○堺市財政状況説明に関する条例
昭和23年3月12日
条例第5号
第1条 市長はこの条例の定めるところにより財政状況に関する説明書(以下「説明書」という。)を作成して毎年2回以上一般住民に公表しなければならない。ただし、必要あるときは臨時にこれを公表することができる。
第2条 説明書には次の事項を記載しなければならない。
(1) 予算の使用状況
(2) 税その他収入状況
(3) 財産の現在高
(4) 公債及び一時借入金の現在高
(5) その他財政に関すること。
第3条 説明書は、広報堺に登載しなければならない。
(昭45条例23・一改)
附則
この条例は、公布の日からこれを施行する。
附則(昭和45年10月8日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。