○堺市請負工事検査規程
平成5年1月11日
庁達第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めがあるもののほか、本市が発注する請負工事(工事に関連する設計、測量等の委託業務を含む。以下「工事」という。)の施行の確認を適正かつ効率的に行うため、工事の検査について必要な事項を定める。
(検査担当等)
第2条 工事の検査を行わせるため、工事検査課に検査担当を置く。
2 検査担当の事務を補佐させるため、及び第4条第2項各号に掲げる工事の検査を行わせるため、工事の施行を担当する部(これに準ずる組織を含む。以下「担当部」という。)に指定検査員を置き、当該所属職員のうちから担当部の長(以下「担当部長」という。)が指名する。
3 担当部長は、前項の規定により指定検査員を指名したときは、工事検査課長に報告しなければならない。指定検査員を変更したときも、同様とする。
4 工事検査課長は、検査をする場合において必要があると認めるときは、担当部において工事の施行を担当する課(これに準ずる組織を含む。)の長(以下「担当課長」という。)を通じて指定検査員の派遣を求めることができる。
5 市長は、特に必要があると認めるときは、職員以外の者に委託して検査を行わせることができる。
(平8庁達4・平25庁達1・一改)
(検査の種類)
第3条 検査の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 完成検査 工事の完成を確認するために行う検査をいう。
(2) 出来形検査 工事の既済部分の出来形を確認するために次に掲げる場合に行う検査をいう。
ア 工事代価の部分払をする場合
イ 損害金を徴収して契約期間を延長する場合
ウ 工事の施行を中止し、又は契約を解除する場合
エ 工事の完成に先立って引渡しを受けることを指定した部分が完成した場合
(3) 技術検査 工事の適正かつ能率的な施行を確保するとともに、技術水準の向上に資するために工事の施工中又は完成時に行う検査をいう。
(4) 臨時検査 工事の施工中に必要に応じて出来形を確認するために次に掲げる場合に行う検査をいう。
ア 工事の完成時には不可視となる重要構造物、足場等の撤去に伴い検査することができなくなる部分等を臨時的に検査する場合
イ 工事の完成に先立って、工事が完成した一部を使用する場合
(平20庁達1・平25庁達1・一改)
(検査の実施)
第4条 工事は、この規程による検査を受けなければならない。ただし、予定価格が2,500,000円以下(工事に関連する設計、測量等の委託業務にあっては、1,000,000円以下)の工事で補助対象事業に係らないものについては、この限りでない。
2 検査は、検査担当が実施する。ただし、次の各号に掲げる場合にあっては、担当部の指定検査員が実施する。
(1) 予定価格が2,500,000円以下(工事に関連する設計、測量等の委託業務にあっては、1,000,000円以下)の工事で補助対象事業に係るものであるとき。
(2) 工事検査課長が指定検査員において検査を行うことが適当であると認めたとき。
3 前2項の規定にかかわらず、技術検査については、別に工事検査を所管する部長が定める要領等により、実施する。
(平8庁達4・平18庁達5・平20庁達1・平21庁達1・平23庁達10・平25庁達1・一改)
(検査の手続)
第5条 担当課長は、検査を受けようとするときは、工事検査課長に依頼しなければならない。
2 工事検査課長は、検査を実施する者及び検査日を決定したときは、速やかに担当課長に通知しなければならない。
(平8庁達4・平11庁達3・平25庁達1・一改)
(検査の準備)
第6条 担当課長は、検査を受けるに当たっては、あらかじめ次に掲げる書類を準備しなければならない。
(1) 契約書、図面及び仕様書
(2) 工事内容に関する書類
(3) 工事の施行状況に関する記録書類
(4) 材料及び製品検査に関する書類
(5) その他当該工事に関する一切の書類
(平25庁達1・一改)
(検査の方法)
第7条 検査は、契約書、図面、仕様書その他の工事に関する関係書類に基づいて行うものとする。
2 検査担当又は指定検査員は、必要があると認めるときは、最小限度の掘削、解体、破壊等の方法で検査することができる。
(平25庁達1・一改)
(検査の立会い)
第8条 検査は、次の各号に掲げる者を立ち会わせて行うものとする。この場合において、検査担当又は指定検査員は、これらの者に対し、当該検査に関し必要な範囲内で、事実の説明その他必要な措置を求めることができる。
(1) 担当課長又はこれに代わる職員
(2) 当該工事の請負人又はその者の現場代理人
(平25庁達1・一改)
(検査の中止)
第9条 検査担当又は指定検査員は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該検査を中止することができる。この場合において、検査担当又は指定検査員は、担当課長に対し、その理由を明記して通知するものとする。
(1) 正当な理由なしに前条に定める検査の立会いを拒否されたとき。
(2) 検査の実施を妨げられたとき。
(3) その他検査の実施について支障があると認めるとき。
(平25庁達1・一改)
(検査後の措置)
第10条 検査担当又は指定検査員は、検査の結果、当該工事に第6条各号に掲げる書類に適合しない部分があると認めたときは、担当課長に対し、期限を定めて工事の修補、書類の訂正その他必要な措置を命ずるとともに、工事検査課長に報告するものとする。この場合において、工事検査課長は、その修補事項を担当課長に通知するものとする。
(平25庁達1・一改)
(修補に係る再検査)
第11条 担当課長は、修補事項の措置が完了したときは、工事検査課長に報告し、検査担当又は指定検査員の再検査を受けなければならない。
(平25庁達1・一改)
(検査結果の報告等)
第12条 検査担当又は指定検査員は、検査の結果、当該工事について完成を認めたとき又は出来形を確認したときは、速やかに工事検査課長に報告しなければならない。この場合において、工事検査課長は、その旨を担当課長に通知するものとする。
(平25庁達1・全改)
(工事成績の評定)
第13条 工事成績の評定は、技術検査を実施した工事を対象とする。
(平8庁達・平11庁達3・平18庁達5・平20庁達1・平21庁達1・平23庁達10・平25庁達1・一改)
(委任)
第14条 この規程の施行について必要な事項は、工事検査を所管する部長が定める。
(平18庁達5・平25庁達1・一改)
附則
(施行期日)
1 この庁達は、平成5年2月1日から施行する。
(堺市建設工事検査規程の廃止)
2 堺市建設工事検査規程(昭和60年制定。以下「旧規程」という。)は、廃止する。
(平17庁達1・追加)
附則(平成8年4月1日庁達第4号)
この庁達は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日庁達第3号)
この庁達は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成17年1月13日庁達第1号)
この庁達は、平成17年2月1日から施行する。
附則(平成18年3月28日庁達第5号)
(施行期日)
1 この庁達は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の堺市請負工事検査規程(第14条を除く。)は、前項に規定する日以後に締結する契約について適用し、同日前に締結された契約については、なお従前の例による。
附則(平成19年4月5日庁達第15号)
この庁達は、示達の日から施行する。
附則(平成20年2月25日庁達第1号)
(施行期日)
1 この庁達は、平成20年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この庁達による改正後の堺市請負工事検査規程の規定は、平成20年4月1日以後に契約を締結する工事に係る検査について適用し、同日前に契約を締結した工事に係る検査ついては、なお従前の例による。
附則(/平成20年7月10日庁達第12号/平成21年1月8日庁達第1号/)
この庁達は、示達の日から施行する。
附則(平成22年1月13日庁達第1号)
この庁達は、平成22年4月1日から施行する。
附則(/平成23年2月1日庁達第1号/平成23年3月31日庁達第10号/)
この庁達は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年2月27日庁達第1号)
(施行期日)
1 この庁達は、平成25年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この庁達による改正後の堺市請負工事検査規程は、前項に規定する日以後に締結する契約について適用し、同日前に締結された契約については、なお従前の例による。
(経過措置)
3 この庁達の施行の際、改正前の堺市請負工事検査規程の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。