和7年10月1日から施行する。

堺市民生委員法施行細則

平成8年3月28日 規則第19号

(令和7年10月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成8年3月28日 規則第19号
平成27年3月17日 規則第11号
令和7年9月26日 規則第63号