○堺市庁用自動車の管理及び運行に関する規程
昭和51年6月1日
庁達第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、庁用自動車(以下「自動車」という。)の適正かつ効率的な運行の管理及び安全運転に関し必要な事項を定める。
(1) 自動車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車で、本市(上下水道局及び消防局を除く。)の所有するもの及びリース契約により本市が専属的に使用するものをいい、次に掲げる自動車に分類する。
ア 委託管理自動車 財政部長(以下「所管部長」という。)が自動車の運行管理上必要と認め指定する課(課に相当する組織を含む。)、議会、行政委員会、委員その他出先機関(区役所、施設、事務所、事業所等をいう。以下同じ。)において管理させる自動車をいう。
イ 共用自動車 委託管理自動車を除く自動車をいう。
(2) 管理責任者 自動車の運行を管理する課(議会、行政委員会(教育委員会を除く。)及び委員にあっては事務局又は事務局の課、教育委員会にあっては事務局の課及び教育機関をいう。以下同じ。)及び出先機関の長をいう。
(3) 安全運転管理者 道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の3第1項に規定する安全運転管理者をいう。
(4) 副安全運転管理者 道路交通法第74条の3第4項に規定する副安全運転管理者をいう。
(5) 整備管理者 道路運送車両法第50条第1項に規定する整備管理者をいう。
(6) 公用車管理システム 自動車の使用申込み、承認、使用状況、運行の履歴等を総合的に管理する電子情報処理組織で、財産活用課が所管するものをいう。
(昭53庁達3・昭60庁達10・平8庁達12・平16庁達6・平18庁達15・平20庁達21・平23庁達5・平24庁達4・平31庁達6・令6庁達4・一改)
(管理及び運行の原則)
第3条 自動車は、常に良好な状態において管理し、使用目的に応じて最も効率的な運行に供さなければならない。
2 自動車を運転する者(以下「運転者」という。)は、公務執行上のいかなる場合においても、管理責任者の許可を受け、安全運転管理者又は副安全運転管理者(以下「安全運転管理者等」という。)の指示に従い、自動車を運行しなければならない。
3 運転者は、自動車を使用する課の長(以下「所属長」という。)が指定するものとする。この場合において、所属長は、運転者の道路交通法に基づく免許又は資格の確認を行うものとする。
(昭53庁達3・平31庁達6・一改)
(維持管理費の負担)
第4条 委託管理自動車の維持管理に要する経費は、その管理する部局において負担するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、当分の間、委託管理自動車の維持管理に要する経費の一部を財産活用課において負担することができる。
(昭53庁達3・追加、平8庁達12・平10庁達5・平21庁達13・一改)
(所属長及び管理責任者の職務)
第5条 所属長は、運転者が法令を遵守し、安全に自動車を運転するための指導の任に当たるものとする。
2 所属長及び管理責任者は、運転者に対し、道路交通法第75条第1項各号に掲げる行為をすることを命じ、又は運転者がこれらの行為をすることを容認してはならない。
3 管理責任者は、運転経験を有する者の中から、自動車の点検及び整備を担当する者として、堺市財産規則(昭和39年規則第6号)第60条に規定する物品保管責任者を指定し、及び点検整備記録(様式第1号)を作成しなければならない。
(平31庁達6・全改)
(安全運転管理者の職務)
第6条 安全運転管理者は、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第9条の10各号に掲げる業務を所属長と緊密に連携して行うとともに、前条に規定する所属長の職務を統括するものとする。
(昭53庁達3・旧第5条一改・繰下、昭53庁達6・平20庁達21・平31庁達6・一改)
(整備管理者の職務等)
第7条 整備管理者は、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第32条第1項各号に掲げる権限に係る職務を行うものとする。
2 所管部長は、自動車の効率的かつ安全な運行のため必要があると認めるときは、前項の職務を外部に委託することができる。
(平31庁達6・全改)
(安全運転管理者等の配置)
第8条 所管部長は、安全運転管理者等及び整備管理者の配置等を決定するものとする。
2 安全運転管理者等及び整備管理者の選任は、所管部長が行うものとする。
(平31庁達6・全改)
(運転者の義務等)
第9条 運転者は、道路交通法第4章第1節及び第2節並びに第4章の2第3節に規定するもののほか、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 管理責任者、安全運転管理者等及び整備管理者の指示に従うこと。
(2) 自動車を常に良好な状態で整備し、保管すること。
(3) 自動車に異常を発見した場合は、直ちに整備管理者に報告し、その指示を受けること。
(昭53庁達3・旧第8条一改・繰下、昭58庁達5・昭60庁達10・平8庁達12・平20庁達21・一改)
(運転免許の変更事項の届出義務)
第10条 運転者は、運転免許の内容等に変更が生じたときは、所属長に届け出なければならない。
(昭53庁達3・旧第9条繰下、平31庁達6・一改)
(駐車場の指定等)
第11条 自動車は、原則として、本庁舎にあっては総務課長の、一条通公用車立体駐車場にあっては財産活用課長の、出先機関及び教育機関にあってはそれぞれの管理責任者の指定する場所に駐車しなければならない。
(昭53庁達3・旧第10条一改・繰下、平8庁達4・平8庁達12・平12庁達6・平20庁達21・平31庁達6・一改)
(共用自動車の使用基準)
第12条 共用自動車は、所属長が必要と認めた場合に限り使用することができる。
2 財産活用課長は、関係所属長と協議して共用自動車の使用について調整を行うことができる。
3 共用自動車の運行は、原則として、大阪府の区域内で行うものとする。
(昭53庁達3・追加・昭60庁達3・平4庁達1・平10庁達5・平21庁達13・一改)
(共用自動車の申込み等)
第13条 共用自動車を使用しようとするときは、公用車管理システムにより申込みを行い、財産活用課長の承認を受けなければならない。ただし、財産活用課長が緊急その他やむを得ないと認めたときは、この限りでない。
(平4庁達1・全改、平10庁達5・平20庁達21・平21庁達13・令6庁達4・一改)
(共用自動車使用後の報告)
第14条 共用自動車の運転者は、使用終了後、直ちに公用車管理システムにより、次に掲げる事項を財産活用課長に報告しなければならない。
(1) 出発及び帰庁の日時
(2) 運転者の氏名
(3) 乗車人数
(4) 行き先及び目的
(5) 出発時及び帰庁時の走行距離計の数値
(6) その他財産活用課長が必要と認める事項
(昭53庁達3・追加、昭58庁達5・昭60庁達3・平4庁達1・平8庁達12・平10庁達5・平20庁達21・平21庁達13・令6庁達4・一改)
(共用自動車の使用制限等)
第15条 所管部長は、災害その他緊急事態が発生した場合(発生のおそれがある場合を含む。)には、共用自動車の使用を停止し、若しくは配車を制限し、又は管理上必要な措置をとることができる。
(昭53庁達3・追加、平4庁達1・一改)
(委託管理自動車の使用)
第16条 委託管理自動車を使用しようとするときは、あらかじめ管理責任者の承認を受けなければならない。
(平4庁達1・全改、平8庁達12・平10庁達5・平20庁達21・平21庁達13・平31庁達6・令6庁達4・一改)
(関係者の会議)
第17条 所管部長は、自動車の安全運転及び整備・管理業務の円滑化を図るため管理責任者、安全運転管理者等、整備管理者その他関係者の会議を開くことができる。
(昭52庁達6・一改、昭53庁達3・旧第11条一改・繰下)
(事故処理及び報告等)
第18条 運転者は、自動車に係る事故が発生したときは、直ちに事故処理(道路交通法第72条に規定する交通事故発生の場合の処理をいう。)を行うとともに、所属長及び安全運転管理者等、管理責任者並びに財産活用課長に報告し、その指示を受けなければならない。
(昭53庁達3・旧第12条一改・繰下、昭55庁達1・昭60庁達3・平4庁達1・平10庁達5・平20庁達21・平21庁達13・平31庁達6・令6庁達4・一改)
(委任)
第19条 この規程に定めるもののほか、自動車の管理及び運行に関し必要な事項は、所管部長が定める。
(昭52庁達6・一改、昭53庁達3・旧第13条繰下)
附則
1 この庁達は、昭和51年6月1日から施行する。
2 この庁達の施行の際、現に任命されている安全運転管理者及び整備管理者については、この庁達の規定により任命されたものとする。
附則(昭和52年7月20日庁達第6号)抄
(施行期日)
1 この庁達は、昭和52年7月20日から施行する。
附則(昭和53年7月1日庁達第3号)
この庁達は、昭和53年7月1日から施行する。
附則(昭和53年12月1日庁達第6号)
この庁達は、昭和53年12月1日から施行する。
附則(昭和55年3月1日庁達第1号)
この庁達は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年4月1日庁達第1号)
この庁達は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和58年6月27日庁達第5号)
(施行期日)
1 この庁達は、昭和58年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この庁達施行の際、改正前の様式第3号及び様式第4号の規定に基づき作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、改正後の様式第3号及び様式第4号の規定に基づく帳票とみなして使用できるものとする。
附則(昭和60年4月1日庁達第3号)抄
(施行期日)
1 この庁達は、昭和60年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この庁達施行の際、この庁達によるそれぞれの改正前の庁達の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この庁達によるそれぞれの改正後の庁達の様式に関する規定に基づく帳票とみなして使用できるものとする。
附則(昭和60年6月19日庁達第10号)
(施行期日)
1 この庁達は、昭和60年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この庁達施行の際、改正前の庁達の様式に関する規定に基づき作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、改正後の庁達の様式に関する規定に基づく帳票とみなして使用できるものとする。
附則(平成4年1月7日庁達第1号)
この庁達は、平成4年1月7日から施行する。
附則(平成8年4月1日庁達第4号)
この庁達は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年6月25日庁達第12号)
(施行期日)
1 この庁達は、平成8年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この庁達施行の際、改正前の庁達の様式に関する規定に基づき作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、改正後の庁達の様式に関する規定に基づく帳票とみなして使用できるものとする。
附則(平成9年3月31日庁達第2号)
この庁達は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日庁達第5号)
(施行期日)
1 この庁達は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この庁達の施行の際、改正前の堺市庁用自動車の管理及び運行に関する規程の様式に関する規定により作成され、現に使用し、又は保管されている帳票等については、当分の間、改正後の堺市庁用自動車の管理及び運行に関する規程の様式に関する規定による帳票等とみなして使用することができる。
附則(平成12年3月31日庁達第6号)
この庁達は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日庁達第7号)
この庁達は、示達の日から施行する。
附則(平成15年3月28日庁達第8号)
この庁達は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年9月22日庁達第17号)
この庁達は、示達の日から施行する。
附則(平成16年3月29日庁達第6号)
(施行期日)
1 この庁達は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の堺市庁用自動車の管理及び運行に関する規程の様式に関する規定に基づき作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、改正後の堺市庁用自動車の管理及び運行に関する規程の様式に関する規定に基づく帳票とみなして使用することができるものとする。
附則(平成18年3月31日庁達第15号)
この庁達は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日庁達第7号)
この庁達は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年10月1日庁達第21号)
(施行期日)
1 この庁達は、示達の日から施行する。
(経過措置)
2 この庁達の施行の際、改正前の堺市庁用自動車の管理及び運行に関する規程の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、改正後の堺市庁用自動車の管理及び運行に関する規程の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則(平成21年4月1日庁達第13号)
(施行期日)
1 この庁達は、示達の日から施行する。
(経過措置)
2 この庁達の施行の際、改正前の堺市庁用自動車の管理及び運行に関する規程の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票(様式第4号(甲)により作成された日常点検表及び様式第4号(乙)により作成された運行日誌・日常点検表を除く。)については、当分の間、適宜修正の上、改正後の堺市庁用自動車の管理及び運行に関する規程の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則(平成23年3月30日庁達第5号)
この庁達は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日庁達第4号)
この庁達は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日庁達第6号)
(施行期日)
1 この庁達は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この庁達の施行の際、改正前の堺市庁用自動車の管理及び運行に関する規程の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、改正後の堺市庁用自動車の管理及び運行に関する規程の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則(令和5年3月30日庁達第5号)
(施行期日)
1 この庁達は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この庁達の施行の際、この庁達による改正前の堺市庁用自動車の管理及び運行に関する規程の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この庁達による改正後の堺市庁用自動車の管理及び運行に関する規程の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則(令和6年10月29日庁達第4号)
(施行期日)
1 この庁達は、令和6年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この庁達の施行の際、この庁達による改正前の堺市庁用自動車の管理及び運行に関する規程の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この庁達による改正後の堺市庁用自動車の管理及び運行に関する規程の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
(平31庁達6・全改)
(令6庁達4・全改)