○堺市財政状況説明に関する条例

昭和23年3月12日

条例第5号

第1条 市長はこの条例の定めるところにより財政状況に関する説明書(以下「説明書」という。)を作成して毎年2回以上一般住民に公表しなければならない。ただし、必要あるときは臨時にこれを公表することができる。

第2条 説明書には次の事項を記載しなければならない。

(1) 予算の使用状況

(2) 税その他収入状況

(3) 財産の現在高

(4) 公債及び一時借入金の現在高

(5) その他財政に関すること。

第3条 説明書は、広報堺に登載しなければならない。

(昭45条例23・一改)

この条例は、公布の日からこれを施行する。

(昭和45年10月8日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

堺市財政状況説明に関する条例

昭和23年3月12日 条例第5号

(昭和45年10月8日施行)

体系情報
第7編 務/第6章 その他
沿革情報
昭和23年3月12日 条例第5号
昭和45年10月8日 条例第23号