○社会福祉法人の助成に関する条例

昭和43年10月8日

条例第33号

(趣旨)

第1条 この条例は、福祉の増進に資するため、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第58条第1項の規定に基づき、社会福祉法人に対して本市が助成を行う場合の手続について定めるものとする。

(平5条例21・全改、平12条例42・一改)

(助成の対象)

第2条 助成を受けることができる者は、本市の区域内において法第2条に規定する社会福祉事業を行う社会福祉法人とする。ただし、複数の地方公共団体がその区域を越えて広域的に助成を行おうとする場合において、市長が特に必要と認めるときは、本市の区域外における事業についても助成を行うことができる。

(平5条例21・追加)

(申請の手続)

第3条 社会福祉法人が市から助成を受けようとするときは、申請書に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 理由書

(2) 助成を受ける事業の計画書及びこれに伴う収支予算書

(3) 財産目録及び貸借対照表

(4) 別に国又は他の地方公共団体から助成を受け、又は受けようとする場合には、その助成の程度を記載した書類

2 前項に定めるもののほか、助成の種類に応じ必要な手続は、市長が別に定める。

(平5条例21・旧第2条繰下)

(決定)

第4条 市長は、前条の申請書を受理したときは、助成の目的を有効に達し得るか否かを審査して助成するか否かを決定するものとする。

(平5条例21・旧第3条繰下)

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、社会福祉法人の助成の手続に関し必要な事項は、市長が定める。

(平5条例21・旧第4条繰下)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年9月24日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年6月29日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

社会福祉法人の助成に関する条例

昭和43年10月8日 条例第33号

(平成12年6月29日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和43年10月8日 条例第33号
平成5年9月24日 条例第21号
平成12年6月29日 条例第42号