○堺市民生委員法施行細則
平成8年3月28日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)に定めるもののほか、民生委員法(昭和23年法律198号。以下「法」という。)の施行について必要な事項を定める。
(民生委員推薦会)
第2条 堺市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)の委員の定数は、14人とする。
2 推薦会の会議は、非公開とする。
3 推薦会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(平27規則11・旧第3条繰上)
(民生委員協議会の区域)
第3条 法第20条に規定する民生委員協議会を組織する区域は、別に定めて告示する。
(平27規則11・旧第4条繰上)
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、法の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
(平27規則11・旧第5条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
(堺市民生委員推薦会の委員の定数を定める規程の廃止)
2 堺市民生委員推薦会の委員の定数を定める規程(昭和28年告示第42号)は、廃止する。
附則(平成27年3月17日規則第11号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。